【問 5 】
従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、 この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。
1 不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が 7 年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。
3 家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。
4 家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。
さぁ、どうでしょうか。
わたくしのテキトーな書き込みまで、
5 ゴー
4 ヨン
3 サン
2 ニー
1 イチ
0 ゼロ
<某参考書との関連 & テキトー解説>
改正があったところのようですね。
「こんなの知らんわ!」
でも良いと思いますが、どこかで目にしたことがある人でこういう問題も拾って行けたら合格に近付きます。
そういう問題という位置付で良いかなと。
ただ、それでは納得出来ないでしょう。
何とかして点をと考えると、ここは、土地・建物の管理制度になります。
簡単に、いや、テキトーに土地・建物の管理制度について見て行くと、
所有者が不明、所有者の管理がダメとかの場合、
利害関係人が裁判所に申立て
管理人選任
裁判所の許可で売却
所有者不明 ⇒ 売却
所有者がクソ ⇒ 所有者の同意が必要
が、ポイントになります。
これでどうにかなるかどうかを確かめて行きましょう。
とりあえず、何か良くわからないなという感じで問題を見て行くと、
選択肢1は、民法を広く見ている人は、何かに気付きます。
生死が7年間明らかでないというのは、失踪宣告で出てくるなと。
上記に載せたポイントだと判断出来ないので、一度、スルー。
選択肢2は、普通に考えて行くと何となく見えてきます。
要は、管理人がクソだった時ということです。
管理人がクソなのに変更が出来ないのはおかしいよなぁってことで、これは、間違いではないのかと思ってみる。
あとは、選択肢で、「できない」という断定は少し疑ってみるのが良いという考えから、この選択肢は間違いなのではないかと思いながらも、確信は持てないのでスルー。
選択肢3は、これも2と同様な考えで行きます。
裁判が行われていて、不利な判決が出たと読むことが出来ます。
それなのに控訴出来ないなんて変だなと思えば、これも間違いかなと。
あと、広く民法を見ている人は、共有から保存行為を思い出すかもしれません。
保存行為は単独で可能。
そう考えると、この選択肢も間違いかなと。
でも、良くわからない上で解いているのが前提なのでここもスルー。
選択肢4は、もう、これだなと(笑)
売却するには裁判所の許可というのは良く出て来ます。
そして、上記のポイントにバッチリです。
以上より、4かなと思って良いかと。
で、正解を見てみると、4になります。
あらま、意外に解ける。
解けないにしても4択から、3択、2択へとすることが出来る。
そういう風にやって行き、正解する可能性を上げて行くことが大事かと思います。
ちなみに、某参考書だと、P.223にちょこっと載ってます。
わたくしが載せたポイントは、某参考書からのテキトーチョイスです。
ってことで、某参考書で解けた問題ということにもなります。
△問題として良いかなと思いますが、✕問題にしておきましょう。
この問題を落としても他で取り返すことが出来たら合格は可能です。
最後に大事なことを書きますが、我が宅建テキプラ塾の記載についてはテキトーに書いてることなので責任は持ちません。
こんなもんでも何とかなるよというのを提示しているだけです。
読んでどのように捉えるかは各々の責任でどうぞ。
<注意>
某参考書は、令和5年の宅建テキプラ塾で使用していたものです。
何の参考書かはあえて書きません。
令和5年にこの某参考書を使い、令和5年の本試験を受けた場合、どういう感じかということを検証しています。
ザ・テキトー
これは、令和5年度の宅建本試験です。
テキトーに見てみたということです。
正しいものを見たい人は、他で確認してください。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーなことを書いてます。
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