【問 31】
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第 6 条第 1 項の確認をいうものとする。
1 宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。
2 既存の住宅に関する広告を行うときは、法第 34 条の 2 第 1 項第 4 号に規定する建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。
3 これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
4 販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。
さぁ、どうでしょうか。
わたくしのテキトーな書き込みまで、
5 ゴー
4 ヨン
3 サン
2 ニー
1 イチ
0 ゼロ
<某参考書との関連 & テキトー解説>
では、テキトーに書いていこうと思います。
広告に関する問題です。
ここは、問題慣れをしていたら何とかなるところかなと思います。
選択肢1は、広告で明示していても注文があった時に改めて明示する。
ということで、誤りです。
追加で、明示をしないと監督処分(罰則は無し)と覚えておくのも良いかと。
まぁ、覚えることは他にもありますが一例です。
選択肢2は、これはちょっと迷ってしまいますねぇ。
どこかで勉強をしていると目にすることなのでそれと同じだと思ったり、建物状況調査を実施しているかを明示しても良いのでは共思えますねぇ。
誤りなわけですが、本試験の時に迷ったら先の選択肢を見ましょう。
選択肢3は、これも中途半端に覚えていると間違えます。
結果が出るまでは広告は出来ません。
貸借の契約だけが出来ます。
ということで、誤り。
ハイ、ここまでで選択肢4が正解になるとわかった方は、気楽に選択肢4を読んで、やっぱりねって思ってください。
選択肢4は、
誇大広告違反
⇒ 6カ月以下の懲役もくしは100万円以下の罰金
またはこれらの併科
となります。
選択肢4が正しいですね。
選択肢2については、建物状況調査の実施の有無、調査の結果などは重要事項説明となります。
軽く惑わしてるのでしょうかね。
見たことがあると思わせてるのかもしれません。
本試験はそういう問題も多いので、どこで何が出てくるのか。
そして、似たようなものには気を付ける。
そういう意識も大事です。
正解は、選択肢4です。
ちなみに、某参考書では、P.314から広告に関してです。
罰則は、P.413に載ってます。
さらに、某参考書によってチョイスされた過去問でこの問題が解けます。
ほぼ解けます。
以上より、この問題は、〇問題です。
最後に大事なことを書きますが、我が宅建テキプラ塾の記載についてはテキトーに書いてることなので責任は持ちません。
こんなもんでも何とかなるよというのを提示しているだけです。
読んでどのように捉えるかは各々の責任でどうぞ。
<注意>
某参考書は、令和5年の宅建テキプラ塾で使用していたものです。
何の参考書かはあえて書きません。
令和5年にこの某参考書を使い、令和5年の本試験を受けた場合、どういう感じかということを検証しています。
ザ・テキトー
これは、令和5年度の宅建本試験です。
テキトーに見てみたということです。
正しいものを見たい人は、他で確認してください。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーなことを書いてます。
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