「申し込み」 or 「申込」と、そのほかの「申し●●」という言葉の表記幾つか | ある在宅ワーカーのつぶやき

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みそっかす反訳者が、用字用例辞典(日本速記協会)の表記ルールにおける個人的な解釈についての記事を書いています。2020年4月半ばから新訂対応です。たまにテープ起こしについてのそのほかの話も。文中で引用している辞書はこちら→https://dictionary.goo.ne.jp/jn/

タイトルを見て想像がついた方もいらっしゃるかと思いますが、「申し込み」 or 「申込」はきのうと同じパターンです。

用字用例辞典には、基本的には「申し込み」だけれども、例外表記として「申込《書》」という記載がなされております。

 

それで、きょうはなぜタイトルに「そのほかの~」という言葉がついているのかというと、この送り仮名なしの例外表記にいろいろなパターンがあって、まとめて記載しないとわからなくなってしまいそうだったからです。

 

一つは「申し入れ」です。これは例外表記はありません。例えば、「申込書」とは異なり、「申し入れ書」と記載します。

もう一つは、「申し立て」です。これは例外表記がありますが、「申し込み」と違って一つだけです。「申立人」だけが送り仮名なしで、そのほかは、例えば「申し立て権」のように送り仮名が必要です。

さらに、「申し出」です。これは「申し立て」と同じく例外表記が一つだけで、それは「申出書」です。


私はいまだにこんがらがってしまっていて、一々調べないと正確に記載できません。何か理由があるんだろうとは思うんですが、統一してほしい気持ちでいっぱいです。