同一労働同一賃金ガイドライン案の発行で何が変わる? | 匠ソリューションズのブログ

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12月20日に「同一労働同一賃金のガイドライン案」が示されました。

 

皆さんは、同一労働同一賃金法がいつ成立したか覚えていますか?この法律は、正確には、「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律」といい、2015年9月9日の参議院で可決成立しました。

 

ちょうど、労働者派遣法改正法が成立した時期と同じです。もともとは、労働者派遣法改正法への対案として民主党と維新の党が提出したものを、自民・公明の与党と維新の党の3党によって修正されたものが成立しました。

 

そもそも同一労働同一賃金とは、職務や仕事の内容が同じである労働者に対して、同じ賃金を支払うべきとする考え方です。逆に言うと、同じでなければ賃金格差があっても良いということになります。

 

しかし、同一労働の基準が明確でないため、政府は、ガイドラインの作成を進めてきたのです。

 

それが、12月20日に示されたものです。

 

ガイドラインのポイントには以下の3つがあります。

 

1.基本給

  職業経験や能力、業績・成果、勤続年数の3要素の基準を設定し、それぞれの要素で働き方を評価する。

 

2.賞与

  会社に同じ貢献をすれば正社員でも非正規でも同様の額を支給する。貢献度合いに違いがあればその相違に応じた額を支払う。

 

3.手当など

  通勤費や出張手当、慶弔休暇、食堂の利用といった福利厚生は同一にしなければならない。

 

派遣労働者については、以下のように記されています。

 

 派遣元事業者は、派遣先の労働者と職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情が同一である派遣労働者に対し、その派遣先の労働者と同一の賃金の支給、福利厚生、教育訓練の実施をしなければならない。

 

 また、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情に一定の違いがある場合において、その相違に応じた賃金の支給、福利厚生、教育訓練の実施をしなければならない。

 

これを見ておわかりの通り、労働者派遣法の改正にあたり、現行法で配慮義務にとどまっているところが、義務化されることになりそうです。

 

今後は、厚生労働省の労働政策審議会の議論を踏まえ来年秋の臨時国会への関連法案の提出を目指します。改正を予定している法律は、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の3つです。

 

2018年は、法律の改正動向にも注意しておきましょう。

 

ガイドライン案は、下記より前文ご覧いただくことができます。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/siryou3.pdf

 

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