宅建業法・営業保証金~講義速攻復習(水野塾5回目・スーパー合格Aの4回目前半) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

独学、通信教材、スクール通学等、人それぞれ勉強方法は異なれど
合格が目標なのは皆同じ!
全ての宅建試験受験生のために受験に必要な知識・情報を発信していきます(。・ω・。)ノ

営業保証金も弁済業務保証金も覚えることがたくさんあります。

しかも似ている規定なので比較しながら学習しないといけないので大変です。

頑張って行きましょう!

 

  営業保証金の基本事項

 不動産の取引は損失も高額になることも多いので損害を補償してもらう際に宅建業者に資金がないと被害者が賠償してもらえずに困ってしまいます。そこで供託所という国の機関に営業保証金という法定の額を預けておき、被害を被ったお客様は被害額をもらえるようにしようという制度です。お客様(一般消費者)のためのものなので、他の宅建業者が損害賠償するさいは営業保証金からはもらえません。

 

基本事項のポイント

誰が→宅建業者が

どこに→主たる事務所の最寄りの供託所

いくら→主たる事務所1000万円・従たる事務所500万円・案内所0円

金銭又は有価証券(手形小切手株券ダメ)

国債→評価100%

地方債・政府保証債→90%

その他(鉄道債券とか)→80%

 

 

  免許をもらって供託をしないと

 免許の日から3ヶ月以内に宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は届出をすべき旨の催告をしなければなりません(義務)。そして催告から1ヶ月以内に再び宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は免許を取り消すことができます(任意)
問題を通して正確に覚えましょう!

 

 

 

  事務所を増設・新設した場合の手続き

 営業保証金制度を利用している宅建業者が、新たに支店を設置した場合、支店1つにつき500万円の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所へ供託し、免許権者に届出しなければなりません。

届出までしないとその事務所にて営業を開始できません。

 

  営業保証金の保管替え等

 本店移転により、最寄りの供託所が変更する場合は、営業保証金の供託場所を移動する必要があります。

 

金銭のみで供託していた場合

 

従前の供託所に対して、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への保管替えを請求しなければなりません。

 

有価証券のみまたは有価証券+金銭

移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託してから(二重供託状態)その後、移転前の供託所から取り戻します。

移転後の供託所に供託金はすでにあるので、取戻しの際は公告不要となります。

 

  営業保証金の変換

営業保証金を供託した後に別のものに変更することができます。

例えば、有価証券で営業保証金を供託した場合に、現金1000万円と変更することができます。

宅建業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく免許権者届け出なければなりません。

 

 

  営業保証金の還付

 還付とは、損害受けたお客様が宅建業者が供託している営業保証金からお金をもらうことを言います。

お客様が供託所から還付を受けると、供託所が免許権者(知事もしくは国土交通大臣)に連絡し
 

免許権者が宅建業者に不足額を供託するよう通知します。

通知を受けてから2週間以内供託をし、

供託した日から2週間以内免許権者に届出しなければなりません。

 

 

  還付を受けられる人や金額

還付額は「営業保証金の範囲内」です。

営業保証金の額が1,000万円ならば、損害額が1300万でも1000万円しかもらえません。

還付請求できる者は宅地建物取引業の際の取引(媒介代理自ら売買交換)によっての損害しかダメです。
 

広告代金債権とか電気工事代金債権等は取引にあたらないのでもらえません。

 

 

  供託金の不足額の供託

 

営業保証金が還付され、供託すべき営業保証金額に不足が生じた場合、宅建業者は還付した額に相当する営業保証金を不足の通知があった日から2週間以内に供託供託後2週間以内に、免許権者に届出が必要です。

 

  営業保証金の取戻し

宅建業をやめるような際に供託していた金銭等を返してもらうのを取戻しと言います。

 

〇免許の有効期間が満了した等により免許が効力を失ったとき

〇免許を取り消されたとき

〇一部の支店営業所をやめたとき

支店を1つ廃止した場合は、500万円取り戻すことができます。

 

上記のケースで営業保証金の取戻しする際は

原則、営業保証金を取り戻す場合、「当該営業保証金につき還付請求の権利を有する者」に対し、

6か月を下回らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合に取戻しができます。

ただし、①営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から10年を経過したとき公告不要です。

 

 

 

公告が不要な場合

〇二重供託による営業保証金の取戻し

東京の供託所に営業保証金を1000万円供託していて、

本店移転により、大阪の供託所に新たに1000万円の営業保証金を供託した場合、

東京の供託所から1000万円分の営業保証金を取り戻すことができます。

新しいほうにあれば古い方から黙って取り戻しても問題ないからです。

 

〇保証協会に入会した場合

営業保証金を供託して営業していた宅建業者が保証協会に入会すると営業保証金を取戻し可能となります。

入会前のお客さんにもお金をくれるので公告不要なのです。


 

スーパー合格講座A-4回確認テスト解説はこちら↓