民9の3 連帯債務とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

某参考書の民法の9、保証・連帯債務の3日目です。


某参考書では、ここを読むと、20分ぐらいです。


「どんなことが書いてあるのかな。」


ということぐらいはわからないと先に進めないと思いますしね。


「読んだものの中で、どこを覚えるのかな。」


ということでもありますしね。


要は、


「読んで探る。」


のだと思います。


とか何とか、テキトーに書いてみました。


今日も、とりあえず、参考書を読んでみましょう。


読んだ者勝ちですからね。


読まなくても理解出来る、問題が解けるという人は、読まなくても良いのでしょうけどね。


わたくしは、読み込んだら少しは何とかなりましたと。


その経験から、読みましょうと書いてますと。



では、今日は、連帯債務をテキトーに。


すでに、連帯保証は見ました。


この連帯保証と、連帯債務が、文字の並びも似ていますし、勉強をしているといろいろと惑わしてくれるわけです。


最初は、戸惑いますよ。


誰でも戸惑うわけです。


そこから、少しずつ自分の中に入れて行くのです。


まず、連帯保証は、債務者がいて、連帯保証人がいます。


そして、連帯債務は、債務者だけです。


連帯ということなので、債務者が複数ということです。


「連帯債務は、債務者が複数いるのねぇ。」


と覚えておくのが良いと思います。


このぐらいサラッとで良いのです。


「連帯債務って何だっけ?」


「う~ん。」


と悩むぐらいならば、


「債務者がたくさんいる。」


といったことでも良いのです。


そして、連帯と書いてあるわけですから、


「債務者がたくさんいて、連帯している。」


という感じで良いのです。


まず、しっかりと、債務者の話と覚えて進めて行きましょう。


これが、連帯債務を勉強して行くためのポイントです。


そもそも、連帯という言葉と中身が少し似ているということで、一緒にまとめて記載されていますが、わたくしとしては、全く違うと思いますけどね。


わたくしの感覚ですが、別物と考えて見て行った方が頭に入り易いと思ってます。


連帯債務は、債務者のお話です。


今までのただの保証と、連帯保証とは全く違うということです。


だから、問題を解く時は、連帯保証なのか、連帯債務なのかをしっかりと確認して問題を解きましょう。


勉強をする時も、暗記する時などに、どっちを暗記しているのかを意識して進めて行きましょう。


曖昧にしたままだと時間も掛かりますからね。


連帯保証なのか、連帯債務なのか。


どちらの話なのかをテキトーに問題を読んだりしないで、しっかりと読んで確認しましょう。


締めるところは締めましょう。


テキトーで良いところと、締めるところがあります。


正確には、しっかりと勉強するところ、つまり、締めるところがあり、その次に、テキトーで良いところ、さらには、諦めるところということですけどね。


テキトー = 諦める


ということではないので注意してください。


で、当然ですが、


締める > テキトー


となります。


締める > テキトー > 諦める


テキトーでもそれなりですし、テキトーより上のしっかりとした勉強も必要です。


本試験の問題をテキトーに読んでいたらダメだし、覚えることもしっかりと覚えて行きましょうということです。


で、連帯債務は、債務者のお話です。


債務者が複数いるという話です。


1つのものを複数で購入したということです。


債務者が複数いたら、分割になるのではと思うかもしれませんが、分割になるならば、連帯とは付かないわけです。


連帯債務となっているから、分割にはならないと。


逆に、分割にしないために、連帯にしてあると。


そういうことです。


「1つのものをみんなで買うと、1人分の支払いは少なくてすむよねぇ。」


という話ではないのが連帯債務です。


ここで、連帯保証を思い出してみてください。


保証ということではありますが、債務者と、連帯保証人が一緒に支払いを負って行くという形でした。


連帯とは一緒にということですから、連帯債務も同じように、一緒にということです。


連帯保証では、債権者は、債務者でも連帯保証人にでもどちらにでも、全額まで請求が出来るということでした。


連帯債務もこの部分が同じで、複数いる債務者の誰にでも、全額まで請求が出来るということです。


連帯債務者全員に、全額を請求しても良いわけです。


債権者が得られるのは、全額分というだけで、請求は、何人にでも全額を請求しても良いわけです。


請求された債務者の1人が全額払えば終わりですし、1人が半分だけ払って、残りを他の債務者が払うという形でも何でも良いのです。


債権者が納得するなら何でも良いのが連帯です。


債権者が自由なので、債務者側は、全額まで請求されることもあるということですし、債権者が全額を請求しても良いということです。


もうね、連帯と聞いたら、


「債権者は、全額の請求が可能!」


と覚えるのが良いと思います。


そして、連帯保証なのか、連帯債務なのかということでも良いと思います。


「連帯債務だけど、2人いる場合は、1人分は、半分しか請求できない!」


とかいう問題が出たとしたら、


バッチリと、


「間違い!」


と思ってください。


ちょっと長くなりましたが、ここまでのことがすんなりという方は、あとは、ちょこちょこっと隙間時間で覚えて行けば良いことがあるだけですから、もう完成ですね。


ちょこちょこっと覚えて行くのは、債務者が複数いて、全員が全額を請求されることもあるということから、誰か1人が全額を払ったりしたら、他にも債務者がいるのに不公平だろうという話です。


つまり、債権者は、容赦なく、債務者の誰にでも全額を請求できますが、債務者側は、誰かが支払ったりしたら、その後は、全員でお話し合いということです。


債務者側で調整ということです。


連帯債務 ⇒ 債務者側で調整する!


で、この調整する話が、求償権とか、負担部分ということです。


ここで、分割の話になるのです。


1人が全額を払っていたとしたら、他の連帯債務者に、


「お前らの分をよこせ!」


「まとめて払ってやったのだから、よこせ!」


と言えるということです。


まぁ、ここは、サラッと各々の参考書を読んでみてください。


あとは、求償権や負担部分とも多少絡んでくることなのですが、1人の債務者に生じたことが、他の債務者にも影響があるのかという話があるということです。


債権者は、誰にでも請求をしても良いので、連帯債務者の中には、何が起こってるのかわからない人もいるわけです。


誰か1人に全額を請求しただけだとしたら、他の連帯債務者には何もないということになります。


基本は、1人の連帯債務者に起こったことは、他の連帯債務者には関係ありません。


これを、相対効と言います。


基本は、相対効、つまり、関係ないということです。


連帯債務者となっているけど、1人1人の連帯債務者に起こったことは関係がないと。


ここは、連帯しないということです。


相対効が基本です。


基本ですが、例外があるわけです。


で、この例外を覚えるというのが大事なのが宅建の勉強になります。


ということで、例外を覚えましょう。


7つのことが例外になるわけです。


履行、請求、更改、混同、相殺、時効、免除。


この7つのことのどれかが、1人の連帯債務者に生じたら、他の連帯債務者にも影響するということです。


1日目に少し書きましたので、1日目を読んだり、各々の参考書で確認してみてください。


内容的には、そんなに難しくないですし、いろいろと勉強になります。


請求なんかは、請求すると何が起こるのか。


時効の中断になるのです。


連帯債務者の1人に請求したら、他の連帯債務者にも請求したことになるということで、時効の中断です。


「なるほどね。」


と思えた方は理解していると思います。


何のことかわからない人は、各々の参考書を読み込んでみてください。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



連帯保証 ⇒ 債務者と連帯保証人


連帯債務 ⇒ 債務者だけ


          連帯ということなので、債務者が複数



「連帯債務は、債務者のお話。」


「債務者が複数いるという話。」



連帯債務 ⇒ 複数いる債務者の誰にでも、全額まで請求が出来る



連帯債務者の1人でも、全員にでも、全額を請求して良い。


債権者が得られるのは、全額分というだけ。



連帯と聞いたら、


「債権者は、全額の請求が可能!」



その結果、


「債務者側で調整!」



連帯債務 ⇒ 債務者側で調整! ⇒ 求償権、負担部分!



連帯債務者の関係性 ⇒ 基本、相対効


連帯債務者となっているけど、1人1人の連帯債務者に起こったことは関係がない。


ただし、例外あり!


7つの例外 ⇒ 履行、請求、更改、混同、相殺、時効、免除。



☆以上です!☆



今日も、長くなってしまいました。


そして、書き足りていません。


書けなかったことがあります。


ですから、各々の参考書を読み込んでみてください。


どの参考書を使っていても良いので、自分が使っている参考書を読み込みましょう。


7つの例外の中身などを過去問を解きながら覚えて行きましょう。


例外が良く出題されるので、例外が普通だと思うかもしれませんが、例外は例外です。


基本は、相対効です。


連帯債務者同士は、基本は、何も影響がないのです。


ただ、どうしても影響が出てくるものがあって、それが、例外の7つのことということです。


債務の承認は、7つに含まれていないので、1人の連帯債務者に起こっても、他の連帯債務者は無関係です。


その場合、もしかしたら、無関係だった連帯債務者の中の誰かは、時効が完成するかもしれないということです。


請求ではないのでね。


債務の承認という話で問題文が進められていたら、時効の完成の道が残る連帯債務者もいるということです。


また、連帯債務の絶対効力と、連帯保証の絶対効を別々にしっかりとまとめることで理解していきましょう。


同じ言葉が出て来ますからねぇ。


混乱するのですよねぇ。


本当は、もっといろいろと書いておきたいのですが、この時点でかなり長くなってしまったので終えます。


残りは、各々の参考書にお任せします。


でね、1日目に抵当権と似てるって書いたけど、この先で、抵当権を勉強したらわかると思いますが、保証人のところの方が人が絡んできていておもしろいのですよ。


ですが、宅建って、どういう試験だかわかります?


「不動産関係!」


なのですよ。


となれば、保証人とかよりは、抵当権の方が出題の可能性が高いのですよねぇ。


「抵当権の方がおもしろいよ!」


と言う人がいたら、宅建に受かる可能性が3倍くらい上がると思います。


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