たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
報酬に関する規制の2日目になります。
某参考書では、宅建業法のChapter7 報酬額の制限 です。
P.433~P.445です。
読むと、15分ぐらいでしょうか。
今日も、最低1回は読みましょう。
某参考書以外の参考書はどのようなことが書かれてるのかわかりませんが、まぁ、だいたい同じぐらいの分量だし、内容も変わらないと思います。
本屋に行き、参考書のコーナーで宅建の参考書類を見てみるとわかるのですがどの参考書も同じような厚さでしょう。
同じような厚さ = 同じようなことぐらいしか書いてない
そういうものだと思います。
で、報酬に関する規制のところだけでなくて宅建で勉強が必要なところのほとんどが、
「ポイントを覚えてしまえば問題が解ける!」
ということですからね。
勉強の効率を考えればポイントだけ載せておけば良いかと思う出版社もあるということです。
ポイントだけで何とかなる人にとっては、ポイント特化型の参考書でも良いと思います。
一昨年は、我が宅建テキプラ塾は、ポイント特化型の参考書を勝手に使用していました。
昨年と今年は、カラーで目がチカチカする参考書を勝手に使用しています。
この参考書は、標準かなと思います。
この某参考書を使い込めば何とかなると思います。
市販の参考書の中には、評判が悪い参考書もあります。
「ナニコレ?」
というものもあります。
どの参考書とは言いませんが、わたくしが本屋に行って中身を確認したぐらいで判断できるようなものがあります。
それでも、その使えない参考書を使って受かる人もいるわけですから、参考書への評価というものは各々で違うのだなとも思います。
結局は、使う人次第だと思います。
話が飛んだので戻しますが、ポイントを覚えたら問題が解けたということならばそれで良いのです。
一番勉強に時間が掛かりません。
余計なことは必要ないわけです。
受かることを考えたらそれで良いはずです。
受かること以外のことを考えたら別ですが、まずは受かることが大事なのではと思います。
実際、報酬に関する規制は、ポイントを覚え、そのポイントを使っての解き方がわかると解けますからね。
どんなものか、どんなことが書いてあるのかとかわからなくても、解く方法、つまりは、報酬に関する規制では、計算方法がわかれば問題が解けるということです。
「こうやって解けば良いのね!」
というのがわかったら、余計な勉強をしないという人もいますし、そういう勉強の仕方をすると時間を短縮することが出来るのです。
勉強って、真面目な人の方が大変なのですよ。
そして、義務教育の勉強のままだと大変なのです。
真面目な人で、義務教育の時のままの勉強をしてる人は、下手したら宅建に受かりません。
わたくしの勝手なテキトーな観察からになってしまいますが、真面目な人で義務教育の勉強しか知らない人は、真面目な人ほどその義務教育の勉強の方法で進めて行きます。
義務教育の勉強の仕方しか知らない人は、だいたいが教科書から大事なところを抜き出してノートに書き出してということになるので、資格の勉強でも参考書から大事なところを抜き出してノートに書くということから始めてしまいます。
それも、真面目だから丁寧に。
すでに書いてあることを、もう一度書いていたら時間が足りません。
丁寧さも加えたら、時間なんていくらあっても足りません。
義務教育の勉強の方法でも受かる人は受かりますが、時間が掛かってしまい多くの人は本試験を数回受けてダメになり消えて行きますね。
で、
「何で勉強をしてるのにダメなのだろう?」
となります。
勉強の仕方がダメだということに気付いていないわけです。
先生が黒板に書いていたことを写していた。
先生は、教科書の大事なところを黒板に書いていた。
だから、自分で勉強をする時は、自分で大事だと思ったことをノートに書いて行けば良い。
それを全部やれば良い。
結果、間に合わない。
もっと言ってしまえば、写してるだけだから身になってない。
義務教育の時のノートは、自分で、もう一冊、教科書を作っているようなものです。
ですから、その作業は止めてください。
暗記のために、必要最小限抜き出して書くということは大事ですが、全部、書いていたら時間が足りません。
書くぐらいならば読んだ方が良いです。
読んで、読んで、読み込んだ方が受かる可能性は高まります。
ガンガン大事だと思うところにマーキングして、ペラペラと参考書を眺めて、マーキングしたものを何度も目に入れていた方が頭に入ります。
どんなことでも良いので気付いたことを参考書に書き込んだ方が、思い出し易くなります。
参考書に自分の感情などを書き込んだ方が、あの時、そういうことを書いていたなと後になって思い出すものです。
参考書を綺麗に使って受かる人は、受かった人の中でも少ない割合ですから受かりたければ使い倒してください。
自分が使った参考書を綺麗なものとして記念に持ちたいのならば、もう一冊買えば良いだけです。
保管用と、使用用を用意すれば良いだけですから、使用用をガンガン使いましょう。
自分が使っている参考書で、どこに何が書いてあるのかがわかるようになれば受かります。
問題を解いて、問われてることがわかったら、その問われてることが自分が使ってきた参考書のどこらへんに書かれていたというのがわかれば受かる可能性は高いものです。
「あぁ、報酬に関する規制ね!」
「某参考書なら、宅建業法の後ろの方だったね。」
これで良いのです。
あとは、中身です。
中身は、読み込みや、暗記するところを暗記したり、整理して覚えるということです。
それをやるだけです。
はい、では、報酬に関する規制の中身というか、少し整理して書きます。
わたくしなりのテキトーな整理。
つまり、わたくしは、このように勉強を進めて行くということでしょうか。
売買・交換の報酬額について。
まず、売買と、交換があるわけです。
売買と、交換があるのだなと思ってください。
売買だけだと思うと、問題で、交換を問われた時に、
「交換って何だっけ?」
となってしまうので、細かいことですが、売買・交換としっかりと覚えておくのが受かる可能性を高めることだと思います。
過去問を解いたけど受からなかったという人の中には、こういうことが甘かったりする人がいます。
売買だけの問題を解いていたら、交換の問題が出て来た時に混乱するのです。
交換も売買も同じだと、頭に入れておくだけでそのようなことは無くなるのですけどね。
売買等と覚えてしまったりすると、
「等って何だったかなぁ?」
となってしまうこともあるということです。
「そんなことないよ!」
「何を言ってるのだ!」
「バカにしてるのか!」
という人が多いと良いのですけどね。
本当は大丈夫だという人でも、意外にこういうところで本試験中に動揺してるのです。
本試験中の動揺は、下手したら致命的です。
だから、気を付けてということです。
でね、ここだけならば、まだ、笑っていられる話だと思いますが、先に進むと少し混乱すると思いますよ。
売買・交換と、この時点で2つあります。
すでに理解していますよね。
そこに、媒介と代理があるわけです。
ということは、
「売買の媒介なのか、代理なのか。」
「交換の媒介なのか、代理なのか。」
ということになるのです。
そして、媒介と代理だと、請求の仕方によって報酬額が変わるので、当然、ここで、違いを覚えなければいけないわけです。
限度内でどういう風にということが出てくるのです。
などと書いて、
「そうですね!」
「ラクショー!」
という人は、受かる人ですね。
わたくしがゴチャゴチャ書かなくても、各参考書にはまとめて載っていますけどね。
問題を解くためには必要なところなので、どの参考書にも載っています。
ただ、まとめたものだけで理解が出来る人は良いのですが、理解できない人は、しっかりと自分の頭の中で順番に整理するのが良いということです。
まとめましょうか。
売買の媒介
売買の代理
交換の媒介
交換の代理
売買・交換の報酬額には、この4つがあるわけです。
この4つに、まだ続きがありまして、一方から依頼があるのか、双方からの依頼なのかということに場合分けされるのです。
「ほら、もう、混乱してません?」
一方から、売買の媒介。
双方から、売買の媒介。
一方から、売買の代理。
双方から、売買の代理。(双方代理は、原則的には不可。)
一方から、交換の媒介。
双方から、交換の媒介。
一方から、交換の代理。
双方から、交換の代理。(双方代理は、原則的には不可。)
と、単純に考えるとなります。
簡単に参考書にまとめられているものの中身って、こういうことだったりします。
で、まだ、続きますよ。
「一方から媒介、他方から代理。」
ということだってあるのです。
また、1つの宅建業者なのか、2つの宅建業者なのか、お客様は2人なのか。
いろいろあります。
考えてみると、いろいろなケースが出てくると思います。
いろいろな場合分けがあります。
まぁ、ゴチャゴチャ書きましたが、場合分けは、たくさんあるということです。
たくさんあるというのを理解してください。
たくさんあるけど、解き方は同じなので、まとめて書かれてるのだということを理解しているのと、解き方だけを覚えているのでは、見たことがない問題、初めて解く問題で混乱することもあるということです。
きっとね、過去問は解けるけどという人は、見たことがある問題だから解けるのです。
見たことがある問題と、解き方を知ってるから解けるのです。
見たことがない問題は、解き方を知ってるだけでは解けないこともあります。
「何故でしょう?」
自分が解いてきた問題と、ビミョーに本試験の問題とかが違ったりするからです。
「甲から代理の依頼を、乙から媒介の依頼を~。」
という問題は解けても、
「Aから媒介の依頼を、Bから代理の依頼を~。」
と、少し問題が変わっただけで解けない人もいるのです。
甲乙、ABという違い、さらには、媒介、代理の出てくる順番の違いですが、こんな違いだけでも解けない人は解けないのですよ。
過去問演習は、何度も同じ問題を解くので、そのうち、問題文を読むことを軽視します。
そして、解き方もわかっているため、考えずに解いてしまいます。
そうなると、売買なのか、交換なのかとかは深く考えません。
要は、その問題のみの対応しか出来なくなってしまうということです。
それでも、本試験で、運良く似たような問題が出たら解けますが、本試験という環境下で一瞬でも迷いが生じると、
「あれ? どっちだっけ?」
「どうするんだっけ?」
となり、下手すると点を落とすということになることもあるということです。
わたくしが書いていることを、何を言ってるんだと読んでくださる方が多いと良いのですが、実際は、その通りだと思います。
だから、残念な結果になるという人も多いわけですからね。
結局、わたくしが何を言いたいのかというと、基本をしっかりと覚えるということです。
売買・交換と書かれてあったら、売買と交換があるということをしっかりと意識するのです。
売買・交換をまとめないで、「・」でまとめてあるけど、ここでしっかりと売買と交換の2つと意識するのが良いと思います。
報酬に関する規制のところでは、まとめても同じです。
解き方は同じです。
同じだけど、売買と交換の2つがあると思うのと思わないのとでは、受かる可能性は変わります。
一方なのか、双方なのか、媒介なのか、代理なのか。
宅建業者は、1業者なのか、2業者なのか。
お客様は、1人なのか、2人なのか。
一方は、媒介で、他方は、代理なのか。
いろいろなケースがあるということをここでは理解しながら、解き方、まとめてあるものをしっかりと覚えるのが良いと思います。
ここが簡単な人にとっては当たり前の話ですが、ここで点が取れたり、取れなかったりという人は、何かが抜けてるのだということを自分で理解してください。
昨日、まとめに書いた速算法だけではないということだと、わたくしは解釈しています。
むしろ、速算法すら、曖昧に覚えてしまってる人も多いですけどね。
大人は、素直ではないのですよ。
わたくしが、こうやって書いたことに対して、
「そんなことわかってるよ!」
と思う人は、ほとんどの方なのだと思います。
でも、
「宅建の合格率ってどのくらいでしたっけ?」
ということから考えると、一般的に、わかってると思ってる人の多くも残念なことになるのです。
宅建に短期合格、一発合格という枠に含まれる人というのは、一部の天才、頭が良い人以外は、しっかりと勉強した人か、細かいところは運で乗り越えたという人になるのです。
絞ってズバッと受かる人もいますが、絞って理解するというのは頭が良い人しか出来ません。
頭が良くなければここが大事、ここだけで良いなどと判断して絞ることなんて出来ません。
絞ってズバッということが出来る人は、ポイントだけの勉強でどうにかなります。
もっと言ってしまえば、絞るということから参考書というカテゴリーのものよりも、もっとシンプルにまとめてあるまとめ本を使って受かるということに近いです。
参考書をコンパクトにしたものが売られてます。
それで理解出来たり、対応をすることが出来る人は、それを読み込めば、一般の参考書を読み込むよりも時間が短縮できるということです。
何であれ、自分で判断を出来ない人が、絞ってズバッということはそれこそ出来ないわけです。
何の為に絞るのかが自分でわからない人は、絞ることが無理なのです。
そうなると、ある程度やるしかないのです。
「計算問題が解けてたら受かったのに!」
とならないためには、少し視野を広く持ちましょう。
まぁ、だから、わたくし、各々の参考書を読み込んでくださいって書いてるのですけどね。
本試験後、過去問が解けてもダメだったと言う人が多いから、参考書を読み込んでまとめ以外に書いてある説明でいろいろなケースとかを知ってくださいということなのです。
ただ、過去問と本試験がバッチリ同じといった時もありますけどね。
そういこともあるから、過去問は最低限なのでしょうね。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
売買・交換の媒介 ⇒ 速算法の額まで
売買・交換の代理 ⇒ 速算法の額の2倍まで
媒介は、売主、買主、どちらの媒介も受けることが出来るので、売主と買主の両者から受けたら、両者から速算法の額をもらえる。
代理は、双方代理が禁止されているので、原則としては、売主、買主のどちらからしか代理を受ける事が出来ず、その場合、媒介だと両者から報酬を受け取れるのに、代理だと片方からしか受け取れないということになってしまうので、片方から、速算法の額の2倍を貰うということで調整したということ。
売主、買主の合意で双方代理が可能な場合は、売主、買主の報酬額の合計で、速算法の2倍までということになる。
これは、つまり、媒介と同じということなのでしょうね。
媒介で、売主、買主の両者から報酬をもらおうが、代理で、片方、または、双方からもらおうが、結局は、2倍までが限度なのです。
あとは、わたくしが上記でゴチャゴチャ書いたように、いろいろなケースがあるということです。
交換の場合は、高い方の額で計算。
☆以上です!☆
我が宅建テキプラ塾では、まだ、民法を見ていないので、双方代理が禁止というのはすんなりと進めないかもしれませんが、そういうことなのだなと思っておいてください。
双方が合意、つまり、良いよと言っていたら、双方代理も可能ということです。
報酬額の場合、双方代理の時は、両者で2倍までです。
両者の合計で2倍までということです。
ゴチャゴチャ書きましたが、問題の選択肢を見て、2倍を超える額は、いきなり省いて良いということです。
消費税を考えると少し変わりますが、まぁ、大幅に2倍を超えてるのは消費税もクソもありませんからね。
ということから、2倍までと覚えているだけで、選択肢の1つぐらいが消せるようになります。
そうなると、最悪、3択になるのでしょうかね。
まぁ、わたくしが、ゴチャゴチャ書いたことを少しでも読んでもらえると、報酬額は、大丈夫だと思いますよ。
ヨユーがあって、模試や、問題集を解く人は、報酬額で解けたり解けなかったりの場合、少し細かく意識してみるのが良いと思います。
解いたことがある問題だけが解けるという限定の勉強はダメだということです。
最初は、過去問を何度も解いて、限定の勉強から始まるのですけどね。
限定の勉強を少し超えると、合格の可能性はまた少し高まるということです。
あとは、運ですね。
わたくしのように運が良いと受かります。
宅建は、4択ですからね。
少しでも勉強をしたり、常識から考えると、3択になるのですよ。
3択ならば、じゃんけんみたいなものですからね。
「じゃんけんぽん!」
今日は、7,000字未満でした。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾、
宅建業法の報酬額について見て行ってます!
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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