【問 16】
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
2 開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。
3 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
4 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
さぁ、どうでしょうか。
わたくしのテキトーな書き込みまで、
5 ゴー
4 ヨン
3 サン
2 ニー
1 イチ
0 ゼロ
<某参考書との関連 & テキトー解説>
では、テキトーに書いていこうと思います。
都市計画法の開発許可についてです。
独学ならば必死に参考書を読んで、過去問を繰り返すしか出来ません。
それでどうにもならなかったというのならば仕方ないと割り切って行きましょう。
選択肢1は、読んだ感じでこれだよなって思えるかどうかです。
思えたらそのまま先に進みましょう。
思えなくてもそのまま先に進むしかないです(笑)
選択肢2は、
変更 ⇒ 許可
軽微な変更 ⇒ 届出
です。
過去問でも対応が可能。
選択肢3は、
開発許可を受けた工事の完了
工事者 ⇒ 都道府県知事に届出
届出を受けた都道府県知事 ⇒ 検査 検査済証
検査済証 ⇒ 都道府県知事による公告
という少し細かいところというか、参考書を読むのが大変なところ。
でも、載ってるといえば載ってるし、この流れって覚えますよねぇ。
選択肢4は、なんか見たことがあるかもで終わりになりそうですね。
過去問で対応が可能です。
ただねぇ、参考書の記載や、過去問の解説を読んでいてもおもしろくないのですよ。
何を書いているのか良くわからない人が多いと思います。
でも、何となくのポイント暗記で点数が取れる。
そういうところです。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外
農林漁業用の一定の建築物等や、公益上必要な建築物など例外がある。
自己の居住用の住宅はダメ!
で終わり。
選択肢1の管理者と協議、同意。
これがすぐにわかった人は、これで終わり。
すぐにわからない人は、他も確認してどうなるか。
選択肢を消して行けるものは消して行って、あとは運。
そんなもんですね。
正解は、選択肢1です。
ちなみに、某参考書では、
選択肢1は、P.467。
選択肢2は、P.472。
選択肢3は、P.473。
選択肢4は、P.476。
まぁ、一応記載があります。
読むのがかったるいし、頭に入れて行くのがかったるいですけどね。
ってことで、まずは、過去問で似たような問題は取り切るという形にしてください。
理解とかではなくて、覚えるところを覚えて暗記の勝負。
あとは、頭に入ってるような入っていないようなものを、
「なんか、こんな感じだったな~。」
って思いながら本試験の選択肢を見て行く。
意外に消したり出来るものですよ。
で、運が良いと正解になると。
以上より、この問題は、解ける人は解けると思うので〇問題にしたいのですが、△問題にしておきましょう。
令和5年度の都市計画法の2問は、何とか1問を取り切ってくれってことです。
2問落としてしまうと厳しいかなぁ。
最後に大事なことを書きますが、我が宅建テキプラ塾の記載についてはテキトーに書いてることなので責任は持ちません。
こんなもんでも何とかなるよというのを提示しているだけです。
読んでどのように捉えるかは各々の責任でどうぞ。
<注意>
某参考書は、令和5年の宅建テキプラ塾で使用していたものです。
何の参考書かはあえて書きません。
令和5年にこの某参考書を使い、令和5年の本試験を受けた場合、どういう感じかということを検証しています。
ザ・テキトー
これは、令和5年度の宅建本試験です。
テキトーに見てみたということです。
正しいものを見たい人は、他で確認してください。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーなことを書いてます。
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