テキ問 都市計画法 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

気付くと日が経っていて、何だかんだで5月後半。

 

今、我が宅建テキプラ塾は、宅建業法を見ているわけですが、すでに見終えている法令上の制限の見直しも大事。

 

ということで、テキ問をぶっこむわけです。

 

このテキ問、ガンガン出して行ければ良いのですが、中々、それも出来ずです。

 

わたくしも忘れてます。

 

忘れて過ごしてしまうということは、わたくしは、法令上の制限を見直せていないということが言えます。

 

同じ様な方、危険ですよ。

 

思い出しましょう。

 

宅建業法を見ながら法令上の制限も見ましょう。

 

 

今日は、都市計画法のテキ問になります。

 

一番最初に戻ってみました。

 

法令上の制限で、どの参考書も最初に見る都市計画法です。

 

 

都市計画法の問題

 

都市計画法は、街を作って行くという目的があり、その実現のために区域を指定して行くので、市民に一番近い市町村が都市計画区域の指定を行う。

 

〇か✕か。

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

 

答えは、✕です。

 

以前、似たような問題を出したような出していないような。

 

自分がどんなテキ問を出したのかも覚えていない人間が作ってる問題です。

 

テキトーな問題です。

 

で、ここは、基礎というか、某参考書だと一番最初に出てくるところです。

 

 

都市計画区域の指定者は、

 

原則は、都道府県です。

 

2つ以上の都道府県にまたがってる場合は、国土交通大臣が登場します。

 

 

簡単だったなら良いのですがどうでしょうか。

 

 

都道府県が指定するという場合の流れとして、

 

関係市町村の意見を聴く

 

というのがあります。

 

まぁ、そりゃぁそうですよね。

 

こういう風に区域を指定したいのだけどどうかなっていうのが、都道府県の案として出て来て、関係する市町村が意見を言うと。

 

関りはあるわけです。

 

国、都道府県、市町村が出てくるわけです。

 

街づくりなのだから当たり前。

 

各々がどういう役目かということですね。

 

 

都市計画区域の指定者 ⇒ 原則 都道府県

 

 

これがスタートです。

 

都市計画法のスタートだと思います。

 

わたくしのテキトー私見ですけどね。

 

 

続けて、もう1問。

 

 

都市計画法の問題

 

準都市計画区域として指定している区域の一部が、都市計画区域の指定となることになった場合、その区域は、都市計画区域、準都市計画区域の2つの区域となる。

 

〇か✕か。

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

 

答えは、✕ですね。

 

これも基礎であり、テキトーな問題です。

 

テキトー的、この問題の趣旨は、都市計画区域と準都市計画区域の2つの区域がありますよという基礎中の基礎の見直しです。

 

で、この区域は、別物です。

 

準都市計画区域が都市計画区域になったり、準都市計画区域の一部の区域が都市計画区域となった場合、その準都市計画区域は廃止となります。

 

区域が重なることはないということです。

 

準都市計画区域と、都市計画区域の両方を兼ね備えた区域になるとかいうメチャクチャな問題は出ないと思いますが、重なることはないということを覚えておいてください。

 

準都市計画区域がどういうものかは、各々で見直してください。

 

 

では、今日の最後のテキ問です。

 

 

都市計画法の問題。

 

非線引き区域は、市街化を抑制すべき区域である。

 

〇か✕か。

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

 

答えは、✕です。

 

市街化を抑制すべき区域は、市街化調整区域です。

 

 

非線引き区域 ⇒ 区域区分が定められていない都市計画区域

 

 

都市計画区域の中で、市街化区域にも、市街化調整区域にもなっていない区域が、非線引き区域ということになります。

 

 

基本中の基本の区域をしっかりと覚えましょう、見直しましょうということでした。

 

どうでしょうか。

 

間違えてしまった人は、都市計画法を読み直すのが良いと思います。

 

あと、どこを押さえて覚えるかということを意識しましょう。

 

過去問で、クソみたいなテキ問に似たような問題が出てると思います。

 

そこを押さえるのです。

 

 

あぁ、それでは、オマケにもう1問どうぞ。

 

 

都市計画法の問題。

 

準都市計画区域にも、非線引き区域を定めることが出来る。

 

〇か✕か。

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

 

答えは、✕です。

 

これはね、わたくしも良くわかりません。

 

ですが、

 

都市計画区域の中に、

 

市街化区域

 

市街化調整区域

 

非線引き区域

 

があると、某参考書には書いてます。

 

なのでね、準都市計画区域の中には、非線引き区域なんてないのでしょうねということです。

 

もう少し書くとするならば、

 

上記でも書いてますが、

 

非線引き区域というのは、

 

「区域区分が定められていない都市計画区域」

 

なのですよ。

 

準都市計画区域なんて出て来てないのです。

 

だから、このテキ問は、誤りで良いと。

 

「何だよ、それ!」

 

と思うかもしれませんが、テキ問なんてそんなもんですし、こんなクソみたいな問題は出ないです。

 

大事なのは、今日の基礎的なものをラクショーで解いて行けるかです。

 

フムフムとなったならば知識が増えたわけです。

 

解けなければ、ここで見直すわけです。

 

勉強にはなるでしょう。

 

勉強するためのテキ問です。

 

 

今日は、山Pのドラマを見てからのテキ問。

 

いやぁ、何だろうね。

 

このドラマ、少し現実離れしてると思うのだけど、

 

「熱さ!」

 

があるかなと思ってます。

 

何をやるにも熱さは大事で、熱くないとつまらないと思います。

 

そんな職場、人に恵まれると、なぁなぁよりは良いのかなとテキトーな人間が言ってみました。

 

つまらない中にいると、つまらなさに汚染されて行く。

 

中々、全力を出すことは難しいですが、全力は大事ですね。

 

宅建に全力を出せると、たぶん、受かりますよ。

 

じゃ。

 

 

ザ・テキトー

 

 

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