令和5年度 宅建本試験 問44 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

【問 44】 

 

 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 

 

1  保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。 

2  保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。 

 

3  保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。 

 

4  保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。

 

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

わたくしのテキトーな書き込みまで、

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

<某参考書との関連 & テキトー解説>

 

では、テキトーに書いていこうと思います。

 

保証協会についてですね。

 

しっかりと勉強をしていたら解けるのではという問題ですね。

 

1つ気になるところがあるのでそこで悩まなければ大丈夫なような気がします。

 

 

選択肢1は、もう、コレですね。

 

これが正しいということで終了。

 

この選択肢を読んで、どこかで見たことがあるかもと思えない人は勉強不足と言えます。

 

令和4年、令和3年と似たような問題が出てます。

 

選択肢2は、選択肢1で答えを出せていたら見る必要はないのですが、

 

弁済業務保証金分担金の返還

 

  事務所の一部廃止 ⇒ 公告不要

 

を覚えておきましょう

 

ついでに、

 

営業保証金の返還

 

  事務所の一部廃止 ⇒ 公告必要

 

なので、この違いを覚えておきましょう。

 

選択肢3は、還付は認証です。

 

お金のやり取りなのでそれなりに調べる必要はありますよね。

 

返せって言われて、ハイ、返しますということにはならないと。

 

何に対してとか、いくらとか、何があってということになりませんかね。

 

ってことですね。

 

選択肢4は、これが、ちょっと悩むというか、某参考書だと詳細は書いてませんね。

 

保証協会も、手付金等保管事業は出来ます。

 

出来るので、これで正しいとしてしまうと誤りです。

 

保証協会は、手付金等保管事業について、国土交通大臣から認証を受けると、指定保管機関になります。

 

ここまでは書いてないのですよねぇ。

 

で、指定保管機関という言葉は、手付のところで出て来て、

 

完成物件については、指定保管機関でも手付金等を預かることが出来ると記載されてます。

 

つまり、完成物件ならということです。

 

選択肢4では、工事完了前なので未完成物件ということになり、指定保管機関では手付金等を預かれないということです。

 

ちょっと難しい。

 

だけど、この問題としては、選択肢1で終了なのですよ。

 

 

正解は、選択肢1です。

 

 

ちなみに、某参考書では、P.305から保証協会についてになります。

 

選択肢1は、P.306と過去問に。

 

選択肢2は、P.312に。

 

選択肢3は、P.310に。

 

選択肢4は、P.306とP.373ですが、ちょっと細かいです。

 

国土交通大臣の認証により指定保管機関というところまでは、たぶん、多くの人は知らないと思います。

 

ただね、P.371に、引っ掛けで過去問で未完成物件でも指定保管機関に保管をしたという問題が出てるから注意ということが記載されてます(笑)

 

つまり、某参考書でも対応が可能なのです。

 

いやぁ、しっかりと読み込むというのはこういうことですよね。

 

 

以上より、この問題は、〇問題ですね。

 

いやぁ、中々良い問題だなと、わたくしなんかは思ってしまいます。

 

なるほどねというのもあるし、この問題からだけでもたくさん知識は得られます。

 

要は、今後に活かせる問題です。

 

だけど、勉強を長引かせたくない人は、令和5年度の本試験で選択肢1をバッチリと選んで受かって行ってくださいってことです。

 

 

最後に大事なことを書きますが、我が宅建テキプラ塾の記載についてはテキトーに書いてることなので責任は持ちません。

 

こんなもんでも何とかなるよというのを提示しているだけです。

 

読んでどのように捉えるかは各々の責任でどうぞ。

 

 

<注意>

某参考書は、令和5年の宅建テキプラ塾で使用していたものです。

何の参考書かはあえて書きません。

令和5年にこの某参考書を使い、令和5年の本試験を受けた場合、どういう感じかということを検証しています。

 

 

ザ・テキトー

 

 

これは、令和5年度の宅建本試験です。

テキトーに見てみたということです。

正しいものを見たい人は、他で確認してください。

 

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