国土利用計画法の初歩の初歩の整理。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

国土利用計画法の2日目。

 

某参考書では、読み方にもよると思いますが、30分~40分で読めると思いますし、読むだけならば1時間は必要がないところだと思います。

 

なので、1日1時間の勉強時間でも、読んでから過去問を解いてということが出来そうな感じですよね。

 

というか、最低でもそれはしてもらいたいのです。

 

3日間、それが出来れば、あとは、隙間時間で何とかなると思います。

 

わたくしとしては、それなりに勉強をするには1日に2時間の勉強時間が必要と書いてはいますが、自分の出来次第では1時間でも大丈夫なところも出て来ます。

 

だから、最低でも何をやるかを決めて、それをやってみて自分がどうなのかを確認し、足りなければ勉強時間を増やさなければいけないわけです。

 

足りるならば自分で残りは隙間時間でと決めて見たりするのです。

 

何であれ、流れを把握したら、ポイントの暗記をしてということで、国土利用計画法はバッチリなところです。

 

その為に、まず、流れが重要です。

 

ポイントの暗記だけでも何とかなると言えば何とかなるのですが、流れがあってこそだと思います。

 

「覚えようとしていることは何なのか!」

 

これが何となくでもわからなければ続かないと思うのです。

 

そして、流れの把握ということは、自分なりで良いと思います。

 

だから、わたくし、テキトーなのです。

 

自分なりにでもテキトーに覚えて、ポイントを暗記する。

 

だから、どういうものかがテキトーだけどわかるわけです。

 

わたくしのテキトーな理解は、本当は違うのかもしれないけれど問題が解けるレベルには辿りつくのです。

 

問題が解ければ試験に受かります。

 

ポイントの暗記だけでも問題は解けますが、暗記が苦痛だという方は、流れの把握というのを意識してみてください。

 

流れの把握にも覚えることがあるわけです。

 

流れを覚えてから暗記。

 

この方が苦痛は減ると思います。

 

そして、流れの把握は、参考書を読むのが1番です。

 

読むのが大変、内容が良くわからない、1度読んで嫌になるという人は多いですが、耐えながら読み続けるとどうにかなるものです。

 

某参考書の国土利用計画法は、40分ぐらいで読めるわけですからね。

 

某参考書以外の参考書を使ってる方は、各々が使ってる参考書の国土利用計画法を読んでみてください。

 

各々の参考書を読んだ後でも前にでも、良ければ、我が宅建テキプラ塾のテキトーをどうぞ。

 

まぁ、何であれ、過去問を最低限完成させれば大丈夫です。

 

何度も書いてますが、法令上の制限は、過去問すら見ていない人が多い所なのでね。

 

逆を言えば、受かる人は、ここをしっかりと最低限に仕上げているということです。

 

中には、法令上の制限を勉強しなくても受かったという人もいるかもしれませんが、それは、全員がそういうわけではないということなので、そういう情報に惑わされないでください。

 

3分野をそれなりに全て見て行かなければ合格は厳しいです。

 

ラクするのではなくて、より受かる選択をしましょう。

 

また、本試験の出題数から、宅建業法と民法等の権利関係で得点を稼いで受かるという考えもありますが、民法等の権利関係が思うように点数が伸びないという人が多いのも事実です。

 

民法等の権利関係で得点を計算していたけれど思うように点数が取れず、法令上の制限は勉強が足りないでは受からないのです。

 

それならば、法令上の制限もしっかり見ておきましょうということから、我が宅建テキプラ塾は、法令上の制限からになります。

 

それに、わたくし個人の考えでは、民法等の権利関係より法令上の制限を勉強した方が点数が伸びると思っています。

 

何を選ぶかは自分次第ですが、我が宅建テキプラ塾は、法令上の制限からになります。

 

よろしく!

 

大変だけど頑張って!

 

1カ月耐えたら合格が見えてきます。

 

わたくしは、本気でそう思ってます。

 

で、法令上の制限の最低限の勉強の目安は、過去問の完成だと、わたくしは思います。

 

法令上の制限だけでなく、他の分野も最低限が過去問の完成なのですけどね。

 

民法を頑張ってる人が多いのですが、民法だけ頑張っていても受かりません。

 

民法でもそれなりに点数は必要ですが、法令上の制限でもそれなりに点数が必要なのです。

 

そのために、民法は、どうせ、みんなが頑張って勉強をして行くのだから、先に、法令上の制限を見てしまおうということです。

 

「なんで、法令上の制限から何ですか?」

 

って、何度も書いてますよね・・・

 

わたくしのブログを読んでくれたらわかると思うのですが・・・

 

もう書きませんよ(笑)

 

出来るだけ我が宅建テキプラ塾の文章量も減らしたいので(笑)

 

 

では、国土利用計画法の2日目なのですが、2日目で、もう、何も書くことが無いです。

 

何か書くとしたら、まず、事後届出制を勉強すれば良いのですが、事前届出制と許可制もあり、しっかりと区別して覚えておかないと、今、どこの話なのかということがわからなくなり理解が不十分になってしまうのではないかということなので、ここを、少しまとめます。

 

まとめるというか、言葉、用語を書くだけです。

 

届出制として、事後届出制、事前届出制があります。

 

 

届出制 ⇒ 事後届出制、事前届出制

 

 

では、事後届出制と事前届出制は、何が違うのかというと、

 

 

注視区域、監視区域と出てきたら、事前届出制になるということです。

 

 

ですから、

 

 

注視区域、監視区域 ⇒ 事前届出制

 

 

と、覚えておくだけで大丈夫です。

 

 

最後に、許可制ですが、規制区域だと許可制になるということです。

 

 

規制区域 ⇒ 許可制

 

 

これを、頭の中でスラスラ言えるようになれば、

 

 

「注視区域では、事後届出が必要になる!」

 

 

という誤った問題が出て来ても悩むことなくバッサリと外す事が出来ます。

 

「そんなの簡単だよ!」

 

と思う人もいるかもしれませんが、簡単だと思える人は良いのです。

 

曖昧に覚えていると、

 

「どっちだったっけかなぁ?」

 

となるのです。

 

「事前だろうが、事後だろうが届出をしていた!」

 

ということだけの理解だと、届出と書いてあるから正解だろうと誤った判断をしてしまうのです。

 

何となく覚えていることを少し整理するということだけで合格は近付いてきます。

 

まぁ、これは、わたくしが受験時に、理解が不十分で苦労したのでこうしてみてはどうかなということを書いているわけですけどね。

 

大事なポイントは、各々の参考書にまとめられてると思いますが、自分なりに整理するというのは自分でしなくてはいけないのだなということがわかったものです。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

届出制 ⇒ 事後届出制、事前届出制

 

 

注視区域、監視区域 ⇒ 事前届出制

 

 

規制区域 ⇒ 許可制

 

 

☆以上です!☆

 

 

本当に、単純なことですけどね。

 

各々の参考書を読んで行けば書いてあることなのですけどね。

 

余計な言葉を省いてシンプルに整理してみるというのも良いのかもしれません。

 

過去問の解説は、ポイントを絞って書いてあることが多いのでポイントの抜き出しには最適です。

 

まぁ、だから、過去問だけで受かるという人もいるのですけどね。

 

過去問の正解の選択肢の番号だけを覚えてしまっているというのではダメです。

 

正解の選択肢の番号を覚えてから、何がポイントになっているのかを見極めましょう。

 

今日は、初歩の初歩みたいなことを書きました。

 

何も参考にならなかったら、すみません。

 

もう少し書くと、

 

 

事後届出制

 

 

 契約締結から2週間以内に届出

 

 

 届出先 → 市町村経由で都道府県知事

 

 

 都道府県知事が審査

 

 

 届出から3週間以内に、勧告、助言、勧告等なし のいずれかをする

 

 

まぁ、どの参考書にも書いてあることですが、数字もありましたので抜き出してみました。

 

だいたい、何度か読んでると、このへんも流れが見えてくると思いますし、流れが見えてくると覚え易くもなります。

 

そして、過去問を何度も解くことで定着させてください。

 

定着するまで解くしかないです。

 

そして、ただ解くだけでなくて、問われ方が変わっても似たような問題が解けるというところまで行かないと本試験は解けません。

 

過去問は解けるけど、本試験は解けない。

 

そうならないように気をつけましょう。

 

過去問は、勉強をしていたら解けるのですよ。

 

何度も何度も解いてるわけですからね。

 

本当にポイントを覚えて解けるようになってるのか、それとも、何度も解いているから解けるだけなのか。

 

この見極めも大事だと思います。

 

他に、過去問について書くとすると、

 

本試験後に、

 

「過去問は解けるようになったのに、本試験で半分くらいしか解けなかった!」

 

といったことが言われます。

 

これ、ド定番です。

 

笑ってしまうくらいにいろいろなところで話が出てると思います。

 

まぁ、過去問だけで受かると聞いて、過去問を解けるようになるまで勉強をしたけど、結果、ダメだったということを言いたいのだと思います。

 

そういう人はねぇ、惜しいのですよ。

 

過去問を使って勉強をするということをもう少し考えてみると、過去問だけで受かるということにつながるのです。

 

ただ、過去問だけで受かったという情報だけだと、そこまで辿り着けないわけですし、何で過去問だけでも受かる人がいるのに自分はダメだったのかとかを考えないといけないわけです。

 

中には、過去問だけの勉強で簡単に受かる人もいるわけですが、多くの人は、過去問だけだと厳しいのが現実だと思います。

 

過去問をどう使うかを考えることが足りないからです。

 

「同じ問題が出ない!」

 

と怒る輩もいるわけですから、そういうことなのだと、わたくしは思ってます。

 

過去問レベルの問題を解けるようになる。

 

それで、本試験の半分は何とかなる。

 

でも、半分なのです。

 

合格に必要な残りの点数をどうするのかを考えないといけません。

 

さて、どうする。

 

それを考えたりしないと過去問だけでは受からないのですよ。

 

中には、運良くそのようなことに気付かなくても受かる人もいますけどね。

 

時々、そういう人がいます。

 

わたくしですけどね(笑)

 

わたくし、運で受かったのですよ(笑)

 

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