代理その2無権代理~講義速攻復習(水野塾2回目・スーパー合格Aの3回目後半) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

独学、通信教材、スクール通学等、人それぞれ勉強方法は異なれど
合格が目標なのは皆同じ!
全ての宅建試験受験生のために受験に必要な知識・情報を発信していきます(。・ω・。)ノ

〇無権代理と言います。

代理権がないのに代理人として契約等を行うことを無権代理と言いました。

 

無権代理は、当然契約の効力は発生しないのですが、

本人がもし追認すれば、無権代理行為の時に遡って有効となります。

※追認の時から有効ではありません!

 

追認は、契約の相手方に行なうことも

無権代理人に対して行なっても、追認を行なったことになります。

ただ、無権代理人にしか行っていないと相手方に追認したと主張できません。

→相手が善意で取消してきた場合に、有効になったことを主張できないのです。

 

〇無権代理人と契約した相手方の保護

 

①催告権
無権代理人と契約した相手方は、本人に対して相当の期限を付けて
追認するかどうか催促することができます。悪意でもできます。

 

相手方が本人に「無権代理人の契約を追認するか拒絶するか30日待ってるからお返事ください」

と請求できます。

返事があれば返事通り

返事がない場合拒絶したものとみなされます。→無効に確定するということ

 

※制限行為能力者と契約した相手方との比較

下記動画参照

 

②取消権
無権代理人と契約した相手方は、本人が追認がない間
契約を取り消すことができます。
ただし無権代理について、相手方が善意の場合だけです。

 

③履行請求権、損害賠償請求権
無権代理人と契約した相手方は、本人が追認がない間は、

相手が善意・無過失なら履行(責任もってやれ!)又は、損害賠償請求できます。

 

→ということは相手方に過失があったら損害賠償はできない

のでありますが

相手に過失があっても悪意の無権代理人には

契約の履行もしくは損害賠償の請求ができます。

 

善意による無権代理人→頼まれたと思っていたとか、代理権が消えたのを知らなかった等です。

悪意による無権代理人→無権代理だとわかっていて無権代理するような場合です

→悪意の無権代理人のような人に相手方が無過失である必要もないですね。

 

4.表見代理とは→追認がなくても無権代理が有効になる究極の保護

表見代理とは、本人に責任があって、相手方からすると一見代理権があるかのように見える場合

契約を有効とできます。

 

表見代理の種類は以下の3つになります。

①代理権授与の表示による表見代理

本人が契約の相手方に対して、ある者に代理権を与えたと表示したが、
実際には代理権を与えていないのに、口頭や書面等で代理権あたえたとした場合です。

※白紙委任状とか

 

②権限踰越による表見代理
一応基本的な代理権限はあるが、それが代理権限の範囲を逸脱したような場合です。
例えば、賃貸契約の代理を頼んだのに、それを売却してしまった場合等です。

 

③権限消滅後の表見代理
代理権が消滅して、もはや代理人でない者が代理行為をしたような場合です。
 

表見代理と認められた場合、相手方が善意無過失であれば、
その効果は、本人に帰属することになります。

 

無権代理の話のポイント講義動画です↓

 

 

 

〇無権代理と相続

 

共同相続の問題も過去問に出題ありますが

まずは単独相続のポイントを徹底しましょう。

 

①本人が死亡し、無権代理人が本人を相続した場合。

当然に有効となります。
無権代理人が売ったのだから自業自得であり、契約は有効となって、

相手方の請求を拒むことができなくなります(追認拒絶不可)。

 

ただし、他にも相続人がいる場合は、他の相続人を保護するために、当然に有効とはなりません。

 

②無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を相続した場合。

本人は追認拒絶できます。

ただし、相手が善意無過失の場合等

無権代理人の損害賠償義務を承継しているので

本人は拒絶すると損害賠償しなければならないことになります。

 

でわわ('ω')ノ