民3の1 法律行為・意思表示。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

今日から、某参考書の第1編 民法等 Chapter1のSection3になります。

 

意思表示です。

 

某参考書のP.25~P.33です。

 

読んでみると、10分ぐらいですね。

 

少しゆとりを持たせて15分でも良いかなと。

 

読むだけならばそのぐらいで読めます。

 

時間が掛かるとしても30分以内では読みたいところです。

 

読む速さは人それぞれなので、各自で読んでみてください。

 

ただ、この分量を1時間でということだと宅建の合格は見えて来ません。

 

最初ということで目安を30分でも良しとしますが、出来れば15分以内が良いと思います。

 

ここを15分で読めると、読んだ後にいろいろと出来ます。

 

参考書を読んでから問題を解いたり、ポイントを覚えたりしなければいきませんからね。

 

読むだけで良いというわけではないのが勉強です。

 

でも、読まなければ何もわかりませんからね。

 

各自で自分が納得するぐらい読んでみてください。

 

で、まず、民法には、法律行為とか意思表示が出てくるのですが堅苦しいですよね。

 

テキトーなわたくしからしたら、法律行為とか意思表示と言ってしまうから難しくなると思うわけです。

 

大事なことだから、法律行為や意思表示という言葉は覚えておくのが良いですが、法律用語の法律行為や意思表示というものを細かく知ろうとしたりすると何が何だかわからなくなるのですよねぇ。

 

民法って、そういうものなのですよ。

 

宅建の民法なんて、本当の民法ではないのです。

 

本当の民法では、民法を細かく知ろうということだと思います。

 

だけど、宅建の民法ではそこまで必要ではないのです。

 

本試験で宅建の問題が解ければ良いのです。

 

そのためには、民法として見て行くのではなくて、「宅建の民法」として見てくと。

 

難しく考えずに行くと。

 

そうすると、

 

テキトーに、法律行為というのは、

 

「契約」

 

と思っていただければと思います。

 

ざっくりとテキトーにそんな感じで良いかなと。

 

契約をするということは、法律行為なんだなということです。

 

何かを買うというのは売買契約になり、売買契約は、法律行為なのだなと思ってください。

 

で、その法律行為というものになっていくには、自分の中で何かを決定するのだと思います。

 

契約をするには、自分が契約をするということを自分で決めると。

 

そうですよね?

 

自分でこれを買うとか決めるのですよね?

 

そういうものですよね?

 

そして、それを表明する。

 

「これをください!」

 

と言いますよね?

 

それが意思表示です。

 

内心的なんとかとか民法をしっかりと勉強しようと思うとあるのですが、それは思い切ってカットして、宅建に受かるための勉強で行きましょう。

 

まぁ、宅建に受かるためだけだったら、これも必要ないのですけどね。

 

意思表示?

 

「へぇ! そんなのあるんだ!」

 

で、宅建には受かります。

 

それだけでは少し物足りないと思う人がいるかもしれませんので、テキトーに書いてみています。

 

テキトーなので、テキトーに読んでみてください。

 

自分がこうしたいという意思が表示される。

 

だから、意思表示。

 

売買契約だと、買うという人と、売るという人。

 

買いたいと、売りたいの意思表示が合致して、売買契約という法律行為ということですね。

 

まぁ、そんなに拘る必要はありません。

 

ここは、意思表示の中身のポイントを見て行けば良いだけですからね。

 

だから、意思表示っていう言葉だけを覚えるということで良いです。

 

「意思表示って何?」

 

とか思わない方が良いですね。

 

宅建の参考書ぐらいでは細かくは書いていませんが、民法の専門書だと上記でわたくしが書いたテキトーのようなことがいろいろと書いてあります。

 

でね、民法を頑張りたい人の中には、細かく知って行かないと納得が出来ないという人もいるのですよ。

 

でもね、ここを細かくしてしまうと時間は足りなくなってしまうので、意思表示というものがあるのだなと思うだけで良いと思います。

 

そもそも、意思表示自体で何かが問われることは宅建の本試験ではないです。

 

意思表示の中の何かが問われてくるだけです。

 

わたくしの書いていることが何の事だかわからない人は、意思表示という言葉で悩まず、ただ単に、契約をしたと思っておくのが良いと思います。

 

意思表示は、だいたい、契約とか、人と人とのやり取りのことですから、簡単に、契約って思っておくのが良いということです。

 

 

意思表示 ⇒ 契約のことだな!

 

 

意思表示って書いてあるけど、何かの契約をした時の話なのだなと。

 

厳密にはいろいろあるのですが、こういう風に考えて、自分で勉強への入り口を簡単にするということです。

 

「勉強をし易いように民法を崩す!」

 

そういうことです。

 

あとは、詐欺とか強迫とかによる意思表示がどうのこうのとかあるのだけど、詐欺にあったらどうなるのかとか、強迫だとどうなのかとか、意思表示というカテゴリーの中で書かれているいろいろなことにあったり、なったりという、そういう考え方で良いと思います。

 

詐欺にあうというのも、詐欺によって契約をしちゃったということなのです。

 

強迫されたというのも、強迫されて契約したとかそういうことなのです。

 

で、まぁ、意思表示というカテゴリーには何があるのかということですが、

 

 

詐欺(さぎ)

 

強迫(きょうはく)

 

虚偽表示(きょぎひょうじ)

 

錯誤(さくご)

 

心裡留保(しんりりゅうほ)

 

 

があると。

 

ということは、

 

 

・意思表示

 

  ⇒ 詐欺 強迫 虚偽表示 錯誤 心裡留保

 

 

この言葉を覚えましょうということです。

 

そして、上の5つの状況に該当したらどうなるのかを見て行けば良いのです。

 

詐欺だったら詐欺だけの話です。

 

強迫も強迫だけ、虚偽表示も虚偽表示、錯誤も錯誤、心裡留保も心裡留保。

 

詐欺で定められていることが、虚偽表示にも当てはまるということはなく、詐欺のことは詐欺で、虚偽表示のことは虚偽表示なのです。

 

だから、意思表示とまとめられてるけど、その中身の1つ1つが大事ということで、意思表示だけでまとめるならば、契約で良いのではということなのです。

 

契約をしたけど、ちょっとおかしな契約だったなということになったりすると、上の5つのどれかだったりするということです。

 

先にも書きましたが厳密に言うと違うと思いますけどね。

 

法律の専門家とか、受験対策校の講師とかには、わたくしのこのテキトーは怒られてしまうかもしれませんけどね。

 

まぁ、こんな風な考えではないと思うのですが、テキトーにわかりやすく書くとこれでも良いのではということです。

 

問題文を読んだりすると、契約の話なのですよねぇ。

 

「何とか何とかで、こういう契約をした!」

 

という感じの問題文を良く見るので、

 

「契約の話だよな!」

 

で、わたくしは、良いような気がするのです。

 

そして、

 

「何とか何とか!」

 

という部分に、詐欺によってとか、強迫でとか、心裡留保でとか、そういうことが書かれてるという気が、わたくしはするわけです。

 

「問題では、何とか何とかでの部分でどういう状況かが書いてあり、こういう場合、どうなの?」

 

ということを聞いてくるのです。

 

その契約は、ありなのか? なしなのか?

 

とかです。

 

だからね、意思表示は、契約の話で、どういうシチュエーションでの契約なのかなということです。

 

シチュエーションとか気取って言ってしまいましたが、

 

「どういう状況での契約だったのかな。」

 

ということです。

 

少しでも勉強をして、問題を読めば、あぁ、これ、詐欺の問題なのねとか、虚偽表示ねとか、そういうことが判断できますし、判断できないと問題は解けないのではということです。

 

だから、まず、5つの用語を覚え、その5つの用語の中身、つまり、詐欺等の中身を見て行くのです。

 

ちなみに、

 

詐欺は、一般に言われるのと同じく、騙すことです。

 

強迫は、おどすことです。

 

虚偽表示は、仲間とつるんで悪いことをするということです。

 

錯誤は、勘違い。

 

心裡留保は、本心とは違うことを言うことです。

 

詐欺って、どういうものかなぁ、強迫って、どういうものかなぁってのがわかれば良いです。

 

自分がわかれば良いのです。

 

宅建の民法は、それで大丈夫ですから。

 

で、騙されてしちゃった意思表示はどうなるの?

 

おどされてしちゃった意思表示はどうなるの?

 

虚偽表示による意思表示はどうなるの?

 

錯誤の意思表示は?

 

心裡留保の意思表示は?

 

ということなのだけど、意思表示を、契約で置き変えても成り立つでしょ?

 

詐欺の契約ってどうなの?

 

とかです。

 

だから、わたくし、意思表示は契約で良いのではと書いたのです。

 

ね?

 

思っていたより簡単でしょ?

 

意思表示って何だろうではなくて、意思表示という章の中や、まとめとして書かれていることは何だろうというのが正解です。

 

そして、これは、各々の参考書で読んでみたら読めるでしょ?

 

だいたい、問題に出てくるのはね、上の5つのような状況で契約をしたら、その契約って、有効なのか無効なのかとか、取り消せるのかとか、第三者とはどういう関係なのかとか、そういうものです。

 

善意の第三者とか、悪意の第三者とか出てきますね。

 

これも読めばわかると思うのですけどね。

 

善意は、知らないとか、悪意は、知ってることとか書いてあると思いますしね。

 

独特の言葉の使い方ですが、民法ではこういう使い方をするので、これは覚えるしかないです。

 

善意は、良いではなくて、知らないことです。

 

悪意は、悪いではなくて、知ってるということです。

 

善意の第三者!

 

とか書いてありますけどね。

 

これは、状況を知らない人です。

 

善意の第三者 ⇒ 状況を知らない人!

 

逆に、

 

悪意の第三者 ⇒ 状況を知っている人!

 

どうでしょう。

 

もうすでにこの分野を読んでる人は、ここで書いていることは不要でしょう。

 

まだ読んでなくて、難しいと思ってしまっている人は、こんなもんかと思うと思います。

 

こんなもんなのです。

 

こんなもんですから、各々の参考書に書いてあるポイントをしっかり覚えましょう。

 

ってことで、今日の暗記事項とかは特にないのですけどね。

 

あえて書いておくのならばということで書きますか。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

・意思表示

 

  ⇒ 詐欺 強迫 虚偽表示 錯誤 心裡留保

 

 

☆以上です!☆

 

 

こんなものですみません。

 

でも、こんなもんなのです。

 

まずは、言葉を覚えないとね。

 

問題文を読んで、どういう状況なのかがわからないとダメですからね。

 

騙されて何ちゃら何ちゃらとか問題に書いてあるから、そこから、詐欺だろうとかわかるのですけどね。

 

その判断が出来て、次に、詐欺の契約の場合、どうなるのかなということにつながるのです。

 

でね、民法って、人と人との争いなのです。

 

当事者同士の争いだったり、第三者との関係だったりね。

 

なぜ、第三者が出てくるのかと言えば、経済が回ってるからでしょうね。

 

土地の売買があって、売ったり買ったりしたとして、買った人間が、また、別の人間に売ったりするのです。

 

その時、最初の売買が詐欺だった場合どうなるのよ!

 

ということが問題で問われてきたりするし、最初に詐欺で騙されて売った人と、それを買った人が別の人間に売った場合、新たに買った人、つまり、第三者との関係はどうするのよ!

 

騙されて売ってしまった人は、取り返したいと思うでしょう!

 

でも、最初に買った人から次に買った人は、自分のものだと言いたいでしょう!

 

問題が生じた取引の場合、どうするのか。

 

ってことなのです。

 

 

最初の契約   売る人(A) → 買う人(B)

 

 

次の契約    最初の契約で買った人(B) → 次に買った人(C)

 

 

最初に売った人と、次の契約で買った人の関係をどうしたら良いのということですね。

 

 

2つの契約をまとめて、

 

 

売る人(A) → 買う人(B) → 次に買った人(C)

 

 

とか、これと似たような図を、各々の参考書で見ると思います。

 

 

真ん中の人は、両者を知ってるのです。

 

でも、売った人(A)と、次に買った人(C)は、お互い知らない人だったりするのです。

 

売った人(A)から見て、次に買った人(C)が第三者になるということです。

 

この形だけではないのですが、こういう形なのだなというのを知ってもらえればと思います。

 

あとは、各々で、上の5つの状況をしっかりと頭に入れてみてください。

 

言葉を覚えて、契約の流れを知り、その契約がどうなるのかを知るのが、ここでの勉強になると思います。

 

民法は、良く、図を書きましょうと言われてます。

 

図を書くことが出来て、ポイントで暗記したものを書き足して行けば、それで答えが出ます。

 

詐欺という契約の場合、どういう人が登場するのかを把握しましょう。

 

登場人物の把握が大事です。

 

登場人物がわかれば、図が書けるわけですしね。

 

売った人 → 買った人 → さらに買った人

 

という流れで、詐欺の場合は、

 

騙された人 → 騙した人 → 第三者

 

となっていたりするわけです。

 

こんな感じ。

 

これだけが全てではなくて、いろいろな形があるのです。

 

最初は、やっぱり、図を書くのが良いと思います。

 

登場人物を把握して、図を書きましょう。

 

わたくしがここでゴチャゴチャ書かなくても、各々の参考書で正しいことが書いてありますから、しっかりと読み込んでみてください。

 

とりあえず、意思表示は、こんなもんです。

 

何にも参考にならなかったという人もいると思いますが、初学者の方で、詐欺とか強迫とか、言葉を覚えていない人は、まず、覚えるのが良いというのは伝わったと思います。

 

勉強をするしかないので、少しずつでもテキトーに進めて行きましょう。

 

意思表示の中のどれかは、高い確率で出題されますから、ここは、しっかりと勉強するところです。

 

最初は何が何だかわからなくても、参考書を読み込んで、過去問を解きまくれば大丈夫です。

 

わたくし、

 

「第三者、第三者、うるせぇよ!」

 

って思って、過去問を解いていた記憶があります。

 

つまり、第三者が良く出てくるのでしょうね。

 

というか、ほぼ、第三者です。

 

だから、第三者との関係がどうなるのかを個別に抑えて行く。

 

まずは、ここからでしょうね。

 

宅建の民法で点数が見込めそうな問題というのは、ある程度パターン化されてます。

 

問題も、解き方もパターン化されてるのです。

 

だから、民法の中身よりも、点数を取るためのパターンを覚えた方が、宅建には受かりやすいのではないかなと、わたくしはテキトーに思ってるわけです。

 

宅建業法、法令上の制限で出来るだけ点数を稼ぎ、民法は、まず、頻出のところを押さえ、その中でも、解き方が似ているような問題を解くに重視して行く。

 

その後、少しずつ他のことにも勉強を進めて行けば、得点は上がって行くということになると思いますし、得点が上がって行くということは受かるということだと思います。

 

民法を完璧にとか、他の分野の勉強よりも民法をと思ってる人は気を付けてください。

 

あと、少し前に大きな改正があり、その時は、改正についていろいろと言われていました。

 

改正、改正とうるせぇのは、わたくしは、どうなのかなと思ってました。

 

改正が大事なのはわかりますが、不安を煽っているような気しかしなかったのです。

 

だから、

 

「改正は大事だけど、普通に勉強をしていけば大丈夫です。」

 

と言っている方がわたくしは良いと思っていましたし、

 

わたくしは、

 

「改正、改正、うるせぇよ!」

 

と言ってる人の方を信用するタイプなので、わたくしは、わたくしの考えで書いて行くということを、4年前に書きました。

 

結果、今では、普通ですからね。

 

4年前のあの改正の盛り上がりは何だったのだという感じですし、わたくしは、自分の感覚が正しかったと実感しています。

 

「だから、何だ。」

 

自分の考えが正しいと言いたいのかということを思う人もいるかもしれませんが、そういうことではありません。

 

何でしょうね。

 

いろいろな考えがあるのはわかるのです。

 

世の中、いろいろな考えの人がいるのです。

 

その中で、何を選ぶかなのです。

 

わたくしが、今、自分が宅建の勉強をしていたとしたら、

 

「わたくしは、宅建テキプラ塾を選ぶ!」

 

ということで、自分の中で出来る限りになりますが、納得のものを提供しているつもりです。

 

足りないものがあるのは、わたくしの努力不足とも思ってます。

 

テキトーではさっぱりわからないという人がいましたら、申し訳ございませんとも書いておきます。

 

そういうことなのです。

 

でね、自分で納得して選んでるのならば、まずは、選んだものをやってみましょうということでもあるのですよ。

 

テキトーがダメだと思えば、他の勉強方法で勉強をしてくださいということ。

 

粘着する必要はありません。

 

自分で出来ないのに、選ぶことも出来ない。

 

そういう人は、勝負できるレベルにたどり着けません。

 

覚悟を決めましょう。

 

覚悟が足りない人に限って、いろいろとうるさい。

 

こちらとしては、相手にしたくない。

 

そういうことなのです。

 

「宅建テキプラ塾で大丈夫ですか?」

 

って、定期的に誰かが言って来たりします。

 

新しい人が、我が宅建テキプラ塾を読んでくれて何かしら思うところがあるというのは良いことだと思ってます。

 

でも、もう、勘弁してって感じです(笑)

 

我が宅建テキプラ塾を読んでくれていればわかると思うのです。

 

大丈夫な人もいれば、ダメな人もいるよ。

 

受かってる人もいるし、受からないから他を選んだ人もいるよ。

 

そういうものですよ。

 

そんなことよりも、

 

「あなたは、どういう状況なのですか?」

 

それを、自分が良く知っていなければいけないのです。

 

受かるには自分です。

 

自分が頑張るだけですよ。

 

我が宅建テキプラ塾で自分が使えると思ったものを選択して、それを使って行けば良いだけです。

 

それで受かって行ってください。

 

我が宅建テキプラ塾が気に入らなければ、別に、コメント欄で文句を言ったり、メッセージを送ってきてくれても良いです。

 

良いですが、会話するに値しないものは無視します。

 

悩み等には答えたいと思いますが、会話にならないことが多い。

 

会話が出来ない人は、宅建にも受からねーよって思ってます。

 

宅建の勉強よりも、人間力をどうにかしてくださいと思う人がチラホラいるのが現実ですね。

 

まぁ、今日は、今日はこのへんで。

 

7,400字ちょっとです。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、民法に入ってます。

今日から、意思表示です。

我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。

テキトーと言いながら本試験まで。

そして、合格へ。

 

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