民16の1 区分所有法。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

すでに、今日の1つ目のブログで某参考書の民法の16に入ってますが、今日から、某参考書の民法の16、共有・区分所有権です。


共有は、今日の1つ目のブログで書きましたので、ここからは、区分所有権になります。


区分所有権とありますが、区分所有法です。


そして、区分所有法は、民法とは別の法律になります。


民法から離れるので気を付けてください。


大事なことなので何度も書きますが、民法とは別の法律です。


ですが、宅建では、権利関係の中に含まれてます。


別物なので、勉強をしたくない人はしなくても良いような気がします。


本試験の戦略として、区分所有法を勉強しないという選択もあるということです。


区分所有法は、毎年1問の出題があるので、1点分になりますが、簡単な問題は簡単なのですが、自分が勉強をした参考書には載っていないものや、過去問でも見たことがないものが出題されることがあります。


本試験で問題文を読んだ時、


「解けそうだ!」


と思って進めて行くと、選択肢の中に見たことがないものが出てたりするのですよ。


そうすると、絞って2択という感じでしょうか。


絞れれば、まだ良い方です。


見たことがある問題に近いと思って、点を取る気で解きに行き、途中でショックを受ける。


そんなことが良くあるような気がするのが、この区分所有法です。


ですので、


「気をつけてね!」


ってことです。


で、この区分所有法というものは、マンションについてですね。


「区分所有法は、マンションの話なのね!」


って思ってください。


マンションは、1棟を買うのではなくて、1棟の中の1部屋を買うというのが普通です。


何号室っていう感じでね。


そうなると、1棟の中に、いろいろな人がいるということになります。


自分以外にも人がいるということは揉めることがあるということです。


ここが、民法の共有に似ています。


だから、某参考書では、民法の共有と一緒に載ってるということなのです。


いろいろな人がいて揉めるということだから、いろいろと決めておこうという法律が、区分所有法ということです。


で、ここは、簡単なところだけを勉強するというのが良いと思います。


難しいところはわかりません。


難しいところは手が回りません。


独学の場合、出版されている様々な参考書の中から1冊を選ぶと思うのですが、どの参考書も、そんなに難しいところまでは踏み込んでいないと思います。


「難しいところまでは踏み込んでいないけど、初学者の方にとっては、それでも、難しいと感じるのが区分所有法です。」


でも、最初は難しいと思いますが、書かれていることは本当に簡単なこと、基本的なことだったりするので、良く読んで耐えて行けば可能性が出てくると思います。


読んでみたら難しかったけど、ここは簡単という扱いなのだなと思って見て行ってください。


そして、簡単な問題が本試験で出題されたら、それを取り切る。


ですので、何度か読んで、参考書と過去問は、自分の中に入れてください。


民法とは別に、不動産登記法、区分所有法、借地借家法は、1つの法律で1問は出て来そうな感じです。


出題されないこともあると思いますが、1問ずつ出ると思って準備をした方が良いです。


上では、半分本気、半分冗談で、民法とは別物だから勉強をしたくない人はしなくても良いと書きましたが、難しいと言われてるから諦めるかというのではなくて、本当に難しいところは諦めるけど、参考書、過去問に出て来たところは、絶対に取るという気持ちで挑んでください。


時間が無くてどうしようもないという人は別ですがね。


ただ、独学で受かっている人は、参考書を1人で読んだりして良くわからないけど、書いてあることは何とかしようという気持ちで勉強して、本番の試験で点を拾い上げて行くのだと思います。


点を拾いに行ってください。


5回読んでみたら何とかなるのではないでしょうか。


3回でも何とかなるという人がいるようなので、少し余裕を持って5回としてみました。


まだ8月ですから、時間はあります。


読むか読まないかです。


ちなみに、某参考書だとここを読むと、30分です。


20分ちょいで読めるかなとも思うのですが、30分と余裕を持たせてみました。


書いてあることが多いし、民法とは別物の法律として少しじっくりと読んでみてください。


勉強をするならば、ここは、少し時間を使ってみてください。


本試験で1問の出題があるところだから、最低限は勉強をして、取れる問題が出たら取り切るという意気込みで勉強をしなければなりません。


そのように勉強をしないのならば、ここに時間を使うのは無駄になります。


ここを勉強をするのならば、少し気合いを入れるしかないので、読むのにも30分と設定しました。


30分でビビってる人は、他のところを勉強してみてください。


ここは、バッサリとカットする人がいても良いと思います。


何であれ、勉強をしなければいけないところがたくさんあって大変だと思いますが、それが勉強をするということですからね。


最後まで粘りましょう。



では、区分所有法ですけどね。


独特の言葉があるのでそれを覚えてからになると思います。


簡単にテキトーに書きますが、正確なところは各々の参考書で確認してください。



専有部分 ⇒ 何号室という感じで、売りだされていたりするところ。


共用部分 ⇒ 専有部分以外(エレベーターとか、廊下とか階段。)



共用部分には、法定共用部分と、規約共用部分がある。


法定共用部分 ⇒ 全員の共用になるもの(エレベーターとか。)


規約共用部分 ⇒ 専有部分を共用部分にしたりするもの。


            マンションの1室を管理室にするといったもの。


            登記をしないと第三者に対抗できない。



敷地利用権 ⇒ マンションを建てるには敷地が必要。


           マンションの敷地として使いますよという権利です。



敷地権 ⇒ 敷地利用権として登記した権利。



わたくしは、敷地利用権と、敷地権が良くわからないのですよねぇ。


悩まないで覚えられる人は覚えてもらえれば良いのですけどね。


わたくし、自分が受験時の時は、何が違うのか良くわかりませんでした。


今も良くわかりませんけどね。


でも、こんなわたくしでも受かったので、良くわからなくても受かると思ってください。


何でしょうねぇ。


マンションを建てるには土地が必要なのはわかりますよね。


で、その土地って、誰のものかということなのですよ。


マンションの中の1室、1室は、個々が購入したりしますが、マンション1棟は1番最初に誰かが1棟を買わない限り誰のものというわけでもないのです。


その誰のものでもないものがマンションが建つ土地って誰のものかということになるわけです。


複雑ですね。


人がたくさんいると複雑だということです。


権利も複雑なのです。


何らかの権利がないと土地に建物って建てられませんからね。


何にも権利がないのに土地に建物が建っていたら問題なのです。


だから、区分所有法があると。


そして、マンションには敷地利用権というのが考えられたのでしょう。


所有権としても良かったのかもしれませんけどね。


それだと、戸建のように、土地と建物が別々に売られたりしてしまうので、所有権とはせず、敷地利用権としたのでしょう。


そういうことから、1室を購入した人は、1室の所有権と、その専有部分の割合に応じて、敷地利用権があるということにして、その敷地利用権は専有部分と分離することはできないというルールにしたということでしょう。


まぁ、マンションの1室を買うと、1室の所有権と、マンションが建ってる敷地が割合に応じて与えられ、その敷地についてのことが敷地利用権ということになると。


さらに、敷地利用権というのは、登記ということになると敷地権になる。


ということでしょうか。


テキトーですけどね。


正確なことはわかりませんが、こういう風に考えると、何となく理解できませんかね。


複雑だからね。


敷地利用権ってのがあって、それは、登記すると敷地権ってことで良いかもしれません。


何だか良くわからない時は単純にというのも大事です。


完璧な理解ではなくても何とかなります。


また、自分で勝手に考えて正しいことではなくても、正解が導ければ、宅建に受かるということを考えた上ではありだと思います。


わたくしのテキトーが、これです。


「正しいかどうかわからないけど、テキトーに考えて、そのテキトーでも問題が解ける。」


解けたから宅建に受かった。


独学だと悩む人も多いだろうから、わたくしのこの考えを悩んでる人に届けてみよう。


と思って書いてると。


で、あとは、規約とかですが、ここは読み込んでください。


管理とか、集会とか、義務違反者に対することとか、建て替えとかがあります。


まぁ、同じマンションに住むのだからその中でルールがあるということだったりします。


ここは読むしかないです。


気を付けるのは、議決のところで、区分所有者及び議決権の各何分の何以上とかあるのですが、これは、2つあるということです。


区分所有者で何分の何以上。


議決権で何分の何以上。


区分所有者というのは、1室を購入した人ということですが、1室だけでなく2室を購入している人もいたりするわけです。


で、複数持っている人がいても、区分所有者では複数を持っている人は1人として扱われるのです。


それに対して議決権は、全体の数。


全体で6部屋あったとして、Aが2部屋、Bが2部屋、Cが1部屋、Dが1部屋だと、区分所有者は、4人となり、議決権は、6となるということです。


某参考書ではここまで書いてないので、ちょっとわかりにくいでしょうかね。


まぁ、区分所有者は、複数を持っていても1人扱いってことです。


長くなりましたので、終えようと思います。


あとは、各々の参考書でしっかりと確認してください。


出るポイントは限られてます。


そのポイントが出なかった時は、自分が使っている参考書を同じように使っている人も厳しいと思ってください。


自分だけではないです。


必死に勉強をしているのも自分だけではないですけどね。


だから、出来る限り自分が出来ることをして行きましょう。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



5分の1以上 ⇒ 集会の招集



4分の3以上 ⇒ 重大変更


            管理組合


            規約の設定・変更・廃止


            使用禁止請求訴訟


            競売請求訴訟


            引き渡し請求訴訟


            大規模滅失



5分の4以上 ⇒ 建て替え



☆以上です!☆



今日のとりあえずこれだけでも暗記事項は、何度も眺めていたら覚えられます。


何度も見るか、見ないかです。


また、暗記事項には含めませんでしたが上記で書いた、覚えないと区分所有法自体が良くわからなくなるという言葉、用語などは、しっかりと覚えてみてください。


今日は、今日のとりあえずこれだけでも暗記事項より、上記で書いてあることをより頭に入れてもらえれば、区分所有法の半分ぐらいは終わったようなものだと思います。


聞いたことがない言葉、用語で苦労するので、そこを乗り越えられると、どの参考書に書いてあることも簡単なことばかりだなということになるのだと思います。


参考書によっては、ポイントだけ載ってるということもありますからね。


言葉は多くても難しく、少なくても難しい。


こうやって、いろいろとゴチャゴチャですが書かせてもらうと、そんな風に思ったりもするものです。


「どうやったら伝わるのかな。」


とね。


とりあえず、独学の方は、自分で選んだ参考書を信じて読み込みましょう。


読んでみなければ進まないと。


また、区分所有法でも登記に関することが出てきます。


民法の20の最後に見て行く不動産登記法と見比べるのも勉強の一つです。


不動産登記法を見た後、もう一度、ここに戻ってきてみてください。


前に勉強したところを少しでも思い出してみるというのが意外に大事です。


だから、読まなくても、常に、参考書をペラペラと眺めているのが良いのです。


寝る前に、最初から最後まで、ページをめくるだけでも効果があります。


良ければお試しを。


わたくしは、強制はしないので、お試しをと書いていたりします。


お試しをと書かれてあったら、それをするかどうかです。


試した人が受かるのだと思いますけどね。


特に、何年も宅建に受からず悩んでる人は、わたくしのようなタイプの合格者からの方が何かを得られると思ってます。


受験対策校の講師とは違って身近な人間が受かってると思ってください。


わたくしのことを講師と思ってしまうと違いを感じてしまうかもしれませんが、


「わたくしは、身近にいる人間です!」


「テキトー人間です!」


だから、自分も受かると思って勉強して行きましょう。


現実の付き合いがある人間で、そのように思って勉強をして受かって行ったのが、わたくしの友人ですしね。


わたくしが受かってるのだから、自分も受かると思って勉強をして行ったのです。


そして、受かったのです。


ですから、本当は、多くの人が受かる可能性があるのが宅建なのですよ。


わたくしが、諦めなければ受かると思ってるのは、諦めなかったら本当に受かったという人が多いからです。


どんな状況の人でもね。


まぁ、耐えられればという限定にはなりますが。


諦めないという気持ち、威勢の良さだけでは受かりません。


それなりに、テキトーにでも勉強に耐えて続けなければいけないのです。


それでは、長くなりましたのでここらで終わりにしましょう。


今日は、この前にもう1つブログがありますので、そちらも見て行ってもらえればと思います。


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