民4の1 代理。 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

今日から、代理になります。

 

某参考書の第1編 民法等 Chapter1のSection4です。

 

ページは、P.34~P.47になります。

 

ここは、読むと、30分ぐらいでしょうか。

 

わたくしが読んでみたところ、25分でした。

 

まぁ、25分も30分もたいして差はないでしょうね。

 

最初は、こんな感じということです。

 

で、読んだだけではどうにもなりません。

 

1度、30分ぐらいで読んだからといって完成するところではありません。

 

この25分、30分というのは文字を追うだけでの時間です。

 

そこから、何度か読んで流れを把握し、流れを把握してから中身となるわけですから、1度読みましたということでは無理なのです。

 

本当に、何度も何度も何度も読まないといけないと思います。

 

自分の限られた勉強時間の中で何が出来てどこまで行けるかです。

 

まぁ、とりあえず、自分なりに勉強を進めて行くしかないので諦めずに進めて行ってください。

 

で、この代理なのですが、我が宅建テキプラ塾では、すでに宅建業法を見終えているので、少し代理については理解があるかもしれません。

 

宅建業法で少し見て来たことですが、それがかすかにでも頭に残っていてくれると嬉しいと思います。

 

まぁ、すっかり忘れてしまっていても、何も知らない状況でも、代理と聞いて多くの人が思い浮かべることが、たぶん、そのまま当てはまるのでイメージは出来ると思いますけどね。

 

代理して何かをするというのは良くありますね。

 

まさにそれです。

 

代理して何かをすることが日常の中であって、問題も生じるから法律で定めておこうということでしょうかね。

 

ですから、代理では、どんな問題が生じるのかというのが重要なところです。

 

代理のシステムは、簡単に想像できますからね。

 

「こういうシステムがある!」

 

「ほうほう! そういうシステムがあるのはわかったよ!」

 

「では、そのシステムで何が問題となるか!」

 

ということなのです。

 

代理してもらう側は、誰かに代理してもらうのを頼むのでしょう。

 

代理して動く側は、誰かに代理を頼まれると。

 

代理して何かをした効果は、代理を頼んだ側に及ぶと。

 

まぁ、そのぐらいなら誰でもわかるってことでしょうか。

 

知らなかった人も、各々の参考書を読めばわかると思います。

 

とりあえず、読みましょう。

 

読んで流れを把握して、過去問も解く。

 

これが、一連の流れです。

 

そして、代理の基本中の基本である上記で書いたようなことがわからないとなると、わたくし、どう説明すれば良いのか今のところそれがわからないので、ここまでは無条件で理解してもらいたいというか理解出来ていない人は何とかして理解してください。

 

で、何かの契約の代理ならば、基本、登場人物が3人いるってことですよね。

 

1人目 代理をしてもらう人、つまり、代理を頼む人 → 本人

 

2人目 代理を頼まれた人 → 代理人

 

3人目 契約の相手方

 

この3人ですよね。

 

契約は、代理人が代わりに結びに行くけど、その効果は、本人と契約の相手方に及ぶと。

 

そういうこと。

 

ここまでは難しくないと思います。

 

代理の要件が3つあるので、これは、各々の参考書で確認してください。

 

3つではなく2つと書いていたりするかもしれませんが、わたくしは、3つだと思うのです。

 

1 代理権があること

 

2 顕名

 

3 代理権の範囲内で行われること

 

かなと思うのですが、3についてはサラッと書かれていたりする参考書もありますが、昨年と今年勝手に使用している目がチカチカするカラーの参考書には載っていませんでした。

 

ということで、代理権があるということと、顕名を覚えておいてもらえれば良いのかなと思います。

 

要件という言葉が出て来ましたが、要件というのは、こういう状況でないとそれを認めないよということです。

 

代理するためには、代理をすることが出来る状況、要件があるということです。

 

その要件を自分で自分の参考書で確認してみましょう。

 

わたくしが上で書いてしまっていますが自分で確認しましょう。

 

2つかな、3つかなと、自分で確認してみてください。

 

自分で確認するのも勉強になります。

 

今、これを読みながら各々の参考書ではどう記載されているかを確認しましょう。

 

そして、それを覚えましょう。

 

代理の要件ですが、1の代理権があることというのは、代理ということをするのだから当たり前だろうというです。

 

自分に代理権がないのに誰かの代理をなんてしようと思うのがいたら、中々、クレイジーだなと思いますが、そういうこともあるのです。

 

だから、代理権があるということが大事と。

 

2つ目の顕名という言葉は、たぶん、ここで初めて聞く人もいると思うので覚えてください。

 

まぁ、相手方に知らせるということです。

 

3つ目の代理権の範囲というのは、1つ目の代理権があるということと似ています。

 

代理権というものがあるから代理で出来るのが当たり前、そして、決められた範囲でやるのが当たり前といった感じです。

 

まぁ、要件なんて当たり前というスタンスということですね。

 

当たり前のことを書いていると。

 

なぜかといえば、その当たり前を書いておかないと当たり前が通用しないというクソな世の中だからです(笑)

 

決められていないからやっても良いとか、そういう考えが出てくるのですよ。

 

ダメなものはダメと多くの人が思っていても、それをやってしまう人がいたりするものです。

 

だから、法律というものがあると。

 

で、法律は、当たり前のことを当たり前に書いていると。

 

そういうものです。

 

なので、まぁ、深く考える必要はないでしょう。

 

上記のことをサラッと頭に入れておいてください。

 

わたくしとしては、頼んだことと違うことをされたら代理ではないと思うので、上では、一応、要件としてということで代理権の範囲内でというのを付け加えて書いてみましたが、そこまで考えなくても良いのかもしれませんね。

 

まぁ、各々で考えてみてください。

 

民法を真っ当に勉強をすると、要件というものが大事になってくるのです。

 

だからね、上の3つについて、大学で民法を勉強した人などは知ってるのですよ。

 

そうすると、宅建の民法で出てくるようなことぐらいというのは、宅建の民法の勉強をしないでもラクショーということなのです。

 

そういう人が宅建の勉強をすると、勉強量は少なく宅建に受かると。

 

そして、そのように受かった人が、

 

「宅建なんて簡単!」

 

とか意味不明なことを言って、多くの人を惑わすのです。

 

わたくしは、それが気に入らない。

 

気に入らないので、ここでは、ズバズバと思ってることを書いてます。

 

はい、先に進みます。

 

代理で問題が生じるということがあるということです。

 

代理人がだまされちゃったりすることもあるってことです。

 

だまされちゃった = 詐欺

 

詐欺は、前回の意思表示で見てきました。

 

詐欺は、取り消すことができましたね。

 

詐欺が出て来たということは、強迫とか、錯誤とかもあると思ってください。

 

はい、確認です。

 

ついでに、意思表示も復習しましょう。

 

さらに、詐欺等が出て来たということは、代理人が制限行為能力者とかでも良いのかとかも考えられるでしょうか。

 

すでに見終えたこと、勉強してきたことがつながってるのかとか思えると、勉強の理解が進んでいたり、民法についてセンスがあるということだと思います。

 

が、別に、そんなのすぐにわかったり、気付かなくて良いです。

 

宅建の民法は、何度も読んで、過去問が解けるようになれば良いだけです。

 

基本的な問題、何度も過去問で出題されてる似たような問題だけで良いです。

 

そういう問題を解くにあたっては、知識を得て行くよりは、解き方を覚えて行った方が効率的です。

 

だから、民法を勉強するより、過去問を解くテクニックみたいなものを勉強した方が受かるかなということです。

 

民法、民法、民法、民法、民法と頭の中が民法で一杯になってしまうと危険です。

 

民法よりも宅建業法、法令上の制限と思っていてください。

 

で、民法は、今、見ているように流れです。

 

前に見たものが次につながって行くのです。

 

だから、制限行為能力者と聞いて、どんなものだったかは少しは思い出してください。

 

全く制限行為能力者がわからず、詐欺も良くわからないのに、代理のところで詐欺についてのことを見ていても意味がありません。

 

意味がないとわかりますよね?

 

無駄でしょ?

 

代理のところは、代理のところがメインで書かれてるのです。

 

メインで書かれたこと以外のことが出てきたら、それは、前に出てきたものか、これから勉強して行くところのものであり、前に出てきたものであるならば、ある程度は、思い出したりしてくれなければなりません。

 

全くわからない、覚えていないでは話にならないのです。

 

はい、確認してください。

 

何でも、常に確認して行くということが初学者の方には求められますし、すでに少し勉強をしたことがある人でも、ちゃんと覚えていたりしなければ確認が必要なのです。

 

宅建の勉強が長くなってしまっている人は、自分の感覚と宅建の本試験で求められてるものが違ったりするので、基本を理解しているかどうかの確認等をしてみてください。

 

とりあえず、代理についてはいろいろ書いてあります。

 

全部はここでは書けないので各々の参考書で確認してください。

 

今日の最後に、無権代理を簡単に書きます。

 

全く代理権がないのにというか、ある人間が勝手に誰かの代理人だとして勝手に動くのが無権代理です。

 

「ただの迷惑!」

 

ですね。

 

この迷惑のおかげで自分のものを勝手に売られたりする人や、契約の相手方がいていろいろと問題が起こるわけです。

 

ちょっと想像してください。

 

自分の知らないところで誰かが勝手に自分の代理人だと言って、自分の物を売ってしまっていたらどうですかね。

 

「ふざけんな!」

 

っていう話ですよね。

 

もう一方の方も想像してみてください。

 

売ってもらった側です。

 

誰かの代理人だという人間が目の前に現れて、その人からある物を買ったのに無権代理だったら買ったものが手に入らないってことです。

 

こちらも、

 

「ふざけんな!」

 

ってなりますよね。

 

つまり、勝手に代理されちゃった人と契約の相手方の両方のフォローを考えないといけないということです。

 

各々の参考書にちゃんと説明があると思うのでちゃんと読んでくださいね。

 

あとは、無権代理だけど無権代理に至った過程に問題があるということがあるのです。

 

表見代理です。

 

この表見代理は、3つのパターンがあります。

 

1つ目は、本当は代理権を与えていないのに、他人に代理権を与えたことを第三者に言ってしまい、その他人が第三者と契約をしてしまった場合。

 

こんなことあるのかという話ですが、民法に書いてあるのであったりしたのでしょうね。

 

まぁ、バカみたいな話ですよね。

 

あぁ、バカな話って思ってくれればオッケーだと思います。

 

2つ目は、代理人が暴走した場合です。

 

マンションを貸す契約をしてくれと言ったのに、代理人が売ってしまったとかいう場合です。

 

何で誰かに貸せって言ったのに売ってきてるんだという話です。

 

代理人がおっちょこちょいだったのでしょうね。

 

でも、そんな代理人を選んじゃった自分が悪いねっていうことです。

 

3つ目は、代理人が最後にやらかす場合です。

 

本人が代理人に頼んでいたことをやめて、代理権が消滅しているのに代理人が最後にやらかすという場合。

 

日常的に代理行為が行われていたら相手方もいつものことだと思うでしょう。

 

でも、それをやめたというのはちゃんとその連絡が来ないとわかりません。

 

その隙をついて、代理人だった人間が最後にやらかして逃げるわけです。

 

「もう、君の仕事は終わりです。」

 

「代理権は無くなります。」

 

という状況で、代理を与えた人と与えられた人は、代理権が無くなったというお話合いがありますが、それを相手方にちゃんと伝えない限り相手方である別の人には、代理人だった人に代理権が無くなってることがわかりません。

 

登場人物が3人いると上で書きました。

 

2人で話し合ったことが残りの1人に伝わってるかどうかなんて、誰かが話をしない限りわからないものです。

 

まだ、代理が継続してるのだなと思うことは多々あるのです。

 

そうなると、いつも通りに集金に来た人にお金を渡したとして、その渡した人が悪いというよりはすでに代理権が無いのに集金に行った人間が悪いと思いませんかね。

 

それで良いのです。

 

そういう感覚で良いです。

 

民法は、普通の感覚があれば何とかなります。

 

簡単なものは何とかなります。

 

だから、わたくしは、民法は読書と言ってるのです。

 

とりあえず、以上の3つは、このようにテキトーに考えたらわかりやすいのではということで書いてます。

 

ちゃんとした名前があるのでそれを今日は覚えましょう。

 

とりあえず、今日から代理に入るということで、代理の流れをテキトーに書くと以上のようになりました。

 

もちろん、全部は書けませんので、ある程度、抜き出してということですけどね。

 

このぐらいまでが基礎だと、わたくしは解釈しています。

 

ですので、このぐらいまでを目指さないといけません。

 

今日、わたくしがテキトーに書いたことがさっぱりということでは話になりません。

 

さっぱりという状況では、過去問だって解けません。

 

何とかして流れとか、基本を自分の中に入れて行ってください。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

表見代理 ⇒ ①授権表示の表見代理

       ②権限外行為の表見代理

       ③代理権消滅後の表見代理

 

 

相手方保護の制度

 

 催告権 ⇒ 相手方が悪意でもできる

 

 取消権 ⇒ 相手方が善意ならできる

 

 履行・損害賠償 ⇒ 相手方が善意無過失

 

 表見代理 ⇒ 相手方が善意無過失

 

 

☆以上です!☆

 

 

まず、各々の参考書を読んでみて、流れを何となくテキトーにでも把握しましょう。

 

そして、今日1日では、以上のことを覚えるだけで手一杯だと思います。

 

手一杯で無ければ、他にもいろいろとガンガン覚えて行きましょう。

 

相手方保護の制度の内容は、各々の参考書で丁寧に確認してください。

 

悪意とか善意とかだけを覚えておけば問題が解けたりすることもあります。

 

ですから、ここは、しっかりと暗記しましょう。

 

慣れてくると、代理のところではこういうことが書いてあるというのがわかると思うのですが、最初は大変だと思います。

 

焦らず、じっくり、ゆっくり、そして、何となく、テキトーに。

 

どの参考書も代理が書いてある章や、まとまりで数ページ用意されてると思います。

 

それなりにページ数があると思います。

 

中身も難しいことが書いてあることもあります。

 

でも、簡単なことが書いてあることもあります。

 

全部が難しいということはないと思います。

 

代理の要件とか、自己契約や、双方代理というのは簡単な方になると思います。

 

自分との対話になると思いますが、自分で簡単だと思えるところはそんなに頭を使わなくても頭の中に入って来るものです。

 

良く、すでに覚えて完璧なところを何度も繰り返す人がいたりします。

 

そうではなくて、自分にとって大変なところを何度も繰り返しましょう。

 

「誰かに代理して勉強をしてもらいたい!」

 

とか、おもしろいことを思える人がいたら、たぶん、受かります。

 

くだらないことでも何でも良いのですよ。

 

自分の頭に残るのですからね。

 

昨年と今年、勝手に使用している目がチカチカするカラーの某参考書ですが、実にシンプルな記載です。

 

簡単な説明とポイントですね。

 

比較的読み易い参考書になると思いますが、これだけだと少し足りないということもあります。

 

某参考書を読み込み、過去問を解くことで合格レベルの力に持って行くことです。

 

某参考書だけでは少し足りないかもしれないけれど、まず、これを使い切らないといけないわけです。

 

少し足りないからこの参考書ではダメだということではなくて、

 

「使い切った後、自分が何をするか!」

 

だと思います。

 

多くの人は、いや、受からない人の多くは、足りないと言われてるところまでもたどり着きません。

 

だから、まず、そこを目指しましょうということです。

 

参考書を読み、過去問を解く。

 

もう独学ではすることがないということぐらいの勉強をすれば、足りないと思っていたものが足りるということです。

 

受からない人は、この感覚がわからないのです。

 

宅建の民法は、流れとポイントだけです。

 

それをどうやって自分の中に入れて行くかです。

 

流れとポイントだけとはいえ、使ってる参考書によっては、ポイントは暗記で覚えたけれど説明が足りなくて中身について良くわからないということがあったり、少しいろいろと記載されたものだと読むのが大変だったりということで読まずに何が何だかということがあるわけです。

 

ただ、宅建の民法というのは、良くわからないけどポイントだけで何とかなるのでその程度しかわからないということになってしまう人、それでも受かってる人がいるということです。

 

何とも言えません。

 

結局、宅建の民法なんて何が何だかということでも点数が取れたりしてしまうこともあるのです。

 

宅建の民法の勉強がまだまだでも受かってる人はいる。

 

宅建の民法は、そういうもの。

 

宅建の民法は、民法をしっかりと勉強しようということではなくて、本試験でどうやって点数を取るかということを考えた方が受かり易いということなのではと、わたくしは思っています。

 

だから、こんなことを書いていると。

 

宅建で民法を勉強して、民法について深く中身、内容を知りたかったり、どうしてそうなるのかを知りたければ、宅建の民法の勉強ではなく、普通の民法の勉強をするしかないのです。

 

でも、宅建の参考書では、普通の民法のことなんて書いてないのです。

 

押さえるところは押さえるけれど、宅建の民法の問題が解けるくらいで良いという判断で作られてるものなのです。

 

そういうことを自分なりに自分の中で理解していなければ、宅建の民法で沈んで行くと思います。

 

気を付けてください。

 

当然ですが、某参考書以外の参考書も世の中にはたくさんあるわけで、参考書ごとに書かれてることは違うと思います。

 

自分の使ってる参考書がどういう書き方をしてるかです。

 

その参考書を使ってる自分、宅建に受かりたい自分がいろいろと考えてみてください。

 

自分で考えるということをしなければ、宅建になんて受からないとも思いますしね。

 

何であれ、自分が使ってる参考書を使い切ってみてください。

 

この参考書で大丈夫なのかと不安に思っても、まずは、使い切ってみましょうということです。

 

本屋で売られてる大手の参考書は、どれで勉強をしても使い切ってみたらきっと良い線まで行くと思います。

 

だって、そうやって受かる人がたくさんいるわけですから。

 

結局、自分がやるかやらないかです。

 

読めなければ読まないといけません。

 

過去問も解いていかなければなりません。

 

それが出来ていないのに、自分が使ってる参考書以外のものを使うという決断をしても意味がないと思います。

 

やることをやってみて、それで足りないと思ったら次に行けば良いだけです。

 

それに、足りるか足りないかなんて、自分で勉強をして行けば自分でわかるものです。

 

時々、わたくしは、某参考書に書いていないことを書いたりもします。

 

プラスアルファで付け加えたりしています。

 

そうすれば、そのプラスアルファは必要なことなのかと思うでしょうし、他の参考書にはこういうことが書いてあるのだとわかる、知るでしょう。

 

わかった上で、知った上で、自分がどうするかなのです。

 

まず、参考書を読み、過去問を解きます。

 

過去問を解くことで、参考書には書いていない知識を得ることが出来ます。

 

覚えることを覚え、それが過去問でどう問われてるのかを確認することで知識が増えて行きますし、足りないものも補われて行きます。

 

補うことが出来たら、参考書と過去問で必要な知識が得られるということであり、独学の勉強としてはやることをやってるということになります。

 

そこまでやってみて自分が足りないと思えば、参考書と過去問以外のことを考えれば良いと思います。

 

問題集、予想模試といったものも本屋では売られてますし、受験対策校などでは模試などがあります。

 

参考書と過去問をそれなりにやり切って見てから考えてみてください。

 

まぁ、そこまでやらなくても受かる時は受かりますけどね。

 

ゴチャゴチャ書きましたが、わたくしが書いていることが理解出来ないということでしたら、まずは、わたくしが書いてることぐらい理解して行かなければ宅建になんて受からないということです。

 

わたくしを、宅建テキプラ塾を、テキトーを超えたら、宅建に受かるのですからね。

 

一応、わたくし、受かってるので。

 

こんなんでね。

 

こんな奴でも合格者。

 

「ムカツク!」

 

と思った人は、わたくしをぶっ倒すために勉強に燃えてください。

 

それで必死に勉強をして行ったら、きっと受かります。

 

受かったら、勉強して良かったと思えるでしょう。

 

そうなってもらいたいです。

 

それでは。

 

今日は、8,500字ちょっとです。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、民法を見ています!

今日から代理に入ってます!

我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。

テキトーと言いながら本試験まで。

そして、合格へ。

 

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