確定申告シーズンですね。豊能税務署は連日長蛇の列ができています。
昨年不動産を売却して利益が出た方や初年度の住宅ローン控除も確定申告が必要です。
期日までに余裕を持って申告してください。
さて、本日は不動産の売却によって利益がでた時に注意するべき
ポイントを書きます。
まず、売却した方が国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している場合です。
国民健康保険料等は、定額の保険料と所得により変動する保険料を合計した金額を納付します。
所得により変動する保険料の計算に不動産売却で得た利益が算入されるため、
国民健康保険料等が増額される可能性があります。
不動産の売却による譲渡所得は他の所得とは合算されず、
分離課税方式で個別に税額が計算されますが、
税金の仕組みは健康保険料とは一切関係がありません。
確定申告書 B の所得金額欄を見ると、総所得金額は事業所得などを含む全ての所得を
合算して求めるようになっていますので、不動産の売却による譲渡所得が発生すれば、
総所得額がそれに応じて増加します。
国民健康保険、後期高齢者保険、介護保険の加入者で
不動産の売却により利益が出ると見込まれる方は注意してください。
なお、会社員や公務員の方は不動産売却による健康保険料の値上がりはありません。
会社員が加入する健康保険や公務員が加入する共済保険は、不動産の利益による所得に
影響されない計算方法を採るためです。
次に、扶養に入っている方(専業主婦など)が不動産を売却する場合も注意が必要です。
不動産を売却した利益と扶養の方の所得の合計が1年で48万円を超えてしまった場合、
扶養から外れてしまいます。但し、特例を利用し、売却利益が出なければ問題ありません。
扶養の条件である所得計算は、不動産売却の利益を考慮するからです。
扶養を外れるのは、年収103万円を超えた場合と理解している人も多いかもしれません。
しかし正確には、収入が給与所得のみの場合に年収103万円までが扶養範囲と認められているだけです。
パートなどの仕事をしている方の所得に不動産売却で得た譲渡所得が加わりますと
給与所得のみではなくなります。その場合、年収48万円を超えると扶養から外れます。
扶養から外れますと、所得税の配偶者特別控除が利用できなくなります。
所得税と住民税は、配偶者特別控除は最大38万円の控除が利用できるため、
控除が無くなると課税も多くなります。
不動産の売却で利益が出る場合は、不動産を売却した翌年に国民健康保険料が上がることや、
扶養から外れるということが起きるかもしれません。
確定申告が終ってホッとしている時に翌年度の国民健康保険料の納付書が届き、
ビックリされる方もいます。