「補佐」 or 「保佐」 | ある在宅ワーカーのつぶやき

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みそっかす反訳者が、用字用例辞典(日本速記協会)の表記ルールにおける個人的な解釈についての記事を書いています。2020年4月半ばから新訂対応です。たまにテープ起こしについてのそのほかの話も。文中で引用している辞書はこちら→https://dictionary.goo.ne.jp/jn/

むしろ「保佐」なんて書いたのを見たことありませんという方もいらっしゃるかもしれません。

少なくとも私は、最初これを見たときは「補佐」の誤植かと思いましたが、辞書にもありまして、意味は「保護し、助けること」(デジタル大辞泉より)ですが、主には、認知症などにより判断能力の不十分な方を守るための成年後見の中の一つの制度を指す場合に用いられることが多いかと思われます。

 

成年後見とは、民法で定められた制度で、ざっくり言うと、土地の売却等、重要な判断をする際に、判断能力の不十分な方の同意だけではだめで、家庭裁判所が選任した成年後見人等の同意も必要になるというもので、それなしの契約等を結んだとしても取り消すことができる制度です。

(御興味のある方は、詳しくは法務省のホームページで)

そのうちの一つの「保佐制度」で、家庭裁判所が選任した人を「保佐人」、保護されるべき側の人を「被保佐人」といいます。通常用いられるとしたらこの形が多いでしょう。

 

なお、「刑事訴訟法上、被告人と一定の身分関係にある者で、審級ごとに裁判所に届け出て被告人を補助し、その利益を保護する者」「民事訴訟法上、裁判所の許可を得て、当事者・訴訟代理人などに付き添って期日に出頭し、その陳述を補助する者」は、「補佐人」といいます。ごっちゃにならぬように、こちらも知っておいたほうがよいでしょう。