宅建業法・住宅瑕疵担保履行法~講義速攻復習(水野塾6回目・スーパー合格Bの4回目) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

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瑕疵担保履行法は問題文に漢字がいっぱいで読みにくいですが

出題内容は取りやすい部類です。

過去問に出題のポイントは確実にして問題文に慣れて確実に点数にしましょう。

 

  住宅瑕疵担保履行法

まず品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)によって新築住宅の売主には

構造耐力上主要な部分(基礎、土台、床、屋根、柱、壁等)や雨水の侵入を防止する部分(屋根、外壁、雨水排水管等)

の瑕疵については、責任追及期間を引渡しから10年間とし、買主に不利な特約は無効となります。

例えば責任追及期間であれば引渡しから20年までは伸長できますが、短くする特約は無効です。

 

責任の内容としては

住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があった場合、契約をした目的を達成できない場合は、契約解除、損害賠償請求、瑕疵修補請求代金減額請求をすることができます。

 

そしてその際に非業者である買主が、売主の宅建業者に責任追及できるとしても、売主にお金がなくてはできません。

そこで売主の業者が資力確保(修理のお金を準備)しておく義務があるのです。

これが住宅瑕疵担保履行法です。

 

 

  資力確保措置とは

宅建業者が買主から責任追及された際に、修理等のお金がないのでは買主は救われません。

そこで宅建業者は新築住宅(完成から1年を経過していないかつ居住者がいない)を宅建業者ではない相手に

売った際はちゃんと売主の義務を果たせるように資力の確保が必要です。

 

※売主の責任を果たすためのものですので、媒介や代理業者は資力確保措置不要

※賃貸借の場合も不要

 

 

資力確保措置には供託と保険への加入の2種類あります。

 

どちらにせよ買主には

売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等を書面を交付して買主に説明しなければなりません

これは重要事項説明ではないので宅建士でなくても良いです。

この説明とは別に重要事項説明でも説明必要です。

 

 

  住宅販売瑕疵担保保証金の供託

供託で資力確保する場合は営業保証金とほとんど同じです。

ここで新たに覚える点のみポイントチェックです。
 
供託金額 過去10年間で売った新築住宅の数で決まります。(55㎡以下の時は2戸で1戸と扱う)
供託した旨の届出先と期限→基準日(毎年3月31日)から3週間以内に免許権者に届出します
 
届出がない場合→基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、
新たに新築住宅の売買契約をすることができなくなります。
 
保証金の取戻し
基準日において10年経過によい減少したような場合は、免許権者に承認を受けて取戻しができます。
※公告は不要な点に注意しましょう!
 

  住宅瑕疵担保責任保険への加入

売主の宅建業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券等を買主に交付する方法です。

保険の要件

 

保険料は売主の宅建業者が払う

 

 

保険金額2000万円以上

 

 

新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効

 

 

 

  指定住宅紛争処理機関

住宅瑕疵担保責任保険に関する新築住宅の売買の当事者は、指定住宅紛争処理機関にあっせん、調停、仲裁を受けることが

できます。

 

 

 

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