保証・連帯保証~講義速攻復習(水野塾4回目・スーパー合格Bの3回目) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

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多くの方が保証人という言葉は聞いたことがあると思います。

なので人の借金を肩代わりさせられるイメージはしやすいようですが

常識的に考えて「えー」となることもあると思います。

 

  保証人になるには

 

保証というのは、債務者が弁済しなかった又はできなかった場合に、

保証人に代わりに払ってもらえる制度のことです。

 

保証人がいれば、債権者としては、万が一の場合に請求できる対象が増えるので

債権回収しやすくなります。

 

保証人になってもらうためには保証契約という契約を締結する必要がありますが、

 

この保証契約は、債権者と保証人の契約で債務者は関係ありません。

なので債務者がお願い(保証委託契約)がなくても

主たる債務者がヤダといってもなれるという点は「えー」となる方が多いはずなので覚えましょう

※事例は講義で確認下さい。

 

保証契約と保証委託契約との違いは意識しましょう。

 

 

  保証の性質

保証も借金の取り立てを目的としており、抵当権と同じような性質があります。

 

付従性

保証債務は主たる債務と一心同体のイメージです。

主たる債務が弁済・時効・免除等で消滅したら保証債務も消滅し、

主たる債務が無効(麻雀賭博の借金等で公序良俗無効等)なら保証債務も成立しません。

 

ただし、主たる債務が重くなっても(保証人の関知しないところでの貸し増しや利息アップ)、

保証債務は自動的に重くなるわけではありません。

 

随伴性

債権譲渡で主たる債務が移転すると、保証債務も一緒についていく性質のこと。

主たる債務が債権譲渡で移転したら、保証債務も一緒に移転して譲受人は保証人に請求可能となります。

 

補充性

補充性という言葉は覚えなくて良いですが

保証人は主債務者が払えないときに

補充的(サブ的)に払う義務があるのです。

 

そこで催告の抗弁権と検索の抗弁権があるのです。

 

 

  催告の抗弁権と検索の抗弁権と分別の利益

催告の抗弁権とは

債権者が主たる債務者に請求しないで

いきなり保証人に請求をしてきた場合なんかは、

保証人は「まずは主たる債務者に催告(請求)しててから来い!」

と支払を拒絶することができます。

 

検索の抗弁権とは

債権者が債務者に催告した後で、

保証人が、主たる債務者に弁済の資力があり、強制執行が容易にできることを証明すれば、

保証人は支払いを拒絶できます。

 

あと分別の利益というのもありました。

分別の利益

保証人が複数人いる場合は、

頭数で割った分を保証すれば良いという性質です。

 

1000万円の債務を2人の保証人が保証した場合は

500万円づつ保証ということです。

 

この催告の抗弁権と検索の抗弁権と分別の利益は連帯保証ではなくなります。

 

 

  連帯保証の性質

 

連帯保証というものもあります。

現実世界で実際に保証とか保証人と言ったら、

ほとんどが、連帯保証になります。

 

連帯保証人は、通常の保証人よりも責任が重くなります。

 

連帯保証には、保証と同じように付従性・随伴性がありますが、

補充性と分別の利益はありません

 

連帯保証人は、

債権者が主たる債務者に請求しないでいきなり連帯保証人に請求してきても

連帯保証人は催告の抗弁権・検索の抗弁権を行使することができず、

全額払う義務があるということです。

 

さらに他に保証人がいたとしても連帯保証人の場合は

全額保証しなければならないということです。

 

1000万円の債務を連帯保証人2人で保証した場合は

債権者はどちらの連帯保証人にも全額請求できるということです。

 

 

 

 

 

 

  絶対効と相対効

主たる債務者に生じた事由は、

付従性によって原則、保証人や連帯保証人に影響します。

 

逆に、保証人や連帯保証人に生じた事由は、原則として主たる債務者に影響しません。

 

メインに起きたことはサブにも影響(付従性)

サブに何かあってもメインは関係ないということです。(相対効)

 

何か起きた時にその人だけで他の人には影響がないことを相対効

他の人にも影響あるのが絶対効です。

 

ただし以下のものは絶対効となり、(連帯)保証人に起きたことが主たる債務者に影響します(絶対効)

 

連帯保証の絶対効

相殺・履行(弁済)・混同・更改

 

混同というのは相続などによって、

債権者と連帯保証人の立場が同一になるようなことです。

更改は債務と別の契約に内容が変わることです。

 

イメージとしてはお金を払う行為は絶対効というように覚えておくと

ゴロで覚えるとか不要でいけると思います。

ちなみに普通の保証人の場合も

普通にお金を返す行為の履行と相殺は絶対効です。

 

 

  連帯債務

連帯保証とにていますが

保証はメインサブがあるのに対し

連帯債務は2人とも債務者です。

 

連帯債務とは、数人の債務者が各自独立して同一の債務全部を負うことを言います。 

 

売主は3,000万円の建物をA、B、Cに連帯債務者として売却しました。

もちろんABCの話し合いで均等に1000万円出し合おうね(負担部分)と決めていることも多いですが

売主である代金の債権者は、A、B、C誰に対しても3000万円請求できます。

請求されればAもBもCも3000万円払う義務があります。

 

当然Aが3000万円全額払ったらBもCも売主に代金を払う必要はなくなります(絶対効)

3000万円払ったAはBとCにお前らも1000万出す約束なんだから払えと求償できます。

 

ランチの話の方がイメージ持ちやすい方も多いのでどちらかで理解はしておきましょう。

 

 

  連帯債務の絶対効

連帯のところで出題はやはり絶対効か相対効かが重要です。

 

絶対効

相殺・履行(弁済)・混同・更改

 

それ以外は相対効なのです。

債権者が連帯債務者の一人に裁判上の請求しても他の人の時効はストップしないし

連帯債務者の一人が免除や時効消滅しても、無効・取消の原因があっても、他の債務者に影響はないのです。

 

 

覚え方はともかく

付従性・絶対効・相対効は過去問を解いて

解き方になれてみて下さい。

ここは理解、考え方云々言ってるより

ゴロちょろっとやって問題といてやっとけばかなりできるようになるところです。

 

 

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