【問 3 】
Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは 3 か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、 この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。
1 AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
2 Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から 1 年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
3 Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から 3 年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
4 増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
さぁ、どうでしょうか。
わたくしのテキトーな書き込みまで、
5 ゴー
4 ヨン
3 サン
2 ニー
1 イチ
0 ゼロ
<某参考書との関連 & テキトー解説>
では、テキトーに書いていこうと思います。
何でしょうね。
難しいような簡単なようなですね。
複雑。
「選択肢1が良くわからねぇんだよ!」
という人がたくさんいたような気がします。
選択肢1、これはお金を払ってないからダメだろうなぁと思ってしまうと間違えるってやつですね。
とりあえず、この選択肢を飛ばしましょう。
選択肢2は、知った時から1年なので、これは誤り。
誤ってる選択肢を選ぶのでこれが正解の選択肢かなと思いながらも先の選択肢もチェック。
選択肢3は、これは、不適合を知って工事したのだから責任を取ろうよって考えでオッケーですね。
詳しく知らなくても、知っていて告げないのなら責任は重くなるということだけはどこかで見てるはずです。
その上に、時効のことも追加しているだけと考えてしまえば良い。
この選択肢は、正しいです。
普通に選択肢を読んでいて、この選択肢3が正しいかなと思う人が多いと思います。
あとは、それを選べるか。
詳しく知らなかったとしても選べるかなのですよ。
何となくこれに関してのことは勉強をしていたら見ているはずです。
その何となくからこの選択肢3が正しいということを選べるか。
選べたら宅建に受かって行ける。
そんな感じもします。
選択肢4は、注文者が提供した材料なので、注文者に責任があるということです。
もちろん、請負人が材料の異変に気付いたのならばそれを伝えるべきです。
伝えて、それでも注文者がその材料でとなれば、注文者の責任。
請負人が材料の異変に気付かなければ、材料を提供した注文者の責任。
注文者は責任を追及できないので、この選択肢は正しいと。
以上、選択肢1が良くわかりませんでしたが、他の選択肢より、選択肢2が正解で良いかと。
このように導ければ、正解にたどり着けます。
この選択肢1が正しいなんてねぇ。
知ってる人は知ってるのでしょうが、
「え?」
となりますよね。
その感覚で良いと思います。
その上で他の選択肢で検討をしましょう。
選択肢1については、増築なので、所有権が元々あるものに対して増やして行くということになります。
テキトーなことを言えば、増築はオマケなのですよ。
だから、所有権もそのままということ。
増築がミソなのですが、そこまで詳しくは載っていないのが宅建の参考書のような気がします。
答えは、選択肢2です。
某参考書だと、P.63あたりからのことになります。
選択肢2と、3については某参考書でも大丈夫かなと思います。
選択肢4も、何とかなると言えば何とかなる。
選択肢1が載ってない。
そんなところです。
難しいと思います。
選択肢2でズバリと言えばズバリなのですが、他の選択肢もイヤらしいのです。
ってことで、✕問題にしましょうか。
ただ、受かってる人は取り切って行くレベルなのかなとも思います。
最後に大事なことを書きますが、我が宅建テキプラ塾の記載についてはテキトーに書いてることなので責任は持ちません。
こんなもんでも何とかなるよというのを提示しているだけです。
読んでどのように捉えるかは各々の責任でどうぞ。
<注意>
某参考書は、令和5年の宅建テキプラ塾で使用していたものです。
何の参考書かはあえて書きません。
令和5年にこの某参考書を使い、令和5年の本試験を受けた場合、どういう感じかということを検証しています。
ザ・テキトー
これは、令和5年度の宅建本試験です。
テキトーに見てみたということです。
正しいものを見たい人は、他で確認してください。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーなことを書いてます。
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