民6の1 危険負担。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

今日から某参考書の第1編 民法等 Chapter2 Section2になります。

 

買った建物が地震で壊れたら

 

~危険負担~

 

です。

 

P.69~P.71です。

 

たった3ページですね。

 

ってことで、ここは、今日で終わらせられると思います。

 

一応、今日、明日で見終えて、日曜日は休みにしようかなと思います。

 

そうすると、昨日まで見ていた 債務不履行・契約の解除・手付 で4日間を使ってしまったのでちょうど良くなりますね。

 

まぁ、この3ページの危険負担を3日間見たいということならば日曜日に見てください。

 

わたくしは、休みます(笑)

 

危険負担も債権分野になり、そんなに拘らなくても良いところです。

 

ただ、

 

「買った建物が地震で壊れたら」

 

とか書かれてるように、建物の売買が絡んで来るので宅建という試験の中では見て行かざるを得ないわけです。

 

そんなに重要でもなく、中身も簡単なわけですが見ておかないともしもの時にということですね。

 

そういうところですので、勉強時間にヨユーがない人はバッサリカットでも良いです。

 

某参考書では3ページですし、他の参考書でもそんなにページ数はないと思います。

 

今日、明日で数回読んで終わりで良いと思いますし、3ページなので読み終わったら他のところの勉強をして行ってください。

 

毎度毎度、ゴチャゴチャと書いてしまいますが、宅建の民法は、各参考書でだいたい同じだと思いますが合格を第一に考えるとサラッと見て行くところがあったりします。

 

そんなに重要ではないけれど、もしかしたら出題があるかもしれないからというところで、そういうところは、全く見ないでバッサリカットか、見るとしたらサラッと見て行くしかないのです。

 

時間を掛けて見て行く必要はないということです。

 

それに、何年も出題がないようなところなどは、カットされていたりするのが宅建の各参考書だったりします。

 

各参考書によって扱いも違います。

 

本試験の出題頻度を考慮してカットしたり、説明が簡単にだったり、ポイントだけだったりと、各参考書が考えて参考書を作ってます。

 

わたくしもいくつか参考書を見てきましたが、まぁ、いろいろありますね。

 

でも、どの参考書も使い込めば独学でも合格の可能性があり、宅建に受かるためのバランスが良い勉強ということを考えたらカットでも、説明が簡単でも、ポイントだけでも何でも良いと思います。

 

どんな参考書を使っても、受かる人は受かる。

 

つまりは、本当にコア、核となるところを押さえたら良いということで、債権分野のそんなに重要ではないところは核ではないということです。

 

それがわかるかどうかで合否が分かれてしまいます。

 

何でも頑張れば受かるというわけではなくて、宅建により受かるということを考えるということです。

 

宅建のみんぽーなのです。

 

一般の民法を勉強していたのでは、勉強時間が増えて行ってしまいます。

 

宅建に受かるために宅建の民法を勉強していると割り切ってみてください。

 

その方が受かる可能性が高まると思います。

 

宅建の民法では、どうしても、ダダダッと見て行くところが出てきてしまいます。

 

1つ1つに時間を掛けていたら、本試験に間に合いません。

 

サラッと読んでくださいぐらいのことしか書いていないところは、そのサラッと書かれた程度のもので見て行くしか出来ないので、民法をしっかりと勉強をしたいと思ってもそもそも無理です。

 

自分の思ってる通りに使用している参考書が知識を提供してくれるわけではないということです。

 

サラッと勉強する用のことしか書かれてなければサラッと勉強をしてください。

 

サラッとでしっかりと勉強なんて出来ないのです。

 

サラッとしか書いてなければサラッとしかならないのです。

 

サラッとで普通の民法をしっかりと理解するなんて出来ません。

 

だから、拘らなくて良いです。

 

サラッとはサラッとです。

 

宅建に中々受からない人の中には、自分の考えや形に拘ってしまってる人もいます。

 

今、せっかく、我が宅建テキプラ塾を読んでくれてるわけですから、そういうのをぶっ壊しましょう。

 

「テキトーにやって行きましょう!」

 

でね、テキトー、テキトーと言ってますが、我が宅建テキプラ塾はそれなりです。

 

しっかりと見てきてくれれば、それなりの力がつくのではないでしょうか。

 

実際、わたくしが受かってる時より勉強してますしね。

 

それに、わたくしの現実の友人もテキトーで受かってますからね。

 

受かる人はこれでも受かります。

 

サラッとテキトーに行ってみましょう。

 

 

では、今日は、危険負担です。

 

某参考書だと何度も書いていますが3ページです。

 

5分以内で読めます。

 

つまり、今日、5回ぐらい読めば終わりですよね。

 

そういうことなのです。

 

それを出来るかであり、それをやるかなのです。

 

5回も読んだら終わりなのですよ。

 

そして、

 

超絶ポイントとしては、

 

「売主が負担ぐらい」

 

で終わりです。

 

これだけで何とかなることもあります。

 

参考書によっては、これしか書いていないこともあるのです。

 

だから、サラッとはサラッと。

 

各々の参考書は、どうでしょうか。

 

 

でね、この危険負担は、4年前の改正で結論が変わってます。

 

今までとは違う結論になってます。

 

注意してみてください。

 

「危険負担は、改正があったところですよ!」

 

で、終わりです。

 

個人的には、これで終わりにしたいのですが、そうもいかないので、少しテキトーに書きます。

 

 

その前に、少しゴチャゴチャ書きます。

 

すでに、何度も書いていますが、参考書ごとの特色というものがありまして参考書ごとに作りが違うのです。

 

まず、某参考書は、標準的なものです。

 

必要なことは載せてるけど説明が多いというわけではなくて、使う人によっては不親切なものになると思います。

 

でも、それが宅建の参考書としては普通なのです。

 

宅建の参考書は、こんなもんということです。

 

それがわからないと、勉強が上手く進んで行きません。

 

ある程度は割り切って、問題が解ければ良いとして進めて行くしかないのです。

 

全部完璧に、自分が知りたいものをしっかりと理解してということは、どの宅建の参考書でも出来ません。

 

各参考書の作りがそういうものだということです。

 

だから、わたくしが勝手にテキトーに思ってることですが、数ページで記載が終わるようなものや、それらの詰め込みというところは、参考書を作ってる側の考えとしては、そんなに重要ではない、本音としてはカットしたいということだと思います。

 

参考書によって、重要でないということでバッサリカットすることもあったりしますが、逆に、載っていることもある。

 

重要ではないのになんで載ってるのかを考えてみると、

 

「重要度的に考えればそんなに重要ではないけど、本試験で出題があったら、その参考書を使って勉強をしている人が怒ることがある」

 

ということではないかということです。

 

まぁ、だいたい、参考書を使ってる人が怒るのですよ。

 

細かい内容で、解けても解けなくても合格には影響がないような問題だったとしても、本試験で出題がされたということで、その出題されたところが自分の使った参考書に載っていなかったとしたら、それで物凄く怒ったりするのです。

 

でね、昨今、騒いだ者勝ちみたいなことがあって、怒っていろいろなところでそのことを言えば、やり方、伝わり方によってはその参考書の評判が下がる。

 

そういうこともあるのですよ。

 

ネットで情報が回るのが速いのでね。

 

だから、本当は、カットしたいけど載せざるを得ない。

 

というところだと思うのです。

 

少しでも載せておけば、本試験で出題があっても、

 

「一応、載せてはいたでしょ?」

 

と言って逃げることが出来る。

 

これが出来るのと出来ないのとで参考書の評判が変わる。

 

と、以上については、わたくしのテキトーな考えになりますが、まぁ、こういう考え方も出来るわけです。

 

で、実際、そんなに重要ではないから、載せてあるとはいっても中身の記載については淡々とになります。

 

結果、淡々では良くわからない!

 

とか言う人もいて、もう、こういうところは堂々巡りなのです。

 

わたくしからしたら、

 

「出題頻度が高いところを押さえたらどうにでもなる!」

 

ということなのですが、細かいところを気にする人が多いわけです。

 

残念なことに細かいところを気にする人ほど合格率は下がります。

 

そんなもんですね。

 

そして、このそんなに重要ではないというところが、多くの参考書では順々に見て行くためにところどころで出てきてしまいます。

 

民法を順番に見て行くと必ず出て来てしまうのです。

 

そうすると、参考書の流れで見ていると出てきた時に取り上げざるを得ないわけです。

 

正直、わたくしは、それが疑問です。

 

わたくしが参考書を作るとしたら重要度が高いところから載せて行くと思うからです。

 

民法の流れが大事とか言う人もいますが、流れよりも良く出題される問題の解き方を学ぶ。

 

パターンを覚えた方が受かると思います。

 

なので、重要度が高い方から順番にということです。

 

以上のような考えなので、わたくしの中では、債権分野のそんなに重要ではないところは後回しで良いということになります。

 

メンドーですね。

 

まぁ、順番に見てるから見てるに過ぎないということです。

 

長くなりましたが、そのことを御理解いただければと思います。

 

サラッと見て行けば良いところはサラッと見て行き、勉強にヨユーがあれば見て行くということでも良いのです。

 

勉強がまだまだで、宅建業法、法令上の制限で点数が上乗せ出来るということならばそちらを勉強してください。

 

ということで、危険負担は、サラッと見て行きましょう。

 

一応、我が宅建テキプラ塾だけで十分だというくらいのものは書きたいと思います。

 

テキトーに読んでみてください。

 

 

ん~、もう少し精神論的なことを書かせてもらいますと、

 

今日の危険負担は、滅多に出題されないところなわけですから、ここを全く勉強しないという選択をする人もいると思います。

 

ここを全く勉強しないで本試験に向かうという人は、本試験で出題されてしまったら仕方ないと諦めるのが良いです。

 

そのように割り切って、他のところを勉強したりするのは、それはそれで戦略だと思います。

 

ただし、割り切れればなのですけどね。

 

割り切ったはずなのに、本試験で出題されて勉強をしておけば良かったと嘆く人は多いです。

 

完全に割り切れないならば、時間がある人は、ある程度中身を見て行きましょう。

 

中身を見て、それなりに勉強はしたけど参考書と過去問以外の細かい所が出題された場合は、それはそれで諦めてください。

 

結局、最後は割り切りです。

 

勉強をしたら全部解けるというわけでもありません。

 

本番の試験では、自分が予想、想像していなかったものも出題されます。

 

そういう問題にどう対応して行くかというのも受かるためには必要なことです。

 

全くわからなくても少しは考えたりしてもがくと思います。

 

それでもどうにもならない時は、他で点を取るということに切り変えて引きずらずに先に進みましょう。

 

参考書と過去問以外の所が出たら多くの受験生が運の勝負になります。

 

他で点が取れれば大丈夫です。

 

勉強をしてもしなくても、割り切りや気にしないことが大事です。

 

以上のことを少し頭に入れておいてください。

 

本番でそんなに勉強をしていない危険負担や、全く勉強していない他の分野のところが出て混乱した時になど思い出してください。

 

少しは気持ちが落ち着き、周りで焦ってる人よりは優位に進めていくことが出来ると思います。

 

それにより、1~2点ぐらいは差が出てくると思います。

 

その差で合否が分かれることもありますしね。

 

1つの考え方だと思ってください。

 

 

では、危険負担の中身をテキトーに見て行きますか。

 

 

危険負担って、何だってことですけどね。

 

まず、これは、契約後の話だということです。

 

契約後の問題についての定めだということです。

 

 

危険負担 ⇒ 契約後

 

 

と頭に入れましょう。

 

「危険負担って何だっけ?」

 

「あぁ、そうそう、契約後の話だった。」

 

「で、契約後の何の話?」

 

ということになるのです。

 

 

契約後に、買主、売主のどちらのせいでもなく、品物に問題が生じた場合、買主は代金を支払うのか、売主は代金を受け取れないのかということです。

 

 

宅建なのでね、建物の話で、どの参考書にも例が出てるのではないでしょうか。

 

売主の責任ではなく、建物が火事で燃えてしまった場合とかです。

 

売主にとっては、売れたわけでお金が入って来ると思っているところでのまさかの出来事。

 

買主は、品物が手に入らないのにお金だけ払うのかっていう話になる。

 

どっちが割を食うのかっていうことです。

 

つまり、どっちが負担するのかってことです。

 

でね、ここがさぁ、4年間に改正されたところで、改正前は、債権者が負担となっているので買主の方の負担になっていたのです。

 

ですが、改正されて、債務者が負担ということで売主が負担となりました。

 

改正前は、特定物の場合は、債権者主義ということでした。

 

特定物というのは、これを買いますとか、特定できることです。

 

同じ種類の同じものがたくさんある場合は、特定物ではありません。

 

この家というのは、同じものはありません。

 

似たようなものはありますけどね。

 

これだと限定が出来るもの、1点ものとか替えが効かないものだと思ってください。

 

世界に1つだけのものはそれしかありません。

 

中古のモノとかは限定され易いし、デザインがあるものはそれだから買うとかになります。

 

要は、大量生産でなくてとか、他のお店にもあるからとかそういうものではないものが特定物だと思ってください。

 

絵画とかが特定物になり易いです。

 

1点モノだからです。

 

また、少し細かいですが、これを買うと決めてキープしたものも特定物になります。

 

後で取りに行くとか、数日後にこれを取りに行くとか、同じ商品なら替えが効くということでも、もう、限定してあるので特定物とも言えるのです。

 

同じ品物が3つあったとして、その1つを購入して、後で引き取りますという場合、売主は預かってるわけです。

 

ここらへんは、どういう契約にしているかにもよるのですが、特定物としても良いケースは出て来ます。

 

ゴチャゴチャ書きましたが、特定物というものがあるということです。

 

家は、特定物です。

 

全く同じ場所に、同じ建物は無理です。

 

だから、特定物になり、特定物の場合、債権者主義でした。

 

それが債務者主義になったと。

 

特定物は、まぁ、そんなものがあるんだぐらいで良いと思います。

 

暑いのでアイスが食べたいのですが、アイスだとコンビニに同じ種類のものがたくさんあるわけで、特定物ではなくなるわけですね。

 

これしかないというのが特定物とテキトーに思って見てください。

 

まぁ、良く分からないないということでも、債権者主義ではなくなったということは覚えておいてください。

 

契約後、契約したものに対してどちらの責任でもなく何か生じたら、債務者が負担する。

 

「買主は、代金を支払う必要はない!」

 

と覚えておいてください。

 

で、ここは、改正で変わったとも覚えておいてください。

 

債権者、つまりは、買主が買主のせいで売主が債務を履行出来なくなったという場合は、買主のせいなのだから買主が責任を負う。

 

家の火事が良く例として出ますが、買主が引渡し前に購入した家を自らが起こした火事で滅失してしまったという場合、火事の責任が買主にあるわけですから、買主は代金を支払わないといけないということです。

 

 

民法上は、契約後に誰の責任でもなく品物に問題が生じた場合は、買主は、代金の支払いを拒絶できる。

 

売主は、代金を受け取れず、自分だけが損をする。

 

これを債務者主義という。

 

買主の責任で問題が生じた場合は、買主は、代金を支払わなければいけない。

 

買主が損をするというか、自分で責任を取るわけだから、債権者主義。

 

 

基本は、債務者主義で、何かあれば債権者主義。

 

とでも、頭のどこかに、端っこでも良いので置いておいていただければと思います。

 

 

これだけの話。

 

 

簡単でしょう?

 

ちなみに、民法上というのがミソ。

 

実務上は、誰の責任でもないことが起こった時どうするかということを決めているのです。

 

何も決めていない場合は、民法に従うということなので、民法上はこうなっているということです。

 

民法の中で問題を出すならば、実務上ではなく民法上になるので、買主は、代金を支払わなくて良くなったと思っておいて良いです。

 

危険負担は、契約後に、どちらの責任でもない状況で品物などが無くなってしまうなどの問題が生じた場合の話と。

 

契約後、どちらの責任でもないというのがポイントです。

 

契約後、当事者の責任ではなく問題が生じたら買主は代金を支払わなくて良い。

 

契約後、当事者のどちらかの責任で問題が生じたら、問題を生じさせた方が負担する。

 

以上、危険負担は、どちらが割りを食うかという話でした。

 

何度も同じようなんことを書いたと思うので、何かは頭に残るのではないでしょうか。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

危険負担は、売主が割を食う!

 

 

☆以上です!☆

 

 

危険負担は、本当に、これだけです。

 

もう少し詳しく見て行くと、契約後、売主の責任で品物に問題が生じた場合は、売主の債務不履行になります。

 

契約通りのことが売主のせいで出来なくなったのだから債務不履行です。

 

契約後に不可抗力の場合は、危険負担で売主の負担です。

 

 

「契約後に、災害とか、第三者によって、品物に問題が生じた場合、民法上は、買主は代金の支払いを拒絶することが出来る。」

 

 

こんな感じで良いかなと思います。

 

読んで何かが残ったという人がいると良いのですがどうでしょうか。

 

あとは各々の参考書で確認してください。

 

どの参考書も、危険負担については何かしらが載ってると思いますが載ってるとしてもこのぐらいだと思います。

 

ちなみに、改正によって結論が変更されてるので、過去問は、修正されてるはずです。

 

確認してみてください。

 

で、たぶん、本当にこれだけだと思います。

 

ということで、これだけで良いのではないでしょうか。

 

そんなに本試験での出題もないので過去問も少ないはずですから、過去問があればその問題を何度か回せば完璧でしょうね。

 

あぁ、そうそう、最後に書くと、契約前に契約しようとした品物に問題があった場合は、そもそも、契約にならないっていう話です。

 

小さな傷があって気付かないとか、数量が違ったとか、そういうのは別です。

 

品物がないのに品物を買う契約をする人は滅多にいませんね。

 

品物がないのに、これくださいと言う人はいないと思います。

 

どこから取り寄せることができる品物ならば、予約とかになるでしょうけどね。

 

そもそも、これと決めた品物が、もうないという場合は、買えないでしょう。

 

だから、危険負担は、契約後の話なのです。

 

家が燃えてしまってて存在しないのに、その家を買いますというバカはいないのですよ。

 

そういうことです。

 

 

契約後、誰の責任でもないならば、買主は代金を支払わなくて良い。

 

 

以上、危険負担、終わりです。

 

隙間時間で完成させようと思えばさせられる内容度です。

 

ただね、その時間すら他のところの勉強に回した方が受かる可能性があるという人は、他のところの勉強をした方が良いのですよ。

 

ですから、我が宅建テキプラ塾のテキトーな流れと、暗記事項だけでも良いと思います。

 

こんなどうでも良いところでも、テキトーにゴチャゴチャと書いて行くと疲れますし、こんだけの量になってしまいます。

 

バッサリとカットしたいというのが、わたくしの感想です(笑)

 

明日も、危険負担を見て、それだけで危険負担の勉強は終わりにしてください。

 

ちなみに、明日は、我が宅建テキプラ塾では、危険負担ではなく他の余計なことを書くつもりです。

 

ですから、それをテキトーに読みながら、危険負担の勉強をし、これまでに見終えたところの見直しなどをしてくださいということです。

 

8,200字未満です。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、現在、民法を見ています!

今日と明日で、危険負担を見終えましょう!

我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。

テキトーと言いながら本試験まで。

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