昨日の当ブログ記事
「金儲けしか頭にない盆暗どもには行動あるのみ!大きなうねりは小さな行動の積み重ね!」
この記事の続編です。
昨日のブログ記事には、
「新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の概要(案)」のスクショを貼りましたが、以下のように楊井人文 弁護士による分かり易い解説がありましたので、これを載せるとともに、再度、パブリックコメント提出の紹介をさせて頂きました。
楊井人文 弁護士
👆 上より部分抜粋
政府が感染症対策の名のもとに「偽・誤情報」のモニタリング(監視)を行う方針であることが、4月24日公表された「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」の改定案で明らかとなった。
未知の感染症が発生したかどうかに関係なく、
平時から「偽・誤情報」の監視を実施する。
SNS等のプラットフォーム(PF)事業者に削除等の対処を要請することも想定している。
これまで、政府関係機関が「偽・誤情報」を監視し、PF事業者に対処を要請するための法的根拠はなかった。
今回それを明記する政府行動計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法6条を根拠とする文書(法定計画)。正式に決定されれば、政府が「偽・誤情報」の監視や対処要請を実施する法的根拠となりうる。
国会の審議や承認は必須とされておらず、
岸田内閣は6月中に閣議決定し、実施する方針だ。
罰則などの強制力はないが、対策の実施方法によっては
表現・言論の自由に対する侵害や萎縮をもたらすおそれがある。
感染症危機では様々な情報が錯綜し、不安、偏見・差別等が発生しやすく、偽・誤情報が流布するおそれがあるとし、平時(準備期)から、各種媒体を活用した偽・誤情報に関する啓発のほか、偽・誤情報の拡散状況等のモニタリングも行い、
「科学的知見等に基づいた情報
を繰り返し提供・共有する等、国民等が正しい情報を円滑に入手できるよう、適切に対処する」と記されている。
監視の対象は「例えば、ワクチン接種や治療薬・治療法に関する科学的根拠が不確かな情報等」と例示されているが、
範囲を限定しているわけではない。
政府行動計画改定案を担当している内閣感染症危機管理統括庁の職員は、
筆者の問い合わせに対し、
「要請の内容は限定しておらず、『削除』の要請を行う可能性も排除されていない」と認めた。
実施主体は、
統括庁、総務省、法務省、厚生労働省のほか、
ここでも「関係省庁」と記され、
どの行政機関も実施できる余地を残している。
「偽・誤情報」については
「いわゆるフェイクニュースや真偽不明の誤った情報等」と記しているだけで、
明確な定義や判断基準を示していない。
国連は「事実や出来事に対する誤った解釈などの批判的発言」なども表現の自由に含まれ、不当に侵害されてはならないと釘をさし、全体として慎重な対応を求める内容の提言をまとめている。
日本では、コロナ禍で緊急事態宣言が繰り返される中、明文の法的根拠がないまま、PF事業者などと協力して政府主導の偽情報対策が始まっていた。
厚労省も、民間業者や医療系インフルエンサーの協力も得て、偽情報対策を行ってきた。詳細は明らかにされていない。
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笑わせるな!
「感染症危機では様々な情報が錯綜し、不安、偏見・差別等が発生しやすく、偽・誤情報が流布するおそれがある」???
コロナ禍において、国民に対し、いいかげんな情報を流し続け、批判情報を否定&黙殺したのは政府ではないか!
その結果は、何らの罪もない飲食業界等の相次ぐ倒産、廃業、国民の血税の無駄遣い、さらにはワクチン接種による膨大な健康被害ではないか!
正すべきは、政府情報に対する反論情報を偽・誤情報と捉えることではなく、
政府自らの科学的知見に基づいていない専門家会議等の意見に基づく情報発信の取組の方が、
まず正すべきことだ!
科学的知見に基づかない政府の誤情報、嘘情報、政府に都合のよい情報だけを「正」とし、それらに反論する真の正しい情報を監視する?
独裁政治に向かっていると言わざるを得ないのでは?
しかも岸田政権得意の
お手盛り閣議決定だとは!
国会審議、承認は必須ではないと!
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パブリックコメントの受付は5月7日まで、あと1週間だけです。
パブリックコメントの受付開始は、「案」作成日ですよ、
その「案」のこと知らない人が大多数ですよ!
そして締め切りは連休明けの5月7日という期間がたったの2週間、
多くの人は知らないうちに始まって、知らない間に終わっている!
汚い奴らだと思います。
汚い奴らは許し難い、
そう思ったらパブリックコメントを送りましょう!
■パブリックコメントの提出方法です。
「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1031&id=060512703&Mode=0
ここ👆から意見提出ができます。
注意点)下の方に「意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認してください。」とあります。
「意見募集要領(提出先を含む)」←ここを読まないと(開かないと)意見入力へ進めません。
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