宅17の3 罰則とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

某参考書の宅建業法のChapter8 宅建業者や宅建士が受けるペナルティー の3日目です。

 

某参考書での宅建業法は、このChapter8の監督処分と罰則が最後の項目ということですから、これで、宅建業法を見終えるということです。

 

まぁ、Chapter9で住宅瑕疵担保履行法が残っていますが、宅建業法は、監督処分と罰則で終わりです。

 

わたくしの中ではそうなってます。

 

ということでね、

 

「1日目にも書きましたが、おめでとうございます!」

 

となります。

 

宅建に受かるために一番大事な宅建業法を見終えることが出来ました!

 

我が宅建テキプラ塾では、法令上の制限をすでに見終えているので、これで、宅建業法と法令上の制限が終わったことになります。

 

で、宅建業法と法令上の制限のこの2つの分野で、本試験では、20点以上を取りたいところです。

 

20点を切るとなると、残りで少し点数を加算して行かなければならないので少し厳しくなります。

 

頑張れば、努力と気合で20点以上は狙えます。

 

宅建業法だけで、例年20問出題され、難問や、ミスすることも考慮して、最低15点以上と考え、その上に、法令上の制限で点が稼げる所で稼ぐという計算で行けば、20点以上は見えます。

 

だいたい、この2つの分野で、本試験の50問中半分の25問ぐらいです。

 

ですから、残りは、民法等の権利関係、税・その他などで、同じく25問ぐらいです。

 

残りを25問と考えれば、25問中半分で、12~13点となり、20点にその点数を加算すれば、32~33点という、毎年、本試験後に合格ラインの予想で盛り上がる点に届きます。

 

昨年は、36点が合格ラインで少し高目でした。

 

ただ、合格ラインが高いということは、みんなが点数を取るということでもあるのでそれなりに勉強をしていたら点数は届くものだと思います。

 

上記のわたくしのテキトーな考えである32~33点という点数に少し加算出来れば36点になるわけで、全く届かないということではないと思います。

 

35~36点というのもわたくしの考えに近いと言えば近いので、テキトーな点数の取り方で進めて行って、もう少し加点が出来ると合格という風に考えて行ってみてください。

 

ただね、昨今、年度によっては、クソみたいに合格ラインが高いこともあります。

 

一昨年、昨年と36点です。

 

その前は、34点。

 

全体的に受験者のレベルが上がり合格ラインが上がってると思われます。

 

何年か前は、38点なんてこともありました。

 

本試験を受けに行って、自己採点をしてみたら35点で、もしかしたらと思っていたら周りも点数を取っていて残念なことになるということもあるわけです。

 

そのやられ方が一番厳しいですよね。

 

これで宅建を諦めてしまう人もいると思います。

 

ですが、合格ラインが高いと難しいのではと思うかもしれませんが、35点を超えての高めの合格ラインの時は、問題がそんなに難しくなく、多くの人がそれなりに点数が取れたということですから、普通に勉強をしている人は点数が取れてると思います。

 

なので、宅建業法と法令上の制限で点数が見込めると、あとは、運でどうにでもなると思います。

 

38点が合格ラインの時に35点でダメだったという人は、ちょっとの差だったということです。

 

運も大事なのです。

 

実際、わたくしのように運で受かってる人もいると思いますし、民法で悩んでる人は、このテキトーな考え方だと悩まなくても良くなりますしね。

 

だから、わたくし、

 

「民法なんてどうでも良い!」

 

とか言ってしまってるのですけどね。

 

まぁ、民法でも点数が計算できるようになれば、合格する確率はさらに高まるわけですから、時間的にヨユーがある人は、もちろん、勉強をするのです。

 

それに、わたくし、どうでも良いとか書いていますが、ちゃんと民法も見て行きますのでね。

 

メンタル的に優位に立つためにどうでも良いと書いているに過ぎません。

 

いや、本当に、どうでも良いと思ってるのですけどね。

 

だって、宅建業法と法令上の制限と運で十分戦えますから。

 

十分戦えると思って、メンタルにゆとりを持って、民法等に向かっていくのです。

 

それで合格です。

 

「あら、素敵なからくりですね!」

 

と思えた方は、たぶん、受かると思います。

 

民法は、2019年、2020年に改正があったから大変だとか、最近の本試験の傾向では民法でも高得点が取れないとダメだとか思ってしまうと、民法等の権利関係を勉強して行く流れ自体が悪くなります。

 

流れが悪い中で勉強をしても意味がないのです。

 

それよりも、気負いせず勉強をしたり、絞って勉強をしたり、あんまり神経質にならない方が得点は伸びると思います。

 

まぁ、どうするかは人それぞれですけどね。

 

勉強をしても点がそんなに伸びない民法等の権利関係などに時間を使うよりは、宅建業法と法令上の制限で点数を取る計算をして勉強をして行く方が受かる可能性は高まると、わたくしは考えています。

 

もちろん、民法等の権利関係が得意な方は、民法等の権利関係でも点を稼いでもらえればと思います。

 

民法等の権利関係でも得点が見込めれば受かる可能性は上がって行くわけですからね。

 

ですが、そんなに、最初から、民法、民法、改正、改正、高得点、高得点などと思わなくても良いと思います。

 

何であれ、宅建は、まず、宅建業法。

 

その宅建業法が、これで終わります。

 

しかも、実は、もう、今日は、そんなに書くことも無いです。

 

今日は、罰則だけですからね。

 

罰則は、どの参考書もページ数は少ないと思いますし、まとめたものが載ってるのではないでしょうか。

 

某参考書なんてまとめと言って良いのかというぐらいのことしか載ってません。

 

2ページです。

 

表のようなものが載ってるだけですね。

 

あとは、両罰規定について書いてあるだけです。

 

何度も眺めて終わりであり、一度で覚えることは出来ないので本試験までコツコツ頑張るところです。

 

 

「○○ヶ月以下の懲役もしくは○○万円の罰金またはこれらの併科」

 

 

ごとにまとめてあると思いますので、まだ、本試験まで時間がありますから、1つずつ覚えて行けば良いのではないでしょうか。

 

わたくしだったら、ここはコピーでもして、時間がある時、暇な時、さっと鞄から取り出して眺める。

 

それしかしないと思いますし、過去問で出たところはしっかりと押さえます。

 

そういうことをして行けば、本試験までには何とかなるのではないでしょうか。

 

1つずつでも隙間時間に見て行くということです。

 

わたくし、3日間で1つのカテゴリー、まとめなどを見終えた後は、隙間時間等で勉強して行くしかないと書いています。

 

そうなると、

 

「隙間時間でやらなければいけないことが多くなってくるのでは?」

 

と思うと思います。

 

確かに、隙間時間を使って勉強することは多くなりますが、本当に、少しずつ勉強していけば、すでに最初の頃、つまり、法令上の制限のことなんて、もう、見なくても良いレベルになっていたりするのです。

 

とあることを覚えるために、最初の頃は、1日の隙間時間を全部使っていたとしても、それが何日か続けば、知識は定着して行き、使う時間は減って行きます。

 

次第に、隙間時間の中で数分で確認し終えるということになって行くのです。

 

しっかりと隙間時間で見てきてもらえていたら、数分で確認し終えるということが増えて行くわけです。

 

そうなると、

 

「これは、寝る前に見直せば良い!」

 

というものや、

 

「これは、今のところ、昼休みに見るもの!」

 

といったように、いろいろと隙間時間の使い方も計画性が出てくるわけです。

 

な~んにもしないで、な~んにも覚えていなかったりすると、隙間時間でやらなければいけないことが増えて行くだけです。

 

少しずつでもやることをやっていけば、やらなければいけないことは減っていくのです。

 

そもそも、トータルで必要な量は、だいたい決まっていますからね。

 

覚えた分だけやらなければいけないことは減ります。

 

覚えたものは、忘れないように1日数分で見直したりして行くだけです。

 

完璧に近くなれば3日に1度の数分の見直しだったり、1週間に1度の数分の見直しだったりで済むようにもなるわけです。

 

慣れてくると1日数分で1冊の参考書の確認なんて簡単に出来るようになります。

 

まぁ、それが出来るようになったら受かるということでもあるのでしょうけどね。

 

コツコツ勉強を続けて行けば、辿りつけます。

 

やるしかないのでやってやりましょう。

 

ハイ!

 

いろいろと長くなりました。

 

 

最後、罰則ですね。

 

監督処分と罰則を見て来たわけです。

 

で、監督の中の監督処分の処分って、誰が処分するのか覚えてますか?

 

忘れてる人は、戻って確認しましょう。

 

処分と罰則は違うと、わたくし、何度も書いてきました。

 

その1つですね。

 

監督処分は誰がするのかは、各々で確認してもらうとして、罰則は、裁判所がするものです。

 

裁判所と言い切ってしまうのはどうかなと思いますがね。

 

罰則としてるものには、過料もありますからね。

 

なので、わかりやすく考えるとするとという限定で見てもらいたいのですが、処分をするところと、罰則をするところが違うので、別物ということでもあるということです。

 

 

「罰則は、裁判所。」

 

 

と、限定的に思うのが良いと思います。

 

要は、昨日も書いたと思いますが、処分は処分、罰則は罰則ということなのです。

 

で、内容が重なるものもあるから、処分と罰則の両方がされるものもあったりするということです。

 

まぁ、だいたいね、処分されるということは、何かおかしなことをしているわけです。

 

何かおかしなことをしているわけだから、処分だけでなくて罰則も科せられるということですね。

 

 

宅建業法が規定する罰則 ⇒ 懲役、罰金、過料

 

 

ここは、罰則は裁判所がするものなんだなと頭に入れて、どのようなものがあるのかなというのを見て行けば良いです。

 

難しいことを書いてしまうと懲役というのは刑事罰なのです。

 

刑事罰を科すのは、裁判所ということです。

 

なので、わたくし、テキトーにわかりやすいように罰則は裁判所と書いたのです。

 

宅建業レベルならばそれで何とかなりますが、厳密、正確性はないので、ここを覚えるための限定的なものと思っていただければと思います。

 

で、宅建業法の罰則については、各々の参考書にまとめたものが載ってると思うので、それを読み込みましょう。

 

そして、以後は、隙間時間で眺めましょう。

 

何度も目にして行けば、次第に、頭に入ってきます。

 

目から頭へ。

 

全部を正確に覚える必要なんてなくて、自分が覚えられるように、言葉をスリム化したりしてください。

 

 

不正手段による免許の取得 ⇒ 不正手段

 

不当に高額の報酬を要求 ⇒ 不当に高額

 

 

と、言葉をスリム化して、自分が判断出来るものが自分の中で定着すればオッケーです。

 

前にも言葉のスリム化のことは書きましたが、全部を正確に覚えようと思うと嫌になるものですが、自分で自分がわかるものを抜き出したりするのが良いということです。

 

「帳簿の何ちゃら何ちゃら!」

 

と、帳簿だけを覚えておけば何とかなったりするので、テキトーにというのはこういうことです。

 

でも、まとめたものを眺めたりする時は、数分で全部を読み切ることが出来るので読んだりして行くのです。

 

読む時は読む。

 

頭に入れる時は、言葉のスリム化。

 

そんな感じです。

 

しっかりと読んでおけば、帳簿の何ちゃら何ちゃらでも、何ちゃら何ちゃらが頭に浮かんできたりするものですよ。

 

テキトーを続けていくと完璧に近くなるのです。

 

最初から完璧を目指すと嫌になるから、テキトーから始めるというのが我が宅建テキプラ塾です。

 

罰則の勉強の仕方は、以上で大丈夫だと思います。

 

自分で、言葉をスリム化してみたりしてみてください。

 

過去問に出題されたものが最重要なので最初に覚え、参考書に載ってるものは出来るだけ覚えるということでも良いですし、自分で自分が本試験をどうしたら解けるかということを考えて勉強の量も決めてください。

 

言葉をスリム化したら、英単語を覚えるより簡単だと思います。

 

だからね、普通の日本人ならば、少し耐えて勉強をしてみたら宅建に受かるのではと、わたくしは思うのですよ。

 

テキトーにでもやることをやればね。

 

参考書によって記載されてることが違うことは多々あります。

 

あれが書いてない、これが書いてないというのは良くあります。

 

ですが、記載がないとしても、まずは、自分が使ってる参考書を読み込み、過去問を完璧に仕上げましょう。

 

そこまで辿りつけることが出来るかどうかということでもあります。

 

わたくしの勝手な判断になりますが、

 

「どの参考書でも、その参考書を使い倒してみなければ受かるかどうかもわからない!」

 

ということなのですよ。

 

自分が使ってる参考書、過去問を必死になって勉強してみて、それで本試験でダメだったということならば、どの参考書が良いのかを検討すれば良いだけです。

 

だいたいね、受かる人は、どの参考書でも受かります。

 

だから、受かる人の多くは、最初に選んだ参考書で合格して行くのですよ。

 

その際、必ずしも全範囲を完璧にというわけではないのです。

 

上手い具合に勉強をしている人が受かるのです。

 

「いやいや、お前は、運で受かったのだろ!」

 

と、わたくしにツッコミを入れられる人は、我が宅建テキプラ塾を良く読んでくれてる方ですね。

 

えぇ、そうですよ。

 

それなりに、テキトーに、自分が選んだ参考書と過去問で勉強をして行き、最後、本試験で運があれば、

 

「ラクショーで受かります!」

 

ということです。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

罰則 ⇒ 裁判所からのペナルティー!

 

と、限定的に思っておこう。

 

そう思うことで、罰則と監督処分の違いが明確になると思います。

 

 

宅建業法が規定する罰則 ⇒ 懲役、罰金、過料。

 

 

まとめてあるところをコピーすること!

 

 

自分で言葉のスリム化をして覚えて行く!

 

 

両罰規定で1億円以下の罰金があるもの!(法人業者)

 

 ① 不正手段による免許の取得

 ② 名義貸しで他人に営業

 ③ 業務停止処分に違反して営業

 ④ 無免許営業

 ⑤ 重要な事項の不告知・不実告知

 

以上の5つ以外は、行為者の罰金刑が業者にも科せられる。

 

何故ならば、業者は、人ではないので、懲役は無理ということ。

 

「あの不動産屋に懲役じゃぁ!」

 

と言っても、不動産屋自体に懲役は無理だから、罰金ということです。

 

まぁ、1億円の罰金の可能性があるのは、上の5つということです。

 

そして、法人の業者の場合、1億円の罰金の可能性となります。

 

個人の業者の場合は、行為者の罰金刑となります。

 

 

1億円の両罰規定 ⇒ 法人業者のみ!

 

 

守秘義務違反は、行為者だけ罰せられる!

 

 守秘義務違反 ⇒ 50万円以下の罰金

 

 

☆以上です!☆

 

 

どうでしょうか?

 

ちなみに、今日の暗記事項は、某参考書には載っていないものもありますよね?

 

いや、載ってるかもしれないけど、サラッと読んでると読み飛ばしてしまうこともあります。

 

なので、良く読んでください。

 

それが使い切るということです。

 

サラッと読んでしまい、後から良く読めばそういうことかと思うかもしれませんが、本試験を受ける前までにそこに気付かなければそのままだったりすると思います。

 

だから、自分が使ってる参考書を使い切れるかどうかということなのです。

 

自分なりに参考書に書いてあることを引っ張り出してまとめるという感じでしょうか。

 

今日、わたくしが書いたようなことが某参考書に載っていないとしたら、わたくしは、どこか別のところから引っ張ってるのでしょうね。

 

そう。

 

ですから、ここは、わたくし、別の参考書から引っ張り出してるのです。

 

ギリギリのラインでね。

 

権利に引っかからないであろうと、わたくしが勝手に思ってるレベルで書いてみています。

 

追加です。

 

なぜ、権利に引っかからないと勝手に思ってるのかといえば、このぐらいならばいろいろなところで載っているからです。

 

ですから、特に問題はないと判断しています。

 

宅建は、正式な過去問が公開されています。

 

その過去問の答え合わせをすると、正解の選択肢は、そのまま正解が書かれてるということになります。

 

従って、過去問として公開されているものをそのまま使うというのは、すでに周知の事実みたいなものになるので問題はないはずなのです。

 

書店で売られている過去問集というものは、一応、解説がその出版社オリジナルになっているはずなのです。

 

だから、そこには権利が発生します。

 

でも、公開されてる過去問を公開されてる解答で答え合わせして正解の選択肢を抜き出すというのはただの作業ですしね。

 

権利もクソもないですよね。

 

まぁ、わたくしのヘリクツですけどね。

 

ということで、何か問題があり、何か指摘でも入ればいろいろと考えたいと思いますが、わたくしとしてはわたくしが書くものはセーフだと思ってるので今のところこのままにします。

 

で、まぁ、今日は、いつも言ってる通り、某参考書の宅建業法のChapter8 宅建業者や宅建士が受けるペナルティー を1度読んでもらい、その後に、罰則を重点的にもう一度読んでもらい、我が宅建テキプラ塾を暇潰しで読んでもらえば、何となく頭には入って来ると思います。

 

P.449~P.459の全体は必ず1回読む。

 

そして、今日は、罰則を少し時間を使って見て行く。

 

それが最低限の勉強になるのかなと思います。

 

罰則については、2ページです。

 

この2ページにどれだけ本気になれるかです。

 

2ページだからと甘く見ると痛い目にあうと。

 

そういうものですね。

 

今日は、いや、今日も、参考書を読み、覚えることを覚えたり、過去問を解いてみたりしてみてください。

 

ここまで勉強をしてみると、けっこうな勉強量だと思います。

 

大変だと思いますが、受かってる人はもっと勉強をしてると思います。

 

受かってる人って、実は、勉強時間なんて気にしないのですよ。

 

受かるために必要な平均の勉強時間なんてヨユーで超えて行きます。

 

だから、受かるのだと思います。

 

とりあえず、人は人とも言います。

 

自分が出来る限りのことをやってみましょう。

 

我が宅建テキプラ塾の暗記事項だけでも覚えていただけると、解ける問題もあります。

 

我が宅建テキプラ塾は、長々と余計なことも書いていますが、読んでいただければ少しでも力になるものをと思って書いてます。

 

誰かの何かに少しでもなれば良いのですけどね。

 

市販のいろいろな宅建の参考書に書いてあることがわからないという人も、わたくしがテキトーに書いていることであったら、少しはわかってもらえるかなと思いますし、この程度の理解でも宅建に受かるということでありますので良ければ参考にしてみてください。

 

参考書ですでに十分という方は、わたくしの書いていることを暇潰しにでも読んでみてください。

 

参考書に書いてあることと、わたくしのテキトーと、1つのことを2つから見て行けば、思い出しのポイントが2つあるということです。

 

「テキトーに、あんなことを書いてたな!」

 

という、あんなことと覚えていただければ幸いです。

 

わたくしが書くものを読んで、ぷっと笑えたら、わたくしの書くことなんて読まなくても理解しているという確認にもなりますしね。

 

真面目だけが勉強だけではないということです。

 

テキトーでもやることをやれば受かります。

 

それでは、宅建業法の関連法は残りますが、厳密に宅建業法としての宅建業法はこれで終わりとなります。

 

改めて、おめでとうございます。

 

明日からの住宅瑕疵担保履行法を終えたら、

 

いよいよ、

 

「みなさんが大好きな民法へ!」

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和6年度の我が宅建テキプラ塾、

今日で、宅建業法を見終えました!

ただ、宅建業法の関連として、住宅瑕疵担保履行法があります!

明日からの3日間で、住宅瑕疵担保履行法を見て、いよいよ民法へ!

我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。

テキトーと言いながら本試験まで。

そして、合格へ。

 

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