宅16の1 業務に関すること集めました。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

昨日から7月ですね。

 

で、7月になったので、宅建の願書の受付が開始だということなのですが、すでに、みなさん、御存知だと思いますが、コロナの影響で本試験が2回に分けられるかもしれないようです。

 

会場を用意出来ない可能性や、密を回避してということで、受験者数によっては2回になるかもしれないとのこと。

 

まぁ、こうやって、表明したということは、間違いなく2回なのだと思います。

 

このままのコロナの状況だと、間違いなく2回なのだと思います。

 

収束するようであれば、1回になるのだと思いますが、収束どころか第2波とか言われてますからね。

 

2回と思っておいた方が良く、2回ならば、最初の方で受けておいた方が良いというのが、わたくしの考えです。

 

10月と12月を予定しているようなので、最初の方だと、これまで通りの10月になります。

 

コロナによって、フェアーのようなフェアーでない試験になるのが今年ですね。

 

で、先着で決まるようなので、今年は、早く願書を出して、10月をキープした方が良いと思います。

 

12月って、12月27日と書いてあるのです。

 

年末ですよ。

 

年末に、下手したら自分の住んでるところ以外の会場にまとめられるかもしれないのですよ。

 

地域ごととかになるかもしれませんからね。

 

そのへん、まだ良くわかっていないので、それならば、10月で確定させておいた方が良いのではということです。

 

今のところ、わたくしとしては、早めに願書を出しておきましょうとしか言えません。

 

宅建をそんなに必要と思っていない人は、今年は試験を受けるのを自粛してくれとか書いてありますけどね。

 

「みんな、何かしらの思いがあるのに何言ってんだ?」

 

って感じ。

 

受けたい人は受けましょう。

 

必ず願書を出しましょう。

 

それで良いのです。

 

中止にならないなら受けるしかないのです。

 

もちろん、コロナのことを考え回避するという人もいるでしょう。

 

各々の判断になると思います。

 

ただ、わたくし思うに、本試験当日に体調が悪い人が受けに行かなければ良いだけだと思うのです。

 

徹底管理すれば、誰から拡がったかわかると思うのです。

 

そういう脅しを掛けておけば、良識ある人間は、自分の体調で判断するでしょう。

 

ほぼ無言で試験を受けるのに、感染が拡大するのかなとも思うので、例年通りの形でやっても良いような気がします。

 

その方がフェアーだと思いますがねぇ。

 

わたくしのテキトーな考えでした。

 

何であれ、今後、また情報が出てくると思いますが、10月の試験を受けるつもりで行きましょう。

 

 

で、今日から、某参考書の宅建業法の第2章業務上の規制の最後に残ったところに入ります。

 

P.372~P.379になります。

 

読むと、15分。

 

ここは、正直、どうでも良いことが書かれてます。

 

業務に関しての禁止事項や、事務所に必要なものとかです。

 

サラッと読んで終わりのところと、ポイントだけ覚えておけば良いだけのところですね。

 

3日間で、最低でも3回。

 

1日に1回で、3日間で3回読んで終了だと思います。

 

あと、過去問ね。

 

参考書によっては、記載されてることが違います。

 

ここについて、丁寧に記載されてる参考書もあるでしょう。

 

某参考書では、そんなに丁寧に記載はされていないので、わたくしは、読んで終わりにしても良いかなということです。

 

某参考書は、リニューアルされて読み易さ重視です。

 

余計なことはカットされてると思って、書かれてあることを読んでみる。

 

そういうスタンスで行ってみましょう。

 

参考書を読んで、過去問が解ければ良いわけです。

 

本試験の宅建業法は、そんなに難しいことは出題されません。

 

だいたいが過去問の使い回しです。

 

過去問が解ければ解けるという問題が多いわけです。

 

いやいや、解けない問題もあるよと言いたいことはわかりますが、解けない問題は、多くの人が悩む問題となります。

 

本試験当日の自分の知識をフルに使い、運も使ってどうにかすれば良いだけで、そんなに騒ぐことでもありません。

 

自分が選んだ参考書、過去問を使い込んでもどうにもならないということだったら、仕方ないではないですか。

 

他の参考書だったら書いてあって解けたということならば、参考書選びで運が無かったということになります。

 

そこで嘆いても仕方ないのですよ。

 

その問題を1問落としても受かる人は受かるので、運が無かったと思うしかありません。

 

今年、リニューアルされた某参考書を使って、本試験に挑み、他の参考書の方が良かったという結果になるかどうかは、まだわからないわけです。

 

リニューアルが成功して、勉強量が少なく受かるということもあるわけです。

 

何とも言えません。

 

それに、そもそも、使い込めたかどうかですから、使い込んでみて、それでどうなったかなのです。

 

もうちょっとだったという人でも、本当に使い込めたかどうかなんてわからないと思います。

 

だから、そこらへんのことは、自分が本試験を受けた後、自分で判断してみてください。

 

わたくしの感覚では、ある程度のことが記載されてる参考書ならば、過去問を解くことで合格が見えてくると思います。

 

実際、参考書と過去問だけで受かってる人も多くいますしね。

 

参考書による記載の違いについてとか、今年の某参考書のリニューアルについては、わたくしなりの考えがありますので、それは、また別の時に書いてみたいと思います。

 

わたくしが、リニューアルがダメだと書いてしまってることから、気になってる方もいるみたいなので、近々、書いてみようと思います。

 

基本は、ある程度の参考書だったら、どの参考書を使っても大丈夫ですし、過去問を解けるようになれば受かる可能性が出てくるということは頭に入れて、今、出来ることをして行ってください。

 

自分が使ってる参考書、過去問を使い込みましょう。

 

使い込んで使い込んで使い込みまくって使い切って本試験を受けに行ってください。

 

 

で、今日からのところなのですけど、すでに上でも書いていますが、某参考書の宅建業法の第2章業務上の規制の残りになります。

 

いろいろと書かれてるところですが、1つ1つは、そんなに重要ではないというか、サラッと読んで頭に入れていただければと思います。

 

今日は、業務に関しての禁止事項をテキトーに盛り込み、明日、明後日で、事務所に関してのことをテキトーに書いて終わろうと思います。

 

では、守秘義務とか、手付貸与の禁止とかを見て行きましょう。

 

 

守秘義務について。

 

 

まず、大前提ですが、

 

「まともに業務をするのは当たり前!」

 

ということです。

 

どんな業界、商売などでも、まともにやっていくなんてことは、当たり前です。

 

改めて確認するようなことではありません。

 

で、昨今、世の中でも問題になっているのが個人情報でしょう!

 

守秘義務なんていう言葉自体から、守るべき秘密があるのだなということです。

 

業務上知り得たものは漏らしてはいけないということです。

 

個人情報や、個人に関する知られたくないようなことを守るんだということです。

 

ただ、裁判の証人など正当な理由の時は、漏らしても良いと。

 

ここは、問題を読んで、明らかにダメだろうというのはダメだということです。

 

「何とか何とかで、このような理由で漏らしても違反しない!」

 

とかいう形の問題で出されますが、それがおかしかったら違反ということです。

 

常識で解けると思います。

 

お店に行って、そのお店の人にいろいろとバラされたら嫌でしょう!

 

そういうことです。

 

さらに、従業員でなくなった後も、バラしてはいけないということです。

 

「もう、辞めたから関係ないぜ!」

 

とはいきません。

 

ダメです。

 

情報を得たから辞めるとかいうことも考えられますからね。

 

商売は、信頼が第一です。

 

この店から情報が回ったとしか考えられないということだったら、その店に頼むという人はいなくなるでしょう。

 

また、一度でも情報が洩れたらネットとかで広まって行くわけですから、お客さんを守るということも考えなければいけません。

 

でも、だいたい、どこかから情報って流れるのですけどね。

 

「どこどこにこの芸能人が住んでる!」

 

とかだと、不動産屋、タクシー、その付近に住んでる人など、情報が少しずつ出て特定されて行くのでしょうね。

 

どこまで守られるかはわかりませんけど、不動産業としては、しっかりと個人情報の扱いは管理して行くということです。

 

まぁ、ここは、自分の常識で判断出来たりしますから、参考書を読んだり、過去問を解いたりして気になったところをチェックするのが良いと思います。

 

ぶっちゃけね、わざわざ、勉強するようなことはないところです。

 

間違ってしまう人は、常識を学べば良いだけです。

 

宅建の勉強をしているわけですから、宅建の常識を学びましょうということでもあります。

 

ハイ!

 

 

では、次は、手付ですね。

 

もう、何度か出て来てる手付ですね。

 

さすがに、今の状況で、手付と言われて、

 

「手付って何だ!」

 

って思う人はいないでしょう。

 

民法では見ていなくても、宅建業法の中での手付は見てきました。

 

不安な人は、前のところに戻って確認してください。

 

どういった手付があったとか、手付の額の制限、保全、しっかり見てきました。

 

宅建業法の中でのことならば十分だと思います。

 

あとは、民法を見ている時に出てきたら、民法の手付を見て行きましょう。

 

まぁ、すでに見てきたもので、民法も対応出来ると思うのですけどね。

 

先に進めますが、手付は、簡単に言うならば、キープですね。

 

手付を払って、キープしておくのです。

 

お金を少しだけ先に払っておいて、キープすると。

 

そういうことです。

 

お金を払うという話ですから、お金の貸し借りができてしまいます。

 

で、その手付を、宅建業者が貸したりしてはいけないということです。

 

お金を持っていないお客さんに、

 

宅建業者が、

 

「じゃぁ、うちが貸しますね!」

 

「それで、手付を払ったことにしておきましょう!」

 

といったことなどにしてはいけないということです。

 

宅建業者は、契約が進んでくれた方が良いわけです。

 

契約が進むように、お客さんに手付を貸してはいけないということです。

 

お客さんが、手付を自ら用意して、契約を進める意思もはっきりさせる。

 

手付も用意出来ないならば契約をするなということでもあるのでしょうね。

 

ただ、おかしなことに、手付の減額、銀行へのあっせんは可能なのです。

 

手付に関して、全部、ダメっていうことにしてくれれば良いのですけどね。

 

認められているものもあると。

 

手付の減額と、銀行へのあっせんだけが認められているので、この2つを覚えておけば良いと。

 

その他の手付で、これをしても良いのかということが問題に出たらダメだということです。

 

 

と、まぁ、守秘義務と、手付に関してはこれで終わりな感じなのですが、もう少しオマケ的なものを書きます。

 

今年の某参考書には書いていないことや、問題の解き方みたいなことを、わたくしなりの考えで好き勝手にテキトーに書きます。

 

それでは、オマケで業務に関する禁止事項をテキトーに書きます。

 

いろいろと禁止事項はあるわけです。

 

禁止していることや、定めておきたいことを定めておくのが法律であり、宅建業法は、その法律の1つということですからね。

 

で、業務に関して、いろいろと禁止があると。

 

今、見ているところが、業務上の規制ですから、業務に関する禁止事項も近いだろうということで、無理矢理ここにねじ込みます。

 

いろいろと禁止があるということです。

 

業務に関して禁止がある。

 

「そんなの当たり前だ!」

 

やってはいけないことがあるのは当たり前だと思ってもらえれば良いです。

 

それを頭に置いた上で、わたくしが書くことをテキトーに読んでもらえればと思います。

 

業務に関する禁止事項についてですが、ここは、某参考書では、特にまとめがあるわけではありませんが、過去問を解いて行くと、たぶん、触れることがあるようなところです。

 

ですから、問題を解くということから考えてみると、1度過去問を解いてみて、自分の常識で解けるかなと思える人は、もうそれで良いのかなと思います。

 

宅建は、4択だから4つの選択肢があります。

 

それを見てみて、正しいものを選べだったら、常識から考えて1番正しいものを4つの中から選べば良いわけですし、誤ってるものを選べだったら、明らかにおかしなものを選べば良いのかなと思います。

 

問題を読んでると、

 

「ん? おかしいぞ!」

 

というものが見えてきます。

 

見えてこなかったら、1つずつ消してみましょう。

 

自分がこれをされたら嫌だなというのを消して行ってみましょう。

 

それで何とかなる人もいます。

 

わたくしでしたけどね。

 

わたくし、自分が宅建を受けた時、ここは、そういう感じでしたしね。

 

1つに絞り切れなくても2択までにはなると思います。

 

2択になったら、あとは、

 

「運の勝負!」

 

でも良いと思います。

 

どうしてもわからないということだったらそれしかありませんからね。

 

意外に、そういう割り切りって大事なのです。

 

それが出来たら、たぶん、宅建に受かったという人も多いと思いますよ。

 

各々の参考書に書いてあること、過去問だけで良いのです。

 

「取引を不当に遅延、遅くさせてはダメ。」

 

とか、

 

「重要なことを教えなかったり、嘘を言ったりしてはダメ。」

 

とか、

 

「不当に高額を要求してはダメ。」

 

とか、

 

「手付等の貸与はダメ。」

 

とか、

 

「絶対に儲かると言ってはダメ。」

 

とか、

 

「取引の時に脅してはダメ。」

 

とか、

 

「その他諸々。」

 

です。

 

以上のようにいろいろなことが禁止されてます。

 

で、ここは、書かれてるところがあったらそこを何度か読んだり、過去問を解くことで何となくでも頭に入ってれば大丈夫ですよ。

 

時々、細かいものも出ますけどね。

 

でも、1つの選択肢で聞かれていることが細かければ、問題の作りとしては他の3つの選択肢が甘かったりもしますしね。

 

消して行けば良いのです。

 

どうしても2つになってしまったとなったら、どっちかですからね。

 

自分の運に任せましょう。

 

難問と呼ばれる問題ですら、選択肢が2つぐらい厳しいだけです。

 

宅建は、そんなもんです。

 

過去に細かいところが出た問題は、過去問でしっかり解説されてます。

 

過去問の解説を読んで、そうなのねと思っておくのが良いと思います。

 

 

「不当な履行遅延の禁止(宅建業法第44条)は、登記、引き渡し、対価支払いを対象とするのみ。」

 

 

かどうかを過去に問われた時もあったようですけどね。

 

宅建業法第44条を正確に覚えなければとか思わなくて良いのです。

 

登記、引き渡し、対価の支払いを全部覚えておこうとか思わなくても良いのです。

 

過去問を何度か解いていたらわかります。

 

最低限必要なことは、過去問や、参考書を何度か読んでいたら頭に入ります。

 

勉強をしている人は、宅建業法第44条と問われても、

 

「あぁ、過去問や、参考書に書いてあったな。」

 

と判断できます。

 

何度も読み、解けば、当たり前ですが何度か目にしますからね。

 

自分が使っている参考書に載っていないことでも、過去問で出題があれば、過去問から知識を得て行きましょう。

 

勉強をしていない人、本当に少しだけ勉強をした人、または、過去問を一応解いてみたというレベルぐらいの人だと、宅建業法第44条と問われると、

 

「え? 何だっけ? どうしよう。」

 

と混乱します。

 

混乱しても、他の選択肢とか、常識で判断しようと思えれば良いのですが、本試験で動揺するとそういう判断すらできなくなり、こういう問題で間違えます。

 

勉強が足りなくても、メンタルが強いと受かる可能性が出てくるのですけどね。

 

まだ、宅建の本試験まで時間がありますから、何度も参考書を読んだり、過去問を解くか、メンタルを強化して挑んでみてください。

 

長くグダグダと書きましたが、ここで終わりにしましょう。

 

まぁ、何かが伝われば良いなと思います。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

守秘義務は、しっかり守れバカヤロー!

 

 

手付は、減額と銀行あっせんのみオッケー!

 

 

覚えておくと良い業務の禁止事項!

 

 ① 不当に遅延

 

 ② 不告知・不実告知

 

 ③ 不当に高額

 

 ④ 手付の信用供与

 

 この4つに違反した場合は、罰則が適用されることもある。

 

 

☆以上です!☆

 

 

手付に関しては、オッケーなものの2つを覚えておけば、他のものをオッケーか問われた時、すぐに間違いと判断出来るわけです。

 

「分割払いがオッケーか?」

 

と問われたら間違いということです。

 

その逆に、減額と、銀行あっせん以外のことで、これはしてはならないと問われていて、その内容を知らない時でも、減額と銀行あっせん以外はしてはいけないのだから、その内容は正解ということで判断すれば良いということです。

 

貸与はしてはならないと問われていた場合、貸与はどうだったっけと覚えていなくても、減額と、銀行あっせん以外のことだからしてはならないので、この選択肢は正解ということが判断出来るということです。

 

まぁ、深く考えず、まずは、しても良いという2つを覚えて、ヨユーがあれば、してはならないものを覚えてみたりしてはどうでしょうか。

 

過去問を解いていたりすると頭に入ってきますけどね。

 

罰則が適用されることがある4つも暗記に載せましたが、これも、何度か目にしているうちに頭に入りますよね。

 

頭に入らないという人は、今日1日、これを唱えているのが良いと思います。

 

お風呂に入ってる時とか、念仏のように唱えていたら、何もしないよりは良いでしょう。

 

「遅延、嘘、高額、手付。」

 

言葉をスリム化させるとこれだけですしね。

 

これ、覚えられるでしょう?

 

これが無理だと、ちょっと厳しいかなぁ。

 

わたくし、これ以上簡単には、今のところ書けないなぁ。

 

「ちえん、うそ、こうがく、てつけ。」

 

ここまでかなぁ。

 

つ以外にも業務の禁止事項はあるけど、この4つには、罰則が適用されることがあるということです。

 

4つに罰則が適用されることがあると書くと、この4つだけが、業務の禁止事項って思ってしまう人もいるので気を付けてくださいね。

 

業務の禁止事項は、4つ以上ありますよ。

 

思い込みには気をつけましょう。

 

大人が勉強すると、自分で勝手に思い込んでしまうことがあります。

 

まとめてしまったりすると、そのまとめだけでしか判断が出来なくなります。

 

まとめは、あくまで、まとめです。

 

全体でどういうことが書いてあって、その全体の中でまとめただけですから、まとめ以外も意識しましょう。

 

要は、参考書全体をある程度把握すれば良いというだけです。

 

何となくでも参考書全体を把握していれば、思い込みって減るのです。

 

ポイントだけの暗記の危険なところは、それだけで良いと思ってしまうことです。

 

ポイントは、全体の中のポイントです。

 

「全体があることを忘れずに。」

 

自分が使ってる参考書に書いてないことでも、過去問に出て来たものは、過去問の解説から知識の肉付けをして行きましょう。

 

全部を網羅している参考書なんてありません。

 

そして、参考書に載っていないところの問題が出たから落ちるという人もいません。

 

参考書に載っていない問題が出ても、何とかしたり、他で点を取ることで受かります。

 

参考書に載っていなくても、過去問で知識を得られるということもありますから、参考書、過去問までとりあえず必死に勉強してみるというのが良いのでしょうね。

 

いろいろと書いてみました。

 

いつも長くてすみません。

 

ですが、何度も書いていますが読む力が重要なのですから、長い文章を読んでいたら自然と読む力も身に付くということです。

 

もっと言ってしまえば、宅建の勉強をしているのに、

 

「わたくしのブログごときが長い!」

 

とか言ってるようでは甘いということです。

 

甘すぎです。

 

わたくしのブログぐらい読めないで、参考書を読めますかという話です。

 

などと書きますと、

 

「もっと、簡潔に書け!」

 

「どうでも良いことを書きすぎてる!」

 

という意見もあると思いますが、それでは、問わせてもらいますけどね。

 

「簡潔に書いたら受かる?」

 

簡潔に書くとしたら、まとめ本と呼ばれてるようなもののように、覚えれば良いだけのことになります。

 

覚えれば良いだけのことならば、

 

「今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!」

 

になります。

 

まぁ、こういう説教くせぇことを書くのをやめろということだと思いますが、こういうことから逃げているのが大人なのですよ。

 

義務教育ぐらいまでがいろいろと強制されたりするのでしょうが、強制も時には必要なのかなと思います。

 

逃れ逃れたどりついたのが、今、自分がいるところ。

 

それは、わたくしも、これを読んでる人も同じ。

 

さて、今日は、ここで終わりにしましょう。

 

 

ザ・テキトー

 

 

現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、宅建業法を見ています。

 

すでに、法令上の制限が見終わりました。

 

某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。

今年は、厳しい状況です。

ですが、少しでも進めて行きましょう。

 

諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。

 

宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。

諦めてしまう人がテキトーと出合って合格して行くことを願います。

その為に、以下をクリックして行ってください。

たくさんの方のクリックがあれば、テキトーが多くの人に伝わることになります。

テキトーではなく、真剣に勉強をしたいという人は、真剣に勉強をして行って合格をしてください。

ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!

よろしくお願いします。

 


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