今日は内勤作業を続けながら、
受けている案件の税関係のことを知り合いの税理士の先生に聞いていました。
ついでに自分の税関系の処理について質問していました。
行政書士の領収証は、請けた金額そのまま受領します。
社労士は源泉所得税というのがかかるんです。
額面どおり入らないわけです。
例えば報酬が3万円でしたら、税込み31,500円そのまま行政書士の方は入りますが、
社労士の顧問報酬は10%の源泉所得税が引かれた状態で入るわけです。
31,500円に対して10%かかるのか、
税抜3万円に対してかかるのか、ということですが、
どちらもOKだそうです。
確定申告で還付を受けることも十分ありえますが、
先に払わなければいけないので、出来れば少ない方法にしたいと思い、
税抜きに対して10%かけるように社労士の領収証を設定することにしました。
源泉所得税は顧問先の会社さんが支払うものなので、契約時に十分説明する必要がありますね。
行政書士と社労士の領収証2種類必要になりそうです。
社労士専門業務以外のものはなるべく行政書士の方で処理しようとか色々と考えていました。
一応2~3年以内には法人を一個作って、
別段の処理をすることも考えには入っています。
それとは別に、顧問報酬を口座振替にする方法や手数料などのレクチャーもしてもらいました。
僕の周りにはいい税理士や社労士の先生・先輩などがいて、
モチベーションが落ちない環境になっています。
とても嬉しいですね
夜は空手にいって整えてきました。