先日、当ブログにて
「12月2日過ぎのマイナ保険証なし?何の心配もありません!汚い厚労省」
これ👆を書きました。
この件に関し、さらに詳しくかつ分かり易く解説している動画が数時間前に配信されましたのでご紹介します。
内容としては僕の考えとほぼ100%同じであり、
その内容の真偽は100%事実です。
どうぞ、今後の参考にして頂きたいと思います。
要するに医療機関で、「マイナ保険証を持っていないと対応しない」とか
「マイナ保険証をお持ちの方から優先するので紙の保険証の方は後回しになりますよ」とか
「マイナ保険証をすぐに登録してください」とか
「マイナカードを早く作ってマイナ保険証を登録してください」
などと言われた場合は、
「え!?なに、言ってるんですか・・マイナカードもマイナ保険種も任意ですよ。
だいいち12月2日云々は新たな保険証の発行はしないというだけのことで、
現在持っている現行の保険証は発行日から1年間は有効で使えますから、
今日持参の保険証は何らの問題もありません。
有効期間1年を過ぎた場合は、自動的に資格確認書が送付されてきますから、
それを使えばいいだけのことです。
あなたがた(=医療機関)も、厚労省から”お願い”と言う形で、
声掛け台本まで押しつけられてご苦労だとは思いますが、
それは法的強制ではありませんよ、ただただ利用率をあげたいだけのお願いで、
私たち患者にとって何らのメリットもない話ですよ。
わかりましたか?というより分かっているんですよね、仕方なくですよね。
はい、そういうわけですから、これまで通りの対応でお願いします。」
まとめて言えば、上のようなことを言えばいいわけです。
これでも、うだうだ言うようならば、責任者を出せと言い、責任者に同じことを言えばいいのです。だいたい、責任者ですら厚労省からの押付け台本(お声がけスクリプト)丸呑みで10万、20万の報奨金をもらおうとしているだけのアホかも知れません。
だいたい、あの厚労省の台本には、
本来なら説明すべき以下の文言はないのです!
なんと姑息な厚労省のやり方でしょうね!
呆れるとしか言いようがありませんよ。
・「12月2日を過ぎても、最大1年間は有効で現行保険証は使えます」
・「12月1日発行の紙の保険証なら翌年の11月30日まで、それを使えます」
・「国民保険証で8月1日から有効のものなら翌年の7月31日まで使えます」
「有効期間1年間を過ぎてなおマイナ保険証をお持ちでなければ自動的に”資格確認書”が送付されますのでそれを保険証として使うことができます」
つまり
何を言われようが・
慌てる必要は
皆無なのです!
紹介動画👇
政府・厚労省の姑息で幼稚なやり方には呆れますか・・・
ほんと、自分らのやりたいことは、
まるで子供がダダをこねているようにゴリ押しをする。
しかも一回成功したときと同じ方法で。
コロナワクチンの時と同じですよね。
ご褒美と嫌がらせで、まあいいや的に言いなりにさせる。
姑息と言うか、莫迦と言うか、幼稚と言うか、
要するに国民のためになろうという考え方はさらさらないのですから、国民はそれなりの対応が必要です。