【問 6 】
A所有の甲土地について、Bが所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
ア AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。
イ Bの取得時効が完成した後に、AがDに対して甲土地を売却しDが所有権移転登記を備え、Bが、Dの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をDに対抗することができる。
ウ Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の所有権を取得し、Eの抵当権は消滅する。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
さぁ、どうでしょうか。
わたくしのテキトーな書き込みまで、
5 ゴー
4 ヨン
3 サン
2 ニー
1 イチ
0 ゼロ
<某参考書との関連 & テキトー解説>
では、テキトーに書いていこうと思います。
物権変動ですね。
時効による物権変動の対抗問題。
そして、個数問題です。
個数問題は、1個、1個見て行くと。
それなりに勉強をして来ていると個数問題の選択肢は意外に行けます。
個数問題ということで焦ってしまう人が多いですけどね。
時効による物権変動の対抗問題のポイントとしては、
時効の完成の前後で判断
第三者が時効の完成の前と後のどちらで出て来たかです。
時効の完成前 ⇒ 登記が無くても主張
時効の完成後 ⇒ 登記を先に備えた方が勝ち
これだけですね。
基本、これ。
で、だいたいの問題はこれだけで解けます。
アは、言葉に惑わされてはいけないと。
所有権移転登記を備えた後に時効が完成したとか言ってますが、これは、時効の完成前に第三者が登場。
しっかりと読めば、登記が無くても主張出来るということがわかります。
正しいと。
イは、これも言葉遊びです。
2回時効の完成があったということです。
1度目は、所有権移転登記を備えたDが勝ちますが、その後も、Bは占有してるわけです。
これに対して、Dは、何かの対応をしなければいけないわけです。
それをせずに、気付いたら2度目の時効が完成したわけですから、Bが勝つと。
実際にはそんなことは起こらないと思うわけですが、自分のものは確認をしておかないといけないということでしょうね。
ウは、これがねぇ、ちょっと悩むでしょうか。
でも、所有権移転登記が抵当権設定登記と考えれば良いわけです。
あと、イとの違いは、Bが時効の完成をしたわけだから、その時点で、さっさと所有権移転登記をしておけば良かったと。
それをせず、抵当権設定登記がされてしまい、そこから、また時効が始まって時効が完成。
「ややこしいな!」
と思った人が勝ちですね。
本試験の問題はそういう問題ばかりということです。
で、時効が完成してしまえば、相手方に登記があろうが関係なく、登記が無くても対抗できると。
相手の権利なんて粉砕です。
それを知ってるかどうかでもあるので、ここで悩んでしまった人もいるかもしれませんね。
抵当権は消える
と覚えておくと良いかもしれません。
ウも正しい。
以上より、全部正しいので、答えは、選択肢3です。
簡単な問題ですね。
某参考書では、P.105、P.188です。
某参考書でも対応が可能。
〇問題です。
この問題を落とすと厳しいような気がします。
最後に大事なことを書きますが、我が宅建テキプラ塾の記載についてはテキトーに書いてることなので責任は持ちません。
こんなもんでも何とかなるよというのを提示しているだけです。
読んでどのように捉えるかは各々の責任でどうぞ。
<注意>
某参考書は、令和5年の宅建テキプラ塾で使用していたものです。
何の参考書かはあえて書きません。
令和5年にこの某参考書を使い、令和5年の本試験を受けた場合、どういう感じかということを検証しています。
ザ・テキトー
これは、令和5年度の宅建本試験です。
テキトーに見てみたということです。
正しいものを見たい人は、他で確認してください。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーなことを書いてます。
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