【新訂にて変更】「割り増し」or「割増」 → 「割増し」or「割増」 | ある在宅ワーカーのつぶやき

ある在宅ワーカーのつぶやき

みそっかす反訳者が、用字用例辞典(日本速記協会)の表記ルールにおける個人的な解釈についての記事を書いています。2020年4月半ばから新訂対応です。たまにテープ起こしについてのそのほかの話も。文中で引用している辞書はこちら→https://dictionary.goo.ne.jp/jn/

タイトルを見ると単純に通則6が適用されただけのように見えますが、使い方自体が変わったものです。

用字用例辞典の以前のルールでは、通常は「割り増し」で、その表記例外として「何割増えた」という意味のときだけ送り仮名の「り」を略していたんですが、新訂では、通常は通則6が適用されて「割増し」で、その表記の例外として「割増金」のときのみ通則7を適用して送り仮名の「し」を略するということになりました。

つまり、

  (旧)   ↔  (新)

「5割増し」  ↔ 「5割増し」 ※表記の変更なし

「割り増し料金」↔ 「割増し料金」

「割り増し金」 ↔ 「割増金」

というわけです。ちょっとこんがらがりそうです。

 

あと気をつけねばいけないのが、ほかの通則6関係のもの、例えば「入替え」は動詞「入れ替える」のときは送り仮名の「れ」ありで、そういうもののほうが圧倒的に多いのですが、「割増し」に関しては送り仮名の「り」は必要なく「する」をつけるだけとなります。

 

変更後はむしろ使い分けがシンプルになった感じなのですが、使い分け方も変わっており、覚えるのに非常に苦労しそうな予感がします。