昨日に続き、今日も、クーリング・オフになります。
クーリング・オフの2日目。
某参考書の宅建業法のChapter6 業者が自ら売主になるときの8種規制 は、全部で6日目です。
第2回目が終了です。
ちょっとわかりずらいかもしれませんが、今シーズンの我が宅建テキプラ塾では、8種規制を3回分の計9日目で見て行ってます。
8種規制をどう見て行くかは何でも良いのですが、一応、書いておくと、我が宅建テキプラ塾では6日見ていることになり、第2回が終わると。
明日からの第3回目の3日間で8種規制を見終える予定です。
何だかんだ、のんびりとテキトーに見て行っていて順調と言えば順調です。
8種規制は、某参考書だと、P.364~P.387です。
今日も読みましょう。
全体を読むと、40分ぐらいでしょうか、読むのが大変ということでも、45分ぐらいでは読んでもらいたいと。
そのぐらいで読み進めて行って、そこから時間を少しでも短縮して行かなければ本試験の50問を2時間で解けるようにはなりません。
出来るだけ速く読んで行けるように、読み方に気を付けてみてください。
最初は、文字を追うだけで大変だと思いますが、そこから慣れたりすることで数分は短縮できるはずです。
間違いなく、10分は短縮できるのではないでしょうか。
3~4分で読む量を10分短縮なんてことは出来ませんが、1時間近く掛かるようなところは10分ぐらい短縮できるはずです。
と書いて、
「無理だ!」
と言ってしまう人は受かりません。
自分が実際に勉強をしてみたらわかると思いますが、わたくしが書いているようなことは受かるレベルの人は納得のことです。
「そうだよねぇ、出来るよねぇ、慣れたら少し時間が変わるねぇ。」
と思えない限り宅建には受かりません。
だから、読み方には気を付けてみてください。
1日の勉強時間がそんなに取れず、この8種規制を一気に読むことが出来ない人は、1つ1つを刻んで行くことをしなければなりません。
ですが、刻むということは、勉強に時間が掛かるということになります。
どういうことかと言いますと、我が宅建テキプラ塾は、この自ら売主規制を9日間という長い期間で見て行きますが、9日間毎日最低1回、全体を読んで行った人と、1つ1つ読んで細かく刻んで行った人とでは完成度に差が出てくるということです。
当然ですが、某参考書ではChapter6になりますが、ここを全部9日間毎日最低1回読んで行けば、たぶん、もう、ほとんど完成に近い状態になると思います。
逆に、9日間で8つのことを見て行けば良いのだからということで1つ1つを見て行くとして、読み込みも全体ではなく1つのところを1日に1回だけ読んで刻んで行くということだと完成するために更に時間が必要となり、我が宅建テキプラ塾で設定している9日間以上の時間が掛かるということです。
いやいや、毎日少しずつでも完成度を高めることが出来るという人もいるかもしれませんが、9日間全部を毎日見ていた人と、9日間で刻んで行った人では、大きな差が出来てくるのではないでしょうかねぇ。
まぁ、どういう風に勉強をするかはお任せしますが、我が宅建テキプラ塾としては、ここを、9日間で本試験レベルまで持って行き、その後、定期的に見直すことで知識を維持するということを考えていますので、しっかりとついてきていただければ、それなりの力になってくれると思いますし、それなりの力になっていない人は、自分が宅建に合格するために自分でどうして行くかを考えてみてください。
もう、6日間、8種規制に使ってます。
第3回の3日間も残ってるわけで、これまでに6日間使ってるわけですから、日曜の休みも含めたら10日間以上、この8種規制です。
10日間で成長を感じられなければ、この10日間は何をしていたのだと思って勉強をして行くしかないと思います。
で、今日も、クーリング・オフを見て行くので、昨日と今日の2日間、クーリング・オフということになります。
2日間、テキトーにクーリング・オフについて書いていますので、クーリング・オフをここで完成させるという意気込みで見て行ってください。
クーリング・オフは、そんなに難しくないのでクーリング・オフが出題されたらガッツポーズが出るくらいになるように勉強をして行きましょう。
ちなみに、わたくし、クーリング・オフは大得意だったような記憶があります。
クーリング・オフで丸々1問とかだと、明らかにおかしな選択肢とかがありますからね。
「1点、も~らい!」
という感じで解いていた気がします。
まぁ、わたくしですら、それなりにテキトーに勉強をしたらそうなったわけですから、勉強をすれば誰でもそのぐらいにはなるのだと思います。
だから、やるかやらないかなのですよ。
ハイ、余談でしたと。
では、先に進めましょう。
まず、クーリング・オフは、テキトーに書いたものを読んでもらえれば大丈夫だと思うので、今日は、もう一度、自ら売主規制を見直しましょう。
自ら売主制規制の大前提を覚えてますか?
と言われて、何のことだかわからない人は、危険だということです。
覚えなければいけないものは覚えましょう。
宅建業者が売主で、一般人が買主ということです。
宅建業者が売主で、買主も宅建業者だったり、宅建業者が代理で、一般人が買主とかではないということです。
1つです。
宅建業者が売主、一般人(宅建業者でない)が買主です。
宅建業者が売主で、買主が宅建業者でない時の制限です。
宅建業者が売主で制限の方が覚え易いでしょうか。
まぁ、何であれ、宅建業者が売主で、一般人(宅建業者でない)が買主を、しっかり覚えましょう。
しつこく何度も書いている理由は、問題で問われるからです。
「宅建業者が売主で、買主が宅建業者の場合、制限する。」
正しいか、誤りかというのは良く出ます。
買主が宅建業者ならば、制限はありません。
プロとプロですからね。
宅建業者でない買主を守るための制限です。
売主が宅建業者でなくて、買主が宅建業者の場合も、制限はありません。
宅建業者が自ら売主の場合の制限ですからね。
でも、これ、少し違和感ありませんか?
売主が宅建業者でなくて素人で、買主が宅建業者だったら、素人とプロの取引になって、素人を守った方が良いのではと思いません?
このように思えたら、自ら売主制限の8個の制限は、簡単に頭に入ります。
結局ね、売主の方が強いということなのです。
売主が宅建業者でなくて、買主が宅建業者ならば、売りたくなければ売らなければ良いだけなのです。
一般の人が宅建業者に売るという形の場合は、売りたくなければ売らなければ良いだけなのです。
「そんな安い価格では売らないよ!」
「うさんくさい契約だから売らないよ!」
という感じで、話だけを聞いて終わりで良いのです。
ところが、その逆になると、状況が変わります。
何故でしょう?
売主が宅建業者で、買主が素人だと、どうなるでしょう?
まずね、まずですよ、自分が土地、建物を欲しいと思って、不動産屋に行ったことを想像してみてください。
「土地、建物が欲しいのです。」
欲しいという願望があるのです。
願望があるとどうなるでしょうか?
判断を誤るのですよ。
だから、そこをプロである宅建業者に上手くやられないように、守ろうということです。
本当は、少し違うかもしれませんが、わたくしは、そう思いますけどね。
わたくしのテキトーな考え方です。
でも、そう思ってると、間違うこともないと思います。
持ってる側は、自分のものを手放さなければ良いから、クソみたいな話は突っぱねれば良いわけですが、持ってない側は、欲しいから焦ってしまう。
焦ってしまうとプロの言いなりになってしまうこともあるのでそこを守りましょうということです。
と、まぁ、ここは、余談ですね。
余談だけど、この余談を少し覚えておいてもらえると、少し見えてくるものも違います。
欲しい、欲しい、欲しいと思ったら、狙われるのですよ。
売りたい、売りたい、売りたいと思っても狙われるかもしれませんが、持ってるのは売りたい方ですから、多少、抑制が効くのです。
「今しか売れないよ!」
と言われても、
「他のお店でも話を聞いてみます。」
と言えるのですよ。
ところがね、
「これしか売ってないよ!」
と言われて、それが欲しいと思ってしまったら、
「早く契約しないと!」
と思ったりして、判断を間違えるということもあるということです。
宅建業者が自ら売主ということですから、宅建業者が持ってる1点ものについての話になるので、
「これ、他の人も狙ってますよ!」
とか言われたら、
「焦ってしまうでしょう?」
ってことです。
まぁ、こんな風にゴチャゴチャ考えなくても、宅建業者が売主、宅建業者でないが買主と素直に覚えておくと良いのでしょうけどね。
自ら売主制限と題名があるぐらいですから、宅建業者が売主になった時の制限しか書いて無いわけですしね。
どこをどう読んでも、売主が宅建業者でなくて、買主が宅建業者の時の制限なんて書いてませんからね。
ということで、大前提は、もう大丈夫ですよね。
では、昨日の続きで、クーリング・オフです。
クーリング・オフは、ポイントを押さえて得点源としたいところです。
さてさて、どうでしょうか?
テキトーに、それなりに勉強をしたら大丈夫なところですから、出来ると思って続けてください。
続けることが出来たら、あとは、慣れです。
流れを把握し、覚えるところを覚え、あとは、慣れる。
「過去問を解きまくる!」
です。
これで、本試験と同じくらいの問題が解けるようになれれば、たぶん、本試験も解けますし、ここの問題が解けなかったとしても、どの分野も本試験と同じくらいの問題が解けるようになっていれば、トータルで合格には近付くということです。
今日も読んで、過去問を解く。
愚直にそれを続けた人が受かると。
で、昨日、わたくしは、クーリング・オフについて書きましたので、2日間、びっちりクーリング・オフを見るということになります。
そんなに難しくはないと思うので何とかなると思うのですがねぇ。
どうでしょうか。
クーリング・オフは、場所によって、出来るか出来ないかがありました。
ですから、どういう場所でならば、クーリング・オフが出来て、クーリング・オフが出来ないかを見て行く。
当たり前の話になりますが、クーリング・オフというのは、買主、お客さんの方を救うためのものになります。
これを、自ら売主となっている宅建業者から見てみたら、
「せっかく、契約したのに!」
「クーリング・オフされたくない!」
ということだと思います。
だから、
「クーリング・オフも制限がある!」
ということになります。
いつまでも、クーリング・オフが出来るということになると、話が先に進んで行きませんし、話を進めて行ったら無しにされるということにもなります。
これは、世の中の流れ、経済的には痛いのです。
「取引をスムーズにする、取引を進める!」
というためには、クーリング・オフを出来なくさせるというのが良いのです。
買主側からしたら良いのかどうかはわかりませんが、買主だって、いつまでも態度を保留したりするわけにはいきませんからね。
世の中の流れのためには仕方ないのです。
ということで、
「クーリング・オフを出来なくするにはどうしたら良いのか!」
を考えてみれば良いわけです。
それが、クーリング・オフの制限です。
厳密には違うのかもしれませんけどね。
わたくしは、このように考えて何とかなりましたけどね。
いつも通りのテキトーです。
で、つまり、売主である宅建業者が、
「クーリング・オフをすることが出来ます!」
「でも、この時期までしか出来ません!」
と、しっかりと、ちゃんと伝えれば、買主だって、決断をするしかないわけです。
宅建業者が、クーリング・オフが出来るということを伝える義務はないけれど、伝えておけば、先に進める。
では、伝え方は?
となると、
「書面で!」
ということになり、
「いつまで?」
となると、
「告知した日から8日間。」
ということになります。
これが、自ら売主である宅建業者側からのアクションです。
あとは、買主が、土地・建物の引き渡しを受けて、さらには、代金を支払ったら、
「それは、もう、買うっていうことだろう!」
ということですから、クーリング・オフはなしねっていうことになるということです。
まぁ、当たり前ですよね。
「お金を払って、かつ、物も手に入れて、やっぱ、いらない!」
とはならないでしょうというか、それはナシですよねぇということですから、そのまま、契約成立ということです。
書面で告知で8日間。
引き渡し、かつ、全額支払い。
この2つのうちどちらかがあれば、クーリング・オフは出来なくなるということです。
では、次、クーリング・オフは、どうやってするのかですが、これは、書面です。
書面で送りつける!
書面で送りつけるから、証拠が残る!
でしょうね。
で、書面を送り付けた時点で、クーリング・オフです。
まぁ、だからねぇ、ちゃんと記録が残る送りつけ方をしたり、自ら売主である宅建業者に直接書面を渡したりするのが良いのですよ。
送りつける時点 = 書面を発した時
これは、問題では、
「発した時か、到達した時か!」
とかで問われてきます。
「書面を出したら、届いていなくても、クーリング・オフ!」
で良いです。
書面を発信し、クーリング・オフをしたらどうなるのかは、無かったことになるわけですから、支払う必要があったものは支払わなくても良いし、先に支払っていたものがあれば、それは返してもらえるということです。
自ら売主の宅建業者は、
「クーリング・オフをしてナシになったのだから、少しぐらい払え!」
などとは言えないということです。
全く何も無かったことになります。
少しは払えとかいうお金の移動とかはなし。
逆に、払っていたものが戻ってくるのが買主です。
宅建業者は、受け取っていたものを返さなくてはいけない。
取引が無かったことになります。
一件落着。
とは行きませんね。
疲れるよね。
精神的にくるよね。
売主の宅建業者も、買主の素人も、
「あ~あ!」
ってなるよね。
それが、クーリング・オフだよね。
というのが、わたくしのイメージ。
まぁ、こんな感じです。
テキトーな人間が、テキトーに書くと、こんな感じです。
これで、何かが残ってくれればと思います。
最後に、クーリング・オフの特約を書きますが、
「買主に不利な特約は、無効!」
ということです。
クーリング・オフということですでに決まっていること、書面でとか、8日間でということは、これは、最低限、これでしてくださいということなので、
「書面で無くて、口頭で!」
とか、
「8日間で無くて、3日間で!」
とかいうのは、出来ないということです。
そういう風に買主に不利な変更をした場合は、基本に戻ります。
書面でするとか、8日間に戻るとかです。
これは、問題を解きながら覚えて行きましょう。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
クーリング・オフの制限
書面で出来ることを伝える
書面で告知した時から8日間
買主が引き渡しを受けて、かつ、代金の全額支払い
引き渡しと代金の全額支払いは、両方を行っていなければなりません。
どちらか1つでは、まだ、クーリング・オフの可能性があります。
クーリング・オフンの方法(買主側)
書面で!
書面を発した時からクーリング・オフ!
届いていなくても知らない!
発したら、クーリング・オフは有効!
クーリング・オフの効果
取引が無かったことになる!
金銭などの授受があった場合は、元に戻る!
ただし、精神的には疲労!
クーリング・オフの特約
買主に不利なものは無効!
買主に有利なものは有効!
8日間が、2週間とかなっていたら、それは、有効となります。
☆以上です!☆
こんな感じでどうでしょうか。
各々の参考書を読めば何とかなるところを、ゴチャゴチャと書かせてもらいました。
こんな感じのテキトーでも何とかなりますので、まぁ、参考になるようでしたら参考にしてみてください。
クーリング・オフに関しては、そんなに難しい問題は出て来ないと思います。
難しい問題の出題があったとしたら、その問題は、たぶん、多くの受験生が悩みます。
多くの受験生が悩んだら、その問題は、運の勝負なのです。
参考書と過去問だけで何とかなる問題を取り切るというのが、受かるための最低限で、そこに、あと少し、運が加わると、ラクショーで受かります。
本試験で、見たことがない問題の出題があったら、
「自分だけでなくて、他の人も見たことがない問題!」
と思うのが良いのです。
「あ~、どうしよう、どうしよう!」
となってしまうと、合格の可能性が下がります。
だから、ある程度、開き直りが必要なのです。
クーリング・オフで無かったことになるように、
「やっぱり、や~めた!」
「こんな問題、知~らね!」
というぐらいで調度良いのだと、テキトーなわたくしは思います。
というかね、初学者の方は、ここまでたどり着くのが大変なのです。
だから、まず、最低限まで自分の力を持っていくということをしてみてください。
時々、最低限も出来ていないのに、
「もっと点数を取るためにはどうしたら良いですか?」
と言う人がいます。
「いやいやいや、まだやることがあるでしょ?」
「やっていないことがあるでしょ?」
って感じです。
で、もっと言ってしまえば、最低限のことが出来ている人は、
「もっと点数を取るためにはどうしたら良いですか?」
という質問はしません。
なぜならば、その時点ですでに、
「自分は受かるだろう!」
と思えてるからです。
そう思えたら、あれよあれよと本試験で点数が取れて行くものなのです。
それに、最低限のことが出来ていたら、その先、何をすれば良いのかも見えてきます。
「完成度を高める!」
と思うはずです。
「どうやって?」
というのは、そこまでたどり着いている人は気付いてます。
だから、気付いてみてください。
そこまで行ってみてください。
そして、受かってください。
ちなみに、どうやってという答えを今は書きませんが、わたくし、常々書いてます。
常々書いているので、しっかりと勉強をしている人は、この時点で何をすれば良いのかは見えてるものです。
そういう人は、受かると思います。
また、中には、本当に悩んでる人もいると思います。
そういう人は、しっかりと自分で考えてみて、その考えを伝えてきてください。
どういう状況なのかが見えなければ、こちらも必要なことを答えられないわけです。
何年も苦労している人は、一度、立ち止まってみたり、変化が必要ということもあります。
どういう状況から、どう向かって行くか。
そのまま突き進めば良いということもあります。
不安なだけということもあります。
そういう時は、
「そのままで大丈夫!」
と、誰かが言うことで少し気が楽になることもあります。
1人で悩んでるなら、いつでもどうぞ。
おかしなのは無視しますが、真剣なものには真剣に応えて行きたいと思ってます。
では、ここらで、クーリング・オフを終わりたいと思います。
と言って終わりたいところですが、オマケです。
☆昨日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
クーリング・オフが出来ない場所! ⇒ 事務所等
事務所等 ⇒ 宅建業者の事務所
専任の宅建士がいて業務を行ってる所(案内所など)
事務所以外でも、モデルルームなどで専任の宅建士がいて、業務を行っている場所は、アウト!
買いたい側が、自分で自分の自宅や、勤務先での契約等を申し出!
⇒ 自分で、自宅、勤務先でと言ったのだからアウト!
申し込みと契約が違う場所の場合
⇒ 申込みの場所で、クーリング・オフが出来るかどうかを考える!
申込みが事務所等の場所だったらアウト!
事務所等で買いたいと言ってしまったらアウトということです。
買いたいと言っても契約をしなければ良いわけですが、買いたいと言って契約をしてしまったらアウト。
☆以上です!☆
昨日、書いたものをもう一度載せました。
クーリング・オフについてこの量を見ていたらそれなりに力が付きますよ。
テキトーと言いながらもしっかりやってるなと思いますしね。
無駄なことも書いてると思いますが、その無駄を読むことでも力が付く。
そう思って続けて行ってもらえればと思います。
昨日、今日は、ちょっと読むのが大変だったかなと思いますが、受かる為に必要なことはしてるということになります。
お疲れだと思いますが、これに慣れれば受かりますよ。
本当に、やるべきことはやってるのですから。
わたくしが自分が勉強をしていた時よりも勉強をしてると言えるものを提供しています。
テキトーとはいえ、十分なことはしています。
そして、テキトーとはいえ、書いてるわたくしもお疲れです。
今日で5月も終わり。
明日から6月です!
今日は、少し文字数多めで、8,500字を超えました。
頑張って!
ザ・テキトー
令和5年度の我が宅建テキプラ塾は、3月6日からスタートしてます。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
わたくし、頑張って書き続けますのでクリックをお願いします。
テキトーに勉強して宅建に受かりましょう!