宅18の3 罰則とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

某参考書の宅建業法の25と26、監督と罰則の3日目です。


某参考書での宅建業法は、監督と罰則が最後の項目ということですから、これで、宅建業法を見終えるということです。


まぁ、あと、27で、住宅品確法と住宅瑕疵担保履行法が残っていますが、宅建業法は、26の罰則で終わりです。


ということでね、


「1日目にも書きましたが、おめでとうございます!」


となります。


宅建に受かるために一番大事な宅建業法を見終えることが出来ました!


我が宅建テキプラ塾では、法令上の制限もすでに見終えているので、これで、宅建業法と法令上の制限が終わったことになります。


で、宅建業法と法令上の制限のこの2つの分野で、本試験では、20点以上を取りたいところです。


20点を切るとなると、残りで少し点数を加算して行かなければならないので少し厳しくなります。


頑張れば、20点以上は狙えます。


宅建業法だけで、例年20問出題され、難問や、ミスすることも考慮して、最低15点以上と考え、その上に、法令上の制限で点が稼げる所で稼ぐという計算で行けば、20点以上は見えます。


だいたい、この2つの分野で、本試験の50問中半分の25問ぐらいです。


ですから、残りは、民法等の権利関係などで、同じく25問ぐらいです。


残りを25問と考えれば、25問中半分で、12~13点となり、20点にその点数を加算すれば、32~33点という、毎年、本試験後に合格ラインの予想で盛り上がる点に届きます。


35点付近で高めの合格ラインの時もありますが、高めの時は、問題がそんなに難しくなく、多くの人がそれなりに点数が取れたということですから、普通に勉強をしている人は点数が取れてると思います。


なので、宅建業法と法令上の制限で点数が見込めると、あとは、運でどうにでもなると思います。


実際、それで受かってる人もいると思いますし、民法で悩んでる人は、悩まなくても良くなりますしね。


だから、わたくし、


「民法なんてどうでも良い!」


とか言ってしまってるのですけどね。


まぁ、民法でも点数が計算できるようになれば、合格する確率はさらに高まるわけですから、時間的にヨユーがある人は、もちろん、勉強をするのです。


わたくし、どうでも良いとか書いていますが、ちゃんと民法も見て行きますのでね。


メンタル的に優位に立つためにどうでも良いと書いているに過ぎません。


いや、本当に、どうでも良いと思ってるのですけどね。


だって、宅建業法と法令上の制限と運で十分戦えますから。


十分戦えると思って、メンタルにゆとりを持って、民法等に向かっていくのです。


それで合格です。


「あら、素敵なからくりですね!」


と思えた方は、たぶん、受かると思います。


勉強をしても点がそんなに伸びない民法等の権利関係などに時間を使うよりは、宅建業法と法令上の制限で点数を取る計算をして勉強をして行く方が受かる可能性は高まると、わたくしは考えています。


もちろん、民法等の権利関係が得意な方は、民法等の権利関係でも点を稼いでもらえればと思います。


何であれ、宅建は、まず、宅建業法。


その宅建業法が、これで終わります。


しかも、実は、もう、今日は、そんなに書くことも無いです。


今日は、罰則だけですからね。


罰則は、某参考書で数ページですし、参考書によってはまとめが載ってるだけのような感じですからね。


「書いてあるところを自分なりにまとめてみたりすれば良いのでは?」


または、


「まとめてあるものが載ってるならばそこをコピーして持ち歩けば良いのでは?」


ということです。



「○○ヶ月以下の懲役もしくは○○万円の罰金またはこれらの併科」



ごとにまとめてあると思いますので、1つずつ覚えて行けば良いのではないでしょうか。


時間がある時、暇な時、さっと鞄から取り出して眺める。


本日から1日1回でも見て行けば、本試験までには何とかなるのではないでしょうか。


わたくし、3日間で1つのカテゴリー、まとめなどを見終えた後は、隙間時間等で勉強して行くしかないと書いています。


そうなると、


「隙間時間でやらなければいけないことが多くなってくるのでは?」


と思うと思います。


確かに、隙間時間を使って勉強することは多くなりますが、本当に、少しずつ勉強していけば、すでに最初の頃、つまり、法令上の制限のことなんて、もう、見なくても良いレベルになっていたりするのです。


とあることを覚えるために、1日の隙間時間を全部使っていたとしても、それが何日か続けば、隙間時間の中で数分で確認し終えるということになっていくのです。


しっかりと隙間時間で見てきてもらえていたら、数分で確認し終えるということが増えて行くわけです。


そうなると、


「これは、寝る前に見直せば良い!」


というものや、


「これは、今のところ、昼休みに見るもの!」


といったように、いろいろと隙間時間の使い方も計画性が出てくるわけです。


な~んにもしないで、な~んにも覚えていなかったりすると、隙間時間でやらなければいけないことが増えて行くだけです。


少しずつでもやることをやっていけば、やらなければいけないことは減っていくのです。


そもそも、トータルで必要な量は、だいたい、決まっていますからね。


覚えた分だけ、やらなければいけないことは減ります。


覚えたものは、忘れないように1日数分で見直したりして行くだけです。


完璧に近くなれば、3日に1度の数分の見直しだったり、1週間に1度の数分の見直しだったりで済むようにもなるわけです。


慣れてくると、1日数分で1冊の参考書の確認なんて簡単に出来るようになります。


まぁ、それが出来るようになったら受かるということでもあるのでしょうけどね。


コツコツ勉強を続けて行けば、辿りつけます。


やるしかないのでやってやりましょう。



ハイ!


いろいろと長くなりました。


最後、罰則ですね。


監督と罰則を見て来たわけです。


で、監督の中の監督処分の処分って、誰が処分するのか覚えてますか?


忘れてる人は、戻って確認しましょう。


処分と罰則は違うと、わたくし、何度も書いてきました。


その1つですね。


監督処分は誰がするのかは、各々で確認してもらうとして、罰則は、裁判所がするものです。


裁判所と言い切ってしまうのはどうかなと思いますがね。


罰則としてるものには、過料もありますからね。


なので、わかりやすく考えるとするとという限定で見てもらいたいのですが、処分をするところと、罰則をするところが違うので、別物ということでもあるということです。


「罰則は、裁判所。」


と、限定的に思うのが良いと思います。


要は、昨日も書いたと思いますが、処分は処分、罰則は罰則というこtなのです。


で、内容が重なるものもあるから、処分と罰則の両方がされるものもあったりするということです。


まぁ、だいたいね、処分されるということは、何かおかしなことをしているわけです。


何かおかしなことをしているわけだから、処分だけでなくて罰則も科せられるということですね。


宅建業法が規定する罰則 ⇒ 懲役、罰金、過料


ここは、罰則は裁判所がするものなんだなと頭に入れて、どのようなものがあるのかなというのを見て行けば良いです。


難しいことを書いてしまうと懲役というのは刑事罰なのです。


刑事罰を科すのは、裁判所ということです。


なので、わたくし、テキトーにわかりやすいように罰則は裁判所と書いたのです。


宅建業レベルならばそれで何とかなりますが、厳密、正確性はないので、ここを覚えるための限定的なものと思っていただければと思います。


で、宅建業法の罰則については、各々の参考書にまとめたものが載ってると思うので、それを読み込みましょう。


そして、以後は、隙間時間で眺めましょう。


次第に、頭に入ってきます。


全部を正確に覚える必要なんてなくて、自分が覚えられるように、言葉をスリム化したりしてください。


不正手段による免許の取得 ⇒ 不正手段


不当に高額の報酬を要求 ⇒ 不当に高額


と、言葉をスリム化して、自分が判断出来るものが自分の中で定着すればオッケーです。


前にも言葉のスリム化のことは書きましたが、全部を正確に覚えようと思うと嫌になるものですが、自分で自分がわかるものを抜き出したりするのが良いということです。


「帳簿の何ちゃら何ちゃら!」


と、帳簿だけを覚えておけば何とかなったりするので、テキトーにというのは、こういうことです。


でも、まとめたものを眺めたりする時は、数分で全部を読み切ることが出来るので読んだりして行くのです。


読む時は読む。


頭に入れる時は、言葉のスリム化。


そんな感じです。


しっかりと読んでおけば、帳簿の何ちゃら何ちゃらでも、何ちゃら何ちゃらが頭に浮かんできたりするものですよ。


テキトーを続けていくと完璧に近くなるのです。


最初から完璧を目指すと嫌になるから、テキトーから始めるというのが、我が宅建テキプラ塾です。


罰則の勉強の仕方は、以上で大丈夫だと思います。


自分で、言葉をスリム化してみたりしてみてください。


過去問に出題されたものが最重要なので最初に覚え、参考書に載ってるものは、出来るだけ覚えるということでも良いですし、自分で自分が本試験をどうしたら解けるかということを考えて勉強の量も決めてください。


言葉をスリム化したら、英単語を覚えるより簡単だと思います。


だからね、普通の日本人ならば、少し耐えて勉強をしてみたら宅建に受かるのではと、わたくしは思うのですよ。


テキトーにでも、やることをやればね。


ちなみに、ここは、今年、我が宅建テキプラ塾で勝手に使用している某参考書は、そんなに記載がありません。


他の参考書の方がいろいろと書いてあると思います。


従って、他の参考書の方が、ここは有利かもしれません。


ただ、自分が使ってる参考書に記載がないとしても、まずは、自分が使ってる参考書を読み込み、過去問を完璧に仕上げましょう。


そこまで辿りつけることが出来るかどうかということでもあります。


わたくしの勝手な判断になりますが、


「どの参考書でも、その参考書を使い倒してみなければ受かるかどうかもわからない!」


ということなのですよ。


自分が使ってる参考書、過去問を必死になって勉強してみて、それで本試験でダメだったということならば、どの参考書が良いのかを検討すれば良いだけです。


だいたいね、受かる人は、どの参考書でも受かります。


だから、受かる人の多くは、最初に選んだ参考書で合格して行くのですよ。


その際、必ずしも、全範囲を完璧にというわけではないのです。


上手い具合に勉強をしている人が受かるのです。


「いやいや、お前は、運で受かったのだろ!」


と、わたくしにツッコミを入れられる人は、我が宅建テキプラ塾を良く読んでくれてる方ですね。


えぇ、そうですよ。


それなりに、テキトーに、自分が選んだ参考書と過去問で勉強をして行き、最後、本試験で運があれば、


「ラクショーで受かります!」



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

罰則 ⇒ 裁判所からのペナルティー!


と、限定的に思っておこう。


そう思うことで、罰則と監督処分の違いが明確になると思います。



宅建業法が規定する罰則 ⇒ 懲役、罰金、過料。



まとめてあるところをコピーすること!


自分で言葉のスリム化をして覚えて行く!



両罰規定で1億円以下の罰金があるもの!(法人業者)


 ① 不正手段による免許の取得

 ② 名義貸しで他人に営業

 ③ 業務停止処分に違反して営業

 ④ 無免許営業

 ⑤ 重要な事項の不告知・不実告知



以上の5つ以外は、行為者の罰金刑が業者にも科せられる。


何故ならば、業者は、人ではないので、懲役は無理ということ。


「あの不動産屋に懲役じゃぁ!」


と言って、不動産屋自体に懲役は無理だから、罰金ということです。


まぁ、1億円の罰金の可能性があるのは、上の5つということです。


そして、法人の業者の場合、1億円の罰金の可能性となります。


個人の業者の場合は、行為者の罰金刑となります。



1億円の両罰規定 ⇒ 法人業者のみ!



守秘義務違反は、行為者だけ罰せられる!


 守秘義務違反 ⇒ 50万円以下の罰金



☆以上です!☆



どうでしょうか?


ちなみに、今日の暗記事項は、今年の某参考書には載っていませんよね?


そう。


ですから、ここは、わたくし、別の参考書から引っ張り出してるのです。


ギリギリのラインでね。


権利に引っかからないであろうと、わたくしが勝手に思ってるレベルで書いてみています。


追加です。


なぜ、権利に引っかからないと勝手に思ってるのかといえば、このぐらいならば、いろいろなところで載っているからです。


ですから、特に問題はないと判断しています。


宅建は、正式な過去問が公開されています。


その過去問の答え合わせをすると、正解の選択肢は、そのまま、正解が書かれてるということになります。


従って、過去問として公開されているものをそのまま使うというのは、すでに周知の事実みたいなものになるので問題はないはずなのです。


書店で売られている過去問集というものは、一応、解説が、その出版社オリジナルになっているはずなのです。


だから、そこには権利が発生します。


でも、公開されてる過去問を、公開されてる解答で答え合わせして、正解の選択肢を抜き出すというのは、ただの作業ですしね。


権利もクソもないですよね。


まぁ、わたくしのヘリクツですけどね。


ということで、何か問題があり、何か指摘でも入れば、いろいろと考えたいと思いますが、わたくしとしては、わたくしが書くものは、セーフだと思ってるので、今のところは、このままにします。


で、まぁ、今日は、いつも言ってる通り、某参考書の宅建業法の25と26を1度読んでもらい、その後に26の罰則をもう一度読んでもらい、我が宅建テキプラ塾を暇潰しで読んでもらえば、何となく頭には入って来ると思います。


最低、今、書いたことをしてもらい、その上で、以上の暗記事項だけを覚えるということでも、けっこうな勉強量だと思います。


ここまで出来ている人がどこまでいるかですし、ここまでして、過去問も解くのが理想です。


我が宅建テキプラ塾の暗記事項だけでも覚えていただけると、解ける問題もあります。


我が宅建テキプラ塾は、長々と余計なことも書いていますが、読んでいただければ少しでも力になるものをと思って書いてます。


誰かの何かに少しでもなれば良いのですけどね。


市販のいろいろな宅建の参考書に書いてあることがわからないという人も、わたくしがテキトーに書いていることであったら、少しはわかってもらえるかなと思いますし、この程度の理解でも宅建に受かるということでありますので、参考にしてみてください。


参考書ですでに十分という方は、わたくしの書いていることを暇潰しにでも読んでみてください。


参考書に書いてあることと、わたくしのテキトーと、1つのことを2つから見て行けば、思い出しのポイントが2つあるということです。


「テキトーに、あんなことを書いてたな!」


という、あんなことと覚えていただければ幸いです。


わたくしが書くものを読んで、ぷっと笑えたら、わたくしの書くことなんて読まなくても理解しているという確認にもなりますしね。


真面目だけが勉強だけではないということです。


テキトーでもやることをやれば受かります。


それでは、宅建業法の関連法は残りますが、厳密に宅建業法としての宅建業法はこれで終わりとなります。


改めて、おめでとうございます。


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