厚労省による薬局への指示の内容がずる賢く(その意味は後述)、
しかも、利用率を上げた薬局には最高10万円の報奨金をだすわけで、
その結果、下の動画のような馬鹿げたことが起こるのです。
このくだらないことが現実に起きても、厚労省は逃げます。
しかし、そのくだらないことは、厚労省が「仕向けた結果」起きているのです。
マイナカードの取得は、任意です。
したがって、マイナ保険証の登録は当たり前のこと、決定的に任意です。
マイナカードを持っている人にとってもマイナ保険証の登録は任意です。
12月2日以降も、マイナカードも取得せず、マイナ保険証の登録もせずで、
何ら問題はありません。
12月2日以降、紙の健康保険証は「発行しない」ということで、
「使えなくなります」ということではありません。
最大で1年間はこれまでに発行されている紙の保険証をそのまま使えます。
たとえば12月1日に紙の保険証を取得した場合は、
来年の11月30日まで、紙の保険証は有効で使えます。
また、国民健康保険で8月1日からの場合は、
来年の7月31日まで有効でそのまま使えます。
有効期間が切れる前に、
申請することなしで自動的に「資格証明書」が届きます。
厚労省 第166回社会保障審議会医療保険部会
「令和6年秋のっ健康保険証廃止以降の資格確認書の取り扱い」令和5年8月24日
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/kourousyoushiryou-20231107.pdf
ここに、
「資格確認書の有効期間は5年以内で保険者が設定(更新あり)」
と記載されています。
というわけで、マイナ保険証がなくても何ら困ることはないのです。
ところで、厚労省は、薬局向けに「マイナ保険証促進トークスクリプト」
なるものを配布し、そのように声掛けするよう指示しています。
まず、マイナカードを持っているかどうかを聞くことから始まります。
上のフローを抜粋して書くと・・・
マイナカードは持ってきているが、
マイナ保険証の登録はしていない人には、
登録を勧めます、「この場で登録できる」と伝えます。
いや、いいですと断られた場合は、
「今年の12月2日に現行の保険証の発行が終了するので、早めの切り替えを」と、お願いします。
マイナカードを持っていない人には、
「今年の12月2日に現行の保険証の発行が終了するので、早めにマイナカードの作成をお願いします。マイナ保険証の登録は、ここでもできます」
「発行が終了する」のであって、現行の保険証が12月2日には無効になるわけではないのですが、普通の人は薬局に行くのに特に何も考えていません・・・
そんなときに上のようなことを言われたら、慌ててしまう人も必ずいると思います。
特に高齢者や、社会的係わりが少ない人などは・・・
意に反しても、薬がないと困るから言う通りになることもあるでしょう!
詳しく聞いていけた場合は、
「発行が終了する」のであって、現行の保険証が12月2日には無効になるわけではないという説明に辿り着くでしょうが、
厚労省のトークスクリプトには、そこまでのことが書いてないのです。
「あとは、薬剤師がそれぞれうまくやれよ」
そんな感じが見え見えです。
だから、上のニュースのような薬局が現われるのです。
こんな配布チラシもあります。
ごく、小さな文字で、
「12月2日時点で有効な保険証は、最大で1ねんかんは有効です」
という記載はありますが、「資格確認書」のことには触れていません。
もう、国民の利便のためではなく、
ただただ、
利用率を上げたいだけ
ということが明らかで
情けないし汚い!
タレントを使ったくだらない宣伝動画に税金を費やしているし・・・