民16の2 区分所有法の用語とか。 | 宅建テキプラ塾

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某参考書の民法の16、共有・区分所有権の2日目です。


某参考書では、ここを読むと、30分です。


ただねぇ、初学者の方だと、かなり時間を必要とするので覚悟してください。


でも、何回か読むと慣れて来ますからね。


知らない言葉とかがあるから読むのに時間が掛かるというものです。


読み方のコツとしては、覚えるべきことを覚えたり、書いてある順番を気にしてみるということです。


某参考書で書かれてある区分所有法の中身はどうなってるのかなということです。


専有部分と共有部分の話が書いてあったり、


集会や、規約の話が書いてあったり、


敷地利用権、管理組合の話だったり、


議決権の話だったりという感じです。


区分所有法という大枠を分けて考えてみる。


分けて読んでみる。


某参考書に書いてある区分所有法を全部1度で読んだら、30分ぐらいですが、自分で分けて読むようにすれば、実は、隙間時間の積み重ねで読めたりするのですよね。


この3日間でまだまだだったという人は、区分所有法を以上のように分けて考えてみてください。


分け方は、自分なりに決めれば良いのです。


「1度で読むと、30分かぁ。」


「大変だなぁ。」


「よし! 分けよう!」


と、自分で、どう分けるのかを考えるのも1つの勉強です。


「ここと、ここで切ろう!」


と決めたら、切る理由があるわけです。


何となく切ったとしても、その何となく自分で切ろうとした理由というものがあるのです。


たぶん、ここから話が変わってるのかなとか、ここで切れそうだなとか、いろいろと考えてるのです。


その考えたことが大事。


自分で分けることを考えられたら、自分の頭の中に分けたものが残るはずですからね。


「区分所有法は、これとこれとこれに分けたな!」


とか少しは頭に残りますしね。


それが生きて来ます。


ですから、いろいろとしてみましょう。


いろいろと自分なりに考えて動けば、自分の頭に残るものです。


そして、これは、自分でやってみるということが大事なので、正解とか不正解があるわけではなくて、自分の頭の中に落とすために自分で考えるのです。


ということで、今日は、自分なりに区分所有法を分けてみましょう。


読んで、過去問を解いて、分けてということを考えるだけで、それなりの時間が過ぎると思いますしね。


これでも良い勉強になります。


過去問で出たところを、参考書にマーキングしてみたりするだけでも勉強になりますしね。


次、参考書を読むときに、ここが出題されたのだなと分かります。


そういうものの積み重ねで、合格に近付いてください。



さて、いろいろとゴチャゴチャ書きました。


なぜ、ゴチャゴチャと書いたかと言いますと、区分所有法は、範囲が広くてというか、1つ1つをわたくしなりのテキトーで書くということにすると、3日では書けません。


一応、昨日、流れみたいなものは長いですが書きました。


それで十分かなとも思います。


流れを把握して、各々の参考書を読み込んでもらって、過去問を解いてもらってということです。


昨日、書いた暗記事項とか、用語とかを覚えてもらえれば、もう終わりですしね。


区分所有法は、難しいところが出題されたら諦めて、運の勝負をしてください。


どの参考書も、本試験で出題される区分所有法の問題全てに対応できるようには作られていません。


どうしても、基本的なものを載せて終わりですし、その基本的なものすら、初学者には大変ということです。


基本的なものを載せてるとはいえ、基本的なものの説明が足りないので、


「ここを覚えてください!」


といった参考書になっているのが、市販のほとんどの参考書の作りのような気がします。


ですから、


「見たことがない問題、解いたことがない問題が、当たり前に出題されます!」


気を付けてください。


解けなければ仕方ないと思って準備をしておかないと、本試験の途中で動揺してしまいます。


どの参考書にも載ってる基本的なものが出題されたらそれをしっかりと取り、それ以外の問題は、あっさりと捨てるというのが、区分所有法の勉強方法です。


「区分所有法は、解けない問題もある!」


というのを頭に入れておいてください。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



専有部分、共用部分


  専有部分


  共用部分 → 法定共用部分


            規約共用部分



共用部分の管理


  保存行為


  管理行為


  変更行為 → 軽微変更


            重大変更



敷地利用権


敷地権


法定敷地


規約敷地



管理組合


管理組合の管理者


管理組合法人



規約の設定・変更・廃止



集会



区分所有者の承諾を得ている占有者の取り扱い



義務違反者への措置



復旧 → 小規模復旧


       大規模復旧



建替え



区分建物の登記


  敷地権の登記



☆以上です!☆



某参考書では、以上のようなことについて、少しずつ書いてあるという感じです。


ですから、以上の用語を覚えてしまえば、某参考書の流れは把握できます。


「区分所有法は、こういうものなのだな。」


というのが、だいたいですがわかるということです。


そして、これ以上は、勉強するのは大変です。


以上のことについても、詳細は省かれています。


ポイントだけが載っています。


ですから、正直、読んでも良くわかりません。


読んで、内容まで覚えようということは、まず無理だと思った方が良いです。


「このように書いてあるから、これをそのまま覚える!」


というのが正解ですね。


一番良いのは、過去問の解説だと思います。


過去問の解説には、その問題に対する答えを導く理由が書いてあるわけですからね。


その問題を解くにはどうしたら良いのかというのがわかると思います。


ということで、過去問を解くというか、過去問の解説を読み込むというのが一番ということですね。


過去問を完璧にして、その後、某参考書を何度か流れで読み込むぐらいで良いと思います。


わたくし、自分が受験した時、そんなもんでしたからね。


実際、わたくし、区分所有法を解けたかどうかも覚えていません。


どんな問題が出たのかも覚えていません。


それでも受かります。


難しいことを覚えていなくても、知らなくても受かるということですから、諦めずに、ここは、読み込んでみてください。


やっぱり、読むのが基本ですからね。


ちなみに、以前にも書きましたが、過去問も解くのではなくて読むのです。


過去問を解くと思ってる人と、読むと思ってる人では結果が変わることがあると思います。


ただ解いてるだけの人は気をつけてください。


いろいろと意識をして行くのが良いと思います。


では、今日も、昨日のブログの1つである共有の方も読んでいただければと思います。


一応、某参考書の民法16では、区分所有法だけでなく共有も載っていますからね。


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