たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
某参考書の宅建業法のChapter2の宅建士のところの3日目です。
この3日間は、宅建士のところの中から欠格要件以外をサラッと見てる感じになります。
ただ、我が宅建テキプラ塾では、某参考書のP.306~P.325を全部読んでもらい、その後、欠格要件以外を見直して行くという感じを推奨しています。
そういう勉強の進め方をして行った方が受かる可能性が高いのではということです。
やるかやらないかは、宅建を取ろうと思って勉強をしようと思った人次第です。
某参考書以外を使ってる方は、自分が使ってる参考書で同じようなことを書いているところを見て行ってください。
どの参考書にも載ってることですからね。
使ってる参考書が違うとか何とかは関係ないのですよ。
とりあえず、自分が使ってる参考書を読むのです。
読んで、まずだいたいで良いのでどんなことが書いてあるのかを探るのです。
この宅建士のところならば、
宅建士って何をするのか?
どうやったらなれるのか?
登録をしないといけないようだけど基準がある?
宅建士証って何だ?
免許と似てるけど違いは何だ?
といった感じのことが書いてあるのです。
大枠を知る。
大枠がわからないのに細かいことを見て行っても知識が安定しません。
どこの何を見ているのかを意識してみてください。
大枠なんて誰でもわかるでしょと思うかもしれませんが、それならば、何で宅建業の免許と宅建士証の登録の基準で混乱するのでしょうか。
見た、知ってるということだけではなくて、自分の中で判断できるかが大事なのです。
いきなり完璧になんて無理なのです。
むしろ、自分で間違いに気付くことです。
自分が免許と宅建士証で混乱してると気付いていない人が多いのです。
だから、受からない。
受かる人は、最初のうちに混乱し、間違えることをし、自分でそれに気付いて意識して覚えて行ったわけです。
地道な作業をしたのですよ。
そのために、何度も読むのです。
読んで行くうちに変わって行くのです。
過去問だって間違えていたものが解けるようになって行く。
そこまで出来るかですね。
で、今見ている宅建士のところは、宅建に受かった後、受かった人に起こるかもしれないことですから興味を持って見て行ってください。
先に見終えた免許のところよりも宅建士証の方が宅建に受かった人には近いものなのです。
だから、興味を持てば、たぶん、勉強は進みます。
「宅建に受かったらどうするんだ?」
ということです。
「不動産業に乗り込むんだ!」
「面接だ!」
と言う人もいるかもしれませんけどね。
ここまで勉強をしてきた方は、
「宅建士証かな?」
とか思っておいてください。
わたくしのように受かっただけで終わらせるか、その先に進めるかでもあります。
進めるには手順がありますからいろいろと流れを把握しておきましょう。
すでに見ましたが、実務経験だ、講習だとかありますしね。
受かった後の自分を想像したり受かるためのやる気にしてみてください。
宅建を使う使わないに関係なく、宅建に受かるということは自分の人生にとってプラスにはなると思いますしね。
わたくし自身は、
「宅建に受かっただけだけど、気付いたらこんなことをしてる!」
という感じですね。
あと、別に、わたくしは、今のところ宅建を使うというか、不動産業に入って行かなくても良いかなという感じです。
宅建に受かっただけで楽しんでます。
そんな感じなので、宅建に受かって先に進むんだという人は、まず受かるために勉強をして、受かった後は自分で頑張ってくださいということです。
宅建を取ってどうするかは人それぞれです。
では、宅地建物取引士の3日目、いつも通り、テキトーに見て行きます。
某参考書だと、ここは読むのに30分ぐらいです。
上でも書いていますが、全部を読んで、それから欠格要件を除いたものを見て行くと。
30分で全部を読んだとしたら、その半分の15分ぐらいで欠格要件を除いた部分を読み、さらに、15分で過去問を解くということをすれば、1時間の勉強でもそれなりのことが出来ます。
2時間の勉強だったら同じことをもう1度出来るのです。
1回と2回の違いは、勉強している人自身が気付くものですね。
何度も書いていますが、まず、読む。
それが我が宅建テキプラ塾です。
読むのが苦手な方でも、出来るだけ読んでもらいたいと思います。
宅建という試験は、読む力があれば何とかなるということが多いです。
実際、本試験の2時間は、考える時間、マークシートを塗る時間以外は、ひたすら、問題文を読むのです。
読む力がなければ、途中で結果が見えてしまいます。
出来れば、毎日、2時間、勉強をすることが出来ると本試験の時間と同じだし、今からだとしても合格に必要な平均の勉強時間も満たされ、わたくしとしては良いのではないかなと思いますがどうするかは人それぞれです。
仕事をしている人などは、1時間勉強する時間を作ることが出来たら良い方かもしれませんしね。
そうなると、1時間と他の隙間時間を何とか駆使して勉強をして行くしかないですよね。
大変だし、厳しいと思いますが、やってやりましょう!
体調には、気を付けてください。
いろいろと無理しないように、テキトーに。
今年、受かれば良いですが、別に今年だけではないですからね。
自分の時間を考えたら、今年では届かないという人もいると思います。
それならば受かるまで諦めないという考えにシフトしてやってやりましょう。
やるかやらないか、諦めないか諦めるかです。
諦めずに少しずつでも進めて行けばチャンスは出て来ます。
本題に入る前に長くなってしまいますね。
いつもですね。
わたくし1人勝手に熱くなってます。
受かってもらうためにと思って書いているのですが、それがダメなのかもしれません。
すみません。
変更の登録と、登録の移転を、まず整理してしまいましょう。
どっちがどっちだかすぐにわかるという人は良いのですが、ここを何となくで覚えてしまっていると、ミックスした問題が出された時、困惑してしまうような気がします。
問題を作る側を勝手に想像すると、ここは、ミックスして出してやろうとか思う人もいるような気がします。
各々の過去問で、
「何とか何とか・・・・・の場合、変更の登録をしなければならない!」
などという問題があったとして、変更の登録というところを、登録の移転に変えたらどうでしょうか?
変更の登録は、こういうもの!
登録の移転は、こういうもの!
ということをしっかりと整理しておかないと、
「そういうものがあったかもしれない!」
という曖昧な状態で問題に対応しなければいけなくなります。
曖昧な感じでも大丈夫なものもありますが、変更の登録、登録の移転は、中身を見ると簡単なので、簡単なものは曖昧ではなくしっかりと覚えて行きましょうということです。
しっかり覚えるところ、曖昧でも良いところを見極められると勉強のペースなどが変わる気がします。
受かっただけのシロートのわたくしなので間違ったことを書いているかもしれませんが、それでもわたくしが受かった上で考えたことでもあります。
こういう考え方が良いと思った方は、参考にしてもらえればと思います。
たぶん、受験対策校などってこういうことを教えてくれたりするのかなとも思うのですがどうなのでしょうかね。
まぁ、ゴチャゴチャ書きましたが、
変更の登録 ⇒ 自分の情報の変更
登録の移転 ⇒ 違う都道府県に移転
です。
中身も一緒に一気に覚えられる人は覚えてしまうのが良いと思いますが、以上のように覚えておくと問題を解いたりして行く上で中身もしっかりと覚えられると思います。
変更と移転。
日常生活で使うと、どちらでも同じような感じになりますよね。
登録の変更でも、違う都道府県に変更するということになったりするものです。
言葉の組み合わせでどうにでもなりそうな気がしてしまいます。
だから、しっかりと覚えないといけないので、
変更 ⇒ 情報
移転 ⇒ 都道府県
が変わるということを覚えておくのが良いのかなと。
簡単なところなのに何でこんなことを書くのかと言うと、わたくし自身、良くわからなかったというか、他にも勉強しなければいけないことが多くて、覚えたつもりでも久し振りに問題を解くと曖昧だったため手こずっていたという記憶があるからです。
曖昧だと手こずるというわけですから、気を付けてくださいということでもあるのです。
特に、初学者の方からしたら似たような言葉なのでわかりずらいのではないかなとも思いますしね。
変更の登録と、登録の移転の中身については各々の参考書でしっかりと確認してください。
何が変更なのか。
どこに移転なのか。
ここまでしつこく書けば、少しは頭に残るかなと思います。
テキトーにでもね。
「自分の情報の変更」
「都道府県の移転」
もう1つの覚え方としたら、どっちかだけをしっかりと覚えておくということです。
両方を曖昧に覚えているとどっちかなとなるので、どちらかだけを覚えてもう一方は覚えていないものということです。
AとBがあったとして、AがわかればBもわかるということでしょうか。
はい。
変更の登録、登録の移転は、これまでです。
次、死亡等の届出についてですが、これは、死亡した時は、本人以外が届出ということです。
本人以外というのは、相続人です。
死んでしまったら自分では出来ませんしね。
相続した人にお願いということです。
その他は、本人が届出になります。
破産者になったとか、免許を取り消されたとか、そういう場合でも、本人が届けると。
ここでおもしろいのは、暴力団員等になった場合も本人が届けるということです。
受かっただけのシロートのわたくしが思うに、暴力団員等になったって届出なんてしないだろうということです。
そんな真面目な暴力団員なんているかってことですね。
まぁ、でも、一応、そのように決めておかないといけないので、本人が届けてねとはいってるわけです。
法律なんてそんなものです。
そして、この届出のところでは改正があります。
改正前は、成年被後見人、被保佐人になった時ということでしたが、これを各々のケースで考えて行ってということで、心身の故障がある一定の者ということになりました。
まぁ、ほぼ、成年被後見人、被保佐人ということですが、その中でも、比較的、判断能力に問題がないという人もいるわけで、一人一人で見て行きましょうということですね。
我が宅建テキプラ塾では、まだ、民法を見ていないので、成年被後見人とかがわからないと思いますが、民法を勉強する時に出てきたらここを思い出してみてください。
今は、成年被後見人、被保佐人という言葉はさらっと流しましょう。
で、心身の故障がある一定の者になった場合は、本人が届け出ることが出来るなら本人であり、本人が届け出をできなければ法定代理人・法定代理人・同居の親族ということになります。
つまり、
死亡 ⇒ 相続人
心身の故障 ⇒ 本人・法定代理人・同居の親族
その他 ⇒ 本人
ということです。
これだけをしっかりと覚えて、あとは、サラッと何度も見て行くことで頭に入れて行きましょう。
免許のところでも似たようなものがあったと思います。
比較してみたりしてください。
次、宅地建物取引士証の気になるところ、ポイントとなるところをテキトーにです。
昨日、少し書いていたことの続きになります。
登録の効力は、一生なのですけどね。
宅建士証は、有効期間があるのです。
5年です。
登録かつ取引士証の交付が宅地建物取引士の要件なので、5年ごとに取引士証の更新が必要ということです。
登録の効力が一生ということを勉強して、それを覚えるというのは大事ですが、それだけしか覚えていないと、
「宅建士証の更新って?」
ということになってしまうので気をつけましょう。
では、いつ更新をすれば良いのかということですが、免許の時とは違い期間はありません。
有効期間の満了前のいつまでにとかはないのです。
期限が切れたら、その時は終わりになるだけです。
宅建士としての業務は出来ないということです。
だから、そうなる前に、自分で何とかしてくださいということです。
宅建士証には何が書いてあるのでしょう。
自分の宅建士証の有効期間ぐらい知っておけということでしょうね。
自己責任。
それに、免許と違って、会社には宅建士は何人かいるかもしれませんからね。
免許よりは緩いということです。
ですが、1人で個人事業だと宅建士証の更新も忘れずにしなければなりません。
あと、専任の宅建士なら宅建士で居続けなければならないので忘れずに更新です。
いつ更新をしようとしても良いわけですが、更新するためには、更新の申請をする前6ヵ月以内に法定講習を受けなければなりません。
法定講習を受けてから更新って覚えておけば良いと思います。
6ヵ月なんてわざわざ覚えなくても何度か読めば自然に頭に入るでしょう。
更新すると、新しい宅建士証と、これまで使っていた宅建士証を交換すると。
引き換えって書いてあると思います。
更新は、こんな感じでしょうかね。
昨日の分だけで終わらせても良かったですね。
ですが、宅建士証についていろいろあるので、それを別で見て行きたかったということです。
今日、もう一度書くことで、我が宅建テキプラ塾だけでも2回触れてます。
読んでくれてる人は、何かが残るのではないでしょうか。
宅建士証には、いろいろありますから各々の参考書を、そして、我が宅建テキプラ塾で何度も見ておいてくださいということです。
書換え、再交付とかも某参考書には載ってると思いますし、他の参考書にもちゃんと載ってると思います。
さらに、某参考書では、この後に、従業者証明書の記載もあります。
P.360をちらっとでも見てみてください。
宅建士証があり、従業者証明書もある。
いろいろなものがあるなって思っておいてください。
「従業者証明書!」
頭の片隅、奥の方にでも少し置いておいてください。
出て来た時に、
「あの時、出て来た!」
と思い出せたら、たぶん、今日の勉強が良い感じで残ってたということでしょうね。
最後に、宅建士証の提示とかですね。
これはですね、宅建士にしかできない業務というものがあったと思います。
しっかりと覚えていますでしょうか?
「何の事?」
と思った方は、急いで該当箇所に戻りましょう。
すでに見終えてます。
だから、今日も読んでるはずでもあるわけですが、まだまだという人は、もう一度見ておいてください。
重要なところですからね。
「重要事項の説明!」
というものが、宅建士の業務の1つにあります。
あと2つあるのですが、何でしょうか?
まぁ、これは、スラスラと出て来ないということなら、各々、確認ということですね。
続けますが、重要事項の説明の際、説明する人が宅建士でなければならないのですから、自分が宅建士であることを、お客様などに伝えるにはどうしたら良いでしょうか?
ということです。
「自分、宅建士です!」
と、口頭で言うだけで、相手は納得してくれますかね?
または、
「タッケンシショーみたいなしょーめいしょー!」
とかいう怪しいものを見せられて、納得できますか?
こういう時に、ちゃんとしたものが必要なのです。
それが、宅建士証です。
精巧に偽造されたものは見分けにくいかもしれませんが、上記でカタカナで書いたように、宅建士証がタッケンシショーなんて書かれてたら変だなと思うのが普通でしょう。
ですから、ちゃんとした宅建士証を見せて、わたくし、宅建士ですから説明しますみたいな感じになるわけです。
重要事項の説明は、宅建士が行う業務ですから、宅建士ということをアピールしなければいけませんと。
そういうことですね。
テキトーなので、若干違うかもしれませんが、こんな感じの理解で大丈夫です。
はい!
ここで、宅建士になってみてください!
なりきり宅建士で、どうぞ!
はい!
目の前に、お客様がいます!
上司に、重要事項の説明をして来いと言われました。
重要事項の説明をしましょう!
どうしますか?
「宅建士です!」
って、証明しましょう。
都道府県知事から交付されている宅建士証を、堂々と見せてあげましょう!
ということです。
ですが、ここで、少し疑問がありませんかね?
「お客様、相手方などは、宅建士証と言われてそれを見せられても、わかるのだろうか?」
ということですね。
まぁ、ここはねぇ、想像しましょう。
いろいろと想像して考えましょう。
今度は、お客様になりきってみてください。
「宅建士証を見せられて、どうしますか?」
見せられて、納得する人もいれば、疑う人もいます。
疑う人は、見せられた宅建士証が、本物かどうか確認するのかもしれません。
はい!
だ~か~ら~!
宅建士証の情報は、正しくないといけないわけですし、名簿も、当然、正しくないといけないから、登録をしっかりとしておくということですよね。
今までの勉強がつながりましたね。
相手が調べなければ、バレなければオッケーだというのは、まっとうな商売をしているとは言えません。
まっとうな商売 = 決められたルールに従う
ということですから、おかしなことをした業者、疑わしい業者などは、潰れてもらったりしてくれないと困りますよね。
などと思いながら、ここを読んでもらえれば、たぶん、理解出来るでしょう。
長々とくだらないことを書きましたが、ニュアンスが伝わってくれれば、たぶん、大丈夫でしょう。
宅建士証、宅建士のところですから、宅建士になりきってみましょう。
そうするとね、意外に、当たり前のことが書いてあることに気付いたり、問題も何も知らなくても常識で解けたりするものもあったりします。
宅建って、そういうものなのですよ。
不動産ゴッコしていたら受かるのです。
続いて、事務を禁止された時の話です。
事務を禁止というのは、宅建士がやらかしてしまって宅建士としておくにはマズイということです。
宅建士にしておいたらマズイというわけですから、そんな人間に宅建士証を持たれたままだと危ないですよね。
危険です。
危険だから、事務を禁止されたら、宅建士証は返せということです。
「宅建士証を返せ!」
と覚えておけば終わり。
もう少し書くと、
「誰に?」
それは、宅建士証を交付してくれた人ですよね?
これ、常識っぽいですよね?
でねぇ、ここで問題がいろいろと作られるわけですよぉ。
事務禁止の処分については後で見て行くことになりますが、ここで少し触れておきますと、事務禁止の処分は、どこの都道府県知事でも出来ます。
宅建士は、どこででも仕事が出来るわけですから、登録している都道府県を越えて動けます。
ですから、自分のところの都道府県に、おかしな宅建士がいると思ったら、
その都道府県知事は、
「お前、事務禁止!」
って出来るのです。
事務禁止の処分 ⇒ 登録したところの都道府県知事
違反行為をしたところの都道府県知事
どこの都道府県知事でも事務禁止の処分は出来ますが、自分のところで違反をしている場合です。
全く関係のないところの都道府県知事が、自分のところとは違う都道府県でおかしなことをしている宅建士の情報を得て、
「お前、事務禁止!」
とは出来ないということです。
登録したところの都道府県知事 & 自分のところで暴れられた都道府県知事
です。
まず、どこの都道府県知事が事務禁止処分を出来るかです。
次、都道府県知事と出てきたら、国土交通大臣も出てくるのが宅建業法なので、
「国土交通大臣に、宅建士証を返さなければならない!」
とかいう問題も作られる可能性があります。
答えはどうでしょうか?
当然、ノーですね。
宅建士証の交付は、都道府県知事です。
登録しているところの都道府県知事です。
ですから、交付されたところに返すのですから、国土交通大臣の出番はないということです。
免許と混同したら混乱する人も出て来ます。
だから、気を付けてくださいということでテキトーなことを書いてみました。
こんな感じで、テキトーにダラダラと書きましたから、これで何となくテキトーには頭に残るのではないでしょうか。
長くなりましたので、ここらへんで終わりにしましょう。
わたくしが全部を書くことは無理です。
書いていないもので、自分が使ってる参考書に載ってるものがあれば、そこは各々で勉強をして行ってください。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
変更の登録 ⇒ 自分の情報の変更
登録の移転 ⇒ 違う都道府県に移転
変更 ⇒ 情報
移転 ⇒ 都道府県
死亡等の届出
死亡 ⇒ 相続人
心身の故障 ⇒ 本人・法定代理人・同居の親族
その他 ⇒ 本人
届け出期間
その日から30日以内
(死亡の場合は、相続人が知った時から30日以内)
宅地建物取引士
登録 ⇒ 一生
取引士証 ⇒ 5年
宅建士証の提示
重要事項の説明時 ⇒ 必ず提示
重要事項の説明時以外 ⇒ 相手方の請求があれば提示
お客さんから要望があれば、提示するということです。
宅建士証の返納
効力がなくなった時(有効期間が終了したとか)
登録が消除された時(破産した時とか)
登録の消除 → 登録の欠格要件になった時など
宅建士証の提出
事務禁止処分(何かおかしなことをした時とか)
提出先 ⇒ 交付された都道府県知事へ
登録の移転
登録の移転があった場合、宅建士証の効力は無くなる
(移転先の都道府県知事から新しいものをもらうということ)
登録の移転とともに、新しい宅建士証の交付の申請
法定講習は必要なし
有効期間は、前の宅建士証の有効期間の残り
前の宅建士証と引き換え
☆以上です!☆
詰め込みました。
わたくしが書いていないものは、各自でお願いします。
全部は無理です。
書いても良いのですが、今よりもっと長くなります。
それよりは、ポイントを押さえて行ってみようということです。
とはいえ、初学者の方は、まずこれだけでも大変だと思うのです。
いろいろなものが出て来て、似たような感じが多いですからね。
だから、丁寧に覚えて行きましょう。
最初に、少しずつポイントを丁寧にです。
まず、骨です。
上記の暗記ぐらいは、簡単だと思うと思います。
でも、これは、骨です。
骨から肉付けです。
知識を肉付けして行ってください。
わたくし、毎度毎度、これだけの量を書いてしまってますからねぇ。
読むのが大変だと思いますが、読んでもらえれば力は付くと思います。
どうでしょうか?
最後に、
氏、住、本、勤の商名免。
って、何でしょうか?
さぁ、自分で考えよう、調べよう!
お疲れさまでした。
ただ、ここは、我が宅建テキプラ塾では3日間で見て行きましたが、受験対策校とかは、1日で見て行ったりするのではないでしょうか。
すでに見終えたのでわかると思いますが、内容的にはスッカスッカですからね。
ドンドン、ガンガン先に進めようと思えば進められるところです。
そこを時間を掛けて見て行ったわけです。
その意味も考えてもらえればと思います。
で、明日からは、宅建士の登録の欠格要件を3日間見てきます。
ここも3日間は必要なさそうですが、あえて、3日間を用意しました。
何故だと思いますか?
宅建業の免許の欠格要件との比較をしたり、復習をしてもらいたいからです。
時間が無い人は、隙間時間で頑張って!
宅建に受かりたければ、今年は、頭の中を宅建にしてください。
では、今日は終わりです。
今日は、9,500字を超えてます。
これだけ読まされてたら読む力は付きますって!
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾、
現在、宅建業法の中の宅建士について見ています!
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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