芸能人の私生活が、週刊誌やテレビなどで、報道されていますね![]()
このような行為は、『プライバシーの侵害』にならないのでしょうか![]()
ということで、今回は”プライバシー権”と”報道の自由”
について考えてみましょう![]()
”プライバシー”の権利は「私生活をみだりに公開されない権利」や
「一人で放っておいてもらう権利』として認められました![]()
プライバシーとは、個人の人格に関わる事柄について、
国や他者から保護しようとするものです
その内容は『個人の氏名・住所・電話番号・趣味・病歴・経済状態など』の
情報が含まれます![]()
『プライバシー権』は、自由なる人格を形成し発展させ、
自己実現を可能にするために不可欠な権利です![]()
これに対して『表現の自由』は、もともと政治的意思形成を可能にするために、
政治的な思想や意見の発信の自由を認めたものでした![]()
そして『報道の自由』は、事実を知ることによって思想や意見が形成される
ことから認められるようになったものです![]()
”プライバシー権”はすべての人に認められたものなので、
芸能人にも認められます![]()
それでは、『プライバシー権』と『報道の自由』は、どちらが優先するのでしょうか![]()
この点については、一刀両断に”こっちの方が大事”とはいえません![]()
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なぜなら、事例によって利益状況が異なるからです![]()
たとえば、都道府県知事のような公人の場合には
人格も問われるので”不倫”をしたら、
プライバシー権より、報道の自由が優先させるべきでしょう![]()
芸能人の場合、”不倫”は一夫一婦制に反し、
配偶者に対する不法行為になりえますが、プライベートな問題です![]()
そこで週刊誌が、知る権利に資する『報道の自由』だということで、
声高らかに”正義の仮面”を振りかざすのは、如何なものかと思います![]()
特に、”メールの内容”や”LINEのやりとり”を公開するのは、
やり過ぎだといえるでしょう![]()
”じゃあ、何で訴えないのか?”というと、
裁判の場では、証拠を示して事実関係を明らかにしなければならず、
却って”プライバシー”があばかれ、”やぶへび”になるおそれが高いからです![]()
ただ、コマーシャル契約の内容として、”不倫”をした場合に
契約解除や損害賠償責任が生じるのは、別個の問題です![]()
芸能人は、ファンの人にとって憧れの存在であり、
その人のいろいろな情報を知りたがるのはわかります![]()
でも、金もうけ主義の週刊誌が、プライベートなことを
”正義の味方”のように報道するのは、かなり疑問です![]()