自白が真実でも、有罪にならないことはあるのでしょうか![]()
たとえば、AがBさんの家から、100万円を盗みました![]()
そして、Aはこの盗んだお金を飲食代やパチンコ・競馬などで全部使ってしまいました![]()
その後、Aは”良心の呵責”に耐えかねて、警察署に自首して罪を認めたとします![]()
でも、この100万円は、Bが脱税したお金の一部だったので、Bは脱税がバレルのを恐れて、被害届を出しません![]()
この場合、他に証拠がないと、Aは有罪になりません![]()
『何でやねん!』と思ったあなたの疑問は、もっともです![]()
Aが盗みをはたらいたのは事実で、反省し自首をして罪を認めているのにも関わらず、
処罰されないのは、常識に反すると思えるからです![]()
でも法律上、有罪にならないという規定が存在します![]()
憲法38条3項は『何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない』と規定し、この規定を受けて刑事訴訟法319条2項に同様の趣旨の規定があるからなのです![]()
それでは、どうしてこのような規定が存在するのでしょうか![]()
この規定は『自白偏重による誤判を防止』する目的です
ちょっと、説明しますね。
通常、自分が罪を犯していないのに「自分がやりました」と自白することはないので、
『自白は過度に信用されやすく証拠の女王』と呼ばれています![]()
とすると、自白さえあれば有罪にできるとなると、客観的な証拠の収集がおろそかになり、自白中心の捜査が横行し冤罪(罪のない人を有罪にして処罰すること)のおそれがあるので、それを防止しようとする規定なんです![]()
だから、今回の事例の場合には、Aを有罪にすることはできません![]()
「よし、完全犯罪をやってやるぞ
」と、思ったあなた
『ちょっと、待ってくださいね』![]()
現代社会では、防犯カメラがいたるところにあり、今回の盗んだお金が脱税の一部だったなんて、超レアケースだからです![]()
そもそも、犯罪は『個人・社会・国家の法益を害する悪い行い』であり、一生ビクビクしながら暮らしたり、地獄行きになったりするかもしれないと思いながら暮らすのは、あなたの人生にとって大きなマイナスになってしまいます![]()
”清く・正しく・美しく”とまではいかなくても、
胸を張って堂々と過ごせることが幸せの道でしょう![]()