たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
いきなりですが、おめでとうございます!
ついに来ましたね。
某参考書では、今日からのところで宅建業法が最後となります。
あと3日間で、宅建業法が終わります。
実際は、某参考書の宅建業法のカテゴリーとしては、この後に、もう1つあって、住宅瑕疵担保履行法が残っています。
まぁ、でも、宅建業法としては、今日からのChapter8 宅建業者や宅建士が受けるペナルティー のところで終わりだと、わたくしは思ってるということです。
某参考書で見たら、今日からのChapter8 宅建業者や宅建士が受けるペナルティー で宅建業法を終わりとするか、次のChapter9 欠陥住宅の販売に備えて(住宅瑕疵担保履行法) のところまで含んで宅建業法を終わりにするかですが、どっちであれ、宅建業法が終わるので良いと思います。
あと6日間で終わるのです。
宅建業法が終わるのです!
だから、おめでとうございます!
法令上の制限と宅建業法を見終えることになります。
この2つを見終えたら、宅建に受かったようなものです。
それなりに勉強をしていたら、この後も、それなりの勉強を続けて合格へということです。
だから、おめでとうございますとも書いてます。
わたくしとしては、某参考書だけでなく、どの参考書でも対応が可能なことを書いているつもりなので、このブログをテキトーに読んでテキトーに頭に入れ、各々の参考書をしっかりと読んでいる人がいたとしたら、良い感じで学習が進んでいるのではないかなと勝手に思っていますし、力がついていることを願っています。
勉強は、1回で理解することは難しいです。
何度も繰り返して、点を取れるようにして行きましょう。
宅建業法は、努力で点が取れます。
勉強をすれば、15点は狙えます。
「え?」
「宅建業法は、満点を狙わないといけないのでは?」
と思った方、正解であり、不正解です。
最初から気負って満点を狙ってどうするのですか。
1問も落としてはいけないという変な思い込みの中で試験を受けても受かりはしませんよ。
少し気楽にということです。
だから、あえて、わたくし、15点と書いているのです。
まず、勉強をして、そこを目指しましょう。
そして、15点が狙えるレベルになれば、15点以上も十分可能だということです。
個数問題や、組み合わせ問題、さらには、どの参考書にも載っていないところが出たりで、本試験での独特の雰囲気からミスをすることはあると思います。
それでも、やるべきことをやれば、15点以上は可能ですから諦めずに行きましょう。
15点は、最低限だと言ってるのです。
勉強をすればそこまで届くと言いながらも、そこが最低限なのです。
出来たら加点して行ってねって感じ。
でも、無理に満点を狙わなくても受かるよってことですね。
15点ぐらいを取ってくれれば可能性が残るということです。
でね、15点が狙えるようになれば、マークシートなので正解の選択肢が選べない問題もテキトーに選んでいたら点数が取れることもあります。
そうなったら、15点以上が見えてくるということです。
そういうものなのです。
テキトーに自分の合格の可能性を高めて行きましょう。
ハイ!
では、一応、宅建業法の最後、監督処分と罰則です。
某参考書の宅建業法のChapter8 宅建業者や宅建士が受けるペナルティー とか書かれてますが、監督処分と罰則です。
以後、我が宅建テキプラ塾では、監督処分と罰則で進めて行きます。
P.449~P.459ですね。
ここは、某参考書だと読むと、15分もあれば読めると思います。
ちょっと細々と書かれてるところでもあるので、20分としても良いですが、たぶん、普通に読んでいたら、10分から15分で読めます。
そんなもんですね。
まぁ、あとは、ここについては、まとめの記載があるようなものなので、読むというよりは眺めるということだと思います。
コピーして持ち歩いてくださいって感じです。
1度で終わりにするのではなくて、時間がある時、隙間時間で、ここをさっと眺めたりすることで頭に何かが残ります。
それが大事だと思います。
何であれ、某参考書だとここを読むとしたら、読むだけならば15分以内でないとダメです。
そのぐらいで読んで、過去問を解いたり、必要な暗記をしてくださいってことです。
初学者の方でも、読むだけならば15分以内でいけます。
もう少し掛かるということならば、20分が限界です。
20分だと、
「どれだけのんびり読んでるの?」
ということでもありますしね。
テキトーとはいえ、ある程度、勉強をしているということは考えての読み込みだったりにしてください。
「読めと言われたから読んでる、30分ぐらいで読んだ!」
と、わたくしに言われたとしても、わたくし、何も言えませんね。
「あっそー。」
って感じです。
それで受かると思うならばどうぞって感じだし、受かると思う人、いますかね?
「もっと気合入れて勉強をしろよ!」
となると思いますがね。
まぁ、どうするかは各々でお願いします。
わたくしが宅建を受けるわけではないのでね。
話を戻しますが、ここは、勉強法があります。
最近は、書いていませんが、以前、何度か書いたことで、読んで、見て、眺めて、覚えて行くところです。
今さっきも上記で、ここは眺めると書きましたがそれです。
参考書の使い方で書いたり、マーキングをすると書いてみたりしたことですが、ポイントをマーキングして、ペラペラと眺めるところです。
しっかり読む時は読む。
何度かは、しっかりと読む。
そして、マーキングしたところを、隙間時間でペラペラと眺める。
寝る前に、1分でも良いから見る。
それだけで、何かしらが頭に入ってきます。
参考書でそれをやりたくなければ、コピーしたものでそれをやる。
そして、そのコピーしたものを持ち歩き、時間があればそれを見直す。
その繰り返しです。
繰り返すことで何かしらが頭に入るというのが重要で、正確な言葉なんて覚えなくても良いから、何となくテキトーに理解すれば良いところです。
ここを1回で全部覚えることができる人間は、天才です。
そんな人は滅多にいないので、多くの人は、地道に力をつけていくところです。
普通の人でしたら、1回では厳しいです。
腐らずに続けるところです。
「覚えられない!」
という人がいましたら、
自分が何度読んだのかを自分で確認してください。
受かる人は、自分がわかるようになるまで読んでます、耐えてます。
何となくでも判断できるようになるまでは続けるしかないのです。
何となくでも判断できるようになるというのは、各々で決めることですが、自分で過去問を解いてみて、もう解く必要が無いというぐらいが、わたくしの感覚です。
正確な言葉を覚えなくても、全部を覚えなくても、ポイントを理解したり、問題を読んで何となく理解出来るというレベルが各々で違うので各々で決めるしかありません。
時間は有限ですからどこかで区切る必要が出て来ます。
だから、自分で決めるのです。
目安としては、最低限、過去問です。
何度も書いてますけどね。
で、ここは、監督処分と罰則ということになっていますけどね。
監督処分と罰則って同じと思ってしまうと思うのですが違うのですよね。
いや、言葉が違うから違うものだろうと思える人はそれが正しいので良いです。
ただ、中には、どちらも処分して罰則なんだろうと思ってしまう人もいるかもしれないので、ここで改めて違うものと書いておきます。
このように書けば推測が出来るかもしれませんが、わたくしが区別出来ていませんでした。
わたくしは、最初、自分が勉強をしている時に同じものだろうと思ってしまったということです。
まぁ、勉強をしているうちにわかると思うのですけどね。
注意してください。
監督をして処分になると監督処分。
監視するのが監督で、監督をしていたら処分が必要だと思ったら監督処分。
そんな感じで良いと思います。
見てるだけならば監督。
まぁ、少し紛らわしいです。
監督処分で処分となると、罰則と似てるのではとか、そのように思ってしまうのではないかなと思います。
まぁ、わたくしがそのように思ってしまったので、一応、書いてみたのですが、そのように思わないということならばそれでオッケーです。
で、監督の段階だとまだ処分ではないのです。
紛らわしいといえば紛らわしいし、参考書等を読んでいてもわけがわからなくなると思います。
監督から監督処分になる。
また、監督処分となると罰則になるのだと思ったり、罰則になるものをすると監督処分となると思ったりすると思います。
重なる部分もあるのですが、最初は、監督処分は監督処分、罰則は罰則と見て行く方が良いと思います。
監督処分 ⇒ 監督処分
罰則 ⇒ 罰則
一緒に考えず、違うものだと思って見て行くのが良いというか、整理して覚えましょう。
混ざってしまうと混乱してしまいます。
監督処分は、宅建業者と宅建士に対して処分で、一番重いものは、免許取消、登録消除となるものです。
宅建業者
指示処分 → 業務停止処分 → 免許取消処分
宅地建物取引士
指示処分 → 事務禁止処分 → 登録消除処分
と順番に重くなります。
そして、この処分をするのはどこかというのを間違えないようにしてください。
まぁ、簡単ですよ。
これまでの勉強の復習みたいなものです。
ヒントは、処分権者です。
で、あとは、何をしたら指示処分になるのか、業務停止処分等になっていくのかを見て行くと良いと思います。
見たことがある言葉を見ると思います。
なぜならば、宅建業法で定められていることに違反した場合に処分となるわけですからね。
宅建業法では、こういうことが設定されていますよということを、これまで見て来たと思います。
だって、宅建業法で決められていることを見て来たわけですからね。
その決められたものに違反したら処分なのですよ。
そういうことです。
だから、ここは、まとめみたいなものになるわけです。
罰則についても同じようなものです。
罰則をまとめた表みたいなものが、どこの参考書にも書いてあると思いますが、それを見ると今まで見て来た言葉が載ってると思いますよ。
ですから、ここを、コピーして持ち歩いて、時間がある時に見るのが良いのではないでしょうか。
まだ試験まで時間がありますしね。
今からでも十分間に合いますね。
覚えられます。
時間がある時に、見て覚えるのです。
この3日間、毎日1回は、各々の参考書を必死こいて読んで、あとは、隙間時間で完成させるのが良いと思います。
骨からの肉付けです。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
監督処分 ⇒ 宅建業者と宅地建物取引士への処分
宅建業者
指示 → 業務停止 → 免許取消
宅地建物取引士
指示 → 事務禁止 → 登録消除
罰則は、コピーして持ち歩く!
☆以上です!☆
監督、罰則の初日としては、これぐらいです。
まず、参考書を読むのが大変だと思いますしね。
何が何だかわからないと思います。
いや、書いてあることは、これまでにも見たことがあることなので、何が何だかわからないというか、面倒だということだと思います。
でも、その面倒を乗り越えて、読み慣れるしかないです。
また、ある意味、ここは、まとめみたいなものなので、これまでに見て来た内容の言葉も出て来ますから、そこも連動させるというか、思い出しながら見て行く、復習もしてしまうということをして行くと効果的です。
問題が解けるぐらいの何となくわかるレベルで大丈夫と書きましたが、ここを完璧にすることができると、たぶん、宅建業法が物凄くラクになります。
てかね、今から何度も読んだり、隙間時間で眺めていたり、寝る前に少しでも見たりして行けば、本試験の頃には完璧に近くなるのですよ。
そして、合格に近付くということです。
簡単に覚えられる人は良いですが、簡単に覚えられない人は、愚直にどこまで出来るかです。
朝起きて、覚えたいものを一文だけでも良いからメモ帳等に書いて、一日持ち歩いて何度も見たり、どうしても覚えられないものは、携帯電話、スマホなどに付箋で貼っておくのが良いと思います。
携帯電話、スマホは、一日に何度かは見るはずですからね。
アラームで、メモも書いておくことが出来ると思うので、1時間ごとにセットしておくのも良いのではないでしょうか。
アラームを止めるたびに、書いておいたメモも見ると。
あとは、人間関係も使いましょう。
友達などに自分で宅建に関するメールを送信し、この内容を時間を置いて暇な時にでもそのまま送り返してと頼むのも良いと思います。
協力してくれた人には、試験後にご飯を奢るとか、普段から、細かい気遣いをしたりとかして良好な関係で行きましょう。
勉強と同時にそういうこともしてみると、人生の流れも変わります。
いろいろとやってみましょう!
と終わりにしたいところですが、もう少し書きます。
監督処分というのは、宅建業者に対してのものと、宅地建物取引士に対してのものがあるわけです。
さらに、処分にランクがあると。
今日、見てきたところで上でも書きましたが、
もう一度、それを書くと、
宅建業者に対する監督処分
指示処分 → 業務停止処分 → 免許取消処分
宅地建物取引士に対する監督処分
指示処分 → 事務禁止処分 → 登録消除処分
となります。
これを、まず、覚えます。
そして、指示処分では何があるのかな、業務停止処分では何があるのかなと見て行くしかないです。
その際に、参考書によっては、まとめたものが載っていたりするので、そのまとめたものを必死になって覚える。
覚えるために、読んだり、眺めたりするわけです。
何度も何度もね。
宅建業者に対する監督処分で見て行くと、
指示処分
業務停止処分
免許取消処分
とあるわけですが、指示処分から順番に処分が行われて行くのではなくて、
「宅建業者が何かをやらかしたことごとに、この3つの中からの処分が行われることがある!」
ということです。
当然、やってはいけないこと、やらかしてはいけないことが大きければ大きいほど、宅建業者が営業をしているということがマズイので、免許取消処分になる可能性が高いわけです。
まぁ、わかりやすいように、理解のためにテキトーに書くならば、
いきなり免許取消処分になるということは、そのやらかしたことというのが、
「指示処分なんて甘い!」
ってことなのです。
もちろん、指示処分をして改善を促すことは必要なのですが、より重い処分の免許取消処分が相応しいということなのです。
なので、
指示処分の中に何があるのかな?
業務停止処分の中には何があるのかな?
免許取消処分の中には何があるのかな?
と見て行く必要があります。
ここ、少し注意です。
わたくしが、「→」を使って書いてしまったので順番にと思ってしまう人がいるかもしれませんが、順番ではないことをここでしっかりと頭に入れてください。
宅建業者がやらかしてる内容によっては、いきなり免許取消です。
これだけでも覚えていてくれたらここの理解は大丈夫だと思います。
処分の大きさみたいなものはあります。
指示処分 < 業務停止処分 < 免許取消処分
というのも意識しながら、内容を見て行くと分かり易いと思います。
で、指示処分に違反した場合、指示に従わない場合は、業務停止処分、免許取消処分につながることもあるという流れでもあるので、初学者の方が勉強をするには少し大変です。
最初から指示処分になるものだったり、業務停止処分になるものだったり、免許取消処分になるものがあったり、指示処分に従わないから業務停止処分になったりと進むこともあるのです。
まぁ、でもね、より重い処分につながるということは、頭の中のどこかに入れておけば良いと思います。
何故ならば、
「本試験では、指示処分って何ですか?」
といったようなものぐらいしか出ませんからね。
「○○した場合(違反などをした場合)は、この処分になる!」
というのが、各参考書にまとめられていると思います。
本試験では、その1つ1つを聞いてくると思います。
「誇大広告等の禁止に違反したので、業務停止処分となる、○か×か!」
といったレベルぐらいだと思われます。
この程度だと思います。
だから、どんなことに違反したり、やらかしたら、どういう処分になるのかをテキトーに頭に入れると。
完璧でなくて、参考書にこんな風に書いてあったなとか、言葉のスリム化をして覚えて行くのです。
その上で、一番厄介なのが、宅建業者に対する処分では、免許取消処分になります。
免許取消処分には、
必要的免許取消事由 & 任意的免許取消事由
があり、
当然、必要的免許取消事由が最も大事になるということでしょうね。
どの参考書も、ここを重点的に載せてると思いますしね。
ここのまとめだったり、ここの表みたいなものがあるのではないでしょうか。
んで~、ここは、免許の基準にそっくりなので、免許の基準の復習にもなるということなのです。
免許の基準というのは、こういう場合は、免許は与えられませんということのお話です。
免許を取り消されるというわけですから、免許を与えられていたから取り消されるわけです。
ですから、免許を与えてはいけない状況、基準にあてはまるようになったら取り消すのが当たり前という話なので、免許の基準と被ってきます。
少し勉強したぐらいでは良くわからないかもしれませんが、今後、隙間時間等で何度も見て行けば、たぶん、本試験で点数が取れるようにはなると思います。
同様に、宅建士に対する監督処分も見て行ってください。
ここについては、もうね、いろいろな問題が出されてもおかしくないところです。
どこが出されても文句は言えません。
ですから、覚えた者勝ちでもあります。
覚えた者勝ちというところでは、まずは、最低限を覚えなければ始まらないので、
「最低限は、過去問!」
ということになります。
過去問を押さえ、その後、過去問にはないけれど、参考書に載ってるものから少しずつ知識の肉付けをして行き、どこまで、肉付けが出来るかです。
でね、勉強というのは、この分野だけ勉強して行けば良いというわけでもないので、ある程度のところでは諦めが必要になるので、
「自分なりにこのぐらい覚えておこう!」
というところを覚えたら、ここを終わりにして先に進むしかないのですよ。
全部は覚えられませんしね。
その結果、自分が覚えていないところが本試験で出題されたとしても仕方ないのです。
だから、運も時には必要になり、運が良いと覚えることが少なくて済むのです。
「たまたま覚えていたものが出題された!」
「そして、受かった!」
という人間なんて腐るほどいるのです。
わたくしがその1人ですしね。
ダラダラ書きました。
必要無いかもしれませんが、何かが伝わることもあるかなと思って、ちょっと付け加えて書いてみました。
必要のないことでしたら申し訳ございません。
いきなり全部をということは無理なので、少しずつ進めて行き、各々がどこまで出来るかという話でもあります。
各々の参考書で特に重要とされているところ、覚えるところとなっているところ、文字の色が変わっているところなどから覚えて行くしかないのです。
それをどこまで出来るかです。
自分なりにやるだけやってみたら、あとは、運なのです。
全範囲をそれなりの勉強をしてきたら、監督処分の問題は解けなくても他の問題が解けたりします。
どこの分野でも、それなりにテキトーに勉強して行けば全滅ということはありません。
ということは、各分野で、
「絶対に覚えなければ行けないところ!」
を最低限覚えて、あとは、どうなるかなということでしょうね。
資格試験なんて、こんな感じですよ。
割り切りも大事なのです。
「全部なんて覚えられないよ!」
「だから、過去問から覚えてみよう!」
ぐらいで良いのですよ。
「こんなに覚えなければ行けないのか~!」
ではなくて、
「まずは、過去問だけ覚えてみよう!」
が良いと思いますので、知識の肉付けのスタートをしてみてください。
コピーしたり、まとめたものを眺めていたら、何となく、テキトーに、何が書いてあったかなぐらいは頭に残るものですよ。
全体的には、そんなもんで良いのです。
「核となるところをしっかりと覚え、全体は、ぼんやりと!」
を目指してみてください。
さて、いろいろと詰め込んで書いたのでゴチャゴチャしていますが、ここらで終えましょう。
健闘を祈る!
今日は、8,400字近くになってしまいました。
すみません。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾、
今日から、宅建業法の監督処分・罰則に入ります!
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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