厚労省による薬局への指示の内容がずる賢く(その意味は後述)、

しかも、利用率を上げた薬局には最高10万円の報奨金をだすわけで、

その結果、下の動画のような馬鹿げたことが起こるのです。

このくだらないことが現実に起きても、厚労省は逃げます。

しかし、そのくだらないことは、厚労省が「仕向けた結果」起きているのです。

 

マイナカードの取得は、任意です。

したがって、マイナ保険証の登録は当たり前のこと、決定的に任意です。

マイナカードを持っている人にとってもマイナ保険証の登録は任意です。

 

 

12月2日以降も、マイナカードも取得せず、マイナ保険証の登録もせずで、

何ら問題はありません。

12月2日以降、紙の健康保険証は「発行しない」ということで、

「使えなくなります」ということではありません。

 

最大で1年間はこれまでに発行されている紙の保険証をそのまま使えます。

たとえば12月1日に紙の保険証を取得した場合は、

来年の11月30日まで、紙の保険証は有効で使えます。

また、国民健康保険で8月1日からの場合は、

来年の7月31日まで有効でそのまま使えます。

 

有効期間が切れる前に、

申請することなしで自動的に「資格証明書」が届きます。

 

厚労省 第166回社会保障審議会医療保険部会

「令和6年秋のっ健康保険証廃止以降の資格確認書の取り扱い」令和5年8月24日

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/kourousyoushiryou-20231107.pdf

ここに、

「資格確認書の有効期間は5年以内で保険者が設定(更新あり)」

と記載されています。

 

というわけで、マイナ保険証がなくても何ら困ることはないのです。

 

ところで、厚労省は、薬局向けに「マイナ保険証促進トークスクリプト」

なるものを配布し、そのように声掛けするよう指示しています。

 

 

まず、マイナカードを持っているかどうかを聞くことから始まります。

上のフローを抜粋して書くと・・・

 

マイナカードは持ってきているが、

マイナ保険証の登録はしていない人には、

登録を勧めます、「この場で登録できる」と伝えます。

いや、いいですと断られた場合は、

「今年の12月2日に現行の保険証の発行が終了するので、早めの切り替えを」と、お願いします。

 

マイナカードを持っていない人には、

「今年の12月2日に現行の保険証の発行が終了するので、早めにマイナカードの作成をお願いします。マイナ保険証の登録は、ここでもできます」

 

「発行が終了する」のであって、現行の保険証が12月2日には無効になるわけではないのですが、普通の人は薬局に行くのに特に何も考えていません・・・

そんなときに上のようなことを言われたら、慌ててしまう人も必ずいると思います。

特に高齢者や、社会的係わりが少ない人などは・・・

意に反しても、薬がないと困るから言う通りになることもあるでしょう!

 

詳しく聞いていけた場合は、

「発行が終了する」のであって、現行の保険証が12月2日には無効になるわけではないという説明に辿り着くでしょうが、

厚労省のトークスクリプトには、そこまでのことが書いてないのです。

「あとは、薬剤師がそれぞれうまくやれよ」

そんな感じが見え見えです。

だから、上のニュースのような薬局が現われるのです。

 

こんな配布チラシもあります。

 

ごく、小さな文字で、

「12月2日時点で有効な保険証は、最大で1ねんかんは有効です」

という記載はありますが、「資格確認書」のことには触れていません。

 

もう、国民の利便のためではなく、

ただただ、

利用率を上げたいだけ

ということが明らかで

情けないし汚い!

 

タレントを使ったくだらない宣伝動画に税金を費やしているし・・・