代理その1~講義速攻復習(水野塾2回目・スーパー合格Aの1回目後半) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

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代理とは、本人に代わって契約とかをすることで、

代理人がした契約は本人に帰属することになるものです。

 

〇代理人になるには

 

人から頼まれて(契約)お願いされる→任意代理

子供の親のように、法律の定めで自動的に代理人になる→法定代理

があります。

 

任意代理は本人(依頼者)が代理人にお願い(代理権)をすることで

代理人が頼まれごと(代理行為)をすることによって成立しますが

 

その際には原則顕名が必要でした。

 

代理人が代理行為をする場合「○○さん(本人)の代理人としてすることを示す」必要があります。

もしこれしないと、本人に帰属せず、代理人自身(代理人が売主の責任を負う)の行為となって

面倒なことになってしまいます。

 

しかし、相手が○○さん(本人)のためと知っていた(わかっていた)場合は、別に代理人自身の行為とする必要も

ないため本人に帰属します。

 

 

〇代理人の資格

代理人が行なった行為は、本人に帰属するので、

代理人が未成年者等で未熟な契約をしても

損をするのはお願いした本人なので

未成年者等の制限行為能力者でも有効に代理人になれます。

 

たとえば、未成年者も完全に有効に代理人になれるので

代理人である未成年者が行なった契約を理由に、本人は取消しできません。

※もちろん相手方からも有効な契約なので取消できません。

 

〇代理人が詐欺・強迫にあった時

代理人自体が詐欺や強迫にあって契約をさせられてしまった場合、
その契約の取消できるのは、本人にあります。契約の効果直接本人に及ぶので

取消できるのは本人なのです。代理人は原則取消しできません(取消権を与えられていない限り)

 

例外として本人から取消権を代理人が与えられていれば代理人も取消できます。

 

 

〇自己契約・双方代理の禁止

例えばAがBに自分の土地を売ってきてと代理権を与えたとします。
このとき代理人B自身が買主になることを自己契約と言っています。

 

代理人は本人ために頑張る努力しなければならないのに、

自分が買主になると、代理人は安く買うことができてしまい

本人のためにならないので禁止されています。

 

双方代理とは、売主の代理人にも買主の代理人にもなってしまうことです。
利益が相反する両者の代理人になることは、八方美人でどちらかの贔屓になってしまう可能性があり不公平

だろうということで禁止になっています。

 

ただし、下記の場合は特に不公平になることもないため双方代理が認められています。

・弁済期の到来した債務履行行為
・売買に基づく登記申請行為(司法書士)
・本人の承諾がある場合

 

〇復代理

復代理とは、代理人が何らかの事情で、代理人として
頼まれた法律行為ができない場合などにさらに代理人を定めることを言います。

 

ポイントは復代理は代理人の代理でなく、あくまでも本人の代理人という点は重要です。

 

復代理のポイント

①復代理人を選任しても代理人は代理権を失わない。

②復代理人は代理人の代理権の範囲を超えることはない。

③代理人の代理権が消滅すれば、復代理人の代理権も消滅する。

 

代理はパズルみたいなところがあるので

問題を解いて図を書いて進めていきましょう!

 

 

確認テスト解説動画権利関係A-3回↓

 

 

でわわ('ω')ノ