宅地造成等規制法の許可とか、届出とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

宅地造成等規制法の2日目です。


某参考書の法令上の制限の17のところです。


ここは、読むと、30分ぐらいだと思いますが、2日目ですので、昨日よりは少し速く読めると思います。


宅地造成等規制法のテキトーな感じは、昨日、書きましたので、そちらで確認してください。


今日は、宅地造成等規制法の肉付けを少しして終わろうかなと思っています。


宅地造成等規制法は、本試験では、出題箇所がかなり限定されているので、過去問を完成させておけば十分だと思います。


各々の参考書を読み込んで、過去問を完成させる。


過去問を完璧に近く仕上げて本試験に乗り込めれば可能性はあります。


そこまで出来るかです。


てか、やるのです。


宅建に受かりたければそこまでやりましょう。


まだ時間はありますから、少しずつでもコツコツ続けて行きましょう。


「今から諦めるなんて、アホみたいでしょ?」


諦めなければ可能性はあります。


誰にでもあるのです。


やってやりましょう。


では、宅地造成等規制法の知識の肉付けをして行きます。


まずね、


「そこを宅地にしてしまったら災害とか大丈夫?」


というところを、宅地に造成するわけです。


だ~か~ら、


「宅地造成等規制法!」


なわけです。


別にね、宅地に造成しても問題ないところならば、規制なんてする必要がないのです。


規制する必要があるのに宅地に造成するから、それをするならば、法律で規制しておこうということなのです。


というのが、わたくしのテキトーな理解です。


そして、言葉が適切かどうかはわかりませんが、さらに分かり易くテキトーに言うと、


「少々、危険なところを宅地にする!」


ということです。


で、その危険なところというのが、宅地造成工事規制区域ということになります。


宅地造成等規制法は、主に、宅地造成工事規制区域内の話です。


危険なところ(宅地造成工事規制区域)を、工事して(造成して)、宅地にするということですから、許可を必要とするのです。


「危険だから許可が必要!」


ということです。


宅地造成 ⇒ 許可が必要


誰の許可? ⇒ 都道府県知事


で、少し細かいですが、今まで、法令上の制限のいくつかの法律を見て来て、その流れで感じてほしいのは、


「許可が必要ということは、許可を与えられたものが終わる前の途中とか、終わった後に確認をしていることが多い」


ということです。


「許可は、許可の前後でいろいろとある!」


ということを、少し頭に入れておいてください。


ですから、今回も、


「工事が終了したら、都道府県知事の検査を受け、検査済証」


という流れになるのです。


ここは、細かいので出題されるかわかりませんが、こういう流れということは意識してください。


あとは、わたくしは、全部は書くことは出来ないので、各々の参考書で確認してもらえればと思います。


最後に、届出制の日数をチェックして終わります。


届出制というのは、許可とは違うのですが、都道府県知事に届け出てねということがあるということです。


同じ法律内に、許可制と、届出制のものがあるということは、本試験でどういうことになる可能性があるかわかりますか?


問題で混ぜてくる可能性があるということです。


つまり、


「宅地造成の前に、都道府県知事への届出が必要!」


とか出題されることも考えられなくはないということです。


宅地造成をするには、許可なのです。


宅地造成に関連した行為をする時に、届出制なのです。


ここは、ゴチャゴチャ書くと余計に覚えられなくなるかもしれないので、届出が必要なケースと日数ですね。


指定があった日から21日前


工事に着手する日の14日前まで


転用した日から14日以内


ということです。


何の指定なのか、何の工事なのか、何を何に転用なのかということは、各々の参考書に書いてあるので確認してください。


何度か読めば、数字だけの暗記で問題は解けるようになると思うのですが、数字が何に対応しているのかはテキトーに何となくでも理解しておいてください。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



宅地造成工事規制区域内 ⇒ 少々危険!



宅地造成 ⇒ 許可が必要!


誰が許可? ⇒ 都道府県知事



計画の変更 ⇒ 都道府県知事の許可


軽微な変更 ⇒ 都道府県知事に届け出



工事終了 → 都道府県知事の検査 → 検査済証



宅地造成に関連した行為 ⇒ 届出


○○の指定の際、すでに工事 ⇒ 指定があった日から21日以内


2mを超える擁壁等に関する工事 ⇒ 工事に着手する日の14日前


宅地以外の土地を宅地に転用 ⇒ 転用した日から14日以内



☆以上です!☆



これで良いのではないでしょうかねぇ。


あとは、各々の参考書を読んで、過去問を解いてということをしてください。


わたくしが書いていることだけでは何のことかわからないかもしれませんが、各々の参考書と連動してもらうと、ここがポイントなのかなということがわかってもらえると思いますし、過去問を解いてみたら、なるほどなということになると思います。


昨日の切り土、盛り土の数字と、今日の届け出の数字で何とかなる問題とかもありますからね。


だから、ポイントを覚えるということは大事です。


各々の参考書に必ずポイントがまとめられてると思います。


そのポイントが、過去問でどのように問われてるのかを確認してください。


そして、さっさと過去問の解説を読み、ポイントが書いてあるところをマーキングです。


暗記カードを作ってる人は、過去問の解説でマーキングをしたところだけを抜き出すのが良いのではないでしょうか。


全部を書くのは、解説を読むのと同じなので、それならば、過去問を持ち歩いて読めば良いのではないのかなと思います。


それか、一問一答を、ひたすら回すのが良いと思います。


書く時間がある人で、書いた方が覚え易い人は書くのが良いと思いますが、書くということについては、使える時間も考えながらにしてみてください。


書いて覚えている内に、まとめてる内に、本試験直前とかにならないように気を付けてくださいね。


まとめのノートを作ってる人は、絶対にやめてください!


まとめのノートは、作ってはいけません!


自分なりに覚えるために、自分の頭に入れるために書いたりするのはありですが、時々、参考書のような、いや、それ以上に綺麗なまとめのノートを作ってる人がいますが、それは、参考書があれば良いのでは?


ということなので、作るのをやめましょう。


また、ポイントは、まとめておきたいとおもうのかもしれませんが、参考書の内容をそのまま書くようならば必要無いと思いますし、そういうまとめ本が、本屋で売ってますから、それを買って、そこに自分なりにガンガン書き込みをして行くのが良いと思います。


書くより、読む回数を増やした方が受かる可能性は高まると思います。


まぁ、わたくしの考えです。


書いてまとめるということは、出来るだけ少なくして行きましょう。


覚えるための書き込みなどは、ガンガンしてみてください。


参考書に書いてあることをそのまま丸写しとか、まとめてあるものがすでにあるのにそれをそのまままとめとしてノートに書くとか、そういうことは無駄とは言いませんが時間が掛かるということを意識して見てください。


参考書でまとめてあるもので、自分が覚えられないもの、注意しておこうと思うものなどを


「抜き出す!」


ということぐらいに留めましょう。


「自分なりに抜き出す。」


それが勉強なのだと思います。


丸写しは、勉強ではないです。


まぁ、まだ時間はありますので、どの勉強法でも良いとは思いますが、時々、自分の勉強方法を見直してみてください。


少し自分なりに勉強をしてみたら、その勉強方法で良いのかどうかを見直してみて、ダメならば修正する。


修正は、受かるためにするわけですからアリです。


自分が最初に決めた勉強を貫くということは、意外に珍しいことです。


短期で受かったりする人は、勉強をしながら修正しています。


「このやり方は、必要ない!」


「自分には合わない!」


「時間的に間に合わない!」


などなど、まず最初に試してみて判断してるはずです。


ちなみに、わたくしの暗記事項は、テキトーでシンプルです。


まとめても時間は掛からないので、ノートにまとめるのはありだと思います。


まとめるならこのぐらいにしてねぐらいで書いてるつもりですしね。


「こんなもんで良いのだよ~!」


ってのを提示しているわけです。


で、わたくしのテキトーな暗記事項を自分でノートに書いてまとめとして勉強しているという方もいます。


「メモして持ち歩いて覚えてます!」


と、連絡をもらったりしてますしね。


まぁ、わたくしのテキトーな暗記事項なので使えるかどうかはわかりませんが、それでも、そのように勉強をしてみている方がいるのは嬉しい限り。


てか、お金取れそうですかね?(笑)


受かったら何かをおごってください(笑)


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