宅地造成等規制法をテキトーに。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

宅地造成等規制法の3日目です。


某参考書の法令上の制限のところの17です。


当然ですが、今日も読みましょう。


我が宅建テキプラ塾は、参考書読み込み派です。


読んで読んで読みまくる。


そして、過去問を解いて解いて解きまくる。


まず、これらをしてみて、それでダメだったら他を考えたり、それで大丈夫なのかとか思ったりしましょう。


そもそも、そんなに何もしていないのにいろいろと疑ったりする人が多いです。


実際、独学で、市販の参考書と過去問だけでも受かってる人がいるわけです。


それならば、その受かった人が取った勉強法、勉強量を自分もしてみるというのが大事なのではないでしょうか。


1度読んだくらいで良くわからないとかいうのは、そんなのは普通です。


みんな、そこを通ってるのです。


1度でやめて、宅建自体を終わりにするか、2度、3度と読み進められるかです。


また、世の中、時間が無い人もいますが、宅建ぐらいならば、時間が無くても何とかなります。


続けられるかです。


資格は、短期で取れるのが良いとは思いますが、そこに当てはまらない人もいるのです。


そういう場合は、逆に、何年かかっても取るという気持ちも大事でしょうね。


時間がかかってしまうと、覚えたものを維持するのが大変になりますが、その手助けにもなりそうなのが、我が宅建テキプラ塾なのですけどね。


暇な時に読んでもらえれば、読まないよりは良いと思いますしね。


真面目だけが全てではありません。


テキトーでも大丈夫です。



では、宅地造成等規制法の3日目ですが、正直、もう書くことがありません。


昨日までで十分だと思います。


あとは、各々の参考書と読み込んでもらうと。


そして、過去問と。


まぁ、そんなところですね。


もう少しテキトーに書きますが、宅地造成等規制法は、そもそも、危険なところの話です。


その地域で造成をしてしまうと危ないということです。


だから、まず、その地域について指定がされていると。


それが、造成工事規制区域と。


造成工事規制区域の中の話です。


で、これが、都市計画区域外でも指定できると。


指定するのは、都道府県知事と。


「危険なところでの工事の話ね。」


で良いです。


そんなもんで良いです。


宅地造成については、


1 宅地以外の土地を宅地にする


2 宅地において行う一定の土地の形質の変更


を覚えておけたら覚えておいてください。


まぁ、覚えて無くても大丈夫だと思いますが、書くこともないので書いてみました。


要するに、家を建てるために土地を整えてるということです。


家を建てるためではないのならば、宅地造成とは言わないということです。


このへんは、過去問を何度か解いて解説を読むとフムフムとなると思います。


問題に何度か引っ掛かったり、何でそうなるのかなと思って解説を読むと理解出来るようになると思います。


それで、許可の話になって、許可を得て工事をするから、工事後に確認があると。


これは、これまでの法令上の制限の他の法律と同じです。


「基準を満たしておいてほしいわけです!」


「出来あがったものがクソみたいなものだったら困る!」


ということです。


許可という言葉を見たら、確認と思っていても良いかもしれません。


ということですから、許可したものと違ったものだったりしたら、処分があるわけです。


これは、まぁ、宅地造成等規制法が、そもそも、危ない場所での話なので、そこで基準を満たしていないわけですから当然ですよね。


バックボーンが見えてくると何でもないです。


届出は、また、違う話。


○○の場合に届出ということで、その○○は、3つしかないです。


昨日、書きましたので確認してください。


ここは、数字だけだと、いざ、問題を解くという時に、


「え? どの数字?」


「どっちだっけ?」


ということになると思いますし、細かいことですが、何日以内、何日前と違いもあります。


あとは、保全義務だ、勧告だ、改善命令だがありますが、ここは、さらっと読んでおけば大丈夫でしょう。


最後に、造成宅地防災区域ですが、これは、宅地造成工事規制区域外の話としてしっかりと覚えておきましょう。


何とか区域は、しっかりと覚えるしかないです。


造成宅地防災区域 ⇒ 宅地造成工事規制区域外


まぁ、某参考書の流れだとここまでですね。


ここまでで十分でしょう。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



宅地造成工事規制区域 ⇒ 都市計画区域外でも指定可



造成宅地防災区域 ⇒ 宅地造成工事規制区域外



宅地造成


 1 宅地以外の土地を宅地にする


 2 宅地において行う一定の土地の形質の変更



☆以上です!☆



今日は、こんな感じです。


我が宅建テキプラ塾を読みながら、各々の参考書を読み直してください。


それで完成だと思います。


もしですが、もし、本試験で、参考書に載っていないことが出題されたら、前にも書きましたが合否には関係ないので、テキトーに選択肢を選んでおきましょう。


だいたい、どの参考書にもまとめてあることの中から問題が出題されると思います。


わたくしの時は、思いっきり数字でしたね。


盛り土だったと思います。


見た瞬間に解けました。


そういう問題はしっかりと美味しく頂いておきましょう。


で、最後に書きますと、宅建に受かるためには本試験で、この宅地造成等規制法と農地法の2問で、2点を狙ってくださいということになります。


つまりねぇ、落としてもらいたくないのですよ。


どうしても難しいということでない限り、受かる人の多くは、ここで点を稼ぎます。


受かる人の多くが取って行くものは、当然、受かるためには取って行きたいということになります。


我が宅建テキプラ塾は、法令上の制限から見始めているので問題はないですが、これから勉強する人で、法令上の制限を後回しにしている人などは、直前気になって慌てて絞るとしたら、この宅地造成等規制法と農地法です。


まぁ、わたくしだったら、まず、農地法だと思うのですけどね。


次に、宅地造成等規制法でしょうか。


この2つの過去問を完璧にしてみましょう。


大変だと思っても意外に問題数が少ないからすぐに出来たりするような気もしますよ。


どうでしょうか。


最後に、


「宅地造成の定義を見て何か思いませんか?」


答えは、法令上の制限の最初の方ということになります。


まぁ、書いてしまいますが、都市計画法の開発行為の定義に似ているのです。


似ているというか、同じと考えても良いのかもしれません。


結局、宅地造成等規制法は、危険なところの話なのです。


危険な地域で、宅地造成をしてしまうということです。


都市計画法の開発行為の方がスタンダードなのかなというぐらいの理解で良いです。


深く考えなくても良いです。


どうせ、宅建の本試験では、都市計画法と、宅地造成等規制法の問題は違いますからね。


都市計画法は、都市計画法の問題なのです。


宅地造成等規制法は、宅地造成等規制法の問題と。


都市計画法の問題の選択肢の中に、宅地造成等規制法からの出題があることは、今のところないでしょう。


宅建という試験のおもしろいというか、ラクなところは、こういうところです。


都市計画法なら都市計画法なのですよ。


いずれ、もっと受験者のレベルが上がってきたら、法令上の制限でも総合問題色が強くなるのでしょうが、今のところそれはないでしょうね。


なぜだかわかりますか?


受かる人は、法令上の制限も勉強をする。


受からない人は、法令上の制限まで間に合わない。


ハッキリしてるのですよ。


問題を見て悩むとかではなくて、問題を見ても無駄なの。


そういう人が宅建を受ける人の中に半分以上いるわけです。


「良く良く考えれば解ける問題だったのに~。」


と、悔しがる人が増えない限り、法令上の制限は、問題文の最初にどこの法律からの出題かがわかるスタイルだと思います。


わたくしとしては、


「以下の選択肢から正しいものを選べ!」


という問題文だけから、選択肢の中に法令上の制限のいろいろなところからのチョイスで選択肢を作った問題とかが出てきたらおもしろいなと思うのですけどね。


税の分野とかで、時々あります。


余談ですけどね。


ちなみに、宅建業法をこれから勉強するわけですが、宅建業法は、分野はありますが、分野を越えた総合問題が出題されることが増えてるような気がします。


要は、分野ごとだと、受験者が点数を取って行くということなのでしょう。


だから、いろいろな分野から混ぜるようにしてきたと。


そうなると、簡単な選択肢でも、いろいろなところから選びに選ばれた選択肢が並ぶため、慣れていない人はそこでアウトとなります。


これは、勉強の仕方からどうしようもないことでもあるのですけどね。


まず、勉強をするならば、分野ごとです。


この分野、あの分野と勉強します。


で、この分野の問題、あの分野の問題と、問題を解く。


当然、問題は、今のところ、総合問題でない限り、


「あぁ、ここの分野からの問題ね~!」


と、判断出来るような問題です。


似たような問題をたくさん解いてきているわけですから、そういう問題ならば対応が出来るようになります。


これが、勉強の順番です。


ここまでの勉強で宅建に受かることが多いのが今のところということなのだと思いますが、当然、受験者の多くがそこまで対応することが出来るようになれば、その先を考えるのが問題を作ってる人たちということになるのでしょう。


その先は、総合問題ですね。


宅建業法で総合問題が増えてきている。


個数問題が増えてきているというのは、そういうことですかねぇ。


宅建業法で総合問題も受験者に対応されてしまうと、宅建業法以外でそういう問題が作られるようになるのかなぁなどと、わたくしは、テキトーに思うのですけどね。


ゴチャゴチャ書きましたし、宅地造成等規制法を見ていて宅建業法のことを書くのは何なのですが、


「受験者の宅建業法のレベルが上がってます!」


ということなのです。


ですから、宅建業法は、今までより力を入れて勉強して行くしかありません。


宅建業法が苦手という人は、受かるのがより大変になるのでしょう。


宅建業法で受かる人が取って行くであろう点数を取れたということならば、


「次は、どこで点数を稼ぐ?」


ということになりますよね?


そうですよね?


で、どこでしたっけ?


「法令上の制限でしょ?」


今まで、そのために、勉強をしてきたのでしょう?(笑)


そして、法令上の制限の中では、どこを勉強するかということなのです。


どこを勉強するか = どこなら点数を稼げそうか


でしょうかね。


まぁ、最終的には、全部、それなりに点数が稼げるようにならなければならないのですが、時間が無くて絞ったりする時や、一通り見た後、どこから完成度を高めて行くかとか、そういうことを考えると、本試験での点数が伸びてくるのだと思いますけどね。


はい、これで、宅地造成等規制法も終了と。


長くなったけど、もっと書いておくと、


「わたくしだったら、1日2回読む!」


と思います。


わたくし自身が宅建の勉強をしていた時は、そういうことではなかったのですが、わたくしが、宅建テキプラ塾を使いながら勉強をしていたとしたら、


「宅建テキプラ塾を越えるような勉強する!」


と思ったので、1日に2回読むと書きました。


1日に2回読んでいたら、3日間で6回です。


1回ぐらいしか読んでいない人に負けるわけないと思えます。


そのように思えたら、過去問を解くことだって苦でなくなります。


そういう勉強のメンタルみたいなものが見に付くことを願います。


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