タイトルを見ると単純に通則6が適用されただけのように見えますが、使い方自体が変わったものです。
用字用例辞典の以前のルールでは、通常は「割り増し」で、その表記例外として「何割増えた」という意味のときだけ送り仮名の「り」を略していたんですが、新訂では、通常は通則6が適用されて「割増し」で、その表記の例外として「割増金」のときのみ通則7を適用して送り仮名の「し」を略するということになりました。
つまり、
(旧) ↔ (新)
「5割増し」 ↔ 「5割増し」 ※表記の変更なし
「割り増し料金」↔ 「割増し料金」
「割り増し金」 ↔ 「割増金」
というわけです。ちょっとこんがらがりそうです。
あと気をつけねばいけないのが、ほかの通則6関係のもの、例えば「入替え」は動詞「入れ替える」のときは送り仮名の「れ」ありで、そういうもののほうが圧倒的に多いのですが、「割増し」に関しては送り仮名の「り」は必要なく「する」をつけるだけとなります。
変更後はむしろ使い分けがシンプルになった感じなのですが、使い分け方も変わっており、覚えるのに非常に苦労しそうな予感がします。