令和5年度 宅建本試験 問43 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

【問 43】 

 

 宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合における宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

 

1  Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37 条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。 

 

2  Aは、37 条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。 

 

3  Aは、37 条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして 37 条書面に記名させる必要がある。 

 

4  Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37 条書面に記載しなければならない。

 

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

わたくしのテキトーな書き込みまで、

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

<某参考書との関連 & テキトー解説>

 

では、テキトーに書いていこうと思います。

 

37条書面についての問題です。

 

で、この問題は、サービス問題です。

 

ラクショーで解いてください。

 

説明なんていらないのではないでしょうかねぇ。

 

 

選択肢1は、37条書面がどういう書面かということがわかれば終わりです。

 

契約書なのですよ。

 

大事なものだから相手が宅建業者だろうと交付するわけです。

 

ということで、これは誤り。

 

ちなみに、移転登記申請の時期は、必要的記載事項です。

 

選択肢2は、契約成立後遅滞なくです。

 

ということで、誤り。

 

選択肢3は、宅建士であればオッケー。

 

専任でなくても良いと覚えておきましょう。

 

良く出てくると思います。

 

ということで、誤り。

 

ここまでで、全てが誤りだったので、次の選択肢4が正解の選択肢なのだろうと思えた人は、たぶん、受かってるのではないでしょうか。

 

選択肢4は、任意的記載事項になります。

 

定めがあれば記載になります。

 

当事者で決めたことは書きましょうということでもあります。

 

要は、シロートが買ったり売ったりということでも、シロートなりに頑張らなければいけないことでもあるわけです。

 

宅建業者がどこまで親身になってくれるかなんてわかりませんよというのが、わたくしはここから見えてくるわけです。

 

違うかもしれないけれど、宅建に受かっただけで実務について知らないわたくしは、ここを見て行くと、

 

「任意的ってなに?」

 

となります。

 

なりませんかねぇ。

 

ならないならならないで良いですが、わたくし、自分が宅建業者に依頼してということだったら、任意的について教えてくれない宅建業者はクソだなって思います。

 

普通に、どの宅建業者も教えてくれるのでしょうかねぇ。

 

わかりませんねぇ。

 

などと、くだらないことを考えながらここを勉強していた記憶がありますね。

 

まぁ、ほとんどはパワー暗記で終わらせましたけど(笑)

 

 

正解は、選択肢4です。

 

 

ちなみに、某参考書では、P.355からの記載になります。

 

メンドーなところですが必ず出るところなので自分が使ってる参考書に載ってることは出来るだけ覚えましょう。

 

あとは、35条との比較だったり、過去問で慣れることです。

 

この問題は、何も難しくなく、サービス問題でした。

 

迷ってしまった、間違えてしまった人は、しっかりと見直しをしておきましょう。

 

 

以上より、この問題は、〇問題です。

 

 

最後に大事なことを書きますが、我が宅建テキプラ塾の記載についてはテキトーに書いてることなので責任は持ちません。

 

こんなもんでも何とかなるよというのを提示しているだけです。

 

読んでどのように捉えるかは各々の責任でどうぞ。

 

 

<注意>

某参考書は、令和5年の宅建テキプラ塾で使用していたものです。

何の参考書かはあえて書きません。

令和5年にこの某参考書を使い、令和5年の本試験を受けた場合、どういう感じかということを検証しています。

 

 

ザ・テキトー

 

 

これは、令和5年度の宅建本試験です。

テキトーに見てみたということです。

正しいものを見たい人は、他で確認してください。

 

我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。

テキトーなことを書いてます。

テキトーでも受かることがあります。

良かったら、一緒に宅建を取りに行きましょう。

 

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