弁護士にも得手不得手があるんだろうけど 準備書面終わった。 | 職人のブログ

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たぶん、これで良い。

7時から始めて14時ぐらいに終わった。

一応ね。

 

 

タイムカードと業務日報があるにも関わらず始業時刻前に労働した証拠を出せと。

そんなもんないだろ。

どんな証拠だよ。

 

でも色々検索しながら司法書士兼社労士の人のブログを見たら、労働問題で相手は消極的。のらりくらりとするものらしい。

弁護士も同じだ。やる気がない。ちゃんと否定しないし。

でもタイムカードすらなくても 帰るよ って妻にLINEするだけで働いたことになるらしい。

それならタイムカードがあるならそれまででしょ。

そんな1時間も前に来る人はいるはいるけど。でもそれなら日報も出すしね。

しかもあのお知らせもあるんだ。

あれで心証を悪くしたい。

 

証拠を出せって、せめてあるものの証拠ならわかるけど。いや、それでも納得はしないが、無いものの証拠だもんな。

あるもの。たとえばラーメンを食べた証拠を出せって言われたらレシートや料理、店舗の画像。

でも食べてない証拠を出せって言われたらどうするんだろう。1日中、録画しておかないとダメじゃないか。

そこでいい加減、ぶっとばしたくなるが落ち着いて。

どう評価されるのか見たい、知りたい。

 

 

 

弁護士の得手不得手はどれぐらいかね。

たまに他人の経験談を読むと全くわからない弁護士が来たりするらしい。専門士業にコテンパンにやられるらしいが。

弁護士って我々の上位資格ではあるのですべてのことができるけど法律を読んでるわけじゃない。

 

答弁書は明らかに作り方が変で、常務が作ったのだろう。それに労働基準法施行規則21条で通勤手当、住宅手当を除外するという。

ちなみに訴状で俺が 労働基準法、労働基準法施行規則21条により って書いてたから読んだのかな。

それとも弁護士が読んで入れ知恵?細かすぎるね。

でも条文を読むとそうなんだけど。

ああ、検索したら俺が主張してることは書いてなさそう。

 

準備書面は弁護士事務員だろうか。

弁護士が指示して。

内容は全く法律と関係ない。おかしなことばかり。基本、答弁書のを清書してるだけ。だから裁判官に突っ込まれる。

 

 

施行規則21条は割増賃金の計算の基礎となる額には通勤手当と住宅手当を含めない。

例えば給与25万。通勤手当2万。住宅手当2万の29万。残業代の1時間の単価を決めるときに給与を・・・。まあ、月給とか日給とかで計算方法が違うけど。時給を出すときにこれを給与とするのかどうか。

上記のように含めない。それを彼らは言ってるのだろう。

でも続きがあって。法律じゃないからなんなんだろうね。これから先の話は。

 

個別に算定したものは除外するけど、一律に支給されるものは給与の一部となる。

だから訴状例にも 一律 って書いてある。

社労士の労基テキストにも書いてある。

もう根拠がわからないから証拠、甲11-1・-2号証って証拠にパンフ、リフレ?をつけた。

厚生労働省 労働局 労働基準監督署の名前が入ってるし十分かね。

こんなの出させるなよ。

 

要は。

通勤手当って定期代か実費をもらうかでしょ。

でも通勤手当15000円って書いてたらどうだろうか。一律じゃないか。

本来の実費や定期代とは関係なく支給している。

住宅手当にしてもそうだ。

俺の家賃に対して何割払うだと除外するけど。

ただいくらって払ってるのは算入する。

だから手当だらけの会社って何をやりたくてやってるのかねと思う。

全く。恥をかかんかね。経歴を見たら労働の裁判はやっていないようだ。

 

 

あとは経営者との通話履歴を甲第10号証で。これも2枚。

まあ、数日しかないし、どう思われるか。そういう指示を受ける役割じゃなかったからね。

その日だけ認めるのか、全体を認めるのか、否定するのか。

 

 

もう証拠は残りの業務日報(持ち帰ったので相手方には無い)と1日だけ残業してるとこを画像に収めたもの。

タイムカードが無かったからね。

それは控訴審で。

嘘つき野郎だってことをアピールするのが最後の手段。

 

 

10月分と終業後は争わないのか今度聞いてみる。

なぜか上記の手当を含む含まないはしつこく書いてきてるが。答弁書と準備書面に。なんで一律って訴状に()をつけて書いてるかわからないんだろう。まあ、知ってないと探せないか。そこが勉強した人との違いか。また合格者と差異があるのも理解してるので大口は叩かんが。

 

 

 

被告の主張①で始業終業時間が8-17に変更とあるけど、それは答弁書につけた始業終業時刻がそうなってるからか。

お知らせで8時出発となってるからかね。でもお知らせでは9-18と明記してあるのでそこはそう反論しといた。なんの意味があるのか不明。お知らせで8時出発って書いてるから9時だと都合が悪いか。

 

裁判官は証拠を見て無いようだからちょっと主張した。8時出発とあるから7時30分にはもう働いてると。

給油 段取り片づけ 消耗品の購入。

あとは10月分に関して総距離と総移動時を計算して8時間では無理でしょ?ってのを表にして書いた。

渋滞を入れずに5時間40分から7時間45分。これで作業をして渋滞を考えると無理でしょ。

と思うかどうか。

 

 

 

もうここまで主張したらまともな会社ではないことはわかるはず。

俺の証拠だけしか見ないのか。相手の主張に全く証拠がないわけだが。

タイムカードと業務日報の効力がここでわかる。

 

控訴審ではそこの効力もアピールしないと。

 

控訴は一応やることにしてる。

これも経験だ。また手続きに金がかかるが、こんな機会無いからね。

 

送付書と証拠説明書と証拠もさらっと。証拠の甲第10号証ってのは赤でやるらしい。

まあ、そんなの知らんが今回赤にした。別に金色だからって不備にならない。奴らの勝手な慣習だ。実際手書きで良いし。

原本とか副本とかも手書きでいいそうだ。そりゃそうだね。プロならスタンプなり買うといいけど。俺は一生に一度かもしれない。手書きだ。

 

 

 

弁護士が残業代請求で160万取り返したと。広告を見る。

それで一体、いくら弁護士が報酬を得るのだろう。

最近、残業代は3年になった。はず。でもたかだか3年。どれだけの額になるのだろう。

相談料無料だとしても。

着手金20万は安い方らしい。裁判費用でいくら。裁判出頭でいくら。書面作成費とか。

俺が7時間かけて。いや、弁護士なら数時間だけどそれでも数時間。

この主張はかえって突っ込まれそうとか。意味がないとか。色々考える。

 

本来は弁護士が電話をしただけで払えば良い。交渉で払えば良い。

内容証明郵便で払えば良い。

労働審判で払えば良い。

支払い督促は断ると通常訴訟に行くが。

少額訴訟も断ると通常へ。

たぶん。たぶん。広告に出てくる弁護士は内容証明郵便までで決着がつく案件だ。

それでつかないのがわかってるから自分でやっている。

通常に行くこともわかってるから最初から簡裁へ。

 

しかし、神様も悪いやつだ。

俺が行政書士をもっていなかったら。

社労士を勉強していなかったら。

あの経理がタイムカードの写しをくれなかったら。

こんなことにはなっていない。

最初からやらないし、すぐに辞めている。

 

勝ったらそれまでだけど。

もし負けたらどういう変化が起きるのだろう。

また社労士でも受けるのか。

やだ。あの法律。