匠ソリューションズのブログ

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このブログでは改正派遣法の話題など、人材ビジネス業界の情報を
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2025年4月から自己都合退職者の失業給付が大きく緩和されます。これにより早く失業給付を受け取れるようになります。主な変更点は以下の2つです。

 

1.給付制限期間の短縮

従来2か月だった給付制限期間が1か月に短縮され、給付開始が早まります。

 

これまで自己都合退職の場合、7日間の待期期間+2か月の給付制限があり、実際に給付が始まるまで約2カ月半かかっていました。

 

2025年4月からは、給付制限が1か月に短縮され、待期期間を含め約1か月半で受給開始となります。ただし、5年以内に3回以上自己都合で退職した場合は、給付制限が3か月になるため注意が必要です。

 

2.教育訓練の受講で給付制限が解除

指定の教育訓練を受講すれば給付制限が解除される制度が導入されます。以下の条件を満たせば、7日間の待機後すぐにもらうことが可能です。

 

 ・離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資す

  る教育訓練を行った場合 

 ・離職後に指定の教育訓練を受講する場合

 

対象講座は、教育訓練給付の対象講座や厚生労働省令で定める訓練が含まれます。これまでは、ハローワークの指示による職業訓練のみが対象でしたが、2025年4月からは、自主的な受講でも給付制限が解除される点が大きな変更点です。

 

この改正により、派遣スタッフに計画的に教育訓練給付金の支給対象となる講座の受講を、キャリアアップに組み込むことで、万が一、退職に至った場合でも、給付制限が解除されすぐに失業給付を受けることができるようになります。

 

今まで、会社都合の退職として対応しなければならなかったケースを防ぐことができることになります。もっとも、そのような退職はできるだけ防がなければなりませんが、知識として社員の皆さんが持ってもらうことが大切です。

 

 

 

全国的に、労働局が派遣先を調査することが増えています。派遣先からすると、「なぜ調査されるの?」と疑問を感じるかもしれません。

 

現に、労働局から定期調査の連絡があった派遣先企業からは、「なぜ、当社が派遣を受け入れていることを知っているのか?」、「どう対応すればよいか」といった問い合わせ・相談が増えています。

 

統計でも派遣先の調査が増えていることがわかります。

 

厚生労働省が公表している「労働者派遣事業に係る指導監督の実施状況」によると、令和4年度の派遣先指導監督件数は、3,131件とコロナ禍の令和2年度に比べ約2.3倍(平成30年度比約1.7倍)と増えているのです。

 

3月の基礎講座では、派遣先が是正指導されないために派遣会社は何をしておくべきかをテーマにしています。

 

派遣先からすると、「派遣会社が作った書類なのに、なぜ指導を受けるのか」と不信感を募らせることになります。実際、派遣先の方から、そのようなご意見をお聴きしています。

 

信頼を失わないよう、この講座で、定期指導のポイントを学んでいただきたいと思います。

 

【セミナー開催要項】

◆テーマ:派遣先が是正指導されないために

              派遣会社がやるべきこと

◆開催日程:2025年3月28日(金) 13:30~15:30

◆開催場所:Luz大森4階小会議室

      (JR京浜東北線大森駅下車徒歩約5分)

◆受講料金(税別):2人名以降は、半額で受講できます。

 一般 15,000円/人 ※2人目以降 7,500円/人

 会員 12,000円/人 ※2人目以降 6,000円/人

◆詳細:

 

 

◆申込:

 

 

 

2025年4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行されます。

 

■65歳までの企業者全員の継続雇用が義務化

現在、企業には、高齢者の65歳までの雇用確保義務があります。雇用確保措置としては、以下の3つのいずれかの措置を講じることとされています。

 ①定年制の廃止

 ②65歳までの定年引上げ

 ③65歳までの継続雇用制度の導入

 

継続雇用制度においては、希望者全員ではなく、対象者を制限できる経過措置が設けられていましたが、この措置が2025年3月31日をもって終了します。

 

そのため、2025年4月1日以降は、希望者全員を継続雇用しなければなりません。

 

今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容とするもので、定年の65歳への引上げを義務付けるものではありません。

 

■就業規則の変更が必要になる場合があります

経過措置終了前の就業規則において、経過措置終了後には、希望者全員を65歳まで継続雇用する旨が定められていない場合は、経過措置終了に伴い、就業規則の変更が必要となります。

 

■「高年齢者雇用継続給付」の支給率が下がる

同じ時期(4月1日)に、高年齢者の雇用に関するもうひとつの変更点があります。それが、雇用保険の「高年齢雇用給付」の支給率の縮小です。

 

高年齢雇用給付金とは、60歳以降も働き続ける従業員の賃金が、60歳時点に比べて75%未満に低下した場合に賃金の一部を補填する雇用保険の給付制度です。

 

2025年4月1日以降、この高年齢雇用継続給付の支給率が縮小されます。

 

改正前(3月31日まで)は、賃金低下率に応じて最大15%を支給していましたが、改正後(4月1日以降)は、賃金低下率に応じて最大10%を支給します。

 

対象は、60歳以上65歳未満の一般被保険者で、各月に支払われた賃金低下率が、

①64%以下の人:

 各月の賃金額の10%が支給

②64%超75&未満の人:

 各月の賃金低下率に応じ10%から0%の間で、賃金+給付が75%を超えない範囲で設定される率

③75%超の人:

 不支給

 

高年齢雇用継続給付を前提とした賃金制度を設けている企業の場合、高年齢雇用継続給付の支給率が縮小されることで、従業員の収入が減少する可能性があります。これにより、従業員の就業意欲の低下や、定年前後の転職につながる恐れがあるため、賃金制度の見直しをすることが望まれます。