某参考書の宅建業法の25と26、監督と罰則の2日目です。
今日は、まず、監督処分について少し書きますが、参考書によっては、表題のようなものが監督となっていたり、監督処分となっている参考書があると思います。
まぁ、どの参考書も中身は、ほぼ同じことが書いてあるのですけどね。
ただ、監督と、監督処分と書かれてあったら、一応、2つ書いてあるわけですから、
「何か違うのかな?」
と思う人は多いと思います。
で、宅建のこの分野に関しては、監督となっていても、監督処分と覚えた方が良いと思います。
某参考書では、25で監督、26で罰則になっていますがね。
25の監督を監督処分という表題にしても良いのかなと思います。
どちらでも良いのですが、わたくしの感覚としては、監督処分と罰則かなというところなのでね。
でね、監督と監督処分と書かれてあることもあると書きましたが、正確には、監督の中に、監督処分があるという形です。
でも、監督処分と、罰則を間違うというか、混ざってしまうことが多いので、まず、監督処分と罰則としっかりと別物として覚えても良いのかなということです。
監督処分と罰則は、処分は処分、罰則は罰則なのです。
監督は監督で別にあると覚えても良いかなと思います。
つまりは、監督、監督処分、罰則と3つに分けてみても良いのかなと思いますが、まずは、監督処分と罰則で覚えて行くのが良いと思いますし、それを覚えてるうちに、監督処分が監督に含まれているということも何となくでもわかるものです。
監督して、監督した結果、処分するという感じですしね。
処分するとなると、罰則も同じかなと思ったりもするわけで、こんがらがります。
ですから、ぶっちゃけておくと、内容は重なるところがあったりするのですが、処分と罰則は別物ということから覚えて行きましょう。
そういうことから、監督処分と罰則は別物ということを意識しておくのが良いのではということです。
まぁ、どちらがどちらかわからなくても、受かる人もいますけどね。
今のところ、過去問もそんなに難しくないことから、どちらがどちらかわからなくても受かることがあります。
でも、宅建という試験が本当に難化ということならば、ここで、意地悪な問題を出してくると思うのですけどね。
わたくしが問題の作成側だったら、ここでいろいろなことをしたいのでね。
わたくしの考えは、ただのシロートの考えなので、シロートの戯言と思っていただければと思います。
何であれ、監督処分というものがあるということ、罰則というものがあるということ、2つのことがあるのだということは理解してください。
どうせ覚えるのならば、内容的に同じようなことが書いてあるから一緒で良いということではなくて、
「監督処分の○○。」
「罰則の○○。」
と覚えておいた方が良いのではということです。
時間が無ければ、どちらがどちらとしっかりと覚えることも出来ません。
今は、まだ本試験まで時間もありますし、意識して覚えてみてください。
絶対に、意識して覚えた方が良いですからね。
監督処分は監督処分で勉強して、罰則は罰則で勉強して、結果的に重なるところもあるのだなということを自分で理解出来るようになれば、たぶん、どんな問題にでも対応が出来るようになるはずですからね。
などと書くと、
「テキトーで良いと書いていた!」
と言われてしまうかもしれませんが、
「監督処分の方で、こんなことが書いてあった!」
ということと、
「罰則の方で、こんなことが書いてあった!」
で良いのです。
つまり、監督処分の中身を、それなりに、テキトーにであり、罰則の中身を、それなりに、テキトーにです。
2つがあることを理解して、それなりに、テキトーにというのが最低限です。
某参考書でも、その他の参考書でも、
「監督処分、罰則のところで、こんなことが書いてあった!」
というのでは、甘いということです。
1つとして、こんなことというのではなく、1つずつ、こんなことということです。
違うということを意識して、その中身は、テキトーにです。
参考書の中には、監督処分・罰則と1つでまとめてるものもありますが、監督処分・罰則でまとめるのではなくて、監督は監督、罰則は罰則。
そして、監督を監督処分と、とりあえず、置いてみれば、監督処分と罰則というポイントが見えてくるということです。
ゴチャゴチャ書きましたけど、整理して区別してみてくださいということです。
これだけ書けば、監督処分と、罰則が別物というのはわかっていただけたと思いますし、まだちょっと良くわからない人は、各々が使用している参考書を必死になって読み込んでみてください。
参考書内で似たようなことが書いてありますが、違うことだということが理解できるまで読み込みましょう。
もっと書いてしまうと、監督処分があって、罰則があるということもあるということなのです。
とある行為について、その行為が監督処分対象であり、罰則になることもあるということです。
監督処分も処分で何か罰が与えられるわけですが、それとは別に、罰則になることがあるということです。
だから似てるというか同じようなことが書いてあったりするのです。
両方あることもあるのです。
監督処分の対象ですよ~、そして、罰則の対象でもありますよ~という行為があるのです。
両方あることもあるから、混ぜて問題が作られたりするし、罰則になる行為を監督処分になる行為か問われる問題が作られてもおかしくはないというか、そういう問題が作られると、多くの人が混乱するのではないかとわたくしは思っています。
監督、監督処分、罰則。
頭の中でしっかりと整理してもらえればと思います。
ゴチャゴチャ書いてしまったので、そのせいでわけがわからなくなる人もいるかもしれませんが、わけがわからなくなったら、自分の使ってる参考書を読みなおして、自分の頭でまとめてみてください。
それが出来たら受かります。
わけがわからなくて、そのままにしておくと、本試験で迷うことがあるということです。
例えばね、
「事務禁止処分違反で、500万円以下の罰金となる」
とか、テキトーに書いてあったら、それらしく思えてしまうのではないでしょうかということなのです。
ちょっとかじったくらいの勉強だと、たぶん、このぐらいでアウトになると思います。
わたくしが勝手に書いたことなので、本試験レベルとしてはこのような問題は作られないとは思いますが、この程度の問題でもひっかかる人はたくさんいるということです。
しっかりと勉強をしている人からしたら、バカなことを書いていると思うと思いますが、
「500万円以下の罰金ってあった?」
とか思う人もいますよ。
思ってしまったら迷いです。
迷ったら問題を落とすことにもつながります。
だからね、監督処分を見てる時は、監督処分の勉強をしてるのだと強く意識して、罰則を見ている時は、この行為、こういうことをしたらこの罰則になるというのをしっかりと頭に入れておくのが良いのではないかなと思うということです。
そのように思わなければ、まぁ、自分が思うように勉強をしていただければと思いますけどね。
ここまででかなり長くなってしまいましたが、今日は、罰則ではなくて、監督処分などをテキトーに見ます。
わたくし、便宜上、監督を監督処分としましたが、上でも書いた通り、監督の中に監督処分があるのです。
ということは、
「監督の中に、他のものもある?」
と思っていただけたら、良い読みだと思いますし、参考書を読めば、載ってることですね。
監督には、監督処分と、指導等があるわけです。
監督 ⇒ 監督処分、指導等
です。
以上から、監督処分・指導等・罰則という章のタイトルでも良いのかなとか思うのですけどね。
そう書いてくれれば、監督処分と罰則の違いも良くわかるのではないでしょうか。
監督・罰則とだけ書かれていたら、初学者の方は何が何だかです。
「同じものかな?」
と思ってしまっても不思議ではないですし、読めば、似たようなことも書いてあるので、意識しなければ、本当に同じものだと思うものです。
とか書くと、
「何度も読めばわかる!」
「当たり前なこと言うな! 書くな!」
と言って来る人も出てくると思うのですが、
「何度も読めば、わかるのではなくて、宅建に受かるのですよ!」
そういう人はね、受かるの。
受かる人と受からない人の違いは何かということを考えたら、こういうことなのかなということです。
「整理するべきところを整理出来ていない!」
ということです。
いろいろと意見はあるでしょうが、わたくしは、一理あるかなと思ってることなのでここで書きました。
気に入らない人は読み飛ばしてください。
わたくしが書いていることが何が何だかわからない人は、少々、危険です。
「監督処分と罰則が違うということを意識してください。」
何度も書きますが、整理しましょうということです。
で、まぁ、話を戻しますと、監督の中に、監督処分があるということです。
監督の中に、監督処分と、指導等があって、宅建業者と、宅地建物取引士に対して行われると。
宅建業者と、宅地建物取引士に行われるということも、しっかりと区別しておかないと混乱ですね。
ほら、またここでも、整理しましょうということです。
宅建という試験は、整理してみたら、簡単というか、多くの人が受かるのかもしれません。
整理して先に進むことが出来るかです。
整理しないで先に進んでしまうので、解ける問題と解けない問題が出て来てしまうのかなと思います。
宅建業者に対する監督処分
指示処分 → 業務停止処分 → 免許取消処分
宅地建物取引士に対する監督処分
指示処分 → 事務禁止処分 → 登録消除処分
これ、昨日も書いたものですし、暗記してくださいと書いたものです。
宅建業者へのことだから、業務停止処分で、免許取消なのです。
業者に対してだから、業務と免許。
宅地建物取引士というのは、個人に対してです。
これまで、宅建業者と、宅地建物取引士で、いろいろと違うことを見て来たと思います。
まさに、ここも、そういうことなのです。
宅地建物取引士は、事務を行います。
その事務を行うためには、登録というものが必要でした。
だから、事務禁止処分、登録消除処分となるのです。
このように、これまで勉強してきたことも連動してきます。
連動してきているので、ここを完璧にすると、宅建業法がラクと昨日書きました。
この時点で、免許とか登録が何だかわからない人は、今すぐ、参考書で該当するところを見直しましょう。
見直すと、おもしろいほど似たようなことが書いてあって驚くと思います。
だからね、これまでの勉強が計画通りに進んでいて、それなりに理解している人にとっては、ここは簡単でもあるということです。
ここが簡単ならば、監督処分と罰則の違いもすぐに意識出来るもので、結局、勉強の積み重ねで何とかなるのですよ。
某参考書のここの部分を読んでみたり、他の参考書を使っている方で、監督処分・罰則を読んでみてさっぱりという方は、実は、それまでの勉強がまだまだということでもあります。
大変でも勉強をしましょう。
自分が勉強をするしかないですからね。
その積み重ねでしか良い結果は生まれません。
以上、似たようなことが書いてあるわけですから、業務停止処分などの中身は見ません。
見ませんが、もう少し書くことがあります。
わたくし、「→」を使って書いているので、
指示処分 → 業務停止処分 → 免許取消処分
と順番なのかなと思うかもしれませんが、順番に行くものと、順番ではないものがあります。
指示処分に違反したら、業務停止処分になるのですが、指示処分は指示処分で、業務停止処分は業務停止処分です。
いきなり業務停止処分ということもあるし、免許取消処分になることもあるのです。
それは、中身を見ればわかります。
指示処分の該当事由。
業務停止処分の該当事由。
免許取消処分の該当事由。
があるということです。
で、まぁ、そこを、まずは、それなりにテキトーに理解しましょうと。
そして、同じように、宅地建物取引士に対する監督処分もあるわけです。
該当事由を見ると、免許と、登録に関するところの復習要素が満載ですけどね。
だから、各々でしっかりと読んでもらいたいところです。
何度か読めば、何となく、それなりに、テキトーに頭に残りますよね。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
免許取消処分 ⇒ 免許権者のみ
登録消除処分 ⇒ 登録を行った都道府県知事のみ
監督処分を行う場合 ⇒ 原則、聴聞を行う
指導・報告・立入検査
指導など ⇒ 指導、助言、勧告
宅地建物取引士に対しては、報告を求めるのみ!
☆以上です!☆
指示処分、業務停止処分は、業務を行ったところの都道府県知事も行えます。
同様の考えで、指示処分、事務禁止処分は、行為地の都道府県知事も行えます。
全部一度で覚えられるなら覚えれば良いことですが、覚えることの中でのポイントもありますからね。
ポイントの中のポイントですね。
それを今日は、暗記事項で書いて終えたということです。
監督・監督処分・指導等は、読みましょう。
復習にもなりますから読みましょう。
読めば、今日、わたくしがゴチャゴチャ書いたことなんて必要無くなりますからね。
「あいつ、あんなこと書いてたな!」
「宅建テキプラ塾では、テキトーにあんなこと書いてたな!」
そう思ってもらえれば良いのです。
踏み台にして、宅建に受かってしまってください!
今日は、ゴチャゴチャ書きましたが、何であれ、某参考書の宅建業法の25と26を読みましょう。
1日最低1回でも、今日で2回目です。
2回読めば、何か少しは頭に残ります。
ザ・テキトー
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