民7の2の2 危険負担・買主。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

某参考書の民法の7の中の危険負担を見ています。


本日、危険負担の2つ目のブログです。


民法の7を読むと、25分ぐらい掛かるわけですが、その中の危険負担だけで、今日、3つのブログを書く予定です。


3つのブログと言っていますが、1つ目で、重要度が低く勉強をしなくても良いところと書いたように、本試験で出題が少ないところなので、


「過去問があっても少ない!」


というところなのですよねぇ。


となれば、少し勉強をしただけで、完成、終了という人もいるのです。


で、当然ですが、そういう人は、合格する可能性が高く、また、高得点で受かる可能性があります。


そうなると、他の分野の勉強が遅れてる人でもここを勉強しておくのが良いのかとも思いますが、選択権は、各々にあります。


各々で決めてみてください。


ちなみに、わたくしだったらですが、


「バッサリカット!」


ですね。


勉強にヨユーがなければ、バッサリとカットです。


他のところを勉強すると思います。


だから、


「本試験で、出ない、出ない、出ない!」


と、念を送る感じでしょうか。


まぁ、テキトーだとこうなりますが、勉強するヨユーがある人は、勉強をしてください。


隙間時間だけ見て行くかと決めるのも良いと思います。


毎日、5分も見ていたら、1週間もあれば完成でしょうしね。


「ん?」


「それならば、民法の7全体で25分ぐらいだから、他の分野がまだまだでも勉強しておけば良いのでは?」


と思う人がいるかもしれませんが、25分あれば、農地法が終わります。


農地法の過去問を数問解けます。


農地法がまだまだな人は、こっちでしょう。


というのが、わたくしの考えだったりします。


たかが、25分ということでも、いろいろと出来るものなのです。


それに、某参考書だと、1つのまとめは、だいたい30分もあれば読めるのですよ。


そうなると、ここをカットして先に進むとしたら、1つ先に進めます。


遅れてる人は、もっと重要なところを読み込むのが良いのではないでしょうか。


選ぶのは、勉強をしている御自身ですけどね。



それでは、危険負担を見て行きますけどね。


1つ目のブログのことが頭に残ってもらえれば、正直、終わりです。


でも1つ目だけで終わらせるわけにはいかないので、もう少しポイントなどを見て行くことになります。


が、そのポイントもそんなにないです。


ちょっと、この2つ目のブログのタイトルを確認してみてください。


「危険負担・買主」


と書いてありますよね。


ポイントは、これだけですから。


例外とか、細かいこともありますが、基本のポイントはこれだけです。


最低限、これを頭に入れれば終わり。


何故ならば、出題される確率は低いからです。


出題される確率は低いし、中身もそんなにたいしたことが書かれてないし、覚えることも少ない。


もうね、某参考書を使用している方は、今日、危険負担を見て行き、それで終わりにしましょう。


あとは、ヨユーがあれば隙間時間でと思って、サラッと終わりにしてみてください。


もしかしたら、市販の参考書の中には、ここの記載がないものもあるかもしれません。


重要度としたら、そうなることもあるのでしょうねぇ。


ただねぇ、勉強をしても、すぐに終わるところですしねぇ。


上述では、30分ぐらいならば他のことを勉強すると書きましたが、勉強をしてもしなくても、そんなに労力的な差はないものです。


カフェでお茶でもしながら、少し見るだけで終わったりもしますね。



危険負担・買主



これだけなのですよねぇ。


簡単ですよねぇ。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



危険負担 ⇒ 買主負担



☆以上です!☆



わたくしとしては、これで終わりで良いかなと思うのですけどね。


あとは、問題でどのように問われているのか、問題の中から、このポイントをどうみつけるのかを、問題を解きながら慣れて行くだけです。


ゴチャゴチャ問題文で書かれていて、売主に責任がないケースで、買主に負担をさせていたら、それが正しいということですからね。


これを読み取れるかです。


これだけなのでこれで良いかなと思うのですが、少し細かいことについて、簡単に書きますね。


当事者同士で、危険負担の責任をどうするか決めてる場合、これを特約というのですが、特約があれば、特約で決めた内容になります。


当事者同士のお話し合いで決めたことならば、民法よりそれに従ってくださいということです。


ですから、


危険負担の原則 < 特約


となります。


これだけで、バッチグーでしょ?


特約で売主に負担と決めたと書いてあれば、売主負担でも良いということです。


あと、停止条件付きの売買の時は、どうするんだ!


というのが某参考書に書いてあります。


ここまでは出題されないと思うのですけどねぇ。


出題されても、ここは、たぶん、多くの人が解けないような気がします。


宅建の本試験を受ける人の多くは、勉強が終わっていません。


勉強が終わっていなければ、危険負担なんて勉強していません。


だから、解けないのです。


その逆で、受かる人は、こういう人を簡単に拾っていきます。


まぁ、だから、受かるのです。


一応、見ますと、停止条件というのは、とある条件が起こったら、達成されたら、決められたことをやりますよということです。


ですから、停止条件付きの売買というのは、とあることが起こったら、達成されたら、売買をしましょうということです。


停止条件付 → 条件達成 → 契約


この流れです。


これで、何となくでも理解してもらえますかね?


何だか良くわからないということでしたら、


停止条件付きの売買 ⇒ まだ売買されていない


ということでも良いです。


勉強をしているうちに、停止条件付きの売買がどうとかというのもすんなり頭に残るようになると思いますから、今は、テキトーにこれで良いです。


停止条件付きの売買を契約したという段階では、まぁ、まだこの契約が本当にどうなるかはわからないということです。


だから、実際に売買が出来てからが、本当の売買と考えます。


停止条件付売買で、売買されました!


というところまでいかないと売買までは行っていません。


で、このテキトーだと、結論も簡単に覚えられます。


まだ売買されていないのです。


まだ売買されていないから、その間に、売主の責任がない理由で、目的物が滅失、無くなってしまったら、残念だけど、売主に負担を負ってもらおうということです。


停止条件付売買 → まだ売買されていない → 売主の負担


停止条件付の売買だと、基本の買主負担から結論が変わります。


だから、ある意味、覚え易いですね。


さらに、停止条件付の売買の時、全部滅失の場合は、売主負担ですが、一部滅失の場合は、どうなるのかというのが書かれてます。


一部滅失なら買主負担なのです。


これはね、結論だけ覚えておけば大丈夫です。


そもそも、出題される可能性は低いですからね。


一部だけ問題が生じたということは、ぶっちゃけ、売ろうと思ったら売れるということです。


どのくらいの損傷かということです。


少しの傷ぐらいならば問題ないということもあります。


そのように考えると、一応、条件付きでも売買をしようと思っていたわけですから、一部ぐらいならば買主の負担にしてくれということです。


全部なら売主が持つけど、一部なら買主が負担。


まぁ、わたくし、一部滅失と書いてますが、一部損傷ですね。


損傷と書いてみたり、滅失と書いてみたりしていますが、結論だけ覚えていたら問題ありません。


単純に、傷ぐらいならば問題ないでしょということですね。



停止条件付売買


 全部滅失 ⇒ 売主負担


 一部滅失 ⇒ 買主負担



停止条件 ⇒ 全売、一買



ぜんうりいちかい



これだけで終わり。


某参考書では、これだけ見ておけば、もう完璧。


ここまで覚えて、解けない問題が出題されたら、誰も解けない!


そう思って自信を持って頑張ってください。



危険負担の原則 < 特約



停止条件 ⇒ 全売、一買



この2行だけ、メモ帳にでも書いて時間がある時に見て終わりです。


某参考書を何度か読めば、この暗号みたいなものだけでも十分になります。


参考書を読まなくても、この暗号だけ覚えておけば大丈夫なような気もします。


何だかんだで、わたくし、それなりに書きましたしね。


冷やかしで読んでもらっても、危険負担の勉強が終わるような気がします。


今日のブログの3つ目でも、ちょこちょこっと書きますが、3つ目は、もうどうでも良いです。


これで、危険負担、終了ということで良いです。


テキトーに、我が宅建テキプラ塾を読んでくれていたら、危険負担が終了します。


トイレの中とかで、暇潰しで読んでもらえればと思います。


そんな感じで、危険負担が終わるのでお得だと思います。


「よし! それで行こう!」


「今日は、民法の7を読んで、あとは、隙間時間!」


などと思えた人、割り切れた人は、宅建に受かって行くのでしょう。


「危険負担? え~! どうしよう~!」


とか思ってる人は、そのように思ってる時間がもったいないと思って先に進めましょう。


勉強は、たまに、度胸も必要になります。


「本試験で出たら仕方ない!」


とか、自分なりに考えを準備しているのとしていないのとでは結果が変わると思います。


わたくしが、テキトーな勉強で宅建に受かったのは、こういう考え方があったからです。


周りはオドオドしてる中、


「試験が始まる前から受かった気でいた!」


ということです。


で、わたくしとしては、我が宅建テキプラ塾で勉強をというよりは、こういう考え的なもの、メンタル的なものを得て行ってもらいたいと思ってるのです。


多くの方は、それなりに勉強をしていると思うので、あと何が必要かと考えたら、気持ち的なものだと思うのです。


まぁ、このように書くと、


「いやいや、まだ、自分は勉強が足りません!」


と思う人がいると思いますが、


「そういう人は、勉強をすれば良いのです!」


勉強をして、さらに、我が宅建テキプラ塾で得るものを得て行く。


それで合格ですよ。


これだけやって、受からない方が不思議です。


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