民12の1 債権譲渡 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

今日から、某参考書の第1編 民法等 Chapter2 Section8に入ります。

 

債権を他人に譲り渡す

 

~債権譲渡~

 

です。

 

某参考書のP.140~P.144です。

 

10分もあれば読めるところです。

 

10分あれば十分です。

 

ここに1時間とかは掛けられません。

 

自分の頭にしっかりとした理解の為とか、覚えることを覚えるために時間を使うということでの1時間ということだったら、それはそれで良いのです。

 

ただ読むだけ、文字を追ってるだけということで1時間ではダメだということです。

 

何も考えずに読んで10分ということですね。

 

だから、そういう読み方ならばそれなりに何度も読まないといけないし、わたくしが何度も読みましょうと言ってるのは、わたくし自身が言葉悪く言うならばダラダラと読んで行ったことで宅建に受かったからです。

 

ダラダラと読んでということですが、それでも、数をこなせば宅建に受かると。

 

そういうことなのです。

 

で、もっと言ってしまうと、普通に読むというのがダラダラと読むのに等しいのですよ。

 

「一生懸命読んでます!」

 

と言う人の大半は、ほとんど何も覚えてません。

 

どんなことが書いてあったのかとか、流れ、重要なところ、覚えるところを覚えてるのかというとそうではないからです。

 

参考書を読んで過去問を解こうと思い、過去問を解きに言ったら解けないなんてのは、参考書を普通に読んできただけだからなのです。

 

まぁ、本人はそれなりに勉強をしたと思っていると思いますが、そういう風に自分を厳しく見て行かないと受からないということです。

 

簡単に受かって行く人なんかは、そういう捉え方が上手いのです。

 

どこが大事とかを自分で言えるのですよ。

 

「どこが出ますか?」

 

「どこを覚えたら良いですか?」

 

なんて言ってるうちは、ダラダラ読んでるのと同じなのですよ。

 

そういう読み方ならば、数をこなすことでそれなりに内容を理解して行きましょうということを推奨しているのが我が宅建テキプラ塾です。

 

こんなことを書いたら、去って行く人が大半ですけどね(笑)

 

実際、去って行く人ばかりですが、クソみたいな我が宅建テキプラ塾でも本当に続けて来てくれたらそれなりの力になる。

 

そういうものです。

 

脱線したので戻しますが、債権譲渡になります。

 

ここは、某参考書ではサラッとの部分になります。

 

他の重要なところがまだまだならば、ここは、今、見て行く必要がない人もいるでしょう。

 

我が宅建テキプラ塾は、某参考書の流れで見て行ってるので、今、見ているだけです。

 

わたくしが、今、宅建の勉強をするということであれば、ここは後回しです。

 

そう思うのと、某参考書の記載の中身を確認することでさらにその思いがさらに強くなると。

 

某参考書ぐらいの記載だと何とも言えないのです。

 

某参考書自体もそんなに重要なところではにと判断してるということでしょうね。

 

だから、サラッとということなので、別に、ここを真剣に真面目に完璧に勉強をする必要はないかと思います。

 

今から本試験までの間で、今日からの3日間だけでなく、お暇な時にでも眺めていただけたらそれなりに対応が出来るようになるところだと思います。

 

他の勉強をしながら合間にとか、隙間時間で見て行くということで本試験レベルの問題を解けるようにして行くところということです。

 

本当にサラッとで良いのです。

 

暇な時に眺めるだけでも、気付いたら完成するようなところでもありますしね。

 

わたくしのテキトーな考えとしては、民法より宅建業法、法令上の制限を仕上げるといった感じですし、民法の中でも重要度が違うので民法の中の重要度が高いものを見て行ってもらいたいということです。

 

どの参考書もですが、どうしても、ある程度の範囲を見る、つまり、ほぼほぼ全部を見るということで作成されているので、順番に見て行くと、そんなに重要ではないところも出てきます。

 

そういうところは、サラッと見て行きましょう。

 

わたくしが参考書を作るとしたら、

 

「こんなところ後回し!」

 

ですけどね。

 

でね、宅建の民法の勉強で厄介なところは、参考書として全体を見て行くということで一応載せるけど、中身が薄いということなのです。

 

前にも書いたと思いますが、そんなに重要ではないとわかっていて参考書を作ってる側も保険として載せてくるのです。

 

制作側の苦しいところです。

 

出ないだろうと思いながらも、出た時の非難を交わすために重要でないところも載せておく。

 

「一応、載せてはいるのだからガタガタ言うな!」

 

ということですが、載せたとはいっても、作る側は重要度から見てもやる気はなくサラッとということで、初学者には厳しいものになるのです。

 

ページ数が少なく簡単に見えても、実は、民法を知ってる人よりのことが書かれてます。

 

見たことがない用語がバンバン出てくるし、簡潔に書いてくるからこそ、初学者の方にはわからないということにもなります。

 

そうなるとどういうことが起こるのかというと、こういうところで多くの人が勉強に躓きます。

 

「サラッと読んでと言われても、サラッと読んだら良くわからない。」

 

「どうしよう。」

 

ということになります。

 

重要な部分だけ勉強するようにして、重要ではないところはカットをしようと思えたり、他で点数を取るような勉強をして行こうと思えると良いのですが、初学者にその考えを求めるのは厳しいと思います。

 

なので、わたくしがテキトーに言い切りますと、

 

「民法の重要度が低いところなんて、時間が無ければカットで良い!」

 

です。

 

言い切るとこうなりますが、受かるためには、宅建業法などのもっと重要なところをしっかりと勉強してから、こういうところも見て行きましょうとなります。

 

ですから、今は、サラッとで良いということで理解していただければと思いますし、最悪、我が宅建テキプラ塾で書いてあることだけでも頭に入れておいていただければ何も勉強をしないよりは良いと思います。

 

重要度が低いところはメンドーなのです。

 

民法の初学者の方が、某参考書や、その他の参考書でサラッと書かれてしまってるところを理解出来るかというと、それは簡単ではないということになりますし、簡単に理解できるならば宅建にはラクショーで受かりますし、宅建以上の資格を狙える人になります。

 

今の自分の状況を自分で把握して、今後、どのように勉強をして行くのかを決めてみてください。

 

決められない人は、

 

「ここは、サラッとで!」

 

と思ってください。

 

本試験で出題されたらどうしようとか思わず、受かるために重要度が高いところの勉強を優先して行きましょう。

 

 

で、上でも書いていますが、今日も、とりあえず、某参考書を使ってる人は、P.140からの債権譲渡の勉強をし、それでも時間が余れば、これまで見てきたところで重要なところの自分の苦手なところを見直すということをしてみてください。

 

我が宅建テキプラ塾では、今日からの3日間は、債権譲渡を見て行きます。

 

重要度が低いところとわかっていて3日間を使うわけですから、各々でいろいろと考えて行きましょう。

 

わたくしがこれまでにゴチャゴチャと書いて来たことで使えると思ったことを採用してみたり、自分の状況などを自分で振り返って、自分がどうするかを決めてみてください。

 

「テキトーに、サラッと、お暇な時にでも確認してください。」

 

とは書いておきます。

 

 

でね、債権譲渡は、本試験では、たまに出題があるくらいです。

 

たまになので、ビミョーです。

 

わたくしの勝手な感覚だと、某参考書でサラッと書かれてるものの中から時々何かが本試験で出題されるかなということです。

 

特に、債権分野などでページ数が少ないところ、説明が大雑把なところなどは、

 

その中から、

 

「もしかしたら何かが本試験で出るかもしれない!」

 

という感じかなというところです。

 

上でも書きましたが、参考書を作ってる側がもしもの為に載せてるに過ぎません。

 

サラッとのところは、ほぼ何も出ないと思っても良いと思いますが、もしかしたらということです。

 

参考書を作ってる側としては、

 

「載ってなかった!」

 

と言われるよりは、

 

サラッとでも載せておいて、一応、載せておいたことにしておこうということだと思います。

 

ほぼ、何も出ないかもしれないので、何も出ないと予想してバッサリと切っても良いですが、バッサリと切るとメリットもあるけどデメリットも当然あります。

 

メリットは、他のもっと重要度が高いところを勉強できるということです。

 

デメリットは、わたくしのテキトーで言わせてもらうと、民法全体的な地力が上がらないということです。

 

宅建の民法は、世間一般的な民法とは少し違います。

 

「宅建の民法!」

 

という特殊なものとして勉強し、こういうものだと納得できれば、世間一般的な民法が良くわからなくても宅建に受かります。

 

ですが、世間一般的な民法により近付けた方が、やはり、得点は取り易いということなのです。

 

だいたい、勉強時間が無いということから、絞ったりすることを考えなければいけなくなります。

 

でも、計画通りに進められているのならば、いろいろと見て行った方が力は付くということです。

 

勉強をしたところが本試験で出なかったということでも、自分の力は上がってるということから他の問題で点数が取れるのです。

 

また、見たことがない問題の出題があったとしても、他の分野での知識をフル動員しながら考えると、

 

「これかな?」

 

という選択肢に辿りつけたりしますし、何より、勉強量が多ければ民法の問題を読むことなどに苦労はしません。

 

無駄にこうやってわたくしのブログを読むことも、読む力がつくことにつながるわけです。

 

自信にもなりますしね。

 

以上、メリットの話ですが、デメリットの話を書くと、絞って勉強をすると、今、上で書いてきたことが出来ない、力が付いてこないということがあるのかなと思います。

 

絞って勉強をしたことにより、見たことが無い問題が出題されたら諦めるという選択をしたはずが、いざ、見たことが無い問題に本試験中に出くわすと、ほとんどの人がうろたえます。

 

うろたえるから受からないわけですしね。

 

と、まぁ、今、書いたことが何のことがわからない人は、絞る勉強なんてしても意味がありません。

 

絞るということは、自分が勉強をしていないところの出題があった場合、さっさと諦めるということです。

 

当たり前です。

 

勉強をしていないところなのですから考えても無駄です。

 

絞るなら覚悟が必要です。

 

そういう覚悟が出来る人が、範囲を絞って勉強量を減らして、運良く自分が勉強をしたところで点数を取ることが出来て簡単に受かったと言うのです。

 

逆に、たくさん勉強をすればうろたえることもなくなると思って少し耐えて勉強して行くと、こちらの場合だと着実に合格の可能性は上がって行きます。

 

まぁ、どうするかは自分で決めることですけどね。

 

わたくしだったらで言わせてもらうと、

 

わたくしが、今の時点で宅建に受かっていなくて、宅建テキプラ塾を見た、宅建テキプラ塾で勉強をするとしたということで書くと、

 

「宅建テキプラ塾を読みまくる!」

 

ですしね。

 

今年度は、これでどうにかなるかなと思って突き進んでみる。

 

ダメならば他を考える。

 

そんなところですね。

 

自分に甘いかもしれませんが、我が宅建テキプラ塾は、わたくしにとってはそれなりのものなのかなぁと思ってるということです。

 

そもそも、わたくしが受かった時よりはしっかりと勉強をしているものですしね。

 

宅建テキプラ塾以下でも受かるのですから、宅建テキプラ塾で良いかってことですね。

 

 

ゴチャゴチャと余談が長くなりましたが、今日は、債権譲渡です。

 

 

本試験に出る確率は、3割ぐらいだと思います。

 

野球だと3割を打てたら優秀なのでしょうけどね。

 

宅建の試験で3割だとどうしましょうっていう感じです。

 

あんまり出題されないところで、何だか良くわからない難しそうな漢字4文字となると、勉強を始める前から戦意喪失という感じでしょうか。

 

個人的には、漢字が4文字とか並んだだけで嫌です。

 

何とも思わないという方は、ガンガン進んで行ってください。

 

債権譲渡と見ただけでめんどくせぇって思った方、テキトーに見て行きましょう。

 

全くヨユーがない方は、スルーして良いと思います。

 

ヨユーがなければ仕方ないです。

 

 

では、債権譲渡をテキトーに見て行きます。

 

まず債権ですけどね。

 

今更になりますが、債権ってのは、人に何かしろって言えることだと思ってください。

 

金を払えとか、品物をよこせとか、そういうことです。

 

権利とも言えますね。

 

今まで見てきたことでもあるので、もうわかってるかもしれませんけどね。

 

まだ曖昧だという方は、人に命令出来ると思っておけば良いと思います。

 

で、譲渡ですけどね。

 

これは、読んで字のごとく、譲り渡す。

 

命令出来ることを譲り渡す。

 

または、とある権利を譲り渡す。

 

それが債権譲渡です。

 

譲り渡せるものということですが、逆の立場から考えるともらって嬉しいものです。

 

命令出来ることや、とある権利でもらって嬉しいものって何でしょう?

 

お金を払えと言えるものをもらえるなら嬉しいのではないでしょうか?

 

そうです。

 

債権譲渡って、多くが、お金を払えということが他の人に渡るということです。

 

100万円を払えという債権を譲るとか、そういう例が多いと思います。

 

お金を払えと言える権利を誰かにあげちゃう。

 

まぁ、あげちゃう人とは何かしらの新しい契約があるわけですけどね。

 

何であれ、あげちゃうというのが債権譲渡。

 

お互いの権利、債権同士を譲り渡し合うということもあります。

 

譲り渡すは、あげちゃうで覚えておくのも良いかなと思います。

 

だいたい、そんな感じの問題が出題されてますからね。

 

テキトーに、そのように覚えておくのはどうでしょうか。

 

 

で、債権ってのは譲り渡すことが出来て、譲り渡す人と、譲り受ける人がいると。

 

譲り渡す人 ⇒ 譲渡人

 

譲り受ける人 ⇒ 譲受人

 

これ、読み方がおもしろいのでチェックしてみてください。

 

債権譲渡は、さいけんじょうとと言うので、譲渡人も、じょうとにんだと思うでしょう?

 

それでも良いのですが、ゆずりわたしにんと読むようです。

 

「ゆずりわたしにん。」

 

まぁ、どちらでも良いようですが、ゆずりわたしにんと読む人が多いみたいです。

 

わたくしは、さいけんじょうとなら、じょうとにんだろうと思っていたものです。

 

当然、譲受人は、じょうじゅにんと思っていたのですが、ゆずりうけにんって読むみたいです。

 

読めても読めなくても何とかなりますけどね。

 

問題が解ければ問題ないですけどね。

 

気になる方は、ここでチェックしてみてください。

 

ちゃんと読めなければ、参考書を読んでても気持ち悪いと思う人がいると思いますからね。

 

ゆずりわたしにん。

 

ゆずりうけにん。

 

と読む方が多いみたいです。

 

話を戻します。

 

一方が、100万円を払えと言える人がいるということは、他方で、100万円を払わなければいけない人がいるわけです。

 

ということは、払う側(債務者)は、払う気が全くないということでない限り、払おうと思ってるわけです。

 

それなのに、債権は譲り渡すことが出来るからということで、払えと言える人(債権者)が他の人に渡してしまったら、債務者はどうしたら良いのでしょうか。

 

「おいおい!」

 

「オレ、わたし、おいどん、オラ、わたす、あたし、あっしは、どっちに払うのだ?」

 

となると。

 

だから、どっちに払えば良いのかを確定してもらわないと困りますよね。

 

ということで、債権を譲渡するには、条件があるわけです。

 

債権を譲渡したら、債務者にこっちに払ってねと言っておかないといけないのです。

 

教えておいてくれないと困るということでもあります。

 

これは、債権者が債務者に伝えるということです。

 

債権者(譲渡人)からの通知。

 

債権者は、譲渡人となり、譲受人が新債権者になるということです。

 

新債権者(譲受人)が債務者に通知するのではなく、元の債権者(譲渡人)が伝えないといけないわけです。

 

債務者は、譲渡人と譲受人のどちらに承諾をしても良いわけです。

 

債権は、譲り渡しでも良いのだから勝手に譲り渡して、債務者に通知すれば良いのでしょうと思うかもしれませんが、承諾も重要なのです。

 

なぜならば、もう支払って無くなった債権を譲り渡したからと伝えられても困るでしょう。

 

「は?」

 

「もう払ったものだけど?」

 

ってなるでしょう?

 

その場合、そんなの知らないよ、もう払ったよって、承諾するのです。

 

この場合、承諾という言葉が合わないかもしれませんが、まぁ、承諾の中には、オッケーっていうのと、オッケーではないということがあるということです。

 

オッケーではないということは、正確には、異議になるのでしょうけどね。

 

そういう説明が載ってると思いますが、わたくしは、良くわかりませんでした。

 

承諾には、受け入れますよという承諾と、受け入れません、それはないですという承諾があるということです。

 

何であれ、おかしいものには、おかしいと言うのです。

 

受け入れてしまったら終わりなのです。

 

通知、または、承諾が必要となってると思います。

 

これは、通知を受け入れるなら通知だけで良いということです。

 

もう払ったのに、債権を譲り渡したというアホな通知には、それは意味がわからないという承諾をしないといけないのです。

 

アホな通知に対して、承諾をしないのならば、アホな通知を受け入れたということになってしまいます。

 

だから、通知を受け入れるなら通知だけで良いということになるのです。

 

ちょっとここは細かく見ると厄介なので、承諾には、オッケーと、オッケーでないという2つの承諾があると思っておいてください。

 

オッケーでないという承諾は、異議ということになります。

 

「いやいや、それおかしいから!」

 

と言えるなら言わないとダメだということです。

 

言わないならば、すでに、支払ったものでも改めて払わないといけなくなるということです。

 

半分払って、残り半額だったものでも改めて全額となります。

 

異議がある時は言わないとダメだということです。

 

だから、承諾も重要なのです。

 

通知だけでなくて、または、承諾となっているのはそういうことです。

 

ざっと、テキトーに、そう思っておいてください。

 

承諾には、異議も含まれているような気がわたくしはします。

 

わたくしの頭が悪いのかもしれませんけどね。

 

まぁ、ここは、通知、または、承諾と覚えてください。

 

これだけ書けば、通知、または、承諾は頭に残るでしょう。

 

で、債権譲渡ですからね。

 

譲渡するのは、債権者なのです。

 

債権者が譲渡するから、債権者が伝えてくるのです。

 

それに対して、債務者が、オッケーか、オッケーでないかを承諾すると。

 

これだけです。

 

長々と書いたけどね。

 

何でこんな風に長くなったかというと、わたくしは、受験当時、通知、または、承諾というのに悩んだからです。

 

またはということは、どちらかで良いわけです。

 

承諾だけでも良いことがあるのかと思ったわけです。

 

思ってしまったら、さぁ大変。

 

なぜならば、宅建の参考書には、そういうところまで書いていないからです。

 

通知、または、承諾とだけです。

 

承諾だけってどういうことだろうと思ったわけです。

 

正直、今も良くわかりませんけどね。

 

勝手に思うに、債権譲渡というものがあったことを債務者がどこかから知ったりして、債務者が債権者からの通知の前に承諾をするのかなと。

 

その承諾が問題なければ、通知はないということでしょう。

 

新しくお前に払えば良いんだなと、債務者が言って、それで間違いなければオッケーってなるわけでしょう。

 

債権譲渡がなかったのならば、債務者が新しくお前に払えば良いんだなと言っても、

 

そんなことを言われた人は、

 

「何のこと?」

 

ってなるわけですからね。

 

読んでる方は、

 

この文章が何の事?

 

ってことでしょうかね。

 

まぁ、流してください。

 

通知、または、承諾。

 

そして、異議を留めない承諾を覚えておきましょう。

 

あとは、二重譲渡ですが、これは、確定日付です。

 

二重譲渡というのは、債権者が2人に債権を渡してしまうということです。

 

そうなると、債務者は、新しく2人の債権者と思われる人から払えと言われてしまいます。

 

どちらに払えば良いの?

 

というのを確定しないと行けなくて、それには、確定日付が必要としたのです。

 

確定日付というのは、内容証明郵便です。

 

自分たちで勝手に日付を入れるとどうにでもできてしまうから、郵便局に間に入ってもらってるってことです。

 

だから、確定日付がないといけないのです。

 

ただ、おもしろいことに、確定日付があれば先に届いた方が勝ちます。

 

二重譲渡 ⇒ 確定日付で先に届いた方

 

と思っておいてください。

 

確定日付では先でも、後に届いたら負けということです。

 

各々の参考書で確認しておいてください。

 

最後、譲渡制限の意思表示です。

 

ちなみに、ここ、改正です。

 

4年前、改正されたところです。

 

改正前は、譲渡禁止特約ということでした。

 

それが改正されて、譲渡制限の意思表示となりました。

 

結果、譲渡禁止、または、制限の意思表示をしたところで、譲渡は有効ですよということになりました。

 

債権を譲り渡すということは、元々の契約に、第三者が登場することになります。

 

譲受人は、第三者になるのです。

 

第三者は、保護するかしないかという問題になるのです。

 

民法で第三者と出てきたら、まぁ、だいたい、そういうことです。

 

第三者が善意だったらとか前にも見たでしょう。

 

債権譲渡の場合は、善意無重過失。

 

過失があっても保護されます。

 

 

譲渡禁止 ⇒ 善意無重過失

 

 

こんな感じでしょうかねぇ。

 

テキトーなことを書いてるので、各々の参考書で確認してください。

 

と言っても、改正の細かいところは、参考書によっては載っていなかったり、載っていてもサラッとで終えてるはずです。

 

つまり、そこまで勉強をしなくても良いということなのでしょうね。

 

そうですよね?(笑)

 

そう思いますよね?(笑)

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

債権譲渡 ⇒ 通知または承諾

 

 

二重譲渡 ⇒ 確定日付の通知または承諾で、先に届いた方

 

 

異議なき承諾 ⇒ おかしいと思ったらおかしいと承諾

 

         おかしいならばそれを表明しないと異議がないとなる

 

            改正により、対抗は可能

 

 

譲渡制限の意思表示 ⇒ 善意無重過失

 

 

☆以上です!☆

 

 

暗記事項の言葉だけ覚えておけば問題が解けたりするようなところなのに、長々とテキトーに書いてしまいました。

 

混乱させてしまったら申し訳ない。

 

その場合は、各々の参考書を熟読してください。

 

そんなにページ数も多くは無いと思うので、このブログを読むより、何度も各々の参考書を読んだ方が良いかもしれません。

 

個人的に、受験時、そして、今も違和感があるところが債権譲渡です。

 

単純に考えれば良いのでしょうけどね。

 

割り切りが必要なのでしょうけどね。

 

宅建の民法は、割り切りが必要だと何度か書いてきたと思いますが、そう書いた理由は、こういう風にわたくし自身が悩んでしまって時間を使ってしまったという経験があるからです。

 

言葉だけの最少暗記でも問題が解けるなら、それだけで合格に向かっても良いですよね。

 

長々と書いたので、良くわからないかもしれませんが、通知、または、承諾というのは頭に残ったと思います。

 

これが残れば良かったと思ってください。

 

きっと、もう頭から離れないでしょう。

 

「あいつ、通知、または、承諾で、長々と書いてたな!」

 

と思えば、本番の試験で思い出し易いですよね。

 

無駄に長いことも、こうやってもしかしたら役に立つこともあるかもしれないですね。

 

それでは、今日からの3日間で債権譲渡を見て行く予定ですが、何度も書いていますが、ここはサラッとにしてこれまでに見てきたところで重要度が高いところの見直しなどをして行ってください。

 

債権譲渡なんて、

 

「債権譲渡、上等だよ!」

 

ぐらいで良いです。

 

まぁ、こんなに長いブログを読まされて、さらに他のところを見直せと言われても困るかもしれませんが、この長いブログを今日だけ読んで終わらせるということではないのです。

 

暇な時に、何回か読んでくれたらそれだけで債権譲渡は終わりになるのではってことで、わたくしもそれなりに頑張ってるということです。

 

今日、某参考書の債権譲渡のところを1度読みます。

 

そうすると、ただ読むだけならば10分以内で読めるのです。

 

その後でも、その前でも、我が宅建テキプラ塾を読みます。

 

これを読むのに数分だと思います。

 

ゴチャゴチャと長いので5分ぐらい掛かってしまうかもしれません。

 

それでも、その後に過去問を解いたとしても、1時間もあればヨユーで債権譲渡は終わるでしょう。

 

1時間以上勉強できる人は、以後の時間を他のことに使えます。

 

そういう勉強を出来てる人が、合格する可能性が高いということですね。

 

債権譲渡なんて、我が宅建テキプラ塾と過去問で十分だと思いますけどね。

 

どうでしょうか。

 

それでは、今日はここまでです。

 

今日は長かったです。

 

1万字を超えました。

 

10,200字ちょっとです。

 

お疲れさまでした。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、民法を見ています!

今日からの3日間は、債権譲渡!

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