民5の4 手付金とか。 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

某参考書の第1編 民法等 Chapter2 Section1 契約が守られないとき の4日目。

 

我が宅建テキプラ塾としては珍しい4日目に突入です。

 

まぁ、債務不履行・契約の解除・手付 のところでして、区切りが4日間でちょうど良かったということです。

 

某参考書のP.54~P.68です。

 

読むと20分ぐらい。

 

4日目ですから、もう読まなくても良いやっていう感じでいてください。

 

で、今日は、ちょっと箸休め的なものになります。

 

今日、別に手付について書かなくても、もう大丈夫でしょうということです。

 

何回か書いてるのでね。

 

それなりに何かが残ってくれてるはずです。

 

それに、宅建の試験で手付といえば、宅建業法での手付になるのです。

 

宅建業法で手付が出てくるし、宅建業法の手付を見るにあたっては当然民法の手付を知ってるはずだということなので、宅建の民法からの手付はたぶん本試験では出ないと思います。

 

本試験で出したとしても知ってるでしょう、解けるでしょうということで、宅建業法の方の手付を出して来るのが本試験です。

 

まぁ、そういうことで、宅建の民法の手付はもう良いわけですが、一応、某参考書の流れで見てきたら手付が出て来たので、今日、最後にテキトーに見て行って終わりですねってことです。

 

手付は卒業です!

 

 

手付、手付金。

 

手付金、つまり、お金です。

 

お金の動きがあるということです。

 

お金を出すということで、民法上は、要物契約と言われてたりします。

 

いきなり要物契約と言われても、

 

「は?」

 

だと思いますので、この要物契約という言葉は忘れてください。

 

そんな細かいことまでは出ません。

 

そもそも、手付というのは、手付金を渡して売買契約となるということです。

 

セットです。

 

「ん? 何がセット?」

 

と思うかもしれませんが、手付金と売買契約がセットということです。

 

手付金がなければ、ただの売買契約です。

 

手付金があることで、他者より契約を早く成立させることが出来たり、手付放棄による解除をすることを残しておくわけです。

 

で、そのためには、手付金というお金の動きがあってのことなので要物契約となると。

 

手付による売買契約が成立するので要物契約と。

 

普通の売買契約は、諾成契約と言われます。

 

前に、チラッと書いたかもしれませんが、申し込みと承諾で成立するのが諾成契約です。

 

まぁ、いろいろありますが、ここは、民法の話なのでスルーで良いです。

 

宅建のみんぽーには必要ないです(笑)

 

ただ、少し民法についても書きますが、売買契約だと売る側、買う側のどちらも何かしらの対価があります。

 

売る側は、商品を渡し、お金を得る。

 

買う側は、お金を支払い、商品を受け取る。

 

でね、これが、有償契約とか言われてるわけです。

 

売買契約、有償契約。

 

まぁ、用語ですね。

 

宅建に受かるということならば、こんなことまで覚える必要はなく手付の流れだけで良いですが、頭の片隅のどこかにでも入れておくと良いことがあるかもしれません。

 

宅建では、債権分野なんてそんなもんです。

 

深入りしないが正解です。

 

参考書の中には、こういうことも載せてる参考書があったりしますが本試験では出ないと思います。

 

出ないならばバッサリカットでも良いかなと、わたくしはそう考えるのですけどね。

 

手付金というのはお金であり、何かの目的のために先に払っておくというイメージですから、有償契約のもの(売買契約)と一緒に手付金契約がある感じです。

 

売買契約をより成功させるため、または、解除を考えながらの契約ということで手付金契約があり、さらに、売買契約は、有償契約で、手付金契約は、要物契約。

 

用語としてはこんな感じでしょうか。

 

こういったことが、他の参考書では書かれてあるかもしれません。

 

ただ、有償契約だ、要物契約だとか書いてあったら、

 

「うるせぇよ!」

 

で良いです。

 

宅建の問題で、

 

「手付は、有償契約ですか?」(← 正解は、要物契約です!)

 

などという問題は出ません。

 

他資格の試験問題でも出ないと思いますけどね。

 

手付金契約自体は、一方がお金を先に払うだけなので無償契約のような気がしますけどね。

 

どうなのでしょうね。

 

手付というのは、売買契約という有償契約につながる契約で、無償契約・要物契約という感じなのですが、わたくしも良くわかりません。

 

わたくしのように良くわからなくても宅建には受かりますのでご安心を。

 

ここらへんは、ゴチャゴチャ考えないで良いと思います。

 

手付金契約は、要物契約。

 

覚えるとしたらここまでで良いです。

 

で、手付の種類もいろいろありますが、宅建では、解約手付と思っておいて良いです。

 

宅建の本試験でも解約手付でどうのこうのと問題文に書かれてたりします。

 

そんなもんです。

 

宅建業法ですでに少し見ていますしね。

 

手付という言葉を見て何かを思い出してもらいたいですし、思い出せない人は、宅建業法に戻ってみてもらえればと思います。

 

民法というよりは、宅建業法で手付に関しては出てくると思いますのでね。

 

まぁ、何となく覚えている方もいるでしょうし、宅建業法の手付のところは完璧という人もいるかもしれませんね。

 

もう少しテキトーに書きますと、手付ってのは、予約ですね。

 

いや、前払いでしょうか。

 

全額ではないけれど、いくらか払って、キープしてもらうということです。

 

ほらほら、宅建業法でもありましたよ。

 

思い出してますか?

 

忘れてしまってる人は、宅建業法のところに戻って確認してみましょう。

 

手付についてはすでに見終えてるスタンスなので、何が何だかという人は、勉強の具合としては危険だから自分で戻って確認してください。

 

こういうちょっとしたことが大事です。

 

前に出てきたすでに勉強してるけど、自分の中に入ってきていないというものについて、この瞬間、どうするかです。

 

我が宅建テキプラ塾を読むのを止めてでも、宅建業法の該当箇所に戻ってもらいたいものですけどね。

 

あとは、

 

「うるせぇよ! わかってるよ!」

 

と、高みの見物をしていてもらえると嬉しいです。

 

「すでに理解してるから、宅建テキプラ塾ごときを読んでやるぜ!」

 

という人たちが多いことを願います。

 

でね、そういう人たちには必要ないと思いますが、今日、わたくしが少しテキトーに書いて行く手付は、手付を払ったけどキープを止めるとどうなるのかということです。

 

手付のメインのところです。

 

「手付を払ったけど、やっぱりやめたいな!」

 

という話。

 

 

買う側は、手付を放棄すれば終了。

 

売る側は、手付の倍返し。

 

 

ここでのポイントは、売る側は、他の人に売りたくなったということだから、2倍で返すということです。

 

買う側は、自分が買わないというだけの話だから、キープ代を払うだけ。

 

こういう感じで良いと思います。

 

あとは、相手方が履行に着手していたら解除が出来ないとか、手付金を返す場合、どこまで準備すれば良いのということなどです。

 

「口頭の提供では足りず、現実の提供まで必要!」

 

とだけ覚えておいてください。

 

某参考書では、サラッと出て来てますので確認してみてください。

 

ここで、いきなり、現実の提供とか、口頭の提供とかを出してきました。

 

初学者の方は、

 

「何だこれ?」

 

と思うと思います。

 

民法をすでに勉強している方は、こういうところで苦労しなくて済むのです。

 

初学者の方は、用語だけを覚えて、どういうものかをそれなりに覚えてくれれば大丈夫だと思います。

 

 

現実の提供 ⇒ 金を持ってきた

 

口頭の提供 ⇒ 口で用意が出来たと伝える

 

 

とか、こんな感じで良いのです。

 

深く知ることはありません。

 

また、某参考書の債務不履行・契約の解除・手付を見て行くと、同時履行の抗弁権とかも出てきます。

 

すでに見終えているところですが、これも同様に深く知ることはないです。

 

お互いに何かをしなければいけないということがある場合、

 

「同時にしましょう!」

 

というだけです。

 

自分だけお金を払って、相手からは商品を受け取ることが出来ないというのでは対等ではないということです。

 

対等に行われることがある。

 

それを同時履行と言ってるのです。

 

それだけです。

 

民法は、難しい言葉で書いてあったりしますが、日常の普通のことを言ってるに過ぎず、だからこそ、深く考えずにサラッとで良いのです。

 

以上については、あとは、過去問を解き、過去問の解説でどうにでもなると思いますので、とりあえず、今日は、わたくしのテキトーをサラッとでも読んでいただければと思います。

 

何だこれと思いながら、少しでも頭に入れておいてもらえれば、手付は何とかなると思います。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

売る側は、倍返しじゃぁ!

 

 

☆以上です!☆

 

 

何度も書いてしまっていますが、何年か前に某銀行系ドラマの続編が放送されていて、そのドラマで有名なセリフ。

 

ちなみに、このドラマ、昨年、某歌舞伎役者が意味不明なことをしたせいで再放送等はお蔵入りになると思われるものですね。

 

 

倍返し!

 

 

そのドラマの主役が言ってると思ってください。

 

手付の返還が出てきたら、

 

主役の顔を思い出して、

 

「売る側は、倍返しじゃぁ!」

 

ん?

 

「倍返しだぁ!」

 

だっけ?

 

まぁ、どっちでも良いや。

 

頭に入れば何でも良いのです。

 

現実の提供だとか、口頭の提供だとか、同時履行だとかいうのは、言葉だけが初めて聞くものだったりして慣れていないだけで、中身は、何だそういうことかとテキトーに少しでもわかっていただけたと思います。

 

今日、わたくしがテキトーに書いたものは余計なことかもしれませんが、少しでも頭に入れておいていただけると民法の力がテキトーに少し上がって行くと思います。

 

民法で出てくる言葉を自分でテキトーに覚え易いように覚えてしまえば、実は、簡単だったということもあります。

 

難しい、難しいとだけ思っているのではなくて、自分でどうしたら覚えられるのかも考えてみましょう。

 

「私がやるなら、お前もやれ!」

 

これが同時履行です。

 

そうそう!

 

債務不履行の解除と、手付の解除は、少し違うので違いを理解してください!

 

債務不履行がなければ、損害賠償の請求はできないというのを覚えておいてください!

 

 

手付解除 ⇒ 損害賠償請求できず

 

 

債務不履行解除 ⇒ 損害賠償請求できる

 

 

解除という言葉は同じでもいろいろと違うということです。

 

債務不履行解除の場合、手付があるならば返還されます。

 

こういう違いを本試験では問題で出してきたりしますが、過去問を解きまくれば慣れますよ。

 

ポイントということになりますしね。

 

ポイントを繰り返して覚えましょう。

 

今日は、すでに見終えたところのおまけとしてテキトーに書いてみました。

 

今までに何度か書いて来たことを、もう一度書いている感じです。

 

読み直してみてください。

 

で、最後に、いきなり大事なところをぶっ込んでみました。

 

最後に書いたものは、少し頭の中に入れておいてください。

 

まぁ、債権を見ていたらチョクチョク出てきますよ。

 

手付は、宅建業法で見ているので、頭に入ってると良いのですけどね。

 

今日は、手付の復習をしてくださいということですね。

 

でも、正直、

 

「どうでも良い!」

 

ところとなっております。

 

気楽に、流し読みをして、

 

「フムフム!」

 

と思えた人が、読んだ分だけ力がついて受かります。

 

有償契約だ、要物契約だとかをサラッと書きました。

 

債権のところで出てきますが、宅建の民法としては、一瞬。

 

一瞬しか出てきません。

 

なので、今日、見たぐらいで大丈夫です。

 

一瞬しか出てこないし、本試験を解くにあたっても必要が無いので、

 

「これらを詳しく勉強しても意味が無い!」

 

ということでもあります。

 

いちいち、要物契約には、これこれがあるとか覚えている人がいたら、

 

「そんなもの覚える必要はない!」

 

と言ってあげます。

 

そんなことよりも、法令上の制限の何かを覚えた方がマシです。

 

宅建に受かりたいのであればね。

 

民法を極めたい、思いっきり勉強をしたいということならば、

 

「宅建の参考書で勉強なんてしていないで、本屋に行って民法の専門書を買ってきましょう!」

 

と言ってあげて終わりです。

 

まぁ、わたくしは、以上のように思ってるので、宅建の民法としては、こういうところはいつも以上のテキトーですね。

 

各々の使用している参考書を頑張って読めば良いだけです。

 

参考書に載っていないところまで気にしても仕方ないのです。

 

一応、わたくしが取り上げたりしますが、わたくしが書くことなんてテキトーなのですよ。

 

だから、おまけでわたくしのテキトーを読んでいただくと。

 

そんなもんです。

 

で、わたくしだったらここを読んで、

 

「おっ! 簡単! ラクショー!」

 

とか思うので、

 

こういう考え、メンタルが受かる人だと思っております。

 

宅建というものは、こういう感じで儲かるのです。

 

簡単なところもあるのね~。

 

サラッと読んでおけば良いのね~。

 

時間がある時に読んでおけば良いやね~。

 

何なら、ここで一息つけるね~。

 

サラッと見て、宅建業法の見直しをしよう。

 

とか思える人が受かるのです。

 

当たり前ですよね?

 

当たり前に思ってもらえますか?

 

もう、書いてしまうけどね。

 

宅建の本試験の民法なんて、1問1問が単元別なのですよ。

 

意思表示だったら意思表示。

 

制限行為能力だったら制限行為能力。

 

代理なら代理。

 

あぁ、これ、代理の問題だなぁと思ったら代理のことだけで解けるわけ。

 

もちろん、民法の知識があることにこしたことはありません。

 

基礎的な知識があればあるほど問題を解くには有利です。

 

でも、過去問と同レベルくらいの問題ならば、過去問で解き方を覚えておけば同じような問題は解けます。

 

これだけで十分ですし、はっきりと書いてしまえば、初学者の方はこれだけも出来ません。

 

これだけも出来ないわけですから、まずこれだけでも出来るようにならないといけなくて、民法の基礎的なこととか専門書に書いてあることとか、そういうことまで手を出していたら、すでに受からないものがもっと受からないことになってしまうということです。

 

時々ね、

 

「宅建の勉強で六法が必要ですか?」

 

とか、

 

「リーガルマインドって大事ですか?」

 

とか、

 

意味分からないことを言ってくる人がいますが、

 

わたくしの回答としては、

 

「宅建に、そんなものは必要ない!」

 

となります。

 

安心して、自分が選んだ参考書と過去問で、まずは挑んでみましょう。

 

まず、この2つをそれなりに仕上げて、それで宅建を受けてみて受かったらラッキーですし、

 

「もっと勉強が必要だな。」

 

と、自分で思ったら勉強の幅を広げていけば良いだけです。

 

ただ、宅建ぐらいでは勉強の幅なんて広がらないですけどね。

 

独学で市販の参考書と過去問だけで受かりますから。

 

まず、使い切って本試験を受けに行ってみてください。

 

使い切ってダメだったのならば、次の年にいろいろと考えれば良いのです。

 

使い切らなければわからないことがあるということです。

 

ただ、だいたい、使い切ったら受かります。

 

使い切っても何かが足らず残念な結果になってしまった人は、次の年に、予想問題や、模試を受けてみたりすれば良いわけですし、すでに基礎的なものは得ているわけですから、少し詳しく書いてある他の宅建の参考書を手に取ってみたりすれば良いと思いますし、そういう人が、民法の専門書などを見て行けば良いのだと思います。

 

宅建業法で合格者が取ってるような点数を取り、法令上の制限も同じように合格者が取ってるような点数を取り、民法で取りこぼしたという人ならば、民法を自分で頑張ってみるということをしても良いと思います。

 

でもねぇ、宅建業法が惨敗、法令上の制限もダメとかで、

 

「民法を強化します!」

 

とか言われてもね。

 

わたくしは、意味がわかりません。

 

ということで、どこをどう勉強するかを考えてみましょう。

 

わたくしの書くことは、1つの方法ですから別に他の方法でも良いのです。

 

受かる方法はたくさんあります。

 

自分がどう考えて、どう進めて行くかです。

 

わたくしとしては、間違った進め方はしないでくださいということを書いてるだけです。

 

箸休めとして、くだらないことを書いてしまいましたよ。 

 

暇潰しにでもどうぞ(笑)

 

そこそこ良いことを書いているとは思いますが伝わらないのだろうなと思います。

 

残念。

 

6,700字未満でした。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、民法を見ています!

今日で、債務不履行などが終わりました!

我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。

テキトーと言いながら本試験まで。

そして、合格へ。

 

無料なのでクリックでもして行ってください。

 


人気ブログランキング