テキ問 都市計画法 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

「宅建テキプラ塾、よくわからない!」

 

と言われてます。

 

まぁ、どのように言われても良いですけどね。

 

わたくしは、わたくしが思うことを書き続けるのみ。

 

テキトーを書き続けるのみ。

 

ただ、YouTubeを見て、今、どんなものが人気なのかは少しわかったような気がします。

 

でもね、わたくし、思うのは、

 

「YouTubeを見て勉強をしている人が全員受かるわけではないから!」

 

ってことです。

 

結局、わかり易い、人気があるものを使っても落ちる人はいる。

 

そんなもんです。

 

何を使って勉強をしても良いですが、自分がどうなってるかを確認して行きましょう。

 

ってことで、テキトーな問題です。

 

 

都市計画法の問題

 

思いつく都市施設を挙げられるだけ挙げよ。

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

答えは、自分で参考書なり過去問なりを見て確認してください。

 

道路とかですよ。

 

病院とかもそうです。

 

まぁ、ここは、いくつか自分なりに挙がられれば良いですね。

 

 

続いての問題

 

都市施設は、都市計画区域に定めるものであり、準都市計画区域には定めることができない。

 

〇か×か。

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

答えは、✕です。

 

この問題の意味、わかります?(笑)

 

わたくしなりに頭使ってみました。

 

 

じゃぁ、もう一問。

 

都市施設は、都市計画区域に定めるものであり、都市計画区域外には定めることができない。

 

〇か×か。

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

これも答えは、✕です。

 

どう?(笑)

 

要は、都市計画区域外に準都市計画区域がありますよってことなのですよ。

 

都市施設のことと、その区別がわかってるかってこと。

 

少し勉強をしていると、都市計画区域、準都市計画区域などの区域名は頭に何となくあるわけです。

 

本試験は、そこから少し掘り下げてくるような気がしますし、こういう惑わし方みたいなのがあるのかなと。

 

まぁ、テキトーにそう思って書いてるだけなので全くの見当違いだったら申し訳ないけどね。

 

でも、このくらいの問題が解けないと、たぶん、本試験で迷う。

 

それは間違いないです。

 

「どっちだっけ?」

 

「どうだったっけ?」

 

「見たことはあるのだけど~!」

 

と悩む。

 

 

じゃぁ、最後の問題です。

 

住居系の用途地域には、義務教育施設を定めるよう努めなければならない。

 

〇か×か。

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

答えは、✕です。

 

住居系の用途地域には、義務教育施設を必ず定めなければなりません。

 

これはね、義務か、努力義務かというのを意識してもらいたいということです。

 

定めなければならない

 

努めなければならない

 

この言葉は、法律では良く出て来ます。

 

問題をサラッと読んでしまうとこういうところで間違えたりします。

 

って、そういう人はいないか。

 

わたくしぐらいですかね。

 

まぁ、今日はこんなところで終わりますか。

 

 

ザ・テキトー

 

 

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テキトーと言いながら本試験まで。

そして、合格へ。

 

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