民10の1 抵当権・根抵当権。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

今日から、某参考書の権利関係 第2章 物権のところの抵当権・根抵当権を見て行きます。

 

某参考書のP.76~P.95になります。

 

抵当権・根抵当権となっていますが、抵当権がメインです。

 

根抵当権はサラッとで、抵当権はガッチリです。

 

抵当権をガッチリと勉強してください。

 

この抵当権は、頻出です。

 

超重要です。

 

過去10年間で10回の出題です。

 

何かしらが出てるということですから見ておかないと不安ですね。

 

「宅建の民法でどこが出ますか?」

 

と問われたら、

 

「抵当権。」

 

となるような気もしますしね。

 

高確率で出題されるなら、高確率で予想もされます。

 

当然、絞って勉強をするスタイルの人は、ここに狙いを掛けます。

 

そういうところです。

 

ちなみに、某参考書では、ここを読み込むと40分です。

 

40分と書きましたが、たぶん、最初は、もっと時間が掛かるでしょうね。

 

初学者の方がここを読んでもさっぱりだと思います。

 

ですが、しっかりと読むしかありません。

 

最初は、1時間と設定していても良いです。

 

諦めることなく読んでください。

 

すでに上述していますが、10年で10回の出題。

 

毎年、出題があるわけですから、しっかり読み込みましょう。

 

隅々まで読み込みましょう。

 

過去問も解きまくって、解説も読み込みましょう。

 

解説を覚えるくらいのつもりで勉強をしたのに、本試験で、自分が使った参考書や過去問では一切載っていないような難しい問題が出題されたということでしたら諦めてください。

 

やるだけやってダメならば仕方ないですし、過去問の解説まで完璧に近いという状況でも本試験の問題で手も足も出なかったということならば、合否に関係のない問題でしょうしね。

 

受かってる人、その中でもラクショーで高得点で受かってる人でも、中々、取れない問題というものもあります。

 

そういう問題は、どうでも良いです。

 

どうでも良いと思えるように、どの参考書、過去問を使っていても良いですが、自分が使っているもので、抵当権が載ってるところは完璧に近い完成度を目指してください。

 

そこまで目指して勉強した結果、本試験で、自分が勉強したところ以外、つまり、自分の手元にある参考書、過去問には載っていなかった問題が出たりしたら仕方がないですよね。

 

ある意味、納得の諦めです。

 

抵当権では、ぜひ、この納得の諦めを目指してください。

 

というか、この抵当権のところだけでなく、どこのところでも納得の諦めが出来たら受かるのですよ。

 

でも、時間等の制限がいろいろあります。

 

自分が出来ることをするならば、限りある時間の中で勉強するとするならば、民法の大事そうなところを一通り確認した後、抵当権をより勉強して行くというのが良いのでしょうね。

 

などと書きましたけど、完璧に近く仕上げると、宅建の本試験ぐらいのレベルだと難しい問題でもいくつかの選択肢が消せるようになります。

 

選択肢を1つでも多く消すことが出来たら、運で正解する確率は高まります。

 

そういう積み重ねで点数をもぎ取って合格をして行くというのが正解なのでしょうね。

 

どんな問題も、ズバリ正解の選択肢を選ぶなんてことは、普通に勉強をしていた人には無理です。

 

普通に勉強をしていた人は、運もあって受かるというぐらいにしかなりません。

 

高得点で受かるような人は、普通より勉強をしていると思っていてください。

 

普通の人は、泥臭く受かるというのが良いと思います。

 

諦めなければ受かると思って、最後の最後まで粘る。

 

それが出来た人は、運もついてくると思います。

 

難しいと思われる問題でも選択肢を1つ1つ見て行ったら、自分が持っている知識でどうにかなる選択肢に出会うかもしれない。

 

その時、4つのうち1つが消せて、3択になっただけでもラッキーと本試験中に思えた人が受かるのだと思います。

 

「答えが出ない~。」

 

「どうしよ~。」

 

と、凹んだりしてしまうと、本試験全体に響くということです。

 

まぁ、試験中の考え方、メンタルについてなので、参考になる方は参考にしてみてください。

 

 

では、抵当権ですが、これは、お金を借りる時の話だと思ってください。

 

それが一番しっくりとくるものです。

 

抵当権は、某金融漫画で良く出て来ていた言葉です。

 

少し古い漫画ですが、この漫画は勉強になります。

 

わたくし自身、この漫画を読んでいた時は、読み流していたことですが、宅建を勉強したことによってこういうことだったのかと少しわかった気になったものです。

 

わたくしは、抵当権については、某金融漫画と宅建の参考書で、それなりにテキトーにバッチリでした。

 

だからねぇ、ここはねぇ、某金融漫画を読めば良いのですよ。

 

時間がある人は読んでみてはどうでしょうか。

 

って、今からだと少し時間的に厳しいでしょうかね。

 

今から漫画を読むならば、各々の参考書を読み込んだ方が合格に近付きますからね。

 

で、お金を借りる時の話と書きましたが、抵当権自体は、わたくしの感覚としては、貸した人間の方がメリットがあるかもしれませんね。

 

いやいや、上手く使えば、お金を借りられるわけだし、借りる人間にもメリットはある。

 

つまり、お金を借りる時の話であり、貸した時の話であり、返してもらう時の話でしょうか。

 

結局、抵当権ってのは、保証なんですよねぇ。

 

お金を借りる時、保証がなければダメだってわけだし、貸す時は、保証をある人に貸すわけだし、本来のお金を返してもらえない時は、その保証から返してもらうっていうわけです。

 

それを抵当権と言ってるってことで良いと思います。

 

テキトーにね。

 

テキトーにいうとこんなもんで良いのかなと。

 

これでも良くわからない人は、長期ローンを組んで家を買うということを想像しましょう。

 

まとまった大きなお金はないけど家を買いたい人がいる。

 

銀行等は、お金がない人にお金を貸してあげたい。

 

何か良い方法はないか。

 

買おうとしてる家が将来売れた時のことを考え、売った時に得られるであろう額分だけを貸して、お金を返してもらえなくなったら、その家を売って清算をしよう。

 

多少の頭金が必要だったり、全額ローンが組めないとかいうのは、買った家が買った額で売れることがないからです。

 

買った家の値が上がるということもありますけどね。

 

貸した側は、確実に返してもらえるであろう額しか貸してくれないと。

 

お金を貸す側としてのメインは、銀行でしょうね。

 

銀行、しぶ~い。

 

今、ドラマで銀行の話をやっていますけどね。

 

中々、おもしろいものですね。

 

と、話が脱線したので戻します。

 

買う側は、自分で用意できた金と、貸してもらえる金で家が買えるなら買う。

 

そういう話です。

 

お金を貸す側は、だいたい銀行で、その銀行が抵当権者となる。

 

抵当権をつけられて、お金を借りたものの返せなかった時に家を取られる人が、抵当権設定者。

 

最初は、どっちが抵当権者だってかなぁと思うと思います。

 

お金を貸す側が抵当権者です。

 

抵当権設定者は、抵当権者のために抵当権を設定するので、抵当権設定者。

 

 

抵当権を設定されちゃった者 ⇒ 抵当権設定者

 

 

まぁ、抵当権という権利を持っているのが権者となるので、貸す側が抵当権者とでも思っておいてください。

 

で、世のお金を借りて家を買った人を見ればわかるように、多くの人は、コツコツ毎月返済していくので、買った家に住めるわけです。

 

お金を貸した銀行=抵当権者は、お金さえ返してもらえれば何も問題は無い。

 

むしろ、買った家に住んで、しっかり働いて、頑張ってお金を返してくださいってことです。

 

もちろん、利子はちゃんといただきますねっていうことです。

 

家を買いたい人は、抵当権はつけられるけど、家を手に入れることができ、さらに、自由に使える。

 

それが抵当権。

 

こんな感じでどうでしょうか。

 

この話をいろいろと応用して行けば、抵当権は何とかなるかなと。

 

自分なりに抵当権とはこういうものだというストーリーというか話を作ってみてください。

 

抵当権をつけられるのならばお金を貸しますよっていう話で、家を買いたい人には買った家に抵当権が付けられれば貸すし、店をやりたい人や、すでに何か商売をしてる人にも、店とか他に自分が持ってる家とかに抵当権が付けられれば貸すし、家にそのまま住んでも良いし、店をやってるならその店で営業をしてくれってことです。

 

今日は、残りについては、各々の参考書を読んで確認してください。

 

どんなものがあるか一通り確認しましょう。

 

良くわからなくても、少しずつでも読みましょう。

 

いろいろと項目があると思います。

 

物上代位とか、抵当権消滅請求とか、法定地上権とか、根抵当権とかです。

 

物上代位ってのは、家が燃えてしまった場合、火災保険とかがあるでしょうっていう話。

 

損害賠償ができるならばお金が入ってきたりもしますよね。

 

家が燃えたら賠償金が手に入るけど、その賠償金が取られてしまうということがあるのです。

 

だから、抵当権が付いていたものの代わりになるものがあれば代わりになるということ。

 

ただ、その場合は、抵当権設定者に支払われる前に差し押さえてねっていう話。

 

 

物上代位 ⇒ 差し押さえ

 

 

物上代位のポイントは、差し押さえ。

 

例えば、火災保険金は、その家の持ち主、つまり、抵当権設定者に支払われるのです。

 

それを、抵当権者がぶん取るというのが物上代位です。

 

家に抵当権があった場合、抵当権者は、家があるからお金を貸してるのに、火事で燃えてしまって家が無くなったら貸したお金分のものがなくなるということです。

 

そんな中、抵当権設定者には、保険金等が支払われると。

 

それを黙って見過ごすわけにはいかないので、抵当権者は、それをぶん取りに行く。

 

ぶん取るには、先に差し押さえろという話です。

 

 

抵当権消滅請求は、抵当権付きでも自由に使ったり、処分したりできるのですが、本来の持ち主が、他の人に抵当権付きのものを譲り渡したりした場合の話です。

 

処分というのは売るということです。

 

抵当権がついているものも売れるのです。

 

抵当権が実行されなければ何も問題ないということです。

 

ただ、抵当権が実行されると、抵当権付きのものを買った人はどうなるのかということです。

 

債権のところで見て行くことを少し書いてしまいますと、弁済、つまり、債務について行う。

 

支払うという債務を行うことを弁済。

 

その弁済は、関係者(利害関係人)は、債務者に代わって弁済が可能ということです。

 

弁済してしまえば、抵当権の実行を阻止し、直接、債務者に対して、弁済額の償還を求められます。

 

抵当権が設定されてるということは、誰かの債権が保証されてるわけです。

 

誰かに債権があるわけですから、誰かは支払えということが言える。

 

それを、債務者に代わって弁済することも可能。

 

弁済すれば、抵当権は無くなります。

 

抵当権消滅請求というのは、抵当権を消滅させるという話です。

 

 

抵当権消滅請求 ⇒ 第三者が弁済や供託をして抵当権を消滅させようとする

 

 

代わりに支払うから抵当権を無くしてくださいということですね。

 

ここは、各々の参考書で確認してください。

 

わたくしがゴチャゴチャ書くよりわかり易いと思いますしね。

 

図とかも載っているのではないでしょうか。

 

 

根抵当権等は、各々の参考書を見ておいてください。

 

根抵当権については、少し難しいので、今日は、サラッと見て寝ましょう。

 

根抵当権は、抵当権の中ではたまに出てくるところです。

 

だから、ヨユーが無い人は見なくても良いかもしれません。

 

ただし、その場合、試験で出てしまっても恨まないでね。

 

わたくしがこんなことを言ってるから根抵当権を勉強しなかったのに、根抵当権の出題があったと怒らないでください。

 

根抵当権を勉強するか、バッサリとカットとするかは、自己責任で判断してください。

 

一応、抵当権については全部を見てもらいたいのですが、その中で、敢えて外すとしたら、根抵当権になるのかなと思います。

 

あとね、過去には、抵当権の順位の譲渡、放棄についての出題があり、その出題があった年は、本試験後、かなり、ネット上の至るところで難化と熱くなっていたのですが、某参考書は、抵当権の順位等について少し記載があるので確認してみてください。

 

ただねぇ、これだけザックリと書かれたものだと、初学者の方は厳しいと思います。

 

厳しいけど、自分なりに見て行くということで、まぁ、何も勉強をしないよりは良いと思ってください。

 

某参考書としては、このぐらいの記載で良いということです。

 

つまりは、某参考書としては、そういう問題を落としても合否に問題がないということです。

 

このように考えると、根抵当権が出題されても同じかなと思います。

 

多くの受験生が勉強をしない、勉強が追い付かない、間に合わないと思われるのが根抵当権ですからね。

 

逆に、勉強をしている人はしているので、こういう所で、高得点で合格する人と、何とかギリギリで合格する人とに分かれるということでもあります。

 

どちらを目指すかは、自分の現状と相談するしかありません。

 

時間がないのに、根抵当権だけ一生懸命勉強をしてもダメですからね。

 

かなり長くなってしまったのでここらで終えます。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

抵当権者 ⇒ 債権者(銀行とか、お金を貸した方)

 

 

抵当権設定者 ⇒ 債務者(お金を借りた方)

 

          ⇒ 物上保証の場合は、他人ということもあります。

 

 

物上代位 ⇒ 先に差し押さえ

 

 

抵当権消滅請求 ⇒ 第三者が弁済や供託

 

 

根抵当権 ⇒ そんなものがあるのね

 

 

☆以上です!☆

 

 

物上保証というのは、他人のために自分の財産を提供してくれるという人です。

 

自分の財産に抵当権をつけても良いよという人が物上保証人です。

 

その場合、物上保証人が抵当権設定者です。

 

いやぁ、良い人がいるものですね。

 

しかぁし、ドラマや、漫画では、こういう人が、後からキレます。

 

お金を返せなくなった人にキレます。

 

でも、キレても仕方ないし、銀行や、黒い人達は、容赦なく回収に走ります。

 

抵当権は、お金を返せなくなるとエグイ話になります。

 

あとは、各々の参考書で見てください。

 

何となく、テキトーにでもわかると、参考書も我慢して読めると思います。

 

何もわからない時よりは少しはマシになるでしょう。

 

「宅建テキプラ塾は、テキトー過ぎる!」

 

「運良く受かっただけの素人が何を言ってる!」

 

って思う人もいるかもしれませんが、素人だからできることもあると思っています。

 

いろいろな勉強法があって良いと思っています。

 

要は、宅建に受かれば良いのです。

 

受かるには、勉強をするしかありません。

 

自分でどんどん進めて行けたり、受験対策校の講義に付いて行ける人は、そのまま勉強して行ってください。

 

諦めそうな人や、迷ってる人や、勉強が苦手な人とかに、ぜひ読んでもらいたいと思ってます。

 

ここから始めて、勉強に慣れるという方法もあって良いのかなと。

 

ガンガン勉強が進んでいる人は、これを読んで何を言ってるのだと思ってくれれば、その分野は自分の力になっているということでもあると思いますしね。

 

我が宅建テキプラ塾は、1番抵当ではないのですよ!

 

2番抵当でもないと思います!

 

3番抵当、いや、4番、5番抵当ぐらいです!

 

まぁ、これは、ニュアンスね。

 

順位としては低いってことです。

 

抵当権は、必ず出題があると思って気合いを入れて勉強をして行きましょう。

 

とりあえず、今日、わたくしがゴチャゴチャ書いたことが自分で何となくでも言えるようになったら、概要としてはバッチリ過ぎると思います。

 

某参考書の抵当権・根抵当権を読むと、40分。

 

少し長いですが、今日、2回とか3回とか読める人は、しっかりと勉強が出来る人なのだと思います。

 

わたくしは、最低でも1日に1回読みましょうと書いているわけです。

 

注意してもらいたいのは、最低と言ってることです。

 

最低でも1回なのです。

 

何度も言いますが最低なのです。

 

最低なのだから、以後は、何度読んでも良いわけで、当然、読む回数が増えてる人の方が勉強は進むことになるでしょう。

 

最低1回とわたくしが書いているところから、自分がどういう勉強をして行くか。

 

ここは、本試験で必ず出題があるという感じのところです。

 

ここを勉強しない人はいないのではないでしょうか。

 

勉強しない人がいないわけですが、勉強の中身は、人それぞれ。

 

それならば、どういう勉強をするかでしょうね。

 

常に、他の受験者の方をイメージしてみてください。

 

自分が受ける試験を一緒に受ける人は他人ですが気にしておきましょう。

 

良く、合格ラインを越えれば良いのだから他人は関係ないと言う人がいますが、そんなことはありません。

 

人を意識して、人に勝って、合格して行くのです。

 

受かりそうだなと思う人の勉強法と、こいつはダメだなと思う人の勉強法。

 

どういう勉強をしているかだけでいろいろと見えてくるでしょう。

 

見えてきたら、自分はどうするのかという話です。

 

「自分は、これだけやってるんだ!」

 

「こんなに頑張ってるんだ!」

 

と思うかもしれませんが、

 

「宅建の勉強をしている人の中でどのくらい?」

 

ということを考えなければ合格なんて見えてこないのではないでしょうか。

 

宅建を弁こうしている人の中で上の方にいたら受かるわけですし、下の方にいたら受からない。

 

それだけです。

 

それでは、今日からの抵当権。

 

いつもよりしっかりと勉強をして行きましょう。

 

 

ザ・テキトー

 

 

現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、民法に入りました。

 

すでに、宅建業法、法令上の制限の2つは見終わりました。

 

某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。

今年は、厳しい状況です。

ですが、少しでも進めて行きましょう。

 

諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。

 

宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。

諦めてしまう人がテキトーと出合って合格して行くことを願います。

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テキトーではなく、真剣に勉強をしたいという人は、真剣に勉強をして行って合格をしてください。

ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!

よろしくお願いします。

 


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