農地法の農地とか、採草放牧地とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

農地法の2日目です。


昨日から見ている農地法ですが、難しいとか、知らないとか、良く分からないとか言わず、各々の参考書を読んで、過去問を解きましょう。


どの参考書でもページ数が少なく、ポイントも絞られてますから、


「ここは、チャンス!」


と思って出来ることをして行くのが良いと思います。


我が宅建テキプラ塾では、農地法は、3日の予定です。


ページ数、過去問が他よりは少ないところでもあるので、3日も必要が無い人もいるかもしれませんし、その逆で、3日では足りない人もいるかもしれません。


3日で足りない人は、自分で自分の時間を調整して勉強するしかないです。


農地法だけで何日も時間を使うわけにも行きませんからね。


ですから、


「骨となるところ=大事なところ」


を押さえて、細かいところは、隙間時間とかを使って肉付けをしていくのです。


骨からの肉付けです。


食べる時とは逆バージョンで、勉強は進めていくのが良いと思います。


骨とか肉付けとか書いてますけどね。


勉強法の本とかでは、幹とか枝とか、木を使って書かれていたりするものです。


「骨からの肉付け!」


という言葉の方が、テキトーなわたくしにはバチコーンだったので使ってます。


ちなみに、バチコーンは、ドンピシャとか、バッチリというイメージで使ってます。


わたくしの中でですけどね。


「バチコーン!」



では、農地法の2日目、テキトーに書きます。


もう何も書かなくても良いかなとも思うのですが、独断と偏見で何かを書きます。


で、まぁ、何を書こうかなということなのですけどね。


採草放牧地について、少し触れておこうかなということです。


なぜならば、農地ばっかりで、採草放牧地を忘れてしまうかもしれないからです。


問題も、農地で作られてるものが多いと思うので、採草放牧地をここで触れておくのが良いかなとね。


そのようなことをわたくしが勝手に思ったのです。


では、まず、採草放牧地って何だってことですけどね。


「草!」


で良いのではないでしょうか。


世の中の草は、雑草ばかりではないのです。


草食動物とかいますし、耕作のために使われる草もあるのです。


餌や、肥料になる草があるということです。


難しく考えず、


「必要な草がある!」


と思ってください。


牧場を想像するのも良いと思います。


で、まぁ、必要な草があるのです。


そういう草があるところが、採草放牧地です。


農地ばっかりだと忘れてしまうので、採草放牧地も忘れないでねということです。


そして、昨日、農地法の3条、4条、5条を見たわけですが、農地と採草放牧地で少し違いがあるということです。


まず、3条権利移動、4条転用、5条転用目的権利移動という用語は、スラスラ言えるようになってるでしょうか?


スラスラ言えなければ言えるようにしましょう。


3、4、5はわかるけど、権利移動とかがわからないという人は、


権利と転用だけを覚えて、言葉を逆にして、間に目的を挟んで、転用・目的・権利移動となるということを覚えておいてください。


権利


転用


を覚える。


権利転用


これを逆にして、


転用権利


そして、転用と権利の間に、目的を入れてしまうと。


転用(目的)権利移動


「権・転・目的・権」


「けん、てん、もくてき、けん」


と覚えても良いかもしれません。


上手く組み合わせれば、言葉が出てくると思います。


真ん中の4条が、転用と2文字なので、転用を覚えても良いですよね。


素直に、3条が権利移動とだけでも覚えておけば、勉強しているうちに、4条、5条と続いて覚えられると思います。


ここで、わたくしがゴチャゴチャ書かなくても、お風呂に入りながら唱えていればすぐに覚えられますから覚えましょう。


ただ、完璧に覚えたとしても、ど忘れということがありますから、その時に、ここでのゴチャゴチャ書いてあることを思い出してもらえれば思い出すことが出来るかもしれません。


でも、3つだけですしね。


すぐに覚えましょうか。


採草放牧地に話を戻しますが、


「採草放牧地の場合、4条の転用の規制はないです!」


農地を農地以外に転用した場合は、4条の規制です。


でも、採草放牧地を、農地に転用しようが、農地以外に転用しようが規制はありません。


転用とは、自分が使うということです。


自分が、採草放牧地を、農地にして使おうが、農地以外で使おうが、自由ということです。


わかりにくい時は、


「採草放牧地は、4条は出て来ない!」


ということだけで良いです。


どういう理屈とかわからなくても良いので、これをパワー暗記していただければ大丈夫だと思います。


問題で、


「採草放牧地を農地以外に転用した場合、4条の許可が必要!」


というものがあった場合、


「採草放牧地は、4条は出て来ないので、誤り!」


ということになるということです。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



採草放牧地 ⇒ 4条は出て来ない!



☆以上です!☆



採草放牧地は、必要な草もあると頭に入れておいて、あとは、4条は出て来ないということを覚えておくと、もしかしたら、使える時が来るかもしれません。


もしかしたらということになりますが、勉強は、もしかしたらに備えることも必要ですからね。


今日のとりあえずこれだけでも暗記事項は、1つだけですから簡単ですね。


あぁ、すみません。


最後に、メンドーなことを書いても良いでしょうか?


農地を、他の人が農地以外(採草放牧地を含む)でという場合は、5条の転用目的権利移動です。


ただ、採草放牧地を、他の人が農地で使うために手に入れる場合は、3条の権利移動です。


採草放牧地を、他の人が農地・採草放牧地以外で使うために手に入れる場合は、5条の転用目的権利移動です。


ここ、ちょっとメンドーです。


各々の参考書で図が書いてあると思うので、そこで確認をお願いしたいです。



農地を他の人が採草放牧地で使う場合は、5条。



採草放牧地を他の人が農地で使う場合は、3条。



この2つも、暗記に加えてもらえますでしょうか。


これを覚えておけば、採草放牧地を他の人が農地以外で使う場合は、5条になるということが導かれるので、最小限の暗記としては、



採草放牧地 ⇒ 4条は出て来ない!



農地を、他の人が、採草放牧地で使う場合は、5条。



採草放牧地を、他の人が、農地で使う場合は、3条。



が良いかなと。


この3つを最低限覚えておけば、対応が可能かなと。


ちなみに、各々の参考書を見てもらえればわかると思いますが、


農地を、他の人が農地で使うとか、採草放牧地を、他の人が採草放牧地で使う場合は、3条です。


権利が移動しているので3条です。


上述で、わたくしが書いていないからといって規制がないとは思わないでください。


各々の参考書にちゃんと載っています。


わたくしは、その中で、大事そうなところをテキトーに取り上げてるわけです。


そこは、ご理解をお願いします。


結局は、全部を見て、その中で注意が必要なところが、今回、わたくしが書いたところになるのでしょうか。


いやぁ、勉強は、大変ですね。


最初は、何が何だかわからないと思いますが、コツコツとテキトーにでも続けて行けば何とかなります。


諦めずに続けましょう。


権利移動とかは、元の人から別の人へということです。


転用は、使い道を変えて自分が使う。


転用目的権利移動は、他の人が転用して使う。


じっくりと参考書とにらめっこして、自分なりに考えるといろいろと見えてくると思いますし、どの参考書にもまとめたもの、図などがありますから、それを参考にして自分の頭の中に入れ込みましょう。


農地を人へ


農地を家にして自分で


農地を人の家にするために


といった感じです。


自分で使うのか、人に売ったりするのか、それを単純に考えてみましょうか。


さて、今日は、暗記事項は1つですが、実は、いろいろありますね。


さらに、細かいことは、わたくしは省いていますので、まずは、骨を身につけて、各々の参考書で肉付けをして行きましょう。


某参考書では、法令上の制限のところの15です。


30分もあれば一通り読めます。


読んで、過去問、暗記。


本試験で農地法の問題にたどり着いたら、ガッツポーズが出来るくらい得意になってください。


「農地法は取り切る!」


と思って勉強をして行きましょう。


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