プロ野球選手が、オンラインカジノでまた書類送検されましたね![]()
大谷選手の通訳が処罰されたことから、学ばなかったのが残念です![]()
そこで今回は、競馬や競輪などの公営ギャンブルは認められているのに、
オンラインカジノや賭けマージャンが、なぜ許されないのかを考えてみましょう![]()
賭博罪が規定された趣旨は、『射倖心をあおる儲けごとを認めると、
勤労意欲が阻害される』ことに基づきます![]()
国や自治体の運営する公営ギャンブルは、
公共団体の予算を確保することから、政策的に認められたものです![]()
そうすると、オンラインカジノや私設の賭博場を認めると、
暴力団などの反社会的勢力の資金源になるので、
許されないというのは、一応の合理性は認められます![]()
でも、個人が自己責任で賭けマージャンをするのを
処罰する必要性があまり高いとはいえないでしょう![]()
たしかに、思いがけない利益や幸運を望むギャンブルは、
人々のまじめに働こうという意欲を妨げるものです![]()
しかし、”個人の尊重”を最大限に保障しようとするわが国の立場からすれば、
自己の判断に委ねるのが合理的だと考えられます![]()
もちろん、判断能力の不十分な未成年者は、
保護の必要性が高いので、禁止するのは妥当でしょう![]()
ただし、賭博罪は『一時の娯楽に供するものを賭けた場合』は、
例外として犯罪になりません
たとえば、負けた人がランチに食べる”カツ丼をおごる”というような場合です![]()
それでは、少額のお金を賭けた場合は、どうなるのでしょうか![]()
この点につき、裁判所は『金銭の場合、金額の大小を問わず処罰する』
という立場です![]()
金額が多いか、少ないかは、個人の資産や収入により線引きが難しいので、
『一律禁止で致し方ないのかなぁ』と考えられます![]()
現実問題として、個人の家で友だち同士の”賭けマージャン”が、
検挙されることは、ほとんどないでしょう![]()
でも、犯罪行為なので、やめておいたほうが無難なのは確かです![]()